建設委員会 第2号
- 発言数
- 61 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1962/12/23
会議録
○委員長(木村禧八郎君) ただいまより建設委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本月十九日、熊谷太三郎君、田上松衞君がそれぞれ辞任せられ、青木一男君、田畑金光君が選任せられました。また二十日、徳永正利君が辞任せられ、吉武恵市君が選任せられました。二十一日、吉武恵市君、三木與吉郎君がそれぞれ辞任せられ、徳永正利君、手島栄君が選任されました。 —————————————
○委員長(木村禧八郎君) 次に、理事の補欠互選についてお諮りいたします。 本月二十日の委員の異動に伴いまして理事に欠員が生じておりますので、その補欠互選を行ないたいと存じます。 つきましては、互選の方法は、手続を省略して委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木村禧八郎君) 御異議ないものと認めます。それでは徳永正利君を理事に指名いたします。 —————————————
○委員長(木村禧八郎君) 次に、請願の審査を行ないます。便宜お手元に配付の付託請願一覧表によりまして審査を進めます。 整理番号1を議題に供します。専門員に説明いたさせます。
○専門員(武井篤君) 文書番号は三七六号であります。積雪寒冷地帯におきます補助事業が、年度半ばから着工するために、事業繰り越しの事態が再三生じているから、これらの補助事業が年度内完工を見られるような措置をしてくれ、こういう請願であります。
○委員長(木村禧八郎君) 御質疑並びに御意見のある方は御発言願います。
○田中一君 政府からひとつこれに対する見解を表明いただきたいと思います。
○政府委員(山本幸雄君) 積寒地帯におきます補助事業につきましては、御趣旨のように、早期に着工できるように措置をして、工事が適期に行なわれるようにできるだけ努力をいたしたいと思います。事業主体に対しましても、年度内に完工するように指導をいたしておりますが、この御趣旨に沿って今後一そうの努力をいたしたいと考えます。
○田中一君 請願者は福島県の人なんですが、積雪寒冷地域の除雪工事に対する予算の使い方は、一から四までの四半期のうち、大体第四四半期が多いと私は思うのです。予算が足りないからこういう請願があるのか、あるいは第三四半期に使い果たしてないから、予算の増額を要求しているのか、そういう点はどういう工合に政府としては認めているのですか。
○政府委員(山本幸雄君) 御趣旨のように、積寒地帯におきまする工事につきましては、なるべく早く補助を令達して事業の進捗をはかるのが当然のことかと思いますが、今お話の点は、なるべく早くこれは補助を指令して事業を進捗させたいという御趣旨のようであります。御参考までに申し上げますと、十月末現在におきまして、東北地方で六〇%程度進捗を見ているのが現状でございます。
○武内五郎君 これは、現行財政法のままでその早期進捗をはかろうという措置をとりたいというのですか。
○政府委員(山本幸雄君) まず現在の財政法の現行法のワク内で、四半期ごとに分かれておりますが、できるだけ可能な範囲で補助事業の進捗をするように務めたいと考えております。
○武内五郎君 それで、現行法ではかなり支障が出ているようですが、それについて、根本的な改正等について考慮なり、研究がなされてはいないのですか。
○政府委員(山本幸雄君) 私、着任後間がないので、そこまで詳細に承知しておりませんが、ただいまのところでは、そういう法律改正をするということは考えておらないと思います。しかし、なお今後一そう御趣旨の点を検討して、もし必要があれば、そういうことについての考慮をさしていただきたいと考えております。
○田中一君 採択すべきものと考えます。
○委員長(木村禧八郎君) ほかに御質疑並びに御意見はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木村禧八郎君) それでは、1は採択することに決定いたしました。 次に、2から7まで一括して説明願います。
