小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2000/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 どうも、少し考えにくいというのは、何かよく考えれば考えられるのかと思うんですけれども、できないんじゃないんですか、契約上の義務が入っていないんだから。もっと、少し考えにくいじゃなくて、できないとはっきり答弁してください。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 これもまとめですけれども、借り主保護の第十一条、急激な回収を行わないといったそういう借り主の保護の規定も、これもLTCBが宣言しただけであって、これの違反に対する制裁、あるいは急激な回収を行おうとした場合にそれを差しとめるといった意味の法的な拘束力はないと、こういうことでよろしいわけですね。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 じゃ、その点については結論がほぼ出ましたので、次に行きます。 例えば、LTCBが経営権を掌握したと。しかし、その後の経営に関しては全く自由になっておるわけですけれども、私が個人的に心配するのは、税金を四兆円もつぎ込んだ、三・六兆円もつぎ込んだその新生長銀がやはり当然利益を上げたいというときに、例えば今国内では大変な低金利だ、今貸し出しするとしても二%前後ぐらいでしか貸し出しできない、であるなら海外で投資した方がより利回りが…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 本来の目的はそういう意図で買い主の出資グループが出資してきたということではなくて、一つの巨大金融機関が、実際に借り手保護の必要性があるというような状況にあるときに、いわばその資金を買い主の意図とは無関係にして、今の経済情勢からいえば日本の国内で日本の借り手に融資するよりも海外に投資した方が有利ということで、日本の借り手の保護のためよりも海外の方に目が向いてしまって、せっかくの私たちが納めた税金の中の巨額な資金が投入されてい…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 ただ、出資者を見ると欧米の有力な銀行が多いですよね。ですから、出資者のそういった組織体を使えば、いわば新生長銀のお金だけが海外に行けばあとは各出先の出資者銀行が取り扱うことだってできるわけですから、組織が別に国内にあるということが必ずしも資金が行かないという理由にはならないと思うんです。 結局、これまでの議論で何回も出てきたように、新生長銀が今役割を担わなければならないのは、やはりこれまでの長銀の借り手を保護しなければなら…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 私がいわばLTCBの当事者になって悪知恵を働かせたらこういうことができるなと考えまして、新生長銀から千二百十億円を出資者に融資してしまうと。そうすると、出資者は出資した千二百十億円が即戻ってきちゃうわけです。では、融資金の返済はどうするんだといったら、いやLTCBに対する出資金を担保にしてそれが現実に資金化されたときに返すなんということにしておけば、ごく短期間見せ金的に千二百十億円を用意しただけでこの新生長銀が手に入ってし…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 ちょっとそういう感じに当たらないと思うんですがね。 結局、だから、例えばA社がLTCB・パートナーズの出資者だ、仮に百億円出資したと。そのA社に新生長銀が百億円融資するということはできないんですか。私はできると思うんですが。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 銀行がこのLTCBの出資者に融資ができないということは考えられないと思うんですよね。ですから、私、大臣が言われた規制には当たらない場合だと思うんですが。 次に行きますけれども、新生長銀は、株主はこうしたLTCBになりましたけれども、どうもやはり長く日本長期信用銀行としてあった日本の銀行でありますし、国民の税金が投入されているというようなことを考えますと、例えば、LTCBが大変に首尾よく長銀を経営して将来株を譲渡する、それも…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 言っていたんなら契約書に表明させればよろしかったんじゃないですか。先ほども言うように、表明というのは法的拘束力がないというんだから、法的拘束力がない表明ぐらいなら幾らだってさせてよかったんじゃないですか。 それから、東証に上場すれば株式の譲渡益は課税できるんでしょうか。そして、東証ではなくて海外の取引所に上場した場合あるいは海外で相対取引で株式を譲渡した場合のこの株式譲渡益の譲渡益課税というものはどうなっていますでしょうか…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 私の理解では、これは推測に当たるんですけれども、なぜ各欧米の出資者が、オランダ法人、オランダ法によって組合をつくったのかというと、利益を上げたときの譲渡益課税が一番安く済むようなことを目的としたためではないかと私は推測をしておるわけです。 ということは、例えば東証で、日本の国内で株を上場して譲渡益が出て、それで日本の国が課税できないような、そういう仕組みになっていれば、先ほど言われたように東証で上場したいという言葉での何か…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 それでは、時間も来ましたので、LTCBパートナーズの先ほど言ったパートナーシップ契約書ですが、例えばこの契約書上でも5の3の条項などでは、LTCBの表明事項があって、それに対する補償事項もあるわけです。