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厚生事務官(保険局長)衆議院参議院
総発言数
1,611
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(保険局長)
直近の発言日
1965/03/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会59 件・59%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 社会労働委員会12 件・12%
  • 地方行政委員会11 件・11%
  • 予算委員会第三分科会4 件・4%

※ 全 1,611 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,611 20 を表示
厚生事務官(保険局長)1965/03/02

48衆議院 予算委員会 第17号

○小山政府委員 これは、昭和三十八年に国民健康保険法を改正いたしましたときに、その中にこれを含めるということで、そういうことで御審議をいただいて、あの際に、それまで五%でありましたところの調整交付金のワクを実質上一〇%にふやすということをいたしたのであります。これは、法律を改正して、あの際に内容を明らかにして御審議を願って、そういうふうにきめていただいたのでございます。

厚生事務官(保険局長)1965/03/02

48衆議院 予算委員会 第17号

○小山政府委員 ただいま仰せの分は、おおむねそのとおりでございます。なお、先生がおっしゃっているのは、これは記憶違いでございまして、三十七年度に確かに国会審議の過程において非常に強く御主張になって、その結果、それまで二割であった義務的な補助率というものが翌年度において二割五分に上がったという事実はございます。それと混同しておられるわけでございます。

厚生事務官(保険局長)1965/03/02

48衆議院 予算委員会 第17号

○小山政府委員 ただいま申し上げました六百五十九億、端数がついておりますが、これの内訳は、総報酬制の採用によって三百十八億、一部負担制度の改正によって二百五十三億、国庫補助三十億、行政努力その他で五十八億、合わせて六百五十九億、こういう内訳でございます。

厚生事務官(保険局長)1965/03/02

48衆議院 予算委員会 第17号

○小山政府委員 これは、審議会のいろいろな意見を聞いて最終的にきめるべき問題でございますが、常識的には、ある程度のところで最高限を設けざるを得まい、かように一般的には言われております。

厚生事務官(保険局長)1965/03/02

48衆議院 予算委員会 第17号

○小山政府委員 非常に専門的な御質問でございますけれども、相手が同一の医療担当者であれば、両方合わせて二千円という最高限度を考える、こういうことになると思います。

厚生事務官(保険局長)1965/03/02

48衆議院 予算委員会 第17号

○小山政府委員 いまのところ特に受診率には、特別な影響はないという前提で収支を見ております。

厚生事務官(保険局長)1965/03/02

48衆議院 予算委員会 第17号

○小山政府委員 やり方は二つあり得るわけであります。先生が予想しておられるように、一応五千円を払っておいて、三千円あとから償還を受ける、こういう場合もございます。それからもう一つの場合としては、医療機関の了解を得ておけば、その場合二千円だけ医療機関に払う、あと三千円は、医療機関が本人にかわって、保険者から、あるいは基金等を通じて支払いを受ける、こういうやり方もあるわけで、そういうやり方も含めていま審議会で議を練ってもらっている、こういう…

厚生事務官(保険局長)1965/03/02

48衆議院 予算委員会 第17号

○小山政府委員 ただいま先生がおあげになった数字はそのとおりでございますが、なぜ三十七年度に比べて三十八年度が二〇%もふえ、あるいは二三%も三十九年度がふえているかといえば、これはもうよく御存じのとおり、受診率とか、あるいは受診日数というものに変化があったためではないのであります。一にかかって医者にかかった場合の医療費がふえているということなんであります。したがって、四十年度においてはそれだけの増加はあるまい、単位当たりそれだけの増加が…

厚生事務官(保険局長)1965/03/02

48衆議院 予算委員会 第17号

○小山政府委員 ですから、受診率の変化ではなくて、医療機関にかかった場合の単位当たりの費用が、その程度にとどまるということで、そういう推算になっているわけであります。

厚生事務官(保険局長)1965/03/02

48衆議院 予算委員会 第17号

○小山政府委員 三十八年度で、レセプト点検等でおよそ五億足らずという数字だそうでございます。

厚生事務官(保険局長)1965/03/02

48衆議院 予算委員会 第17号

○小山政府委員 総報酬制を採用した場合の収納率をおよそ九一%程度と見ております。なお、いままでの標準報酬制による収納率は、九五%をこえておったのでございます。 なお、先ほど若干申し落としましたが、先ほど申し上げましたレセプト点検は、全体のおよそ二割強程度をいま行なっているそうでございます。今度は全数について行ないますので、これでおよそ二十億程度はいける、ただおっしゃるように、全体として五十八億というのは、これはなかなかつろうございますけ…

