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文化庁審議官参議院衆議院
総発言数
107
直近の所属会派
直近の役職
文化庁審議官
直近の発言日
2022/12/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会40 件・40%
  • 消費者問題に関する特別委員会24 件・24%
  • 国土交通委員会7 件・7%
  • 総務委員会5 件・5%
  • 文教科学委員会4 件・4%
  • 厚生労働委員会3 件・3%

※ 全 107 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

107 20 を表示
文化庁審議官2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。 今副大臣の方から申し上げました最後の結論のところでございますけれども、一般的な基準に照らしまして、その質問権の行使を判断するに当たってのその疑いの根拠となり得ると申し上げました。 そもそも、この二つの法律、新法とあと宗教法人法の目的は異なる法律でございまして、それぞれ手続があるかと存じます。その一般的な基準は、質問、宗教法人法の質問権を行使する際の基準でございますけれども、例えば、先ほ…

文化庁審議官2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(小林万里子君) この報告書を作成いたしましたのは、宗教法人審議会のメンバーと同じ委員でいらっしゃいます。それは、宗教家とあと法学者によって構成されているわけでございまして、信教の自由、宗教法人法の執行をするに当たって、その信教の自由につきまして検討するために設けられた審議会でございますので、その審議会で策定された一般的な基準というものがやはりこの質問権行使というものをするに当たりまして必要だということで、そのような策定方法…

文化庁審議官2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(小林万里子君) 説明不足しておりまして、申し訳ございません。 その宗教法人審議会で、結局、この質問権行使、報告徴収・質問権行使を諮る、その質問内容ですとか報告徴収する内容というのを審議していただくことになりますので、その審議会で作成した一般的基準というのが、むしろ先生今おっしゃったような実効性という意味では高まるということでございます。

文化庁審議官2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(小林万里子君) 基本的には信教の自由について判断する審議会でございますので、その宗教法人に対して不利益といいますか、そういったものを検討するに当たりましてそのメンバーで審議するということでございますので、そこ、何といいますか、同じメンバーで作成した基準というのは確かでございます。

文化庁審議官2022/12/08

210衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○小林政府参考人 お答え申し上げます。 昨日も副大臣の方からお答え申し上げましたが、新法案三条の配慮義務につきましては、法人等に対して、寄附の勧誘を行うに当たっての法律上の義務を定めたものと承知しております。このため、新法案三条の配慮義務に違反する行為は、宗教法人法八十一条一項一号の「法令に違反して、」に該当し得ると考えております。 宗教法人法の解散命令は裁判所が行うものでございますが、個別の宗教法人について解散命令請求を検討するに当た…

文化庁審議官2022/11/24

210参議院 総務委員会 第4号

○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。 宗教法人法の第二十五条によりまして、宗教法人は、財産目録や境内建物に関する書類を作成し、事務所に備えなければならないこととされております。ただ、これらは宗教法人が適正に自らの財産管理ができるようにするためのものでございまして、信仰あるいは宗教活動の内容について詳しく提出させるということを目的としたものではございません。 宗教法人の活動状況を把握するために宗教法人法において新たに何らかの…

文化庁審議官2022/11/17

210参議院 法務委員会 第7号

○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。 今、先生の方から御紹介いただきました指針の中の基準につきましては、今御紹介いただきましたような消費者被害事件や、市民や信者、とりわけ未成年者に対する不当な人権侵害の事案に対して、弁護士が適正に対処し、被害を抑止することを目的に作成されたものと承知しておりまして、法律家の視点から具体的な事例などに基づき検討された御提言であると認識しております。 私ども、現在、報告徴収・質問権の行使に当た…

文化庁審議官2022/11/15

210衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○小林政府参考人 お答え申し上げます。 先週金曜日、十一月十一日に、文部科学大臣が旧統一教会に対して宗教法人法第七十八条の二に基づく報告徴収、質問権を行使することを表明したところでございます。 報告徴収、質問権の行使に当たりましては、同条第二項において、文部科学大臣があらかじめ宗教法人審議会に……(吉田(統)委員「聞いたことだけに答えてください」と呼ぶ)はい。 諮問してその意見を聞くこととなっておりまして、現在、宗教法人審議会に諮問する…

文化庁審議官2022/11/15

210衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○小林政府参考人 失礼いたしました。お答え申し上げます。 旧統一教会につきましては、法人自身やその信者等の行為について不法行為責任を認めた判決が多数ございます。このことは、基準で言います公的機関において当該法人に属する者による法令違反や当該法人の法的責任を認める判断があることといった点に該当すると考えられます。これは、先日発表いたしました基準に照らしてということでございます。これらの判決は、約三十年間にわたり全国各地で広く認められたもの…

