寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 その方の手配というものも必要かもしれませんけれども、根本的にその一月とか、あるいは外国の場合に三カ月とかいう期間の長短の適切さ、これをやっぱり考えていただいた方がいいんじゃないでしょうか。それをきょうは要望にとどめておいて、次に移りたいと思います。 第十六条第三項の聴聞手続、これは当然代理人を選任し得るのでしょうね。例えば私どもがやはり代理人としてそういう聴聞の場に臨むということができるんでしょうね。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 それから、この人物が外国に住所を持っておるときは日本に呼び寄せて聴聞するわけでしょう。外国にあなた方が御主張になるというのはちょっと煩瑣だからできないと思うが、この点どうでしょう。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 それから、第十六条一項の外国国籍離脱義務という点の規定ですね。これは衆議院では局長の御答弁は、これは訓示規定でありますということを言っておられる。それはそうならざるを得ない。別段強制し得る問題ではないと思いますが、その努力義務というのは、どういうところまであなた方はその人に期待しておられるのでしょうか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 それから、外国の公務員の地位を得た人、これがどの程度の範囲を指すのかということで、質問者の方が例えば大使、公使はどうなんだと。まあ大使、公使に外国の方で任命しないと思うけれども、一応そういうのを想定して、それから外国の国会議員に就任したらどうだと、いろいろ言っておられますね。また局長は局長で、ある程度の範囲を限定していらっしゃるようにとられる面もある。もうちょっとこれやはり少なくも幾つかの例示ぐらいはあなた方が我々の前に示…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 第十七条で国籍喪失者は日本の国籍の再取得ができるということになっておりますね。これは日本に住所を持つという要件があって生活の本拠が日本にあるということなんでしょうが、今国際化時代でありますので、日本に生活の本拠を持つと同時に外国にも持っておる。私どもの友人で一年の半分は日本におる、それから一年の半分はアメリカに行っておるという者もおりますが、これは外国の住所をあわせ持ってもいいんですか。それとも日本にもっぱら住所を持ってお…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 局長のおっしゃることもわかるけれども、今生活の本拠を一つに限らない、二つあり得るというのがむしろ裁判所の考え方じゃないだろうか、私の方はそういうふうに理解しておるものだから、それでそういうお尋ねをしたわけです。 それで、日本の国籍を再取得した者はその時点で当然に外国国籍を失うのでしょうか。この点はどうなんでしょう。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 今局長の言われました自己の意思によって日本の国籍を取得した場合に当該の外国籍を失うという場合でない、そこまで厳しい制約を置いてない外国の場合は、その日本の国籍を再取得した日本人は当該の外国の国籍を離脱する業務というものをやっぱり負うわけですか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 第十八条の法定代理人の行為、これは両親が共同して行うということになりますが、これは場合によって両親の一方がなし得るという場合がもちろんあるんでしょうね。何らかの事由によって両親の一方が親権を行うことができないときというのでなくして、意見が分かれて子供が一方の親に迫るというような場合、これは婚姻のときなんかはそういう場合が大いにあるんだけれども、そういう場合に両親の一方が子供の意思を他の一方の親の意思に反して実現するというそ…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 この国籍法の改正と同時に戸籍法も大変いろいろと変化を見ておるわけでありますが、これは先ほどの選択の届け出の場合には外国の国籍は戸籍簿には記載しないという御答弁がありました。それで、帰化の場合には帰化する前の外国籍、これは書くことになっておるようですね。それからもう一つは、外国籍を離脱する場合に当該の外国名はこれは当然に載らざるを得ないように思いますが、これはそう理解してよろしいでしょうか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 第百三条第二項に「国籍喪失を証すべき書面」というものがありますね。これはどんなものをあなた方は期待しておられるんでしょうか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 それから第百四条の三、これは市町村長等戸籍事務に携わる者が、国籍の選択をすべきであるのに「選択をしていないと思料するとき」と、この「思料するとき」とは何だというようなことをいろいろ質問されておって、私なりに理解したところは、結局市町村長がそのことに気づいた、あるいはそのことを発見したというふうに理解すればいいと私は考えたのだが、それで間違いありませんか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 日本の戸籍簿、これは英語でもザ・コセキというふうにそのまま使われておるようでありますが、これは日本独特のものと言っていいんじゃないでしょうか。 この戸籍には日本人だけが大威張りで名前を出すけれども、外国人はたとえ日本人と結婚した場合でも、例えば奥さんになった場合でも妻の欄には記載されませんね。夫の身分事項欄の上の方に記載される。ところが子供は堂々と子供の欄に記載される。つまり一方の配偶者と子供はあるけれども、外国籍の配偶者…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 なかなか頑固で、局長の考え方を変えるのにはまだまだこれは年月を要するというふうなことですが、私はやっぱりもう日本人と全く同一の生活関係を持っている、そして子供もできたというような者は載せてやってもいい、こう思うんだけれども、まあ今のところはちょっと無理だということですね。殊に夫が死亡して子供と二人だけになった外国人の妻なんという場合は、これは戸籍の本人欄に載るのは、その幼心の子供だけになりますか。それで母親である外国人の女…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 しかし、もうちょっと、大威張りでやるわけじゃないけれども、それ相当な地位を戸籍の記載の上にも与えてやった方がいいと私は考えるのだが、この問題はさらに検討課題として、次に移りたいと思います。 外国人の男と婚姻した日本人妻の戸籍は、その妻が筆頭者となる新戸籍を編製するということになりますね。この場合も外国人の夫は妻の身分事項欄に記載される、子供は一人前に子供の欄に記載される、こういうことになりますね。さっきと同じ問題が生じる。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 既に結婚している場合は別というのはどういうことですか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 それはそうですね。要するにその場合でも前の夫が死亡して、そして外国人の男とさらに結婚するというような場合でしょうか。何にしてもそのときにはやはりその妻である日本人が戸籍の筆頭者になるわけでしょう。それから新しく結婚したときもその妻が戸籍の筆頭者になる、子供は一人前にやはり子供の欄に記載される、しかし夫でありまた一家の生計を切り盛りする亭主の方は戸籍の方では上の方に小さく書かれるだけである、こういうことになりますね。大変何か…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 第二十条の二、氏を外国人夫の氏にする、これは当然片仮名名で表示するんでしょう。私どもも中学の後輩に与謝野晶子さんの御令息で与謝野アウギュストという人がおった。昔でもやはり尊敬する芸術家のお名前を借りて子供につけるというようなことはあった。これからは氏を外国人の夫の氏にすると、これは当然英語で書くわけにはいかぬのでしょうね。あるいはフランス語で書くわけにはいかぬ。やはり日本語に直して片仮名で書くということになるんでしょう。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 その場合、新戸籍をたしか編製するということになっている。そうすると、もとの戸籍はどういうふうに扱われますか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 それはわかりましたが、その例外の場合に旧戸籍はどうなっちゃうのですか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 だけれども、子供が結婚して新戸籍を編製される場合は、その子供の欄はなるほど消除されるかもしれないけれども、全く単独の戸籍であったものが子供が生まれて夫の氏に直すというときに、新しい戸籍を編製するといったら、子供の姓についていくのだから、もとの戸籍はだれもいなくなっちゃうわけでしょう。だから、もとの戸籍はどうなるのかといってお尋ねしているんですよ。