寺田逸郎
会議録に記録された「寺田逸郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,646 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2004/12/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会58 件・58%
- 財務金融委員会法務委員会連合審査会12 件・12%
- 内閣委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 総務委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
※ 全 1,646 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) まず、現状を申し上げますと、この秋から、最終的に司法試験の合格者を決める権限を持っております司法試験委員会は、この点についての議論をスタートをさせました。ただ、残念なことに、一部報道機関でその議論について必ずしも正確でない報道がされましたので、多少といいますか、かなり混乱が生じたこと大変残念に思っているわけでございますけれども、事実は、衆議院の繰り返しになりますけれども、政府として、現在どういう考えの下にどう…
第161回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) 司法制度改革の課題は数多くございますが、かなり多くの部分が法務省の実施を求められる事項でございます。したがいまして、法務省の中に司法制度改革の実施のための推進会議を設けまして、この会議を中心にそれぞれ具体的な実施を行っていくと、こういう体制を現在のところ取るということにいたしております。この会議のメンバーは局長クラスでございまして、事務次官が主宰するということにいたしております。
第161回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) いろんな方の御意見を伺うという側面といろいろな機関との調整という側面とあるというふうに思いますが、機関の調整の面で申し上げると、先ほど、内閣に総合調整の機関ができますので、基本的にはその総合調整のための推進室の方でやっていただくという仕切りでございます。 ただ、実施機関につきましては、ただ単にほかの機関との調整以上に、多方面でいろいろ御意見があろうかと思いますので、有識者の方に御意見を伺わせていただく機会を得…
第161回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) 新司法試験でございますが、度々申し上げますとおり、法科大学院、これは新しい法曹養成の中核を成すものでございますけれども、そこでの教育と司法修習、こういった一連の流れの中で相互に連携を取って行われるべきものというところで、具体的に申し上げますと、やはり法科大学院の教育内容というものを的確に反映して将来の法曹としての能力というのを本当の意味で試す、そういう試験ということになるわけでございます。 具体的にその内容が…
第161回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(寺田逸郎君) 今御指摘のとおり、受験者が適性試験においては減少したという報道がございます。私どもの方も文部科学省の方から減少の事実だけは伺っております。 その理由は様々ございましょう。ごく常識的に考えますと、やはり最初の試験はそれまでその制度の発足というのを待っておられた方が相当おいでになるんで、そういったことを差し引きますと減少自体はやむを得ないことであろうというふうに思いますが、これが本当にこれから制度を担っていけるよ…
第161回 衆議院 法務委員会 第12号
○寺田政府参考人 まず、委員が最初に御指摘になりましたこれからの法曹養成の理念、法科大学院を中核とするプロセスとしての教育というものを大事にしていくという点におきましては、政府は全くその同じ立場をとっていることを申し上げたいと思います。 その上で、しかし、平成十八年から平成二十二年のいわゆる新旧司法試験の並行実施期間の数についてでございますが、委員御指摘のとおり、新しい司法試験による合格者が八百、現在の司法試験による合格者が八百という報…
第161回 衆議院 法務委員会 第12号
○寺田政府参考人 司法試験委員会は、本質的には試験についてあらゆることを御議論になるわけでございます。一体、受験生のレベルがどういうラインであるとか、あるいはことしの合格者のラインをどうしようというようなことは御議論になるわけでございますので、本質的には、その透明性、公開性に限界があるということは御理解いただけると思います。 ただ、今委員が御指摘になられたとおり、この問題には政策的な側面がございます。したがいまして、御議論をいただく、御…
第161回 衆議院 法務委員会 第12号
○寺田政府参考人 まず最初に、委員が御指摘になりました、これまでは司法試験に挑戦なさるようなことがなかったような、医師を初めとして、いろいろなキャリアをお持ちの社会人の方々、こういう方々が法科大学院に入学されて司法の世界に進むことを目指されているということは、私どもも大変歓迎している事態でございます。 先ほど平成十八年の合格者数についてのお尋ねがございましてお答えしたところでございますけれども、同時に非常に重要なのは、平成十九年に、当初…
第161回 衆議院 法務委員会 第12号
○寺田政府参考人 これはこの前もお答え申し上げましたけれども、現に法科大学院の関係の先生方、法科大学院で現に教えておられる先生方が二人、司法試験委員会の中に入っておられますし、それから、司法試験においては、司法試験法によって、実際の試験を実施されるのは司法試験の考査委員の先生方でございますが、この司法試験の考査委員の先生方には多数法科大学院の関係者がお入りになられるだろうというふうに考えております。
