寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1995/02/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第132回 衆議院 内閣委員会 第3号
○寺田説明員 御指摘のとおり、建物が滅失した場合には所有者の申請によって行うのを大原則といたしておりますけれども、職権で登記することもまた可能だという規定になっております。 このたびの震災による滅失登記につきましても、この手続は原則的にはそのとおりなんでございますけれども、被害の甚大さにかんがみまして、被災者の負担が軽減されるような簡易な措置、ただいま委員の方から御指摘あった簡易の措置でございますが、これをただいま検討中でございます。 …
第123回 衆議院 運輸委員会 第5号
○寺田説明員 ただいまお取り上げになりました法律は、正式には船舶の所有者等の責任の制限に関する法律という法律でございまして、これは国際条約に基づきまして我が国がその締結に伴って作成した法律でございまして、おっしゃるとおり法務省の所管に属するものでございます。
第123回 衆議院 決算委員会 第2号
○寺田説明員 今御指摘になられました保護法の第一条に、御指摘のとおり一万五千坪の範囲内で対象になる方々のうち農業に従事する方々に無償で土地を下付するという規定がございます。この下付された後は一定の年月がたちますと道知事、現在でございますと道知事でございますが、の許可をもって譲渡することができるわけでございますが、逆に申しますと許可がなければ譲渡することができないという意味では自由な所有権の発現に対する一種の制約になっているわけでございま…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) ただいま審議官が申し上げましたように、原則はこれは土地の占有権限が失われた場合には建物の貸借人というのは直ちに出ていかなきゃならない、こういう関係になりますが、しかしながら、合意で土地の所有者と借地人とが土地の占有権限をなくすということによって第三者である建物貸借人の地位が脅かされてはならないという別の法理がここで働くわけでございまして、最高裁の昭和三十八年の四月十二日の判決によりますと、このような場合には原則と…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) そのとおりでございます。
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) 多少技術的な問題でございますので、私から御説明させていただきます。 旧法は、そもそも法律の書き方自体が土地の所有者と借地権者ということですべて法律の規定がございますしからば、土地の所有者でない、人から借りた人がさらに第三者に貸す、これはどういう法律関係になるかと申しますと、これもやはり借地権であることに逢いないわけでございます。ただ、そのことを旧法はどういう形で明らかにしているかと申しますと、全く明らかにしている…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) まず、さらにもう一つ転貸借があった場合にどうなるかということでございますが、これは法律の規定は非常に複雑になるために書いてございませんけれども、当然のことながら転々借地権者も、今の例えば建物買取請求権について言えば、直接土地所有者に対して建物を買い取ることを請求することができる。これはもちろん転々借地権者がもともとの借地権者に対して、借地権者の有する転借地権者に対する関係での借地権契約が終了した場合には、当然これ…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) これも多少文言に関する問題でございますので御説明させていただきますが、まず十二条の方は、これは「更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関してはこと書きましたのは、これは更新の拒絶の通知及び解約の申し入れについての要件、すなわち正当事由がここで実質的に新法と旧法の間で変わった唯一のものでございますが、それを意識してこう書いたわけでございます。 これに対しまして六条の方でございますが、こちらの方はただ「契約の更新」とだけ…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) これは大変難しい問題でございまして、実は私どもも立法するに際しましては、その期限を切るということによってより簡明さを増すということも検討したわけでございます。しかしながら、転勤一つをとってみましても、海外勤務で非常に長い場合もございますし、一定以上はどうしてもそれを排除する合理的な理由があるかと問われますと、これはなかなかその合理的な理由を説明することが難しいと言わざるを得ないわけでございます。したがいまして、法…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) この規定も借り主の保護を今回補充するという趣旨でつくったものでございまして、従前建物がなくなったときには建物の登記をもって第三者に対抗力を有したという状態がなくなります。その場合に、しかし次に建物を建てるまでの補充的な期間何らかの対抗要件を認めてもいいのではないかということはかねてから学説の指摘があったところでございまして、それを今回このような形で実現したというように御理解いただければよろしいわけでございます。 …
