寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 これは衆議院でも非常に争われた問題ですが、帰化処分のときの指紋の問題ですね。これは今までのあなた方の御説明ですと、十指について指紋をとらせるということのようでした。これは何か法的な根拠があってそういうことをさせますか、法的な根拠はなく実際上やらしておりますか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 本人も帰化許可処分を得るためには指紋をとられることが余儀ないことであると観念して同意するのでしょう。だれだってしたくないからね。だから端的に表現すると、それは権力をかさに着て嫌がることをやらせるということになりますね。で、外登法の指紋の採取のときは、これは外登法に基づく指紋に関する政令がありますね。だから法的な根拠がある。今訴訟まで起きておるところを見ても、いかに指紋の採取というものが屈辱的な感じを与えるかということは、皆…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 どの程度必要があるかということも私はその次にお尋ねをしようと思ったのだが、私のお話しするのは、そういう同一性の判定にとってどうしても必要なんです、また帰化を許すかどうかというそのことにも必要なんですというその必要性は、私は局長、決して否定しないんですよ。だから、指紋は絶対いかぬ、人権の保護のために一切いかぬというところまでこの場で議論をしているわけではありません。ただ、その必要性を肯定したとしても、やはり法的な根拠がそこに…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 次に、外登法上の指紋の採取というのは左の人さし指の指紋をとるということで済ましているようですね。それだけでも屈辱感を与えるということなんですから、まして十指の指紋ということになりますと、これは屈辱感以上のものじゃないでしょうか。局長の言われました同一性の判定にどこまでが必要か。もしも人さし指だけでそれが判定可能であるならば、十指は必要ありませんね。また前科の照会にもそれが必要かつ十分なものだというならば、十指は必要でない。…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 大臣、今民事局長の御答弁で私も納得するわけです。ただ、これは本当に法的にはあなたの御処分になりますから、だからそれをさせるのはあなたがさせるということになりますから、事人権に関する問題ですし、不必要な屈辱感を与える必要はないし、それからまた法的根拠の問題も、現在国民に義務を課す場合はすべて法的な根拠を必要とするという現在の法至上主義の建前からも、これは大臣としても関心をお持ちになりまして遺憾のないように御処置を願いたいと思…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 結構ですが、法的根拠のことも御検討ください。いかがでしょうか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 それから、第十一条の官報の告示制度、これは一応局長からなぜこれが必要なのか、そのく合理的な理由をまず御説明いただいて、それからまた質問を続けたいと思います。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 そうですか。私はまた官報に告示するとかえって遅くなると思っておったのだが、官報の告示の方が早い場合もあるというのですね。 それから、これは効力発生要件であるというふうに考えるべきでしょうね。どうでしょうか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 今私が十一条と言ったのは、局長が言われたように第十条の誤りでありますから、この点ちょっと訂正をしておきます。 それから、私のさっきの指紋のときにお話しした方がよかったのかもしれないけれども、私が交通事故の被害者から依頼を受けて損害賠償請求訴訟を起こした事件で、加害者である韓国人が重傷を負いながらその衝突現場から姿を消してしまった。ちょうどそのとき、中川君と言って、私の後輩が外務省から出向して入国管理局長をしておったから、そ…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 この十三条の国籍の離脱、これは法務大臣に届け出るということでありまして、法務大臣の行政処分を必要とするものではありませんけれども、これもやはり国籍という重要なる身分を失わしめるものでありますから、国籍の取得について官報の告示を必要とするのであれば、国籍の離脱の場合もやはり官報に告示したらどうかなというような感じも受けるのですが、これはそれほどまでの必要はないとせられたわけですか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 まあそれで賄えばそれもまたよしというところでしょうかね。 それから、第十四条の国籍の選択、この制度の運用に当たって先ほど中山千夏さんから質問があったようですが、朝鮮民主主義人民共和国と台湾はどういう取り扱いを受けておりますか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 台湾の場合は一見明瞭で、台湾という国家が存在しないということはわかるけれども、朝鮮民主主義人民共和国の場合は、韓国を承認しておるから正式の国家として表示するわけにはいかないという、そういう考え方も理解できないではないけれども、ちょっと台湾の場合とは違うでしょうね。これは外国人登録の場合は国家に準じて考えておるようですね。それで、国籍選択の場合はもう何でもかんでもみんな韓国扱いにしちゃう、こういうことなんでしょうか。それとも…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 在日朝鮮人の人から帰化申請がなされる、その場合、私は朝鮮民主主義人民共和国の人民であるということを記載した帰化申請が出るとしますね。それを受け付けますか。それともやっぱり韓国に書き直させて受け付けるんですか。どっちですか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 次に、第十四条第二項の規定、これは結局この規定は外国の国籍を離脱するか、または選択宣言をするか、いずれかによれと、こういうふうなことを書いているんでしょうね。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 何かちょっとややこしい書き方なんで、もっとこれわかりやすく、日本の国籍の選択は外国の国籍を離脱するか、または戸籍法の定めるところにより云々と書いてくれれば一見明瞭だったんだけれども、余りこれは法制局的な考え方で、しゃくし定規に論理的に書くものだからちょっとわかりにくい文章になってしまう。もっとやっぱりこういうのは読んですらりとわかるように、平易に書いてくださった方がよろしいね。これはあなた方が書いたのか、法制局がこういうふ…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 結局日本の国籍の選択をしたわけですから、外国の名前が戸籍簿に記載されることはこの場合においてはない、こう理解していいわけですね。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 この問題はいろいろな団体からやかましく私どもに注文がありまして、そこでお尋ねをしたわけです。 それから、外国国籍の離脱の問題でありますが、これは手続をして、それがその国の国籍法によりましては監督官庁、所管官庁の許可を必要とする場合がありますね。ですから許可を得て届け出るということになると思う。戸籍法の規定を見てみますと、第百六条では「国籍の喪失」という言葉を用いておりますが、この国籍の喪失という範疇に今の国籍の離脱を含まし…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 戸籍法の改正部分を読みまして、この点、表現が非常に違ってくるものだからどうかなと思ってお尋ねをしたわけでありますが、それでわかりました。 それで、外国国籍の放棄宣言あるいは日本の国の国籍を放棄する宣言、これは何びとに向かってしますか。宇宙に向かってやる、真理を宇宙に向かって宣明するという場合もあるんですが、これはだれに向かってやりますか。
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 概念的には日本の国に向かってやるということでしょうね。特にあて名を書くわけじゃないと思うんだが、届け出は市町村長にする、こういうふうに理解すべきだと私は理解しておる。 第十五条の国籍選択の催告制度、これは第三項の一月という期間は短さに失する。これは戸籍法を見ると「一箇月」という言葉を使っていますね。それから国籍法の場合は「一月」という表現を用いる。こういう点もどっちかに統一してくださった方が感じがよろしいが、それは小さな問…
第101回 参議院 法務委員会 第8号
○寺田熊雄君 あなた方のおっしゃる理屈わからないではないけれども、我々でもそうですよ。大体質問をしなければならぬ、拘禁二法でもどうせ質問するから勉強するといったって、それはやっぱり拘禁二法が目の前にこなければなかなか勉強するものじゃない。学生だって試験があるから一年前から勉強するといったって、試験間際にならないと身が入らないので、やっぱり人間性を考えていただかなければいかぬ、あなた方のように頭脳が非常に人並み以上にすぐれているというよう…