小川敏夫
会議録に記録された「小川敏夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,896 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・民友会・希望の会
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2000/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 住宅・不動産3 件
- こども・子育て2 件
- 半導体1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会35 件・35%
- 本会議33 件・33%
- 法務委員会31 件・31%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,896 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 どうも、双方が認識し合っているなら、なおさらそういう条項を入れればいいかと思うんですね。契約ですから、そしてまた売り主側から見て大変に重要な事柄ですから、これはやはり双方が認識し合っているなら入れないことがなおさらこれは契約締結するに当たってのいわばミステークだと私は思えてならないんですが。事実経過はわかりました。 それから、若干別な話に行きますけれども、先ほど委員長の答弁の中で、買い主側のLTCBは、こういう契約の中で条…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 LTCBの設立目的は、いわば出資者の利益のために集まって出資がなされてできた会社だと思うんです。そうしますと、出資者から見れば、LTCBが新生長銀を経営することによって得られる利益、またその利益を得るためにかかる時間というものと比較して、短期に取得株式を売却して得た利益の方が大きければ、より効率のいい利益を上げられると。そうすると、出資者の観点から見れば、あるいは投機、投資という観点から見れば、LTCBが短期に利益を確実に…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 このLTCBは有限会社でございますね。つまり、出資者は無限責任を負わないという意味で、有限会社でございますね。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 そうすると、無限責任を負う者がいるということですね。 そこら辺のところを確認したいんですが、この売買契約書上ではLTCBの出資者の責任に関する部分が条項もないし資料もないので全くわからないんですが、それを確認できる資料、この契約書にはLTCBのパートナーシップ契約書が添付されているとあるんですが、このLTCBのパートナーシップ契約書、これを提出していただけませんでしょうか。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 先方が反対するといっても、例えばこの売買契約書にはLTCBのパートナーシップ契約書を添付すると書いてあるから添付されているわけですよ。しかし、その添付資料を他に公開してはいけないなんという公開禁止の規定は入っていないわけですよ。これは当然公開すべきものじゃないでしょうか。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 しかし、これは契約の付随資料ですからね。 それから、これまでに出たモルガン・スタンレーとかその他のアドバイザリー契約、あれも、ちょっと話が飛びますけれども、公務員法の守秘義務を持ち出しますけれども、私は大変不思議でならない。 というのは、政府があるいは預金保険機構が検査か何かに入ってたまたま入手した資料を、それを漏らさないと言うんだったら私は公務員法の規定に当たると思うんですよ。だけれども、アドバイザリー契約は、預金保険機…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 では、モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスにアドバイザリー契約料として幾ら支払ったのか、それについてお答えしていただけますか。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 一言で言えば税金を幾ら使ったんですかと聞いているわけです。どうして答えてくれないんですか。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 契約書を見せてくれと言って見せないと言うから、ですから税金を幾ら使ったのかと聞いているわけです。別に契約書を見せろとは言っておりませんし、契約書の細部まで見せろとは言っておりません。預金保険機構と契約を結ぶ、当然税金ですから買い主だってこれは当然税金の使い道として国民に明らかにしなくてはならないということは認識して契約していると思うんですよ。買い主ではなくて受託者ですね、今回の場合には。 そうしたら、契約の相手方がいい悪い…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 とても納得できない。できる限りすべてを公表してきたという委員長の先ほどの答弁でしたが、できる限り隠してきたというふうに考えているのが私どもの受けとめ方でございます。 先ほどのまたLTCBのパートナーシップ契約書の点ですが、無限責任社員がいるということでしたが、これは無限責任社員は具体的にどの会社になるでしょうか。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 コリンズとフラワーズというのはこれは個人ですか。これは出資もしているわけでしょうか。一応記録に残してください。 〔理事須藤良太郎君退席、委員長着席〕
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 その中に主要投資家としてむしろ大きな金額の投資をしている有力な企業があるんですが、こうした有力な企業は無限責任ではない、すなわち出資した出資金の範囲でしか責任を負わないと、こういうことでよろしいわけですか。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 この売買契約書で、これは日本の法規に従った契約だということになると思うんですが、日本の法律用語では余り耳なれない「表明」するという言葉がよく出ております。表明するというのは我々日本の法律ですと約束をしたことは確約するとか約束すると言うわけですが、この表明するというのは日本の契約ではそれほど使用しないというかめったに使用しない言葉だと思うんですが、表明するという言葉にどういう法的な意味があるんでしょうか。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 何かよくぴりっとしなかったんですが、表明違反があると、直ちにその表明をした事実に反すると、契約上不履行責任あるいは担保責任を負う、こういう趣旨ですか。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 何か余り聞いていないことを答えられても困るんですが。 端的に聞きますが、この契約書の中で5の3に「ニュー・LTCB・パートナーズの表明」という部分があるわけでございます。ここでは表明に反することがあれば5の4で例えば「ニュー・LTCB・パートナーズの補償」というようなことで、まず表明して、表明した事実に反すればその補償をするというような規定になっておるわけです。 ところが、同じ表明でも一番大事な第十一条の借り主の保護、つま…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 どうもぴりっと答えてくれないんですがね。 これ十一条、「表明する。」とあるわけですよ。例えば、普通日本語の、これ日本法を根拠にした契約ですからね、日本語ですと、必ず実行する、確約するとかいうような言葉を使うわけですよ。表明すると言うと何か言いっ放しで終わっちゃっていて何の法的拘束力もないような、単なるモラル規定といいますか努力条項みたいに読めるんですがね。 この第十一条の「表明する。」というのは努力条項なんですか、それとも…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 だから、何か聞けば聞くほど随分ひどい契約だなと思うんですよ。 四兆円、委員長は三・六兆円と言われましたけれども、約四兆円もの税金を投入した、途方もない巨額の資金を投入したその最大目的は、長銀の安定した経営とそれから借り手の保護ということが私は最大目的だと思うんですよ。 あたかも、この契約を見ると前文に、長銀を安定して成長力のある銀行にするために経営すると入っている。十一条を見ると、確かに借り手の保護の規定が入っていますよ。…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 長銀がまさか倒産するなんていうことはだれも予測しないけれども倒産したわけでして、いわば予測しないけれども、しかし考えられることはすべてリスクが生じないように考えて、そしてきちんと契約するのがいわば管理者の務めだと思うんですよね。だけれども、突き詰められて、相手にさよならされて、あるいは約束が守られなかったときに何の拘束力もないというんじゃ契約としての意味がないんじゃないかと思うんですよね。単なる誓約書を差し入れてもらったと…
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 じゃ、まとめて結論的に聞きますから端的にお答えだけしていただければいいですが、まず、買い主のLTCBがごく短期に株を他に譲渡して売り抜けてしまったということをこの契約書は禁止できない規定になっておりますね。
第147回 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第9号
○小川敏夫君 それから、ペナルティーだけではなくて、そういうような動きを察知したときに契約違反だといって差しとめすることもできませんですね。