○専門員(武井篤君) それでは、文書番号三四でございますが、これは道路整備五カ年計画において、オリンピック関連事業が優先されるということになりますと、一般の道路事業が圧迫されるということが考えられる、だからこの際、五カ年計画を改定して、拡充促進すべきである、三十八年度においては、一般道路整備事業の繰り上げ施行等によって、当初の計画を上回る程度の予算化を講ぜられたい、こういう請願でございます。 それから次に、文書番号一四一番は、鹿児島県から出ているものでありまして、市町村道の老朽橋のかけかえに対しては、国庫補助と起債を認めてもらいたい、こういうことでございます。第二番は、市町村道のバス運行路線に対しては、地方交付税の算定基準を引き上げられたい、こういう請願でございます。 次の、文書番号一四二、これは幾つかありまして、道路整備五カ年計画の早期改定をしてもらいたい、その次の三点を考慮してくれ、こういうことをいっております。現行の事業費ワクの二兆一千億円を大幅に引き上げること。改定にあたっては、鹿児島県などの経済的後進地域に対する道路整備の進展をはかってもらいたい、改定にあたっては、鹿児島県の場合、二級国道に昇格した四路線人吉−川内線、水俣−宮崎線、指宿−宮崎線、枕崎−串木野線の整備事業を十分に確保されたい、第二点は、先ほど請願にございました老朽橋のかけかえに対する国旗補助と起債でございます。第三点は、治山治水十カ年計画の予算増額と積極的な推進をしてくれ、第四点は、都市計画事業(公園、墓園)の補助率を引き上げられたい、それから第五点は、公営住宅の標準建設費を引き上げてもらいたい、これが一四二の願意でございます。 それから文書番号の二八八でございますが、これは二級国道の福島−浪江間を改修舗装してくれ、これは国道六号線に結ぶ線でございますが、非常に完全にこれを舗装してもらいたい、こういうことをいっております。 それから文書番号の三七五でございますが、これも福島県でございまして、主要地方道の若松−小出線は二級国道になっているけれども、小出−田島線、これは新潟県の小出線でありますが、この街道を二級国道に編入してくれ、こういうことをいっております。 文書番号四八七は、白馬−長野線、ちょうど長野から裾花という川に沿いましてどんどん奥に入って参りますと、アルプスのすぐ近くの白馬のところに出るわけでありますが、ここの改良を今までやっているのでありますが、なお、早くこれをやってもらいたい、こういう請願でございます。 以上でございます。
○政府委員(平井学君) ただいまお話のございました請願について、事務当局の意見を申し上げます。 第一の三四号につきましては、五カ年計画を改定して、拡充促進すべきであるという御意見でございますが、三十八年度におきましては、御案内のように、三十七年度予算を大幅に上回る道路事業を実施すべく今大蔵省その他に鋭意折衝中でございます。 なお、オリンピック関係の事業が優先されるため云々というような声がございますけれども、三十八年につきましては、一般道路事業も相当従来の実績以上の要求をいたしておりますので、その点は十分建設省といたしましても研究、考慮をいたしております。 次に、一四一号の事案でございますが、これは市町村道の老朽橋につきましては、現在遺憾ながら、五カ年計画のワクの都合で、直接補助の対象にはなっておりませんが、自治省その他関係各省と十分連絡をいたしまして、財源措置等について善処いたしたいと考えております。 次に、一四二号の鹿児島県に関する問題でございますが、いずれもこれは二兆一千億円のワクを大幅に拡充することが前提問題でございますが、これにつきましては、皆様方の御指導、御援助によりまして、近い将来に大幅に改定していただくよう、いろいろ研究をいたしております。なお、鹿児島県の道路整備の飛躍的進展を期すること、また本年五月、二級国道に昇格いたしました四つの路線の問題、あるいは市町村道の老朽橋のかけかえの問題、これはいずれも財源を伴う問題でございますけれども、三十八年度の予算をできるだけ大幅に獲得、実現することによりまして、これを進めていくように努めたいと考えております。 二八八号の福島県の問題でございますが、これは昭和三十七年度末の整備率は改良が約二七%、舗装が遺憾ながら五・五%程度でございますけれども、これは五カ年計画にも入っている路線でございますし、また部分的に、交通の障害となっているところもございます。そういったところを早急に改良に着手いたしまして、整備をはかるように努力をいたしたいと考えております。 次の三七五号の件でございますが、これにつきましては、現在継続実施中の工事でございます。ただ遺憾ながら、予算の関係で大へん長い年月を経ておりますが、早急に完成するように努力をいたしたいと考えております。 最後の四八七号の長野県の問題でございますが、この路線も、実は五カ年計画に組み込まれているのでございますけれども、いろいろ予算の関係で、多少おくれているようでございますけれども、明年度以降なるたけ早く実現できますように努力をいたしたいと思います。 以上でございます。
○委員長(木村禧八郎君) 御質疑、御意見のある方は、御発言を願います。
○田中一君 文書番号一四二号の住宅に関する問題は、どういう工合に建設省は考えておりますか。
○政府委員(平井学君) いずれも、これは五ケ年計画の改定をまず第一項に御要望のようでございますが、これにつきましては、早急に進めていきたい、早い機会にお願いしたいと思っておりますが、以下の問題は、やはりいずれもこれは財源に関連した問題でございまして、できるだけ御要望に沿うようにいたしたいと思います。
