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法務大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
115
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房審議官
直近の発言日
2000/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働・社会政策委員会33 件・33%
  • 労働委員会15 件・15%
  • 経済産業委員会9 件・9%
  • 決算委員会第一分科会7 件・7%
  • 厚生委員会7 件・7%
  • 建設委員会5 件・5%

※ 全 115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

115 20 を表示
法務大臣官房審議官2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(小池信行君) 株主総会の前に備え置くことを予定している書面につきましては、これは株主と会社債権者に限るわけでございまして、いわゆる先生の御指摘の利害関係者はこれは含まれないということになります。

法務大臣官房審議官2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(小池信行君) この商法改正法案が予定しております閲覧権というのは、これはあくまでも法律上の権利として規定したものでございますので、会社が自発的に分割計画書などを労働者に開示するということは一向に差し支えないわけでございます。ですから、これは会社の判断にかかわることということになろうかと思われます。

法務大臣官房審議官2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(小池信行君) 先ほども御答弁申し上げましたように、事前開示書面と呼ばれるものにつきましては、これは閲覧権者は株主と債権者に限られているわけでございます。 ただ、先ほども申し上げましたように、衆議院における議員修正におきまして、労働契約の承継に関してはあらかじめ労働者と協議をするものとするという修正が加えられておりますので、仮にこの規定が働くということになった場合には、その労働契約の承継に関する事項の範囲内で分割計画書等の内…

法務大臣官房審議官2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(小池信行君) この改正法案におきます分割計画書等の備え置き場所は本店に限っておりまして、本店以外の場所で閲覧をするということはこれは法律上はできないわけでございます。 ただし、これも先ほど来申し上げております任意の措置の問題ということになりますけれども、会社の自発的な裁量で本店以外の場所で労働者の方にその中身を開示するということは可能でございます。

法務大臣官房審議官2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(小池信行君) 御指摘のように、商法改正法案におきましては、分割をする当事会社その双方につきましてそれぞれが負担する債務の履行の見込みがあるということを要件にしております。したがいまして、御指摘のような不採算部門を切り離して営業を承継させるということにつきましてはこれは商法上は許されない、具体的には、これは最終的には裁判所の判断によって会社分割が無効とされるということになろうかと思います。 ただし、その罰則という点につきまし…

法務大臣官房審議官2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(小池信行君) この点はなかなか難しい問題がございますが、まず、法律的に考えますと、特に吸収分割の場合、つまり既存の会社が既存の別の会社から営業を承継する、その場合に譲り受けるのがいわゆる不採算部門であるという場合には恐らくその営業を譲り受ける方の会社の株主が反対するということになるだろう、そこが一種の抑止力になるというふうに考えられます。 もう一つ考えられますのは、これは不採算部門だけを分割会社が切り離そうとする場合、これ…

法務大臣官房審議官2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(小池信行君) 先ほど来申し上げております債務の履行の見込みがあるということ、これを記載した書面、通常は分割の時点におけるその会社の債権債務の状態がどうなっているか、つまり、まず財産状態がどうなっているか、負債がどうなっているか、これを記載することに恐らくなるだろうと思います。その場合、おっしゃるように、要するに評価をどうするかという問題があるわけでございます。 通常は、これは債務の履行の見込みがあるというこの書面をつくるに…

法務大臣官房審議官2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(小池信行君) 少なくとも制度的にそこが担保されているというわけではございません。 先ほど来申し上げておりますように、そういう不採算部門の切り離しというような、その会社の分割を会社側が試みようとする場合には、それは必ず手続として事前に労働組合等との協議をするのが望ましいということを今申し上げたわけでございます。もちろんそれも制度的に必ずそうしなければならないということにはなっていないわけでございますが、法務省といたしましても…

法務大臣官房審議官2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(小池信行君) 御指摘の営業という用語でございますが、これは既に現在の商法に存在をするわけでございます。ただし、商法自体は営業とは何かという定義規定は置いておりません。これは、解釈にゆだねられた問題ということになるわけでございまして、ただ、この点につきましてはほぼ確定した裁判例がございまして、判例法上次のように定義づけられるものと考えております。読み上げます。 営業とは、営業用財産である物及び権利だけでなく、これに得意先関係…

法務大臣官房審議官2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(小池信行君) 労働者につきましても、先生御指摘のとおり、その会社に対して債権者という地位に立つ場合には他の債権者と同様の権利を行使することができるわけでございます。具体的には、先ほども申し述べましたが、未払いの賃金債権を有している場合であるとか、既に勤務した期間に対応する退職金債権を有している場合、これは債権者としての地位を持つわけでございます。 そのほかに、この商法におきましても労働者の地位に対する配慮というものを幾つか…

