小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2000/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 そうすると、ですから、何か事があった場合に国がLTCBに対して損害の賠償を求めたとしても、相手は何の資産も持っていないんだから、結局何の請求もできない会社ですよね。そうすると、先ほど浅尾議員が指摘されたように、なぜ、LTCBに出資している出資主体であり実際に資産を持っている会社に保証に参加させる等の、すなわちLTCBの債務不履行なり契約違反によって生じた損害賠償について保証させる手だてを講じなかったのか、これについてお聞か…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 だから、長銀という資産があるといっても、ですから、例えば長銀をここに書いてある売買契約に定めた条項を守らないで資産をさんざん食いつぶして逃げてしまったと。例えば、先ほど浅尾議員が指摘したように、長銀が出資者あるいはそういった会社の方に融資してしまって資産を流してしまうというような方法、あるいはもっといろいろ考えればどんな方法だってありますよ。そうやって長銀の資産を食いつぶしてしまって、長銀をまた破綻させてしまって、はいさよ…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 同じ議論をしてもしようがありませんが、そういう行政の監督権限が売買契約を履行させるといういわば預金保険機構とLTCBの一つの契約関係、これを実現させるかどうかという問題と、そういう行政庁の監督行政というもの、これはおよそ筋が違う問題だと思うんですよ。少なくとも、売買契約における違約に関するそれを担保する手だてがないということを、これを行政の監督権限で実現させようというなら、それはおよそお門違いな話だと思うんですが。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 では、もっと具体的に生の事実で聞きますが、急激な回収をしてはいけないという契約条項があります。これを破って急激な回収を新生長銀が行った場合に、これを行政が監督できるんですか、法律上ですよ。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 全然、何か支離滅裂な、あれこれつなぎ合わせて何の答えにもなっていないんですけれども。要するに、契約が履行されなかった場合に何の手だてもない、法的な意味では何もないということだと思うんです。 同じような観点から別のことも聞きますが、例えばこのLTCB・パートナーズが近々にこの株を、千二百億円投下しているわけですけれども、それより高い買い手があった場合に株式を売ってしまうことはどうなんでしょうか。これは禁止されているんですか、…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 だから、そういう目的で株をLTCBに売ったのであれば、これは契約のイロハとして、株式をある期間譲渡してはいけないと、少なくとも長銀を運営する目的で長銀の株式を購入する意図を表明したというのだから。しかし、前文じゃこれは法的拘束力はないですよ。だから、やはり契約の本文の中の条項でこの趣旨を実現する条項を盛り込む、そしてさらにそれが違約されたらどうするのかと、それを決めるのがまさに契約じゃないですか。 ですから、浅尾議員が、こ…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 だから、新生長銀をしっかりとした形で立ち直って運営してもらうということが一番の目的でしょう。であれば、それに反するような行為は禁止しなくちゃいけないし、それに反するような行為が行われたら、それに対する何らかの手だてを講じておかなくてはいけない。それがまさに契約の本筋だと思うんですよ。 しかし、LTCBが株を売っ払っちゃったって少なくともどうすることもできません、あるいはさっき言ったようにLTCBがこの定められた条項を無視し…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 それは委員長がくみしてくれなくても結構ですけれども、しかし少なくとも私が指摘した危険について対処できないような契約だということは事実だと思いますよ。 じゃ、私の見解にくみしないというのなら結構ですよ。だけれども、今言ったようにLTCBがこの契約の趣旨に反して株を売ってしまったらどうするんですか。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 何の質問にも答えていないじゃないですか、私の質問に。 ですから、将来新生長銀を再建して立派にしたいという趣旨が契約の趣旨だと言っておるわけですよ。そうなったときに売ることは、株式を上場するなりなんなりして売ったって構いませんよ。しかし、私が聞いているのは、いいですか、そういう趣旨に反してLTCBがあしたにでも株式を売ってしまった、あるいは近々に株式を売ってしまったと。まさに契約の趣旨に反しているわけでしょう。しかし、もしL…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 条項を破っていないじゃないですか。