寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 子供は親についていかないわけですか。どうもちょっとおかしい。未成年の子の場合に子供だけは残って親についていかないというのは、何か常識的にちょっと理解しにくいけれども、どうしてそういうことになるんでしょうね。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 よくまだ十分に理解できないんだけれども、何しろ戸籍というのはこれは技術的な問題だから、だから、もっとさらに私の方も勉強をして、またわからなければ来ていただいて説明していただくということにしてきょうはこの程度にとどめておきましょう。 それから、五十二条の第四項、「その省以外の法定代理人」という表現があるが、「その者以外の法定代理人」とは後見人のことを意味するのでしょうか。その辺よくわからない。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 それから、経過規定の問題、附則の問題ですね。これは衆議院では大変よく論ぜられている。この附則第二条の問題ですが、日本人の妻たる外国人の帰化の場合、旧法の方が有利ですね。だけれども、それ以外の場合はほとんど新法の方が有利ではないかというふうな私は理解をしておるのだけれども、この本法施行以前に帰化申請をした者の帰化条件については旧法の規定によると、あえて新法の適用を排除したゆえんのもの、これをちょっと説明していただきたい。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 第六条第一項のただし書き、これがどうもよく私ども、理解できないわけではないのだけれども、この立法理由をひとつ説明していただきたいんです。なぜこういうものを置いたのかということ。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 まあわからないではないね。 それから第三条のみなし規定がありますね。ちょっと三条に戻るけれども、「この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。」、このみなすじゃないですよ。「この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 その場合、当該の外国籍はどうなりますか。これは外国の国籍法によって決まるという趣旨か、意思表示によって国籍を選択したんじゃないから、外国の国籍は当然には失わないと考えるべきか。その辺をちょっと御説明いただきたい。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 申すまでもないことでありますが、このみなし規定の中には、その人物が他の国の国籍を放棄する意思表示を包含しておるというところまでは解釈は延びませんね。これはもうあなたが最初おっしゃった法務大臣が催告をする、その立場に置くだけだというのでありますから、他の国の国籍を放棄する意思表示というものがその中に含まれておるなんということは解釈する余地がない、こういうふうに理解していいんでしょう。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 また第九条に戻るけれども、「この法律の施行前に国籍の喪失があった場合の国籍喪失の届出については、なお従前の例による。」、これが第一項、第二項が「この法律の施行前に国籍を喪失した者は、国籍喪失の届出をすることができる。」、これはちょっと素人にはわかりにくい。私は素人のつもりじゃない、玄人のつもりだが、それでもちょっとこれはぴたっとこないので、これをちょっと説明していただきたい。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 なるほど、そういう説明を受ければわかるけれども、これはちょっとやっぱり余り技術的に過ぎてわかりにくい。 それから、もう時間がないので法例の問題だけにとどめようと思いますが、これは衆議院でもやはり法例についての論議がなされておるんですね。その衆議院の段階では、民事局長がこの法例が男女の不平等の規定であるという点をなかなか認めない。そういう点で論戦が行われておるわけであります。つまり準拠法を決定するという点が要素であるのであっ…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 これは五十五年の当時、私も折茂豊氏あるいは溜池良夫氏の論文などを引きまして、これらの学者がやはりこの法例の規定は両性平等の原則に背馳しているという論点から説明をしておられることを申しておいたわけでありますが、それに対して、大体今局長が言われたように、私がやはり男女の不平等を改めるという高い次元から十分検討してほしいという要望をしたことに対して、やはり現実論を加味しながらも高い次元の適用を考えなければならないというつもりであ…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 まだまだ細かい問題はたくさん残っておるのですが、もう時間もあと数分というところでありますので、男女両系主義に改めた点が果たして差別撤廃条約の第九条第二項に基づくのか、それとも憲法第十四条の趣旨に合致しないというところからではないかという点は、もう衆参を通じてこれは最も論議の中心になったところでありますので、私からあえてこれについてお話しすることはないのじゃないか。