法務大臣官房審議官2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(小池信行君) 下請業者の関係でございますが、先ほど御質問がありました営業概念の中に、営業に不可欠な要素として、場合によっては特定の下請関係が含まれるということもあり得ようかと思います。その場合には、これは営業にとって必要な契約関係でございますので、それは会社分割とともに新会社に承継されていくということになろうかと思います。 仮にそうでないものであったといたしましても、当然、分割する会社から営業を譲り受ける、承継を受ける会社…

法務大臣官房審議官2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(小池信行君) この商法の改正法案の建前では、承継される権利義務、これはすべて分割計画書に記載をされるということが要件、記載されたものが当然承継されるということになるわけでございます。記載されなかった場合は、これは従前の分割する会社との間の契約関係がそのまま存続するということになろうかと思います。

法務大臣官房審議官2000/05/12

147衆議院 労働委員会 第12号

○小池政府参考人 衆議院で議員提案の形で修正されましたのは、今委員御指摘のとおりの内容というふうに承知しております。

法務大臣官房審議官2000/05/12

147衆議院 労働委員会 第12号

○小池政府参考人 御指摘の修正は、先ほど申し上げましたように、議員提案に係るものでございますので、法務当局の立場といたしましては、こういう条文の客観的な解釈としてはどうかという観点から御答弁をさせていただきたいと思っております。 この条文の中身からいたしますと、ここでは、協議をするということが会社に対しまして義務づけられている。それで、もちろん会社は誠実に協議をしなければならないものというふうに解釈されるわけでございますが、労働者との間…

法務大臣官房審議官2000/05/12

147衆議院 労働委員会 第12号

○小池政府参考人 修正案の附則五条一項は、労働関係の承継に当たりまして労働者の意向を尊重する、そういう目的から出た規定であろうというふうに理解をしております。 ただ、先ほど御答弁いたしましたように、必ずしも合意の成立というところまでは要求しておりませんので、仮に分割に伴う労働関係の承継につきまして会社と労働者との間で協議が成立しなかったといたしましても、そのこと自体が会社分割の効果に直接影響を与えるものではないというふうに理解をしており…

法務大臣官房審議官2000/05/12

147衆議院 労働委員会 第12号

○小池政府参考人 仮に労働者との間の協議が成立をしなかったといたしましても、会社側が分割計画書に承継すべき労働契約として記載されたもの、これにつきましては、分割の効力の発生により当然に設立会社あるいは吸収会社に承継されていく、これは法律的な性質は包括承継であるということにおいては何ら変わりはないというふうに思っております。 ただ、一定の措置を労働契約承継法の方でしておりますので、その点は労働省の方から御答弁があろうかと思います。

法務大臣官房審議官2000/05/10

147参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(小池信行君) 先生御指摘の問題につきまして、商法の一般論から申し上げますとやはり幾つかの問題点があるように思います。 一つは、現在の社会では、個人で複数の保険契約を締結しているという方は非常に相当数おられるわけでございます。しかも、その大多数は正当な目的あるいは必要性があって契約を締結しているという方々でございます。そういう人たちをも含めて法律上の一般的な義務として告知しなければならないというふうに義務づけをするということ…

法務大臣官房審議官2000/04/28

147衆議院 労働委員会 第10号

○小池政府参考人 委員御指摘の平成十一年三月三十日の規制緩和推進三カ年計画、これは閣議決定を見たものでございますが、ここにおきまして、会社分割法制の整備を検討すべきであるということがうたわれております。同時に、ここでは、その整備は平成十二年度をめどとして所要の措置を講ずるというふうにされていたわけでございます。 その後、産業競争力会議におきまして、会社分割法制の早期の整備についての要望がされました。もう少し具体的に申しますと、これは平成…

法務大臣官房審議官2000/04/28

147衆議院 労働委員会 第10号

○小池政府参考人 先生御指摘のとおり、今回の商法改正法案におきましては、会社分割に伴う労働関係の承継につきましては、少なくとも明示では示してはございません。 ただ、会社分割におきましては、その分割前に、分割の内容となる重要な事項を分割計画書という書面に明らかにするということになっているわけでございますが、その書面の記載事項の中の一つに、これは新設分割の場合を例で申し上げますが、設立会社が分割会社から承継する権利義務を明らかにすべきである…

法務大臣官房審議官2000/04/28

147衆議院 労働委員会 第10号

○小池政府参考人 御指摘の民法六百二十五条の規定、これは雇用に関する規定でございまして、その第一項におきましては、使用者は労働者の承諾がなければその権利を第三者に譲渡することができないというふうに規定されてございます。この規定は、使用者と労働者という雇用契約の当事者間で、個別の契約によりましてその使用者の地位の権利の移転をする、つまり特定承継の場合の要件を定めたものでございます。 これに対しまして、今審議をお願いしております商法改正によ…