寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1991/09/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(寺田逸郎君) もともとこの十一条という規定は、これはもう御承知だと思いますが、契約期間が長い期間拘束されておりますので、その間に事情の変動がある、その事情の変動に対して当初から全部約束をし切ってしまうのは難しい、したがってその事情の変動に応じまして地代を増減する、こういう趣旨の規定でございまして、いわばこの法律の制定当初はそういう事情の変動をどう要素に書きあらわすかということでここに規定が置かれたわけでございます。 これに対し…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(寺田逸郎君) ただいまのお尋ねの中で、既存のものにつきまして正当事由条項を抜けた、そういう形での契約関係に入るという意味では旧法の六条が適用されますのでその規定に違反する、こういうことでございます。これが局長の申し上げた趣旨でございます。 それから、今おっしゃいました三十八条の不在期間の建物賃貸借でございますが、これが要件がないにもかかわらずこの要件があるかのごとく申しましてもそれは無効である。それは三十八条をよくごらんいただ…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(寺田逸郎君) この法案の七条は現行法の七条と同様でございまして、その異議の機能と申しますのは、異議を申し述べれば本来の期間のままで延長はないという、七条は先ほども別の御質問にお答え申し上げましたとおり、延長の要件を定めているわけでございますので、したがって異議が述べられれば延長が生じないという効果を生ずるにすぎません。したがいまして、現行法の解釈といたしましても、また新たなこの法案の七条の解釈といたしましても、異議を述べるにつ…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(寺田逸郎君) この条文を御理解いただくためには八条の二項と同時に十八条をごらんいただかなければならないわけでございますけれども、今回の立法の趣旨といたしましては、できるだけ建物を壊した後に権利調整を行うんではなくて壊す前にも権利調整を行う機会を設けようとしたわけでございます。したがいまして、建物を建てかえたいという場合にも、十八条に基づきましてまず裁判所に土地所有者の承諾にかわる許可を求めるという道が新たにつけ加えられたわけで…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(寺田逸郎君) この朽廃の規定は、実は現行法が大正十年にできました際に、借地権というのは一般に特定の建物を存立させるためのものであるという思想を強く受けまして、したがいまして期間の定めがない場合には当然その建物を完全に存立させる期間が借地期間だという、こういう思想のあらわれといたしまして朽廃によりまして借地権が消滅する、このような制度をとったわけでございます。 しかしながら、この朽廃に対しては批判が二つの面からございまして、一つ…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(寺田逸郎君) この自己借地権は相当以前から一つの問題にはなっておりました。 と申しますのは、現在、法定地上権制度というのがございまして、言ってみれば同じ所有者が土地と建物という、日本法では別の不動産として構成されている二つのものを持っている、その一方にのみ例えば抵当権を移すという場合に、その抵当権が競落された場合にあと占有権限が全く見出せない。そこで法律上、法定地上権というものを設けましてその建物の存立を図っていく、このような…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(寺田逸郎君) この附則につきましては数々のお尋ねがございまして、なかなか読み方が難しいとおっしゃるのはそのとおりかもしれませんが、一般に民事法におきまして改正が行われた場合には既存の事実関係につきましても新しい法律を適用するということが望ましいという形で、まず原則としてこの四条の本文に見られる事項が置かれるわけでございます。しかしながら、その例外が二つ種類がございまして、一つはもう既に生じた効力を妨げないというそのただし書きで…
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(寺田逸郎君) イギリスにおきましては、特に我が国のように正当事由という形での借地の明け渡しという制度をとってございません。ただ、借家については一部規制がございますけれども、借家につきましては借家の要件を金銭をもって補完するということは一般には認められていないというように承知しております。
第121回 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(寺田逸郎君) 借地権の担保化、これは背景といたしましては、既に何度も出ておりますけれども、借地権が非常に高価な価値を持つ権利として現在では考えられているというところから、これを担保に入れられないというのは不都合ではないかという意見が一部に見られるわけでございます。特に、現在の最高裁の判決によりまして、建物が立っている場合にはその建物を担保に入れる。これは具体的には抵当権を設定するという手続になりますが、そういたしますと、その抵…
第121回 衆議院 法務委員会 第4号
