小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2000/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○委員以外の議員(小川敏夫君) 基本的には民主党案はそのような悪質商法のほぼすべてを規制することができるような条項となっております。 第三条の一項におきまして、まず事業者が、法案をそのまま読んでもしようがありませんけれども、事実に反することを言って消費者が誤解するようなことがあった場合、あるいは事業者が威迫した、あるいは消費者を困惑させて合理的な判断を妨げた、あるいはたまたま消費者が何らかの形で何らかの事情で錯誤している、あるいは判断力…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○委員以外の議員(小川敏夫君) まず、民主党案が列挙しましたそうした取り消し事由につきまして、これはこの記載から明らかなように、すべて通常の取引の勧誘方法ではない方法でございます。ですから、普通に営業しておる事業者の場合には、これはすべて当たらないということでございます。 また、基準が不明確ではないかということがございますが、基本的にはやはり消費者が合理的な判断ができないんじゃないかという一般消費者の基準をもって解釈すべきことですので、…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○委員以外の議員(小川敏夫君) まず、内閣総理大臣のガイドラインが国会の法律の改正によらなくてできるということでございますが、ただ、内閣総理大臣のガイドラインも、私ども提案の消費者契約法の三条で一、二、三、四、五とこの取り消し事由を定めた、そのことについてガイドラインを定めるということでありますので、これは内閣が国会の意思を無視して恣意的にできるというものではないと思われます。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○委員以外の議員(小川敏夫君) 実際にこのような消費者問題が発生しております。いろんな例としまして、例えば表向きの契約では物品を買う、非常に安いので買ったところ、どうもたくさんある契約条項の中に附属部品を継続的に追加して買わなければならないというような条項が消費者が予期しないのに入っていたというようなケース、そのような不意打ち的な商法もございます。 ですから、理論的にも、そのような消費者が予期しないような条項が入っている契約に関しては、…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○委員以外の議員(小川敏夫君) まず、実効性確保ですが、そもそもこの消費者契約法は個々の消費契約に関して取り消しあるいは無効ということで、これは法律問題でございます。 そうしますと、今の制度では、こうした法律問題について消費者の保護は事業者が実現しなかった場合にはこれは裁判に訴えるということになりますが、しかし今の裁判はやはり少額訴訟には余り適していない、あるいは弁護士に頼むと費用がかかるというような問題がございまして、このような消費者…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○委員以外の議員(小川敏夫君) 私、今堺屋長官のお話をお伺いしまして、言っておられることはまことにそのとおりであろうと思います。ただ、そうした御意見が果たしてこの政府提案の消費者契約法に合っているのかといいますと、合っていないんじゃないかと思っております。実際には、この政府提案の消費者契約法は、非常に取り消しの要件あるいは不当条項の無効の要件というものを限定しております。 私ども、これまでの消費者問題、悪徳商法問題というものを振り返って…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○委員以外の議員(小川敏夫君) 同じことを繰り返して申し上げませんが、政府案は非常に消費者の保護という観点から不十分であると思われますので、なおこれを修正していただけるのであれば私どもも積極的に前向きに考えたいと思っております。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○委員以外の議員(小川敏夫君) 私としましては、まず見直し条項というもの、これは社会の状況がさまざま刻々と変化しております。また、悪徳商法というような問題は、先ほども述べましたように、次々と新手な方法を考えてくるというような状況がございます。そうした状況を踏まえますと、どちらの法案にいたしましても、それが施行された後の変化というものをよく見きわめ、また消費者の保護という問題と、それにかこつけたクレーマーによる事業の支障という声もあります…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○委員以外の議員(小川敏夫君) まず、若干、その前に質問いただきました契約内容の明示の点でございます。 民主党の考え方は、消費者の保護それから紛争の事前防止という観点からすれば、消費契約の内容をより契約の段階あるいは勧誘の段階で明確にすると。その場合には、やはり事業者が書面を作成してこれを交付するということが一番確実であろうと思われます。 