小林政子
会議録に記録された「小林政子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,681 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/02/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金4 件
- 経済安保1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会85 件・85%
- 予算委員会10 件・10%
- 商工委員会流通問題小委員会5 件・5%
※ 全 2,681 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○小林(政)分科員 次に入りたいと思います。 いま大臣がおっしゃったにもかかわらず、最近非常に保母の充実という問題がむずかしい、あるいはまた、病欠の職員が保育所には相当多発をしている、こういう問題が起こってきているわけでございますけれども、これは私、地域を少し調べてみました。たとえば葛飾区における今後の保母不足の状況という問題について調べてみますと、五十年度に新設開園の予定のところが四カ所ございます。五月が二カ所、六、七月、あるいはまた…
第75回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○小林(政)分科員 そんなマクロで施設も含めて何か薄めたような数字で言うのではなくて、私の目に見える地域の中で、これはいま一つの区しか挙げませんでしたけれども、たくさんそういう問題が出ておりますので……
第75回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○小林(政)分科員 保母の充足の問題は、それぞれ非常にいま深刻になっているということと同時に、やはり非常に体を壊しておる。病欠が多いのです。 私、これも東京全体の数字を調べてみました。そうしますと、一般の婦人労働者の場合には、働いている人たちの中で腰痛を経験したというのは二九・七%なんです。ところが保母さんの場合は五九・四%。あるいはまた、手とか首とか腕とか背中とか、こういうところに痛みがあったという自覚症状を訴えておる人が、保母さんの…
第75回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○小林(政)分科員 何分にも三十分というきわめて限られた時間でございますので、できるだけ答弁は私の聞いたことに対して……
第75回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○小林(政)分科員 簡単にお願いしたいと思います。 「中腰またはそれ以上の不自然な姿勢」というのは、どういう姿勢ですか。
第75回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○小林(政)分科員 「重激な業務」というのはどういう業務ですか。
第75回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○小林(政)分科員 普通、ここに書かれているように、「毎日数時間も引続いて」というのは、常識的には五、六時間というふうに判断するわけですね。字で読んだ印象ではですね。しかも「中腰またはそれ以上の不自然な姿勢」というのは、一体どんな姿勢なのか、私もちょっとよくわからないのですけれども、それで長い時間をそういう不自然な姿勢でずっと作業を続けていくとか、あるいはまた、「重激な業務」というような何かはっきりしないような形で表現されておるわけです…
第75回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○小林(政)分科員 それじゃ次に伺いますけれども、この通達に、「災害性の原因によらない腰痛」の場合は、いわゆる重激な業務だとかあるいは疾病に関する基準を設けるということが医学上一般的にきわめて困難である。したがって、作業内容だとか、労働者の体の条件だとか、あるいはまた作業に従事している期間だとか、こういうようなものを取り上げて、腰痛発症が医学上の常識からいって業務に起因するものであるということが納得できるような場合、こう言っておるのです…
第75回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○小林(政)分科員 基準を設けるということは医学上きわめて困難なんだ、当然でしょう。実際一日何時間くらい不自然な姿勢をとっていた場合には該当するのだとか、あるいは腰部の屈伸が一日何回、十回屈伸するのか、二十回屈伸するのか、こういうことが医学上決められるわけはないのですよ。そういうことを片一方では認めながら、だから基準がないのだということを言いながら、腰痛の発症が医学上業務に起因するものと納得し得るような場合、全くこれは相矛盾しておるじゃ…