文化庁審議官2022/11/15

210衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○小林政府参考人 文部科学省といたしましては、社会的に問題がある団体に関しまして、宗教法人法を含め、関係法令との関係を改めて確認しながら厳正に対応していくという方針の下、旧統一教会につきましては、一つは、平成二十八年、二十九年において、法人自体の組織的な不法行為責任を認めた民事裁判の例が見られること、もう一つは、政府が設けた合同電話相談窓口におきまして、金銭トラブルから心の健康に関するものまで、九月三十日時点で千七百件以上の相談が寄せら…

文化庁審議官2022/11/15

210衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○小林政府参考人 お答え申し上げます。 質問権行使に関する一般的な基準は、今回初めて作ったものでございます。 また、基準ではございませんけれども、総理答弁の中で、民事も解散命令請求の要件になるのかという、その判断のことでございましたら、今回、政府で改めて検討いたしまして、そこにつきましては改めた整理をしたというところでございます。(発言する者あり)

文化庁審議官2022/11/15

210衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○小林政府参考人 解散命令の請求に関しましてお答え申し上げます。 文部科学省としては、宗教法人法に照らして解散命令請求の適否を判断するためにも、まずは報告徴収、質問権の行使を通じて、行為の組織性、悪質性、継続性等について、具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにした上で、法律にのっとり必要な措置を講じてまいりたいと考えております。

文化庁審議官2022/11/15

210衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○小林政府参考人 お答え申し上げます。 宗教法人法は、憲法の定める信教の自由の保障と政教分離の原則に従って、所轄庁の権限行使に関して抑制的であることを求めております。 宗教法人の解散命令に関する規定の合憲性につきましては、オウム真理教に対する解散命令に関する最高裁判所決定におきまして、解散命令の規定自体は憲法に違反しないと判示されていますが、その過程におきまして、幾つか指摘がございます。 一つは、解散命令によって宗教法人が解散しても、信…

文化庁審議官2022/11/08

210衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○小林政府参考人 お答えいたします。 個別の事柄について詳細を承知しておりませんので、一般論として申し上げれば、個人や政党等の政治活動用ポスターの掲示は政治活動に当たると考えられます。 ただし、一般論としまして、宗教法人がその宗教活動の用に供する建物を一時的にほかの目的に使用したからといって、直ちに宗教法人法上の問題は生じないと考えております。

文化庁審議官2022/11/08

210衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○小林政府参考人 お答え申し上げます。 宗教団体の目的を逸脱したかどうかという部分につきましては、ある特定の時点のみを捉えて判断すべきではなく、その宗教法人の継続的な活動全般との対比において判断すべきものであると考えております。

文化庁審議官2022/11/08

210衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○小林政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになって大変恐縮でございますけれども、個別の事柄について詳細を承知しておりませんが、一般論として申し上げれば、そのようなポスターの掲示は政治活動に当たりますが、宗教法人がその宗教活動の用に供する建物を一時的にほかの目的に使用したからといって、直ちに宗教法人法上の問題は生じないと思います。 先ほど申し上げましたように、ある特定の時点のみを捉えてということも難しいので、その宗教法人の継続的な活…

文化庁審議官2022/10/27

210参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(小林万里子君) はい、そのとおりでございます。

文化庁審議官2022/10/27

210参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。 今先生の方から御指摘ございました福岡地裁、個別の事例について、ちょっとここの場で、済みません、私の方からこの評価といったものをするということは困難でございますけれども、八十六条につきましては、先生が御紹介されたとおりであると考えております。

文化庁審議官2022/10/27

210参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。 先ほど先生からの御質問が、今御紹介いただきました判決と、あと宗教法人法八十六条との関係についてお尋ねでございましたので、この場ではそれぞれの評価、差し控えさせていただきました。 しかしながら、旧統一教会につきましては、今御紹介いただきましたような二十件を超える民法上の責任を認めた判決が出されているなど、認識があると、私、課題があると認識しております。 そのため、旧統一教会が文部科学大臣…

文化庁審議官2022/10/27

210参議院 法務委員会 第2号

○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。 宗教法人法に基づき解散命令を請求するためには、報告徴収・質問権の行使に係る疑いがあると認めるだけでは足りず、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたなどに該当する事由があると認められることが必要となります。 このため、文部科学省としては、宗教法人法に照らして解散命令の請求の適否を判断するためにも、まずは報告徴収・質問権の行使を通じて、行為の組織性、悪質性、…