私は、ただやっぱりこの条約が「子の国籍に関して男子と同等の権…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 最後に、私は、党内でも大変論議のあった点であるので、あなた方にお願いをして、カワキタ・バーサス・ユナイテッドステーツというアメリカの連邦最高裁の五十二年六月二日の判決、これは英文だけれども、これを届けてもらって、読んで非常な感銘を受けたわけです。これは二重国籍者であって、それでアメリカの国籍もあわせ持っておったために反逆罪になって死刑の判決を受けた、それが日本人であった当時にアメリカの捕虜キャンプの通訳をしておった、そのと…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 これは委員長や理事会にもお願いしたいんですが、こういう重要な法案については、一応の審議のめどがつけられても、私どもその間に勉強すれば勉強するほどいろいろな問題点が起きてまいりますので、余り最初立てられた原則にこだわらずに、できるだけ柔軟に審議の機会をお与えいただく、これは法務委員会の伝統なんですよ。貴重な伝統だったので、それをひとつここで皆さんにお願いして、余り急がされたので十分な質問ができず大変恥ずかしく思っておるもので…
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 国籍法の改正案、それから戸籍法の改正案、この両法案につきましては、多年にわたりまして事務当局が大変な御努力をなさったことをよく承知しておりますので、その御努力に対して敬意を表するのにやぶさかではないのであります。ただ、御承知のように、国籍法は憲法に附属する重要な法律でありますし、いずれも世界人権宣言、各種の条約とも関連をいたします。それゆえ、その法案の審査は私どもとしましてはできるだけ心残りがないような、また後日この法案の…
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 各国の法制はほとんど入手し、また特に我が国と関係の深い諸国の法制の運用の状況についてもこれを調査したという御答弁であったように思うのです。 次に、この法案の改正につきましては随分各方面からのいろいろな要望なり、あるいは要綱に対する批判なり、従来の制度の欠陥に対する指摘なり、あるいは従来の制度によって被害をこうむった人々の訴訟の提起なり、そういう問題が多々あったように思うのであります。やはり法改正に当たりましては十分各方面の…
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 まず、この法案の審議を始めるに当たりまして私どもとしてはっきりとしておきたいのは国籍の概念であります。国民は国籍によって国家との間の紐帯を生じます。そしてさまざまな権利義務を国家に対して持ちます。この国籍の概念について事務当局としてはどういうふうにこれを把握していらっしゃるか、まずこれをお伺いしたいと思います。
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 大体私どももそのように考えておるのでありますが、この国籍を持つ権利が国民にあるのかどうか。これは憲法第十条に直接関連を持つのでありますが、世界人権宣言、あるいはさまざまな国際条約、あるいは各国の立法等を参照して決定することが適当であると考えておるのでありますが、果たして事務当局はこの国籍を持つ権利が国民にあるとお考えかどうか、その点をまずお伺いしたいと思うのです。 それから、次いで外国の法制中にはしばしば女子も男子と同様に…
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 これは局長は言うまでもなく御存じのことと思うけれども、世界人権宣言、インターナショナル ビル オブ ヒューマン ライツ、この十五条に、すべての人は国籍を持つ権利がある、エブリワン ハズ ザ ライト ツー ア ナショナリティーという規定がありますね。これはあなたも御存じだと思うのです。これはどういうふうにあなた理解していらっしゃるのですか。
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 あなたの最初の御説明の中に、国籍をほしいままに奪われないという点については権利と見られる節がないでもないというような御説明がありましたね。今おっしゃった点、その点はこの世界人権宣言の十五条の第二項、ノー ワン シャル ビー アービトラリリー ディプライブド オブ ヒズ ナショナリティー ノア ディナイド ザ ライト ツー チェインジ ヒズ ナショナリティー、何人も懇意的に国籍を奪われることはない、また恣意的に国籍を変更する…
第101回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 それから、諸外国の法制については、こういうような何か世界人権宣言の十五条のような規定をその法律の中に挿入した、あるいはそれを生かしたような立法例がありますか。