第161回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(寺田逸郎君) 裁判所法の六十一条の第一項に、各裁判所に裁判所の技官を置くという規定がございます。この規定に基づきまして、それぞれの裁判所に裁判所技官として精神科の医師が置かれております。
第161回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(寺田逸郎君) 裁判所からお聞きしたところでは、家庭裁判所には現在、家庭裁判所のすべての本庁、五十庁でございますが、これと十の支部に家庭裁判所の医務室が設置されておりまして、そのすべてに精神科の医師が配置されております。 具体的には、今年の十月一日現在で七十三人の精神科医師がおりまして、常勤が十六名、非常勤が五十七名となっております。
第161回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(寺田逸郎君) この医師をどのように配置するかということにつきましては、これは司法権をつかさどっておられます裁判所の独立した司法行政権にかかわる問題でございますので、行政府の方から御意見を申し上げるのは差し控えるべきだろうというふうに思いますが、ただ、裁判所からお聞きいたしていますところでは、それぞれの家庭裁判所においてその地域の医学系の大学や医療関係機関、医師会等に働き掛けをされまして、裁判所の事件の審理手続における精神科…
第161回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(寺田逸郎君) 御説明申し上げます。 憲法七十六条の一項でございますが、私どもとして確定的に憲法解釈を申し上げるわけではございませんけれども、一般に司法権の意義については、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによってこれを裁定する国家の作用と、こういうように考えられております。争訟といいますのは、人とか会社ですとか、そういう法主体の間の権利義務をめぐる争いと、こういう御理解でよろしいかと思います。 この司法権につい…
第161回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(寺田逸郎君) 今申し上げましたのは、私の方でお答えする権限がない、つまり法務省として憲法はこうであるということを政府の中で最終的にお答えする権限がないというふうに申し上げたわけで、最終的には、政府全体といたしましては、内閣法制局を始めとして憲法解釈をした上でこのような法律の規定を法案として提出するということになっているというふうに理解をいたしております。
第161回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(寺田逸郎君) もちろん、法律を提出する法務省あるいは部局といたしましては、それは一定の憲法解釈に立った上で、その憲法解釈を前提として法律を提出するということでございますから憲法解釈をしていないというわけではございませんが、それは政府全体として、先ほど申し上げましたような内閣法制局のような機能を持ったところも含めまして検討した上で内閣提出法案ということになっているわけでございますから、全体としてはそういうことでございますけれ…
第161回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほども憲法七十六条に司法権の規定があることを御説明申し上げましたけれども、裁判においては本質的に裁判作用は裁判官が行うという前提でこの裁判所法もできております。したがいまして、裁判所法の中にもそれぞれの裁判所が裁判官によって構成されるというような規定ぶりもございますし、全体としては、裁判官が裁判を行うということについての理解というのは裁判所の法の枠内では徹底しているというふうに考えております。
第161回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(寺田逸郎君) これは法案提出部局の方からお答えすることが適当かもしれませんが、私の今御説明申し上げた流れで申し上げれば、基本的に裁判というのは裁判官が行うということでございますから、裁判作用そのものを行うことを改めて裁判官が行うということを規定する必要はないんだろうというふうに考えておりまして、逆に、書記官の方は裁判所法の六十条で権限規定がございますので、その権限規定をここで体して、その権限規定の中の他の法律において定める…
第161回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(寺田逸郎君) これはまた法律の大変難しいところだという御指摘を受けることを覚悟で申し上げるわけでございますけれども、この裁判所書記官の責務につきましては、これは一般の国家公務員でございますので、国家公務員に関する規定を裁判所の職員の臨時措置法で準用しておりまして、一般国家公務員と同様の責務を有していると、こういう理解でございます。
第161回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(寺田逸郎君) その司法が行うこと、あるいは行政が行うこと、その作用は全く別でございまして、それぞれ、言うまでもないことでございますけれども、三権分立の枠内でそれぞれの活動が行われているわけでございます。しかし、活動を行う内部の者がだれに対してどういう責任を負うかは、これはそれぞれ同じ構造でございまして、一般職の国家公務員と同様、裁判所の書記官というのは裁判所に対して、一般の行政官がそれぞれの省庁あるいは内閣に対して負うのと…
第161回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(寺田逸郎君) 権限が異なることは言うまでもないわけでございまして、それはそれぞれ作用が違うから権限が違うので、それは権限についてはきちっと書いてあるわけでございます。 その権限を行使する際にどういう責任を負うか、どういう規律に服するかということは、それぞれ、もちろん責務を負う相手方あるいはその責務を負う具体的な内容は違いますけれども、責務を負う構造というのは一緒でございますのでこのような規定の仕方になっていると、こういうこ…