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 何か支離滅裂な答弁をされても困りますよ。 だから、いいですか、契約の趣旨は再三言っているように長期にこの新生長銀を経営してもらって立て直して取引先も守るという趣旨ですよね。それがこの契約のあり方の趣旨だと言っておるわけです。それはお互い認識が一致しているわけですよ。私が聞いているのは、LTCBがそういう趣旨を破って近々に株を売り抜けてしまった場合に、それはこの契約書上の趣旨は守られないことになりますよね。しかし、LTCBが…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 前文に反しているけれども、しかし契約条項に禁止されていないから売られてもしようがないというのが、委員長先ほど答えたでしょう。だから聞いているんですよ。そういう前文の趣旨に反しても、条項で具体的に禁止していないから、LTCBが売り抜けて株を売ってしまった場合にどうするんですか、それを禁止できますか、できないですね。それから、それに対して損害の賠償請求できますか、少なくともできないですねと聞いているんですよ。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 そこで、いいことを言いましたね、損害賠償を請求できると。 しかし、実際にその損害賠償請求して、現実にその損害賠償請求金を確保できるだけの手だてが講じてありますか。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 現実に裁判になって判決をとったって、それを執行するなりして回収して初めて被害の回復ですよ。ですから、LTCBという会社が株を売ってしまった、代金があると。しかし、当然損害賠償請求権があって損害賠償請求ができるという権利があったって、それを現実に回収してこなければ損害は補てんされないわけですよ。 そこで聞くわけですよ。先ほど出てきたわけで、LTCBというのはほかに資産がない会社ですよね、そして出資者も保証はしていないわけです…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 何かちょっと質問に答えていないんじゃないですか。 市場で売るか預保で売るかという選択があるわけですよ。ですから、高く上がれば市場で売りますよ、しかし下がれば預保に引き取らせますよ。ですから、上がれば上がった分の利益はLTCBに入る、下がった場合には預保に引き取らせて預保の方に損失が生じると、こういうことを聞いているわけですよ。今、答えが違うんじゃないですか。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 この「長銀保有株式の売却方法」というのを見ますと、クロージングの後に、「含み益の実現により長銀の自己資本比率を四%以上とするための上場株式」の売却は、「クロージング後に市場又は預保に売却」、こういうふうに説明資料があるんです。 〔委員長退席、理事須藤良太郎君着席〕 あるいは、「二千五百億円の含み益を有する株式のうち上記Aとは関係のない上場株式」、これは「実行日から九十日以内に市場又は預保に売却」とあるんです。 ですから、ク…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 契約のあり方として、今これは契約がされた後のもう四月ですから、事後的にでは預保に売ってしまったからよかったということかもしれませんがね、しかしこのときにもしこの持っている保有株が高騰していた場合、これはその利益はLTCB側に入った、こういう仕組みであった契約であるわけですね。ただ結果的には、預保が買い取ったからそういう問題は起きなかったという結果論だけであって、私が聞いているのは、契約するときにそういう虫のよさ、都合のよさ…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 私は、その契約を結んだこの契約のあり方が欠陥契約だということの一つとして指摘しておるわけですよ。だから、契約したその時点のときのことを考えれば、以後に市場で売るか預保に買い取らせるかはこれはLTCB側に選択の余地があったわけですから、ですからその間に株が高騰していれば市場で売ってその利益を得たでしょうし、下がっていれば預保に売ったでしょうと。すなわち買い手側に都合のいい仕組みが残された、そういう契約の仕組みだったじゃないか…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 その守秘義務の書き方も、それは守秘義務と一言で言えば守秘義務かもしれないけれども、その契約の条項によってはさまざまなスタイルの守秘義務だと思うんですが、具体的にその守秘義務を定めた条項の書き方はどのような文章になっているんですか。もう未来永久に絶対見せないという、そんな守秘義務なんですか。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第3号
○小川敏夫君 まず、国民の税金を使った契約ですよね。ですから、本来情報開示のルールということからすれば当然明らかにしなければならない。であるなら、なぜ守秘義務のあるような契約を結んだんだと、なぜ守秘義務を取り決めたんだと、私はこのように言いたいんですが、どうして守秘義務を定めたんですか。