寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1991/09/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 おっしゃるとおり、事業用の借地にございましても、事業用と申しましてもさまざまなものがございまして、中にはマンション業者というようなものもございます。そのマンション業者の中には、もちろん貸しマンション業者がございまして、こういうような業者がこの事業用のものを利用いたしまして建物を建てまして、それを第三者に貸すということになりますと、十年ないし二十年という期間はこういうような居住用の建物をつくるのには甚だ適当でない、そういうも…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 この事業用の借地権と申しますのは、私どもが二十二条あるいは二十三条の定期借地権を考えている場合には、普通の借地権とどちらが地主さんにとりまして有利だということがそれほどないというようにバランスがとれたものだと考えておりますけれども、他方、事業用の借地権というものは、期間も短く、かつ定期であるというところから、他のものに比べますと有利であるという側面がございます。したがいまして、一種の乱用というものが懸念されるわけでございま…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 この三十八条、三十九条の建物賃貸借につきましては、要件がございます。その要件を欠く場合には無効でございまして、さかのぼって普通借家権、普通建物賃貸借というようにみなされるということになります。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 御承知のように、地代家賃を算定するのにはさまざまな手法がございますが、基本的には考え方としてやはり一定のコストというものを考えざるを得ません。土地の場合にはそれは一つは土地そのものの価格ということに反映しておりますけれども、しかし、そのほかに諸物価がコストになるということは否定できません。このような趣旨で「経済事情の変動」というのをここへ加えるわけでございまして、これは現在も判例によって認められているということはお認めいた…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 第一回目の審議の際にも実はこの経過規定が非常に読みづらい、おわかりになりにくいという御指摘もございましたので、この際改めて、少し長くなりますが御説明させていただきます。 法律、この場合には法律は新法でございますので、古い法律は廃止するということにならざるを得ないわけでございます。その意味で改正とは異なるわけでございますが、その場合に「従前の例による。」というのが幾つか表現としてございますが、これは旧法令の規定を適用するとい…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 言葉の問題ですので私から御説明させていただきます。 現行法では、御承知のように、借地関係におきましては土地の所有者が借地権者化貸す、こういう格好になっております。しかしながら、土地の賃貸借を考えてみますとおわかりになりますように、これは土地の所有者が貸すということに限りません。土地の所有者がだれかに土地を貸す、その人からまた土地を借りるというケースがあるわけでございますが、その二番目のいわば転貸借に当たる部分でございますけ…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 まず、存続期間の、当初の存続期間を三十年といたしました。これは二つの意味がございまして、一つはまさに今御指摘にありましたとおり、堅固な建物と堅固でない建物と差を廃止して、両方同じに扱うということでございます。第二は、現行法との違いをごらんいただきますとよくおわかりになると思いますが、現行法では、存続期間の定めがないものと存続期間の定めがあるものということを二つ分けまして、後の場合に存続期間として最低の期間は何年か、すなわち…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 結論から申しますと、この点についても何ら変更するところではございません。 更新料というのは、おっしゃるとおり、確立した判例と申し上げてよろしいかどうかわかりませんが、合意があれば原則としてはその合意の効力が認められるという形で支払い義務が認められる場合があるというのは御指摘のとおりでございまして、その扱いは、その合意の有効性を判断するという基準に多少の変更があり得るということも考えられないわけではないのでございますけれども…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 私は先ほど申しましたように、現在の判例で更新料の合意を原則としては有効にしているわけでございます。ただ、これはもちろん確立した判例ではございませんが。しかしながら、これが常にどんな場合にでも有効かどうかというのは具体的な更新料、例えばこれは更新料の額そのものにもよるわけでございまして、これが余りにひどいケースになりますと、無効になるという可能性が排除されているわけでは全然ございません。