小林忠雄
会議録に記録された「小林忠雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 616 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 首都圏整備委員会事務局長
- 直近の発言日
- 1964/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会65 件・65%
- 建設委員会15 件・15%
- 文教委員会14 件・14%
- 予算委員会第五分科会3 件・3%
- 運輸委員会3 件・3%
※ 全 616 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 内閣委員会 第31号
○小林説明員 そのとおりでございます。
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○説明員(小林忠雄君) 公認会計士法第六条によりますと、第一次試験の試験科目は、国語、数学及び論文ということになっております。第二次試験の試験科目は、会計学、経営学、経済学並びに商法ということになっております。第三次試験につきましては、財務に関する監査、分析その他の実務ということになっております。
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○説明員(小林忠雄君) この法案の五十五条三号にございます。
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○説明員(小林忠雄君) 公認会計士につきましては、第八条に書いてございますとおり、公認会計士の第二次試験に合格しております者につきましては、「その試験において受験した科目」——会計学を試験いたしておりますから、当然免除になります。建築士につきましては、お尋ねのような意味での科目免除、特に科目免除の制度は実は考えておらないわけでございます。
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○説明員(小林忠雄君) この鑑定士、鑑定士補の登録でございますが、これは第十六条のところで、一定の禁治産者、準禁治産者、破産者あるいは禁錮以上の刑に処せられた者、あるいは公務員で懲戒免職の処分を受けた場合には、登録が取り消される、登録ができませんので、そういうようなことに該当しました場合には、登録が消除されるわけでございますが、心神虚弱その他の者につきましては、特に規定を設けておりません。ただし、登録の有効——実際に業務をいたします場合…
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○説明員(小林忠雄君) 三十六条におきまして「不動産鑑定士又は不動産鑑定士補でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行なってはならない。」ということになっております。二項におきまして、「不動産鑑定業者は、その業務に関し、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補でない者」に「不動産の鑑定評価を行なわせてはならない。」ということになっておりますから、必ず鑑定評価という事実行為は、鑑定士または鑑定士補でなければやってはいけない。し…
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○説明員(小林忠雄君) ただいま土地家屋調査士のお話がございまして、それは今条文が手元にございませんのでわかりませんが、医師法及び薬剤師法には、登録の欠格——絶対的欠格条項または相対的欠格条項としまして、未成年者、禁治産者、準禁治産者、——薬剤師法でございます。目が見えない、耳が聞こえない、口がきけない者は免許しない。そういう状態になると免許が取り消されるのです。さらに精神病者になりますとか、あるいはアヘンの中毒者というような者には、薬…
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○説明員(小林忠雄君) 三十五条の一項の後段に、「不動産鑑定士である不動産鑑定業者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なわない事務所についても、同様とする。」ということになっておりますので、かりに資格がございましても、自分が実地に鑑定評価を行なわない場合には、別の鑑定士を雇わなければいかぬということになっておりますので、寝たきりで、かりに資格がございましても、みずから実地に不動産の鑑定評価を行なわない場合には、だれか専任の不動産鑑定士を…
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○説明員(小林忠雄君) 三十八条の「秘密を守る義務」でございますが、三十八条には「正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。」、「正当な理由」という場合に考えられますことは、裁判所において証人として喚問されて意見を述べる場合、あるいは四十五条で「建設大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営を確保するため必要がある」ものと認めて行なう報告、検査に応ずる場合には、これはまさに「正当な理由…
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○説明員(小林忠雄君) 立ち入りの職員が漏らしました場合は、国家公務員法第百条におきまして「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」ということになっておりますので、国家公務員法違反、地方公務員でございますれば地方公務員法違反になります。
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○説明員(小林忠雄君) 実は、鑑定士、鑑定士補のほかに、団体の鑑定協会または鑑定協会連合会というようなものを法律上やはり制度にいたします場合には、それに対してまぎらわしい名称を、これとそうでないものが、鑑定協会または鑑定協会連合会というような名前を使うことについての禁止規定が当然入れられると思いますけれども、五十二条の規定は、そういう特別な団体の名称というものを独占するような格好になっておりませんので、やむを得ない。しいてこれに該当する…
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○説明員(小林忠雄君) 拘留です。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(小林忠雄君) 逐条的に御説明申し上げます。 まず、第四条第二項におきまして、不動産鑑定士補となり得る資格としまして、第二次試験に合格することのほか、「政令で定めるところにより二年以上不動産の鑑定評価に関する実務に従事した者は、不動産鑑定士補となる資格を有する。」ということでございますが、この政令の大体の考え方としては、まず、そういう不動産鑑定評価に関する実務の経験というのが何であるかという内容、それからこの二年というのが通算を…
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(小林忠雄君) 正確な数字は現在のところ手元にございませんので、最高裁判所及び大蔵省、国税庁等に問い合わせました数字を御参考までに申し上げますと、現在、裁判所関係につきましては、東京地方裁判所の指定鑑人というのは現在十四名ございます。これから類推いたしますと、全国の裁判所の指定鑑定人というのは約二百五十名程度であろうと考えられます。次に大蔵省の関係としましては……。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(小林忠雄君) 両方申し上げます。 財務局の関係といたしましては、これは国家公務員でございますが、国有財産鑑定官というのが四十五名、それから国有財産監査官というのが九十名おります。これはいずれも国家公務員でございます。これがまあ財務局でございますが、そのほか本省に若干そういう方がおられるわけであります。これは国税庁の関係でございますが、これは東京国税局におきましては、五人の精通者を指定しておりますが、さらにその所管の税務署におい…
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(小林忠雄君) ただいまのは国税の場合の公売処分の場合かと思いますが、この場合立ち会っているのははたしてだれか、私はよく存じませんけれども、国税局では必ず標準値につきまして、鑑定を委託しておりますので、おそらく民間の鑑定人ではないかと思います。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○説明員(小林忠雄君) 正確なことを存じませんので、調べまして後刻答弁いたします。
第42回 参議院 建設委員会 第2号
○説明員(小林忠雄君) ただいまの請願は、内容が公共用地の取得の手続の簡素化、農地転用の手続の簡素化と、二点を含んでおります。農地転用の手続の簡素化の問題は、農林省の所管に属するものでございます。 公共用地の取得の手続の簡素化につきましては、さきに、特に重要な緊急を要する公共事業につきましては、国会におきまして公共用地の取得に関する特別措置法を御制定いただきまして、それぞれ成果を上げていると考えておりますが、一般の公共事業につきまして、…
第42回 参議院 建設委員会 第2号
○説明員(小林忠雄君) この方は、福島県の町村会内という住所になっておりますから、おそらく町村の事業主体のことかと思います。そういたしますと、現在、町村が事業主体の事業につきまして、公共用地の取得に関する特別措置法の適用があるものはほとんどないのじゃないかと思います。それから農地転用の許可につきましては、国または都道府県が主体のもの、それから土地収用法の手続が始まっておるものについてだけ許可が要らないことになっておりますから、収用法の手…
第42回 参議院 建設委員会 第2号
○説明員(小林忠雄君) よくその点わからないのでございますが、土地収用法本来の手続なり、あるいは農地法本来の手続の簡素化ではないかと思います。