ただ、これを法的に義務づけますと、やはり契約の締結というものが停滞してしまうのではないか、必要以上…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○委員以外の議員(小川敏夫君) これは民主党も、事業者が不実のことを言った場合で消費者側の契約に臨む意思に全く問題がなかったことについてまで取り消しを認めるものではございません。たまたまその事業者が間違いを言っても、消費者がその間違いを知っていて正しい認識を持って契約した場合であれば、これは消費者に取り消し権を認める必要がないわけでございます。あくまでも民主党の方は、そうした事業者の方が事実でないことを申し述べる、あるいは威迫、困惑とか…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○委員以外の議員(小川敏夫君) 現実にさまざまに生じておりますいわゆる消費者事件、悪質商法の事件とかを見ますとさまざまな手口がございます。これを、それぞれがどういうような手口なのかということを、手口を集約していきますと、威迫とか困惑とかこういったことになるので、民主党案としましては、そうした一つのエキス部分としましてこのように記載したわけでございます。 これをさらに、そのガイドラインを政令に任せると言いましたのは、やはり今度は威迫という…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○委員以外の議員(小川敏夫君) 限定的にしないである程度抽象的な表現を使ってあらゆるケースに対応できるようにしたということは、先ほどの取り消しの場合と同じような事情でございます。 特に強調したいのは、やはり消費者の保護を必要とするような悪徳商法というものがさまざまな形でありまして、そのさまざまな形も規制すればその規制を免れるような形でまた変容するというような、抗生物質とばい菌のような、何か耐性菌があらわれるような、そんな構造というか性質…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○委員以外の議員(小川敏夫君) まず根本は、でき得る範囲、可能な限り民主党の案におきましても具体化されております。 先ほどと同じような答弁になるかもしれませんが、事業者が一方的に法律関係の設定または変更ができるといえば、これはやはり非常に具体的になっておりまして抽象的ではないと思うんですが、これをさらに、じゃどういうことかといえば、解除権を一方的に認めないとか勝手な代金の変更権を認めるとか、考えますればこれはもう幾つだって考えられるケー…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 参考人の先生方、きょうは貴重な御意見ありがとうございます。 民主党はこの法案について基本的に賛成なんですが、ちょっと一点ひっかかるところがございまして、扶助の対象者を外国人の場合、適法に在留している者に限って、不適法在留者を除外しているという点がございます。 私の考えでは、このように一律に除外するのではなくて、ケースにおいてはやはり扶助した方がいいケースもあるのではないか、こういう…
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 ありがとうございます。 小寺参考人は先ほどその点を指摘していただきましたが、なお先ほど非常に簡単でしたので、もう少しその点について御意見を賜れればと思います。
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 ありがとうございます。 次に話題を変えまして、この法案が成立されました後、実際にどの程度この制度が活用されるか、ここら辺のところを、小寺参考人が弁護士会として実際取り扱う場面が多いと思いますので、その見込みといいますか、そこら辺のところの御感想をお聞かせいただければと思います。
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 また続けて小寺参考人に御意見をお聞かせいただきたいんですが、やはり法律扶助事件ですと一般事件に比べて少額事件が多いのではないかと思います。そういう中で、今話が出ました弁護士報酬、もうこれ少額事件であれば当然報酬も少額になるわけですが、そうしますとそこのところ、なかなか弁護士として余り気が晴れないのかもというようなことも少し懸念してしまうんですが、そこら辺のところの弁護士の受け入れ体制などはいかがでございましょうか。
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 どうも失礼な意見、感想を申し上げまして失礼しました。 次に、償還金の点なんですが、また小寺参考人の方にお尋ねしますが、これまでの法律扶助業務で償還の実績といいますか、そこら辺のところはどうなっていますでしょうか。
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 その償還に伴う事務ですが、この事務コストといいますか事務量ですか、ここら辺は特に負担ということはないんでしょうか。
第147回 参議院 法務委員会 第9号
○小川敏夫君 ありがとうございます。 藤川参考人にお尋ねしますが、多重債務者の問題が取り上げられまして、非常に多くふえているということですが、これはもう私の非常に個人的な感想としてお聞きいただきたいんですが、どうもこの法律扶助制度が多重債務者の問題だけで独占までいかなくても多くを占められてしまうと、少し扶助の制度としてつまらないなと思うんですが、例えば多重債務者の問題は、これはやはり非常に重要な問題ですから、法律扶助よりももっと専門的な…