小池信行
会議録に記録された「小池信行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 115 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 2000/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働・社会政策委員会33 件・33%
- 労働委員会15 件・15%
- 経済産業委員会9 件・9%
- 決算委員会第一分科会7 件・7%
- 厚生委員会7 件・7%
- 建設委員会5 件・5%
※ 全 115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第14号
○政府参考人(小池信行君) おっしゃるとおりでして、本人の協議をする権利が消滅するわけではございません。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第14号
○政府参考人(小池信行君) 会社分割によりまして分割をする会社から設立会社あるいは吸収会社に移転いたしますのは、その分割会社に属する権利義務でございます。したがいまして、分割する会社の権利義務に属しないものはこれは承継の対象にはならないということになるわけでございます。 今、先生が御指摘された財形貯蓄における持ち家転貸融資、これが承継の対象になるかどうかという問題は、これはその根拠法令の規定あるいはその解釈の問題でございまして、法務省の…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第14号
○政府参考人(小池信行君) 会社分割による包括承継という効果によりまして、従前の使用者と労働者の間の契約関係、これは労働契約上の地位を含めてすべて承継をされるということになるわけでございます。その労働契約上の地位に一体何が含まれることになるのかという解釈の問題ということになろうかと思います。 今御指摘のようなこういう事柄、事項につきましては、これは直接労働契約には含まれるものではないであろうというふうに考えるわけでございますが、ただこの…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第14号
○政府参考人(小池信行君) 私の方からお答えするべきものではないかもしれませんが、少なくとも会社分割法制というのはこういうものだというその趣旨の説明はさせていただいておりますので、それがそれぞれの所管業務にどういう影響を及ぼすことになるのかという点については各省庁でお考えをいただいたものというふうに思っております。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第14号
○政府参考人(小池信行君) 会社分割の対象となります営業には、物的財産だけでなくて、それが組織的、有機的に機能するための必要な労働者も含まれる、これは委員御指摘のとおりでございます。 これは分割計画書に記載することによりまして承継をされるということになるわけでありますが、その記載の方法でございます。これは抽象的に言えば、どういう労働関係が承継されることになるのか、それを特定できるように記載をするということになるわけでございます。 具体的…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第14号
○政府参考人(小池信行君) 御質問は三点あったというふうに理解をしております。 まず、債権者が分割無効を主張し得る場合はどういう場合かということでございますが、分割を承認しない債権者は、分割無効の事由があるときには訴えをもってその効力を争うことができる、つまり無効を主張することができるということになるわけでございますが。 考えられますのは、例えば会社が債権者に対して官報による告示をしなかった、そういう手続を怠ったというような場合。それか…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第14号
○政府参考人(小池信行君) 労働者の未払い賃金債権であるとか、あるいは既に勤務した期間に対応する退職金債権であるとか、あるいは社内預金債権であるとか、そういう債権を持っている場合には、これは債権者として分割無効の訴えを提起することができるということになります。 無効の事由としては、分割手続の瑕疵が重大であるという場合にはこれは無効の訴えの提起が可能でございます。 それで、問題は、その訴えを提起する際に、そもそも労働者がその主張している債…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(小池信行君) 昨年の七月に成立をいたしました株式交換制度でございますが、これは複数の既存の会社の間に完全親子会社関係を創設するための制度でございまして、持ち株会社の創設をするために利用されるものでございます。先ほど公正取引委員会の方から御説明がございましたが、平成九年の独禁法の改正を契機とするものでございます。 この持ち株会社の創設といいますのは、企業の組織再編成のための一つの手段でございまして、現在の経済状況のもとにおき…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(小池信行君) 今、労働大臣がお答えになったとおりでございます。 この会社分割法制におきましては、分割当事会社、つまり営業を移転する会社それから営業を譲り受ける会社双方につきまして、分割の結果債務の履行の見込みがあるということが要件とされているわけでございますので、いわゆる不採算部門のみを切り離すという形の分割はこれは許されないものというふうに理解しております。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(小池信行君) お尋ねの会社分割法制につきましては、これは平成十一年三月三十日の閣議決定になります規制緩和推進三カ年計画において提言されていたものでございます。