小川元
会議録に記録された「小川元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 441 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1998/02/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 防衛1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会90 件・90%
- 内閣委員会文教委員会連合審査会6 件・6%
- 本会議3 件・3%
- 文教委員会高等教育に関する小委員会1 件・1%
※ 全 441 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○衆議院議員(小川元君) 御指摘の点、そういう法人格をとるとらないで差別というものがあってほしくないし、あってはならないというふうに私どもは考えておりますが、ただこれは本法が、各都道府県知事あるいは二つ以上にまたがるときには経済企画庁、こういうことになっておりまして、そういうところへ私どもの本日の答弁でとってほしくないと申し上げる以外には法律上の措置はとっておりません。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○衆議院議員(小川元君) そういうふうにとっていただくと困るわけでありまして、先ほど地雷の活動の例を委員は引かれましたけれども、これは政治上の施策でございますから、これはハには該当しないわけでございます。ハにつきましては、あくまで公職の候補者あるいは政党等々に対しまして選挙運動あるいはこれに類する活動を禁止している、対象にしているわけでございます。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○衆議院議員(小川元君) 市民活動法人に対しての政治的な介入というのがどういう意味でおっしゃったかはっきりしない面もありますが、政治的な介入を行おうという意図は立法には全然ありません。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○衆議院議員(小川元君) 例えば、これはアメリカのNPO活動といいましても非常に幅広いものがございます。非常に国際的に活動している大きな団体というようなものを想定した場合には、日本にもそれに類した団体はあるわけでございますから、この法案によりまして法人格を取得できるということによって国際的に認められたリーガルステータスという意味ではイコールになるわけでありまして、後は、その経験あるいは能力等々の問題は、これは団体それぞれの問題であろうか…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○衆議院議員(小川元君) 委員御指摘のとおり、この法律案によります市民活動の社員は法人その他の団体もなることができるものと解しております。ただ、その社員資格を団体に限定することが市民に開かれたという本法の趣旨に反するものでないということでございまして、御指摘のように反するものであるかどうかにつきましては、当該法人の目的との関係において所轄庁が社会的通念に従って判断をすることになります。 したがいまして、委員の御指摘の目的との整合性がある…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○衆議院議員(小川元君) 今お答え申しましたように、自然人のみならず団体もなることができるのでありまして、これは当該団体が法人格を有するかどうかということには関係ございません。したがいまして、社員には法人のみならず人格なき社団としての任意団体も含まれております。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第4号
○衆議院議員(小川元君) 別表に書かれました活動の分野の列挙は、法制的には市民活動法人が公益法人の一種であるということから、民法の特別法としてのすみ分けの要件でございます。したがいまして、別表の活動の分野の列挙は、単なる例示ではなくて、限定、制限列挙であると考えております。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第4号
○衆議院議員(小川元君) 御指摘のように、市民活動を主たる目的とするということになっておるわけでありますが、政治及び宗教の問題につきましては、特に憲法上、政治活動の自由や信教上の自由というものの保障が厚く及んでいるところでございます。 したがいまして、まず政治上の主義を推進し、あるいは、これに反対する目的の団体については、政治活動の自由を保障する点から行政府の介入を極力避けるために特に慎重な配慮が必要であると考えておりまして、一般的な市…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第4号
○衆議院議員(小川元君) 御指摘のように、これはだめだあれはだめだということをずっと列挙していくというようなことは私どもは毛頭考えていないわけでございまして、その中で特に大切なものである政治活動そして信教の自由というものの二つについて記載をさせていただいているわけでございます。 市民団体というのはもう多種多様でございますから、そうした市民団体の中に特にこの二つの問題については大切なことであるということの認識が欠けているようなことがあって…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第4号