厚生事務官(保険局長)1965/03/02

48衆議院 予算委員会 第17号

○小山政府委員 これは、今度初めて採用するということを考えて、九一%見込んだわけでありまして、逐次慣熟するに従いまして、これが当然上がっていくわけであります。現在失業保険ではほぼ名目上九五に近いところまでいっているそうでございますので、いずれはそこまでいける、かように考えております。

厚生事務官(保険局長)1965/03/02

48衆議院 予算委員会 第17号

○小山政府委員 いままでで一番赤字が多かったのが昭和三十年でございまして、七十三億でございます。このときから財政再建対策のことがいろいろと論議されまして、その後三十二年に最終的にきまったのでございますが、そのときの赤字は五十四億、国庫補助は三十億、こういうことであります。

保険局長1965/03/01

48衆議院 予算委員会 第16号

○小山政府委員 この問題は、前回の分科会でも申し上げましたように、各市町村の医療費がどのくらいに落ちつくかというのは、まだこれを確定するのに相当の期間を必要とするわけであります。ただ、私どもがいままで仕事をやってまいりました経験から見まして、過般お答えを申し上げましたように、その不足額は九十億をだいぶこえそうだという大原先生の御判断にどうも近い結果になりそうだ、こういう感じを持っております。

厚生事務官(保険局長)1965/02/27

48衆議院 予算委員会第三分科会 第6号

○小山政府委員 ただいまお話がございました昭和三十九年度における不足額がどのくらいになるかという問題でございますが、前回私どもの課長からお答え申し上げましたのは、少なくともこのくらにはなる、こういう前提で申し上げたのであります。ただいま先生が仰せになった程度にまで、不足額が伸びるかどうかという問題は、いまのところまだ確定的に言うことは非常にむずかしゅうございますが、私どもが従来仕事をやってまいりました実感から言いますと、おそらく先生がお…

厚生事務官(保険局長)1965/02/27

48衆議院 予算委員会第三分科会 第6号

○小山政府委員 結論としては私どももさように話を聞ております。数回にわたっていろいろと話し合いをし、できるならば、あるいは当然のこととして、財源があれば今年度のうちに三十九年度の不足分を補正すべきだ、こういう考え方は大蔵当局においても強く持っておられるということを私ども感じておりますが、何ぶんにも財源の都合がつかない、こういうふうにお聞きしております。

保険局長1965/02/25

48衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○小山政府委員 先ほどの大臣の答弁、御満足をいただけないようでありますが、事実のとおりでございまして、私どもの中にも一部負担のやり方として薬剤に対する一部負担というものもあり得るのだという考え方はございました。もちろん一部負担のやり方としてそれ以外のやり方というのもあり得るし、そういうものについての検討ということもいろいろしておったわけでありますが、どうも現在政府管掌保険を中心とした被用者保険が置かれている症状から見ると、いささか薬は強…

保険局長1965/02/25

48衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○小山政府委員 先ほどの先生のお話、私うしろのほうでお聞きしておりまして、先生のような考え方というものがやはり基調に一つ当然なくてはならないと思います。一部負担というものが正常な受診というものをいかに変えていくか、変え方をゆがめるというようなことであってはならぬという点はおっしゃるとおりだと思います。それでは逆に考えてみて、医療保険の中に一部負担というものなしに済ませることができるかという角度から考えれば、これは明らかにできないというの…

保険局長1965/02/08

48衆議院 予算委員会 第8号

○小山政府委員 健康保険法第四十三条ノ十四の第一項には、前回来申し上げておりますように……。 〔発言する者多し〕

保険局長1965/02/08

48衆議院 予算委員会 第8号

○小山政府委員 診療報酬の額を定める場合には「中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス」と規定してございます。したがって、諮問をいたしまして、答申を得るための万全の努力をし、その結果各側の意見というものを事実上承知ができ、それをさらに会長の報告によって確認をした、こういう事実がございますので、これは法律違反ではございません。