○寺田説明員 御指摘のとおり、改正要綱試案というものを平成元年に出しました。この改正要綱試案における正当事由条項と現在の案における正当事由条項とは、木島委員御指摘の三点のうちの二点と、さらに一点がございまして、合計は三点になるわけでございますが、そのうち「土地の存する地域の状況」「建物の存する地域の状況」というのが除かれていること、それから財産的給付の点につきましては、実は試案では別の項、「借地関係の終了に伴う利害調整」という項で立てて…
第121回 衆議院 法務委員会 第4号
○寺田説明員 従前の裁判例等に照らし合わせましたところ、現在の案の方がより実際の裁判例の流れに則したものである、このように考えているわけでございます。
第121回 衆議院 法務委員会 第4号
○寺田説明員 御承知のように、日本の裁判所におきましての判決というのはすべて公刊の判例集に載るわけではございません。したがいまして、私どもが把握しておりますのは、その判例集に載るものの中に、たとえ立ち退き料を提供してもなお正当事由を認めるに足らないということを述べた判決があるということを承知しているわけでございまして、その裁判例集に載らない、これほ民間のものも公刊のものも含めまして、にどの程度あるかにつきましては把握してございません。 …
第121回 衆議院 建設委員会 第1号
○寺田説明員 まず私の方から、借地借家法案を提出いたしましたいきさつ、その趣旨について御説明申上げます。 借地借家法案は、御指摘のとおり本年の三月十九日に通常国会に提出されまして、その会期、五月とともに継続審議の扱いになっております。現在、この臨時国会でも法務委員会におきまして御審議をいただいておるところでございます。 この借地借家法案は新法の形をとってございますが、大正十年にできましたいずれも古い法律でございますけれども、借地法及び借…
第121回 衆議院 建設委員会 第1号
○寺田説明員 御指摘のように、この借地法及び借家法というのは、大正十年にできました際は、それ以前の現象といたしまして、例えば借地におきましては三年とか五年というような極めて短い期間の契約があり、立ち退きの強制がされるというような現象が起こりましたためにつくられたものでございまして、まさに御指摘のように、両当事者の実質的に対等な関係を実現するために民法に特則を置きまして、これ以下の契約をしてはいけないというような形で枠をはめる、いわばそう…
第121回 衆議院 建設委員会 第1号
○寺田説明員 先ほども申し上げましたとおり、借家法におきましては、現行法どおつ正当事由の条項を残してございます。 この正当事由の条項は、昭和十六年に導入された際は、自分が使いたい場合、これは家主の場合でございますが、家主さんが自分が使いたい場合には必ず返してもらえるという条項だったわけでございます。これをしかしその後、最高裁は住宅事情その他を考慮いたしまして、借り手の側の事情も十分考慮の上、この借り手の側の事情の中には借り主の経済的な状…
第121回 衆議院 建設委員会 第1号
○寺田説明員 ただいま御指摘になりましたのは、民事調停法の一部を改正する法律案の中の調停前置主義と並んで、調停条項による裁定の制度を導入するということの是非についてでございます。 この制度は、実は現在もう商事調停等で、鉱害調停等で認められている制度でございますけれども、当事者が調停、これは原則として話し合いによって解決するという、まさに地代家賃にふさわしい紛争の解決方法だと考えているわけでございますが、それに入りましてもぎりぎり現実の問…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 現行法と新法案でございますが、これで存続期間の問題あるいは建物が減失した場合の問題におきまして更新前と更新後でどう変わったかということは、これは昭和六十年代の検討から実はさまざまな変遷をたどってきたわけでございます。 一番最初の検討課題の場合には、最初の存続期間は相当強固に保護し、更新後は期間が定めのないものとして扱うというように、かなりドラスチックな解決をしていたわけでございます。ただ現在の案は、現行法では十年という期間…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 この期間をどうするかはなかなか難しい問題でございまして、今まさに御指摘ございましたように、実際問題としてさまざまな手当てが必要になります。ただ私どもは、この規定というのは両当事者のバランスをとりまして、それほど長い期間をまた設定いたしますと第三者に対しても問題が生じてくるということから、必要最小限のものといたしております。 基本的には、この二年というのは、私どもが建築の専門家に伺いましたところでは、例えば鉄筋コンクリートづ…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 まず、現行法におきましては、基本的な存続期間の定めといたしまして堅固な建物と堅固でない建物、まあコンクリートの建物と木造の建物どお考えになればよろしいわけでございますが、これとの間に差がございます。したがいまして、現行法は堅固でない建物を建てている場合に堅固な建物を建てるのが相当となった場合、この事情の変更の例として「防火地域ノ指定」を挙げているわけでございます。しかしながら、この法案におきましては、基本的に堅固な建物と堅…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○寺田説明員 今御指摘の点は借地と借家の競合する問題で大変難しい問題の一つでございまして、公聴会でも現に建物・土地を借りておられる方のお一人が、この問題が現在の借地・借家法制の一つの問題点として挙げられたというところは御承知のとおりでございます。私どももかねてからこのような問題というのは一つ大きな問題だというふうに考えておりまして、その対策といたしまして三十五条という条文を新たに起こしたわけでございます。 ただそのほかに、今御指摘のよう…