○衆議院議員(小川元君) 先ほどお答え申し上げましたように、この政治上の問題というのは、憲法が保障する政治活動の自由の観点から行政府の介入を極力排除するために規定をされているものでございまして、したがいまして市民活動一般を対象とする本法案にはなじまないものというふうに基本的に考えているところでございます。 そもそも本法案では、法人格乱用防止のために市民活動の行い得る政治活動の範囲を制限しているものでありまして、直接に政治活動の自由を制限…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第4号
○衆議院議員(小川元君) 政治活動そのものは、それが主たる目的でない限りここで禁止をされているものではないわけでございまして、その中でここに列挙したものについでは制限を受ける、こういうことでございます。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第4号
○衆議院議員(小川元君) そのとおりでございます。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第4号
○衆議院議員(小川元君) 確かに十一分野あるいは十二分野にということで文言上は限定されておりますけれども、その活動分野に当てはまるというふうに判断される活動を行うことによって私どもはかなり多くの部分が市民活動法人として対象になるだろうというふうに考えておりますが、具体的にそのどれとどれが対象外になるかという問題になりますと、これは個々にやはり所轄庁において判断をしていかなくてはいけない問題である、こう考えております。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第4号
○衆議院議員(小川元君) 堂本先生は、本当にこの法案の作成につきまして最初から最後まで中心的メンバーとして御活躍をいただいたわけでありまして、いろいろな問題の経緯についても最もよく御存じの方でいらっしゃいます。私ども、提案者になっておりますけれども、堂本先生にお答えするのは非常にしにくい面もあるわけでございますけれども、先生御指摘のとおりでございまして、古いイメージというものを払拭するために私どもこの「不特定かつ多数のものの利益の増進」…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第4号
○衆議院議員(小川元君) 今、委員御指摘のように、この法律のこれからの運用というのが、新しい法律、新しい分野であるがゆえに大変重要なことになってくるかと思います。したがいまして、本委員会におきます答弁というものは今後の運用に当たっての私どもの見解を述べたものでございまして、当然重要視されるべきもの、そのように考えております。
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○衆議院議員(小川元君) 民法三十四条におきましては、非営利・公益活動を行う団体を対象としておりますから、御指摘の点はごもっともなことでございます。 しかしながら、現行の許可というものを見でみますと、例えば社団法人についても一定の資産要件を付されるとか、あるいは活動を評価されるとか非常に厳しい許可条件になっておりまして、現在行われているいわゆる市民活動、この活動を行っている諸団体にとっては非常にハードルが高いものになっております。また一…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○衆議院議員(小川元君) 十二項目に限定いたしましたのは、法制的には非営利・公益活動一般を対象とする民法三十四条とのすみ分けを明確にするために要件として採用したものでございます。 しかしながら、どのような項目を取り上げるか。十二項目にいたしましたのは政策判断によるものでございまして、不特定多数のものの利益の増進に寄与するものとして法人格を与えるのにふさわしいものを拾い出したものでございます。これによりまして、その活動上法人格を必要とする…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○衆議院議員(小川元君) 本法案の役員の無報酬制の要件でございますけれども、これは市民活動法人のボランティア性というものに着目をすると同時に、非営利という要件を実質的に満たすべく設けられたものでございます。 もちろん、ボランティアという言葉は語源的には必ずしも無報酬を意味するわけではないわけでございますが、日本ではボランティア活動といいますと一般に無報酬ということが広く認識されております。そうした意味で、報酬を受ける役員の数を制限して無…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○衆議院議員(小川元君) 他の立法例を参照しても一カ月という縦覧期間は特に短いというわけではないと思います。例えば、環境影響評価法七条の事業方法書の縦覧は一カ月になっております。あるいは地方自治法七十四条の二の二項、条例の制定または改廃の署名簿の縦覧七日間、また都市計画法十七条、都市計画の案の縦覧二週間等々あるわけでございます。 ただ、本法におきましては法人の情報公開が非常に重要な意味を持っていることでございますので、縦覧期間について新…
第142回 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○衆議院議員(小川元君) 衆議院でも熊代代議士が答弁をしておりますが、三年以内にこれは必ず見直しを実行する規定になっておりますので、そのようにさせていただきたい。そうなりますと、その準備期間というものが必要でございますから、二年という期限を切るわけではありませんが、大体その辺のところでは見直し作業に着手しなければならないというふうに考えております。 なお、御指摘のございました税制の問題でございますが、大体二年あれば市民活動の実態というも…