第75回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○小林(政)分科員 この問題につきましては、私は最後に大臣に、こういうものはもういまの社会に通用しないという点で、新しく直ちにこういうものについての大臣の態度を示していただきたいということと、それから、時間が過ぎてしまって本当に申しわけございませんが、一言だけ乳幼児の、特にゼロ歳児の保育という問題の必要性ということを、大臣、どのようにお考えになっていらっしゃるか。その点を一つだけお伺いして質問を終わりたいと思います。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○小林(政)委員 まず最初に、入場税の問題についてお伺いをいたしたいと思います。 今回、入場税法の改正によって一応映画、演劇など免税点を引き上げる、こういう措置がとられたわけですけれども、このことは、文化、芸術等に対してさまざまな団体が多年にわたって非常に熱心に運動を続けてこられたことが一応ある程度一歩前進をしたというふうに言えると思いますし、私どもも何回かこの入場税問題については委員会の中でも、本来文化、芸術等に対して課税の対象とすべ…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○小林(政)委員 私はやはり文化とか芸術、芸能というものは、人間の、特に青少年にとっては欠かすことのできない非常に重要なものであるし、また成人にとっても、この問題は非常に重要な性格を持っているというふうに思っております。しかし、いまおっしゃられたように、戦費調達というような発想の中から入場税が当時発足をいたしました。それ以来一貫して、文化、芸術、芸能というようなものは何かぜいたくと言いますか、担税力があるからそこに税金を課税すればいいの…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○小林(政)委員 私は果たして、それではいままでのように、こども劇場とかあるいはまた自主的な文化サークルというところの会の人たちが、本当によりよいものに自主的に参加していこうということでいろいろと取り組みを強めてまいりましたけれども、会費制というようなことでやっている場合に、国税当局がそこに相当豊かな担税力があるということで見てきたのかどうか。 特に、こども劇場のような場合には、子供たちの豊かな情操を伸ばしていきたい、そのために親が実際…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○小林(政)委員 自主的なそういう労音あるいは労演などの会費というのは、これはそんな高いものではございませんし、大体千円から千五百円ぐらいの会費の中で、いろいろとオーケストラあるいはまた外国のポピュラーなども、非常に文化性の高いものも取り入れながら、みんなでよいものを観劇していきたい、こういうところから出発をしているわけですが、特に物価上昇のもとにおいて、今後外国のものだとかあるいはまた相当程度の高いものなどを見ていこうとする場合には、…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○小林(政)委員 私は最後に、この入場税問題につきましては、免税点の改定を引き続きという御答弁ですけれども、本来このような文化あるいは芸術というものを課税の対象として見るべきではないのじゃないか。しかも国税のこの今回の措置等を見ましても、税収はもうほとんど三十億程度残すだけなんですね。ですから、今回思い切ってこのような文化、芸術等に対する入場税というようなものをなくすべきではなかったか。それをなぜあれほど強い世論が盛り上がっている中で、…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○小林(政)委員 最後に私は、やはりこういうものには課税すべきではないし、本来もっと国が力を入れて、いわゆる文化政策としてそれを発展さしていく、特にこども劇場その他については、地域の中に、よりそのようなよい芸術に親しむというものをつくり上げていくという点で、むしろ国が積極的にこれらの問題には力を入れて取り組むべき対象であって、具体的にはむしろそういう自主的な運動をもっと発展さしていくというような文化政策を政府が積極的にとるべきではないか…
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○小林(政)委員 現行の贈与税の場合には、居住用の不動産ということに限定はしていますけれども、その取得資金あるいはまたその居住用の家屋については一応税の免除ということがとられているわけですが、しかし、それはいろいろな控除ということでもって行われていることであって、税制としてはこれは贈与税の対象ということになるわけですね。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○小林(政)委員 婚姻期間が二十年以上経過したという夫婦の場合には、先ほど申し上げたような居住用不動産については一応配偶者の控除ということでそれを認めておりますけれども、居住用以外の部分について、自分が住んでそこで生活をしていくというもの以外、たとえばお店を開いてそこで何か営業をやるとか、あるいはまた人に貸すにしても、たまたま住宅をつくるならその一階の一部分を何とか店舗にしたい、こういったような場合にはそれは対象になりますか。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○小林(政)委員 しかし、居住用の土地あるいは家屋については、これは一応配偶者控除ということで、二十年以上の場合には対象外なんでしょう。そこをまずお伺いしたいと思います。
第75回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○小林(政)委員 それじゃ、もう一つ端的にお伺いいたしますけれども、共かせぎをしております夫婦が共同して土地を購入した、この場合に夫婦いずれかの名義にした、妻の名義なりあるいはまた夫の名義なりどちらか一方の名義にした場合には、これは贈与になりますか。