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) わかりにくいことばかり御説明申し上げましてまことに恐縮でございますが、八条の四項と申しますのは、まさに八条の一項と二項との関係で出てくる規定でございまして、この新しいタイプの普通借地権におきましては、更新後は基本的に両当事者は解約の申し入れ権を持つということでございます。もちろん、その原因というのは一方においては建物の滅失があったとき、他方所有者側が解約をするには借地権者が承諾を得ないで建物を築造したとき、まあ実…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) またまた非常に御説明難しいところばかりでまことに恐縮でございますけれども、これはもともと土地をどのような場合に明け渡すかということがここで問題になっている。したがって、述語は「土地を明け渡す」ということにならざるを得ないわけでございます。確かに、建物の貸借人というのは建物を借りているのであって土地を借りているわけではない、これはまさにおっしゃるとおりでございますけれども、他方法律上は建物の貸借人というのはその建物…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) この十七条の第二項は、現行法の第八条ノニと全く同一のものでございまして、これを現代語化したにすぎないところでございます。したがいまして、今の問題非常に難しい問題でございますけれども、現行法の解釈ということになります。 現行法におきましては、第十七条の第二項に相当いたします第八条ノ二の第二項の造改築の許可の申し立てというのは、これは建前といたしましては増改築をする前にすべきであって、事後的な許可を求めるということは…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) 原則的には同様と考えております。
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) この第四十条の「一時使用目的の賃貸借」と申しますのは、典型的には例えば貸し別荘のようなものでございまして、その賃貸借の性質自体が一定期間、これは極めて短期間に限られるのが通常でございますが、そういうものを想定しているわけでございます。ところが、現行法ではこれが言ってみれば正当事由による契約関係の解消という全体の制度の枠外にある唯一のものであるために、この正当事由によらないで解消が認められるような借家をしたい人はし…
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) これは、先ほども議論の対象になりました第三十五条の「借地上の建物の貸借人の保護」という制度がございまして、これが定期借地権であることを知らなかった、したがって存続期間の満了によって貸借人が土地を明け渡すべきであることを知らなかった、こういうケースは裁判所の裁量によって一年を超えない範囲内において明け渡しの期限が許与される。したがって、一年間は保護されるというそういう可能性があるというわけでございます。
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) 今、御指摘がありました点は、問題点に対する説明の中で挙げているものでございまして、問題点というものはそもそも一定の方向を出しているわけでございませんで、こういう解決もあり得る、その場合はこういうことを背景にしたものだという説明をいたしているわけでございます。したがいまして、これが貸し主側の意見だ、学者の意見だというような背景があるわけではございません。客観的な御説明を申し上げているということでございます。
第121回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(寺田逸郎君) 財産上の給付につきまして法制審でどういう議論があったかでございますが、詳細はこの場で申し述べるのにやや複雑過ぎるのでございますけれども、現行法は御承知のように正当事由しか書いてございませんで、実は裁判所の中にもこの立ち退き料、俗に言う立ち退き料、この財産上の給付ですべて正当事由を満たせるというような考え方の裁判官も実はおられるのではないかというような御議論が出まして、現にそのように例えるんではないかと思われるよう…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(寺田逸郎君) 御指摘のとおりでございまして、この七条の第一項というのは、延長がいかなる場合に生ずるかという要件を定めているわけでございまして、その要件に該当しない場合には延長が生じない、すなわち残存期間がそのまま続く、こういうわけでございます。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(寺田逸郎君) これは一方では、当初の存続期間というのは非常に堅固なものの存続期間といたしまして当事者が合意した、あるいは法律上定められているわけでございまして、これが三十年ということになっているわけでございます。他方、更新後の存続期間、すなわち当事者のいろんな実情に応じて、土地所有者側、すなわち貸し手側のいろんな事情も考慮して、あるいはその借地関係を解消する、そういう期間といたしまして十年という期間が設定されているわけでござい…