寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 私は、党内で議論になったときに、その一つの実例を言うて、やっぱり重婚を生ずる可能性を持つような重国籍はまずいじゃないか、一つの事例にそれを引いたわけであります。 それから、重婚を認めると、これはどこでストップさせるか。例えばドイツ国籍とフランス国籍の両方の国籍を持った妻、それからイギリスとアメリカの国籍を持った夫、この二人が結婚して子供ができると、もしも重国籍を自由に認めるというと四重国籍になるでしょう。これはどうですか。
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 そういうふうな、とめどがないじゃないかということを私は議論をしたのであります。結局この重国籍を認めるというのは、認めよという議論の人は、子供の場合には重国籍を認める方が利益があるのだというようなことを主張する人もありました。国際結婚をした方々の間に、ドイツ人の奥さん、それから日本人のだんなさん、この間に生まれた子供はそれぞれの血を引いておる、またそれぞれの文化というものを背負っておる、だから重国籍でもいいじゃないか、これは…
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 それから、重国籍を認めよとする論者が法務省に重国籍を認めることによってどういう不都合が生ずるかという実例の提示を求めたのにもかかわらず、法務省はその実例を一向に提示しない。したがって、具体的な不都合の事例は起きてないのだと言う方もおられたのでありますが、これに対して法務省は具体的にこういう過去において不都合な事例もありましたというものがあったら、この際説明していただきたい。
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 そういう説明は過去において私も伺ったことがありますが、これは法務省にそういう何かアメリカの判決みたいなものが残っておるわけですか。もしあれば、そういうアメリカの判決をいただきたいと思いますが、どうでしょう。
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 先ほど各国の法制も大体入手なさったという御説明がありましたが、条約は私も大体手に入れておりまして、それから主だった国の国籍法もイタリア以外は大体持っておるのでありますが、各国の法制もいずれも重国籍を認めないという立場を、日本と同様にそういう規定を持っておりますか。
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 これ衆議院でも論議がなされているようでありますが、重国籍者のトータルはやっぱりつかめないのでしょうね。それで、もしトータルつかめたら言っていただきたい、つかめなければ結構ですから。それから、日本の場合、重国籍はどういう原因で生じているのか、また今後どういう原因で生じるであろうか、どこの国と重なっている事例が多いのか、こういうような点で御説明をいただきたいと思うのですが。
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 何か衆議院では、国際結婚が大体年間八千組ぐらいあるので、もし両系主義のこの法案が成立すると、それによって生ずる重国籍の子供の数は大体年間一万人ぐらいになるのじゃなかろうかというようなことを言っておられますね。この数字はやっぱりそのとおりですか。
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 時間が参ったようですが、国籍法のてい触についてのある種の問題に回する条約というのが一九三〇年四月十二日にヘーグで署名されておりますね。それで、これは一九三七年七月一日に効力が生じております。日本は署名したが批准していないというのでありますが、これは内容を見ても重国籍と無国籍をできるだけ消滅さしていこうという、そういう立場に立っての規定のようであります。 最初の前文を見ましても「国際的共存団体の全員に各個人が一個の国籍を有す…
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 まだ質問が残っておりますが、時間が来ましたので、これでやめておきます。
第101回 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第3号
○委員長(寺田熊雄君) ただいまから国民生活・経済に関する調査特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告をいたします。 去る二月四日、塩出啓典君が委員を辞任され、その補欠として刈田貞子君が選任されました。 —————————————
第101回 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第3号
○委員長(寺田熊雄君) 国民生活・経済に関する調査を議題といたします。 本日の委員会は、先般当委員会が三班に分かれて行いました委員派遣につきまして、各班の派遣委員からそれぞれ御報告をお願いすることになっております。 それでは、第一班、愛知県においでいただきました班の御報告を松岡君にお願いいたします。松岡君。
第101回 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第3号
○委員長(寺田熊雄君) 以上で松岡君の御報告は終わりました。 次は、兵庫県、岡山県を視察せられました班の御報告を亀長君にお願いいたします。亀長君。
第101回 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第3号
○委員長(寺田熊雄君) 以上で第二班の御報告は終わりました。 次いで、熊本県、大分県を視察せられました第二班の御報告を梶木君にお願いいたします。梶木君。
第101回 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第3号
○委員長(寺田熊雄君) 以上で各班からの報告は終了いたしました。 なお、ただいま梶木君から申し出のありました要望書につきましては、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第101回 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会 第3号
○委員長(寺田熊雄君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十三分散会 —————・—————
第101回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 私は、裁判官とその業務執行に当たっての心構え、世論に対する考え方等をまず問題としてみたいのであります。 これは裁判官だけではございませんが、およそ権力を持つ者、国家権力を担っている者は事柄によりましては他人の死命を制する力を持つものでありますので、常に謙虚に他人の批判に耳を傾けてほしいと考えるのであります。裁判官は、裁判に当たりまして憲法なり法律なり、最後には自分の良心をよりどころとしていかなければいけません。したがって、…
第101回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 殊に通常の裁判におきますと、これは訴訟の関係者、刑事裁判の場合は検察官、弁護人が常に立会して裁判手続が行われます。それから民事裁判におきましても概して両当事者は弁護士を代理人としてその手続が行われる。したがって、裁判所の関与される国民といたしましても非常に限られたもので、裁判官は大体において法廷と裁判官室との間を往復してお仕事をなさるというのでありますけれども、これが会社更生手続であるとかあるいは破産手続であるというような…
第101回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 そこで、私が今特に最高裁のお歴々の皆さんにお考えを問わなければならないというのは、大阪地裁の道下徹裁判官の仕事ぶりに関するものであります。 この道下裁判官は、まあお仕事熱心な方であろうと私は推察するのでありますけれども、率直に申しますと、会社更生手続を担当しておられる。で、会社を更生させるという直し屋的任務の持つ点にのみ目を奪われて、会社経営が経営者と労働者すなわち従業員との協力によって成り立つという事実を見失ってしまわれ…
第101回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 今民事局長が言われたように、この事件は労働組合が非常にその仕事ぶりを遺憾として諸般の法律的手続によって道下裁判官を弾劾しておる。弾劾裁判官訴追委員会にも提訴しておる。しかし、私はそれを今あえてどういうふうな結果に導こうというようなけちな考えを持って質問しているのではありません。それはその当該の手続を主宰する人々の判断に任せればいいことで、ただ私は、裁判官がその余りにも強烈な独断をもって訴訟の当事者に迫って労働法を無視するよ…
第101回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 事務総長の御答弁の前半はまさに正鵠を射た御答弁だと思うわけです。しかし、後半の裁判官が概してそういう態度をとっておると思う、間違った態度をとっておる裁判官はおらぬと思うという点は事実と反するんですね。ですから、これは私がこれから具体的に申し上げてみたいと思う。 今民事局長は具体的な問題としてその答弁を差し控えたいということがあったのでありますが、これはやはり裁判官はそういう労働法の支配という事実を的確に認識して仕事をしても…