○田中一君 伺っているのは、公営住宅の問題でございます。
○政府委員(山本幸雄君) 公営住宅の標準建設費につきましては、いろいろ現実の実際の建築費との差があるということは、かねがね私どものほうでも、いろいろ問題点として検討をしておるのでございます。まあ全部、これをそのままに実際建設費に直してしまうということは、相当困難が予算の関係であるわけでございます。三十八年度予算におきまして、一歩前進をして、従来の単価等よりも若干の前進をするようにただいまのところ、予算の折衝の段階でなりつつあります。
○小山邦太郎君 幾らになりますか。
○政府委員(山本幸雄君) その額は、まだはっきりいたしておりませんが、もうしばらくお待ち願えれば、ここ数日中に、はっきりすることだと思います。
○小山邦太郎君 関連。この問題は、同じ建築をする年金福祉事業団ですね、厚生省の厚生年金の還元融資でやっておる。このほうでも住宅をやっておる。大蔵省で問題になっておりますのは、そちらの単価のほうが高くて、建設省のほうが安い。それがために事業団は大迷惑をして、今圧縮をされている。きのうですか、おとといですか、私はその話を聞いたのですが、同じ建築をするのに、同じ政府部内のもとで、その指導を受けてやる事業団といい、どうもこういうのは、はなはだ統一を欠いてまずいのではないかと思うのです。むしろ建設省が中心となってそこらを連絡統一をしていかないと、あまり同じようなことを大蔵省あたりに、低いほうを基礎としてほかに迷惑をかけるということは……、それは建設省が一番低いらしいのですよ。今どんな単価で交渉を始められておられるか。今わからんければしようがないのですが、十分その辺の実情を御研究の上、そしてたとえ事業団のそれが建設省より高いとしても、なお、私は実際とは離れていやしないか。いわんやそれよりも低いという建設省は問題にならぬ、これは強く、業者ばかりでない、各方面に、建築に関する方面と連絡をとっておやりになっていただきたい。病院のほうは厚生省で、学校は文部省でやるのでありましょうし、そういう連絡を密にして、共同戦線というか、同じ基礎の上に立たないと、まずいと思うのですが、どうですかそれは。
○政府委員(山本幸雄君) ごもっともなお話でございます。ただ、今ちょっと具体的な金額の数字は持っておりませんが、来年度におきまして、工事費におきまして約一〇%程度、それから用地費におきまして坪当たり一四%程度の引き上げを行なうように、ほぼ大蔵省との話し合いをいたしております。 なお、詳しい数字は、また別の機会に具体的に申し上げたいと思います。
○委員長(木村禧八郎君) それでは委員長から、ちょっと質問をいたします。 整理番号の3の一四一ですが、市町村道のバス運行路線に対しては、地方交付税の算定基準を引き上げられたいという、こういう要望があるのですが、これは可能なものですか。
○政府委員(平井学君) 実はこれは、直接には自治省の所管でございまして、私どもから直接お答えする材料、ただいま持っておりませんけれども、自治省のほうへは、こういう意思をお伝えはいたしてございます。研究はいたしておりますが、ただいま直接お答えする材料は持っておりません。
○田中一君 まあ市町村道に通るバス路線の、何といいますか、損傷が激しいから、それに対する地方交付税を交付するということになっているのですか。その点は、ちょっと僕ははっきり知らぬのですが、たとえば市町村道に対しては、特別にバス路線として指定されているから、指定するのは、これは運輸省が指定するのでしょうけれども、だから、そのために地方交付税を交付する基準——算定基準というものがあって、交付しているのかどうか、これは道路局長に聞くのでなくて、自治省に聞かなければならぬけれども、そうなっているのかどうか、実際は。
○政府委員(平井学君) 私どもこれは理論上、当然道路の損傷その他の関係で、御要望のようにあってしかるべきだと思うのでございますけれども、実はその点、きょうそこまで、まだ向こうの回答を得ておりませんのでわかりません。
○石井桂君 この整理番号2番、文書番号三四番、小山さんの紹介のこれは請願書ですがね、それに対する山本官房長でしたか道路局長でしたかからの御答弁が、小山先生の紹介の請願にぴったり答えてなかったように、ちょっとここへ坐った瞬間に感じたのですが、おそらく小山先生の紹介の請願というものは、オリンピックやなんかにうんと力を入れてしまって、地方の分け前が少なくなると工合が悪いから、そういうことのないような計画にしてくれ、こういう趣旨でしょう。そちらを立てると、今度私どもオリンピックをやれという立場からは、真正面にぶつかってしまう、採択するかどうか、非常にむずかしい問題なんです。それに対する答えがはっきりしてなかったようだったが、黙っていようかと思っておったが、それじゃ困るので……。