ところが、同年の五月二十日、第三回産業競争力会議におきまして、産業界の委員からこの会社分割法制の創設について早期に取り組むようにという強い御要望がございました。これらの要請を受けまして、法務省といたしましては、現下の経済情勢にかんがみ、企業の競争力を強化するために、会…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(小池信行君) 労働者側の意見聴取につきましては先ほど答弁を申し上げたとおりでございますが、特にここで御要望が強かったのは、やはり会社分割に伴う労働関係の承継がどうなるのかというところにつきまして幾つかの御要望があったわけでございます。 そこを私ども踏まえまして、さきに申し上げました附則五条の規定におきまして、会社分割に伴っては労働関係が原則として承継されるものであるということを前提に、ただ個々的に生ずる問題につきましては労…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(小池信行君) 委員の御質問は、現在の商法の法制のもとにおけるいわゆる分社化、つまりある会社がその自分の営業の一部を新設する会社に現物出資をいたしまして新株の割り当てを受ける、そういうタイプのいわゆる分社というものを恐らく想定されておられるのではないかと思います。したがいまして、そういうタイプの分社とそれから今回の商法改正案における会社分割とがどういうふうに違うのか、そういう観点から御説明をさせていただきます。 この二つの法…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(小池信行君) 分割計画書の作成に当たりまして、事前に労働者あるいは労働組合の意見を聞くということを法律上義務づけたものはございません。 ただ、会社分割を円満に円滑に進行させる上では、事前に労働者あるいは労働組合と協議するというのが好ましいと思っておりまして、そのような労使関係がこれから形成されることが望まれるというふうに考えております。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(小池信行君) 分割計画書の中身というのは非常に内容が多岐にわたるわけでございまして、これは後で御質問があると思いますが、特に個々の労働者につきましては、会社分割に伴って自分の労働関係の承継がどうなるのかというところが、これが恐らく最大の関心事であろうというふうに思われます。 その点につきましては、これは衆議院における議員修正によりまして商法の改正法附則五条の改正がされまして、あらかじめ労働者と協議をするものとする、そういう…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(小池信行君) あるいは私の申し上げ方が悪かったかもしれませんが、速くなるというふうに申し上げたわけではございませんで、裁判所の選任した検査役の調査がいつ終わるかということが手続的に判明しない、対象になります現物出資を構成する財産が非常に膨大である場合には、これはなかなかにそれなりの調査期間がかかるわけでございますので、いわゆる検査終了の時期の見通しがつきにくいということを申し上げたわけでございます。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(小池信行君) 御指摘の簡易分割でございますが、この要件につきましては、分割をする会社、つまり営業を移転する方になる会社と、それから営業を譲り受ける方になる会社との間で要件が異なっております。今、先生が御指摘になりましたのは分割をする方の会社の要件でございまして、これは最終の貸借対照表上に計上された資産の合計額の二十分の一以下である場合、これが分割をする会社にとっての要件でございます。一方、営業を譲り受ける方、承継を受ける方…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(小池信行君) この分割の単位が営業というふうにされておりまして、つまり一つの会社が複数の営業を営んでいる場合に、独立したある事業部門を他の会社に承継させるというのが会社分割でございます。したがいまして、今御指摘のような工場が、これがそれだけでいわゆる営業としての実質を有しているというものであるならば、これは会社分割によって承継できるということになろうと思います。ただし、工場それだけでは営業とは言えないというものであるならば…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(小池信行君) これも先ほど御答弁申し上げたこととあるいは重複するかもしれませんが、やはり簡易分割におきましても事前に労働組合あるいは労働者と協議をするということは、これは経営のありようとしても望ましいことだというふうに思っておりますが、ただ、それは今回の商法の改正法案においては会社に対する義務づけとはしていないところでございます。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(小池信行君) お尋ねの分割計画書、これは新設分割の場合、それから吸収分割の場合は分割契約書というふうに呼ぶわけでございますが、まず、この分割計画書の例で御説明をいたしますと、この分割計画書に何を記載するかということにつきましては、改正法案の三百七十四条第二項の方で定めているところでございまして、実はこれは非常に中身が多岐にわたります。 例えて申し上げれば、新しく設立されて営業を承継することになる会社の定款、それからその設立…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(小池信行君) 分割計画書等の閲覧権者はこれは法律で定められておりまして、原則としては株主それから会社債権者でございます。この株主、会社債権者につきましてはそれぞれ、株主については株主総会で分割に賛成するか反対するか決めるために、それから債権者については債権者保護手続をとるために異議を述べるかどうか、そのためにその中身を閲覧することができるとしているわけでございます。 それで、労働者の場合も、これも労働者自身が株主であるとい…