そういう意味では、その状況は全く変わら…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 この「同一の条件で」というのをどこまで見るか、すなわち、例えば担保が付されている場合に、その担保が有効かどうかというような点で解釈上争いがあることは御承知のとおりでございますが、私どもとしましては、この関係は、法律自体としては、存続期間を除く期間については条件については同一だというように定まっているという以外に申し上げられないわけでございます。あとは解釈の問題になるわけでございます。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 この法案の七条は現行法の七条と同様でございまして、存続期間の途中で建物が壊れまして、その建物が壊れた跡に再築するという場合の規定でございます。したがいまして、新築ということは観念としては登場しないわけでございます。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 大変失礼いたしました。 この七条は、制定当初は、滅失ということは基本的には本人が取り壊すごとではないと。つまり、第三者あるいは外部的な要因で壊れることを予定していたわけでございます。しかし、御承知のように、その後、裁判例によりますと、本人が取り壊した場合と外部的な要因によって取り壊された場合とでその後の期間の延長について差異を設けるのは不合理である、こういうような解釈になりまして、このように本人による取り壊しを含むという解…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 また非常に込み入った説明になりましてまことに恐縮でございますが、少し長く説明させていただきます。 まず現行法の七条がそのまま新法の七条に基本的にはなったわけでございますが、一つ違いがございまして、それは形の上では、現行法では異議があるのに築造したという土地所有者の異議の有無でその後の法律関係を変えているのに対しまして、この新法では承諾の有無で変えているわけでございます。 しかしながら、その本当の意味はその次の二項にございま…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 八条四項の規定をまず御説明申し上げます。 八条四項というのは、八条の二項から御説明しないとちょっとおわかりになりにくいので、八条二項から説明させていただきますが、八条二項におきましては、更新後は、承諾を得ないで建物を勝手に取り壊してその後新しい建物を建てますと、貸し主、土地所有者の方に解約権が出る、こういう規定でございます。 これに対しまして、四項は、そのような解約をお互いにしないという約束をすることができるかどうかという…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 まず最初の御質問でございますけれども、これは基本的には現行法と余り違いがない、更新前の期間、三十年の期間が原則でございますが、この三十年の期間には余り変わりがないものと御承知いただければ、よく理解していただけると思います。すなわち、現行法は、建物を壊す、あるいは建物が壊れるという場合に、土地所有者が異議を言えば本来の期間、三十年の終わりの期間で期間が終わります。しかしながら、土地所有者が異議を言わなければ、これは現行法の七…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 現行法の解釈のもとで、全く新しくつくりかえるというのも、ここで建物を取り壊して建て直すということに入っておりますので、全く変わりがないと御理解いただきたいと思います。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 最初の問題でございますけれども、これは先ほどもちょっと触れましたけれども、新たに借家部分に三十五条という規定を設けまして、借地上の建物の貸借人は善意であれば最大一年の保護を受けるということにいたしております。これは四日の公述人の方の御指摘もありましたように、借地上の借家に対する保護というのが現在ちょっと薄過ぎるという問題意識に基づくものでございまして、特に定期借地権に限らず一般の借地にも適用がある場合でございます。したがい…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○寺田説明員 御説明申し上げます。 従前の経過、これは非常に多様なファクターがあろうと思いますが、ここで一番わかりやすい例といたしましては、契約の締結がどういういきさつでされたかというようなことであろうかと思いますが、それは、例えば東京高等裁判所の昭和五十六年一月二十九日の判決、これは貸し主の方がやや恩恵的に土地を貸した、こういうことが最終的に正当事由をプラスに判断するファクターとして考慮されております。このほかに、権利金の授受でござい…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○寺田説明員 先ほど委員が御指摘になりましたように、この法律の附則の規定の第四条が一番の原則を定めておりまして、そこのただし書きをごらんいただきますと、廃止前の借地・借家法の規定により生じた効力を妨げないとなっております。最初の存続期間はもう既に発生しているわけでございまして、これはこの四条のただし書きで六十年、三十年あるいは三十年、二十年という効果が生じるわけでございます。
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○寺田説明員 今問題になりますのは存続期間でございまして、ここの一番の問題は存続期間、既に生じた効力ということで規定されているわけでございます。