○田中一君 今、官房長の答弁したのはね、オリンピックが優先されて、地方道路の整備がおくれては困る、こういう請願でしょう。だけれども、そういうものに関係ございません、オリンピックということは言っているのだから——。これはいいんじゃないかな。
○石井桂君 それならいいんですが、私も内容を見ていなかったから……。
○田中一君 一括して採択することにしたいと思います。
○委員長(木村禧八郎君) 別に御発言もなければ、2から7までを採択することに決定いたしました。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 次に、8から11までを一括して説明願います。
○専門員(武井篤君) 文書番号のほうの三七七号、福島県伊南川でございます。これは只見川の支流でございますが、そこの災害を根本的に防止するために、上流に多目的ダムを作ってくれという請願でございます。 三七八、四四二、六五四はみんな同じものでございまして、兵庫県の猪名川でございます。これは大阪の空港のそばを流れている川でして、これは非常に原始的な形になっております。それですから、いざ水が出ますと、大阪空港が使えなくなるケースが起きるであろう、こういうことを言って、これを早くひとつ直してくれ、こういう請願でございます。
○委員長(木村禧八郎君) 御質疑、御意見のある方は御発言願います。
○田中一君 河川局長のひとつ見解……。
○政府委員(山内一郎君) 三七七号の伊南川の多目的ダムにつきましては、現在調査をやっております。調査が完了次第、この地点が適切な地点である場合には、至急に建設をしたいと、こういうように考えております。 三七八号、四四二号、六五四号の猪名川の請願の個所につきましては、明年度からできれば着工して参りたい、こういうふうに思います。
○田中一君 採択すべきものと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(木村禧八郎君) 別に御発言もなければ、8から11までを採択することに決定いたしました。 次に、12の説明を願います。
○専門員(武井篤君) 文書番号の二八五でございますが、公共事業のための用地の取得並びに農地の転用の際は、その手続を簡素化して、事業の実施に支障を来たさないようにしてくれ、こういう請願でございます。
○説明員(小林忠雄君) ただいまの請願は、内容が公共用地の取得の手続の簡素化、農地転用の手続の簡素化と、二点を含んでおります。農地転用の手続の簡素化の問題は、農林省の所管に属するものでございます。 公共用地の取得の手続の簡素化につきましては、さきに、特に重要な緊急を要する公共事業につきましては、国会におきまして公共用地の取得に関する特別措置法を御制定いただきまして、それぞれ成果を上げていると考えておりますが、一般の公共事業につきまして、やはりこれは私権の強制取得ということはかなり慎重を要する問題でございますから、あまり手続を簡素化するということは私権保護の点からいかがかと思います。ただ、用地の取得が非常に困難であるということは事実でございまして、そのためには、用地を先行して取得するような予算的な措置を講ずるとともに、事業主体におきましても、あらかじめ取得困難が予想されるようなものにつきましては、土地収用法による事業認定をあらかじめ受けておきまして、困難が生じました際、直ちに法律的な手続によって公平な収用委員会の裁決を受けるという手続をとるのが妥当かと考えております。 農地の転用の手続の簡素化につきましては、すでに、公共用地の取得につきましては、国または都道府県が事業主体であります場合、及び土地収用法の適用があります場合につきましては、農地法の転用の許可が要らないこと、転用及び権利移動の許可が要らないことになっております。
○田中一君 そうすると、この請願者の意図は、特別措置法による収用の場合でも、農地の地目変更ということが困難であるという認識のもとに請願しているのですか。
○説明員(小林忠雄君) この方は、福島県の町村会内という住所になっておりますから、おそらく町村の事業主体のことかと思います。そういたしますと、現在、町村が事業主体の事業につきまして、公共用地の取得に関する特別措置法の適用があるものはほとんどないのじゃないかと思います。それから農地転用の許可につきましては、国または都道府県が主体のもの、それから土地収用法の手続が始まっておるものについてだけ許可が要らないことになっておりますから、収用法の手続によらないで、かつ特別措置法の適用のないような事業についての町村が主体であります公共事業についての農地転用の問題であろう、そういうふうに想像いたします。
○田中一君 これは福島県の町村会内、そうすると、それらには特例法によるところの公共用地の取得の問題はあまりない、したがって、あの法律をよく理解していないのだろう、だからそれを、しいて言えば、適用してくれ、準用してくれという請願の趣旨ですかね。