そうしますと、だれが無限責任であるか、あるいはLTCBパートナーズのパートナーシップ契約の中においてどのような責任分担がなされているのかというようなことは、この契約のあり方あるいは実効性を確認する意味では、ある意味では絶対に…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 しかし、相手方の意思に無関係に、この売買契約の中でだれが無限責任を負っているのか、どういう内容で無限責任を負っているのか、これはある意味ではだれが保証人なのか、だれが連帯保証人なのかということを明らかにするような、この契約の中身と一体となっている事項じゃないですか。では、パートナーシップ契約書がすべてそのものを見せられないのであれば、だれがこの5の3項、4項で書いてある補償責任を負うのか、無限責任を負うのか、そういうことを…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 質問に答えていないんですよね。 パートナーシップの中の無限責任社員の具体的な内容、それから他の社員との相互関係、そういった関係について明らかにしてもらいたいということです。 委員長に申し入れます。 当委員会で今まで開示を要求されたすべての契約及び資料について、すなわちLTCBのパートナーシップ契約書、貸出債権の明細書、明細、これは長銀関連でございます。それから、ゴールドマン・サックスとのアドバイザリー契約、モルガン・スタン…
第147回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 私どもの法案提出に御評価いただきましたこと、大変感謝いたしております。 確かに、委員御指摘のように、事件によっては加害者よりも被害者の方が悪いのではないかというようなケースもこれは決して珍しくはないことでございます。この私どもの法案の趣旨をまず理念とそれから具体的な適用というふうに二段階に分けて説明させていただきます。 まず理念の方でございますが、一言で言いますと、犯罪を犯した加害者あるいは被疑者、被告人に対しては手厚い人…
第147回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 確かに委員御指摘のとおり、行革の必要性あるいはいたずらな審議会の設置というものは避けるべきであるということはまことに御指摘のとおりでございます。 ただ、この答申では、可能な限り意見提出手続の活用あるいは公聴会や聴聞の活用、関係団体の意見の聴取等によることというものがございますが、私どもとしては、そのようなことはもちろん活用すべきでありますが、やはり審議会というものを設けて常時そのような国民の意見を反映できる、そうした機関的…
第147回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 まず、結論から先に申し上げさせていただきますと、現行の刑事司法手続の構造には全く変更を加えるものではございません。そうした被告人の基本的人権を重視した今の刑事訴訟手続とそれから被害者保護の精神というものは、これは矛盾しない、すなわち両立するものだと考えております。 本法案は基本法でございますので、国の施策の方向性を示したものでございます。したがいまして、本法案の規定によって直ちに具体的な施策の実施を義務づけているものではな…
第147回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 この点につきましても、本法案は基本法でございまして、この法律によって、そしてまたこの条項によって直ちに国民に具体的な義務というものを課しているものではございません。そういう意味におきまして、これはいわゆる努力規定でございます。これまでも、悲惨とも言われる犯罪被害者等の置かれた特異な状況にかんがみて、犯罪被害者等の受けた被害の回復と社会復帰の支援には国民の理解と協力が不可欠であるということを国民の一人一人が自覚するということ…
第147回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 犯罪被害者の問題につきましては、まず第一にやはり直接その犯罪を取り扱う警察あるいは裁判機関、そうしたところが適切に対処するということが最も重要な責務であると思いますが、しかし一方で、やはりこれまでの被害者の救済に接してきました民間団体、さまざまな民間団体がございます。あるいは日弁連が行う各不法行為の被害者救済の法律相談も、これは広い意味ではやはり民間の被害者救済団体であると思いますし、あるいは交通遺児のあしなが基金といった…
第147回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 まさに関係者、特に具体的にはやはり直接事件を担当する警察あるいは裁判所が最も重要な対象だと思いますが、やはりこうした被害者の保護という観点に対する認識というものは非常にそういう機関にこそ重要視して持っていただかねばならないと考えております。 私も弁護士をしていた経験からしますと、どうも捜査関係あるいは裁判所も含めて、被害者というのは犯罪を立証する一つの証拠物というような観点で見ているのではないかと。被害者は生身の人間で、被…
第147回 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 今、委員からも御指摘がありましたように、縦割り行政等ありまして、違う役所がそれぞれの役所の中で対策を講じていると。その結果、総合的にはうまく連携ができていないということから、被害者保護の観点の施策に十分でないという結果が生ずることが十分考えられることでございます。 そうした観点から、いわゆる各省庁に点在しておりますそうした対策を総理府にまとめまして、被害者の保護という観点に立った施策を統一的に総合的に行って被害者の保護の施…