○説明員(小林忠雄君) よくその点わからないのでございますが、土地収用法本来の手続なり、あるいは農地法本来の手続の簡素化ではないかと思います。
○田中一君 そうすると、政府は、これを採択した場合には、それに対して適切な、請願者の求めているような答弁というか、結論が出るようなことになりましょうか。それとも困難であるという見方をしておりますか。
○説明員(小林忠雄君) 公共用地の取得の手続の簡素化につきましては、現在の特別措置法の範囲を町村主体の小さな事業にまで広げるということは、私権保護という建前から直ちには困難ではなかろうかと思います。 それから農地の転用の許可につきましては、農林省の所管でありますので、私から御答弁を申し上げる範囲ではございませんけれども、現在農地転用の許可権というのが都道府県知事にございまして、各都道府県知事が転用許可をいたします場合には、特定の場合以外は都道府県農業会議の意見を聞くということになっておりますので、都道府県以下の段階の市町村主体についてこれを改正するということは、農林省にはかなり難色があるんじゃないかと考えます。
○田中一君 これは保留すべきものと思います。
○小山邦太郎君 関連質問で。今の田中さんの御質問は、これを採択した以上は、その趣旨に沿うようにしてやりたい、ところがそれは困難だろうという答えなんですね。困難だけではいかないじゃないか。私はやはり地方自治体が主体となっている道路等に対しては、国及び県と準ずるようにしてはどういう弊害があるか。どういう弊害がある、それをやれば。
○田中一君 これは小山君と討論するんじゃないけれども、特例法が、御承知のように、前国会を通ったでしょう。特例法が適用される事業であるならば、当然これは適用されるということですよ。しかし、適用されない事業ならばこれは適用されませんよ。しかし、そういうこまかいワクがありますから、それ以下のものにまでこまかくやったんでは、これは私権擁護の面から見てたいへんでございます、こういう答弁をしているのですからね。現在法律があるのだから、この法律の適用範囲は当然市町村であろうともかまいませんということなんです。
○小山邦太郎君 そうすると、この請願者には、その法律の精神が徹底せられておらないことが問題なんですか、どうですか。
○田中一君 僕は、知っているけれども、その規模を小さくしてくれと、こういうことだと思うのですよ。しかし、これはおのずから、小さな、たとえば十戸公営住宅を作るのだから 十戸を作る場合の六百坪の土地を、特例法で、収用の簡素化でもって取ってしまうという考え方は、特例法では立てておらないわけですからね。だから、それはそこまで、こまかいものにまで特例法は発動しない建前になっていますから、だからこれは困るということをいっているのだと思います。したがって、この場合に、農地の問題は別にしても——農地の場合だって県知事が許可するし、土地収用法の場合にも県知事が許可しますからね。その場合には農地の転用の問題は、農業委員会がこれをきめますからね。これは決して問題はないと、その場合は僕は思うのですがね、政府はどう思うかと聞いて下さい。
○武内五郎君 ちょっとその前に。今僕の聞きたいことも含めて答弁して下さい。この簡素化ということは、何ですかね。小さいワクにも適用するように許可してくれと、こういう意味じゃなくて、手続そのものを簡素化するようにという意味だろうと思うのだが、一体それはどっちか。今田中君の話と、この簡素化の意味と違うようだが、その点を含めてひとつ御答弁願いたい。
○説明員(小林忠雄君) 特別の重要な公共事業につきましては、現行の収用法の手続を簡素化いたしました特別措置法が出ておりますので、そういうようなものを町村工事まで適用するということは、おそらく困難であろうと考えますが、一般収用法の手続を簡素化するということになりますと、これは一般的な問題で、直ちにこれを簡素化するということはむずかしい、こういうふうな意味であります。
○田中一君 だから、これはよく理解していないのじゃないかと思うのですよ。ただ、特例法でもって一応規模がきまっておるわけなんです。それ以上のものに及ぼすことがいいか悪いかの問題は、あの法律を作るときにずいぶん論議したんです。及ぼしたのでは私権をいたずらに制約するというので、特定の事業だけ、特定なる事業であり、かつその規模をきめておるから、私はこれを一応保留するのが妥当であるという見解を持つのです。
○委員長(木村禧八郎君) ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(木村禧八郎君) 速記をつけて下さい。 別に御発言もなければ、12は保留することに決定いたしました。 本日は、これをもって散会いたします。 午後九時二十三分散会 ————・————