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日本社会党参議院
総発言数
7,015
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1984/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,015 20 を表示
日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 これは労働法というものはやっぱりこれを守ろうとする国家の意志が働かないとなかなか守れないんで、どうでもいいわということで見過ごしたんでは労働関係の法規というものはなかなか守れない。これは基準法にしろ労働組合法にしろ皆そうです。したがって、局長、やはり労働協約にあって、そういう支払いの義務があるということは間違いがないわけですから、私も調査したんです。罰則に触れる場合もあるわけですから、支払いができないということが相当な理由…

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 次に、これは恐らく時間がないので最後になるかもしれませんが、岡山県で全国に先駆けて拡声機等による暴騒音規制条例というものが生まれました。この条文は刑事局の方からいただいたので刑事局長お持ちと思いますが、この条文の第四条、「何人も、拡声機放送により、午前七時から午後八時までの間に、別表に定める基準を超える大きさの音」、これは八十五ホンですか、八十五ホンを「超える大きさの音を発してはならない。」という規定があります。この条例は…

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 今の刑事局長の御説明はこういうふうに伺っていいんですか。つまり一台なら当然第七条の規制命令が出ますね。これは純粋な法律解釈をこの条例でやっていただければいいんですよ。だから二台、三台で超す場合に、共同正犯の理論で七条の規制命令が出せるかどうかということを伺っているわけです。私は、共同正犯というのは犯罪構成要件の修正形式ですからね。だから、音を発すること自体は犯罪じゃないんだから、それに犯罪構成要件の修正形式である共同正犯の…

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 局長、余り御遠慮なさらないで。共同正犯の理論を適用するということは慎重でなければならぬと言う。私は、共同正犯の理論というのは犯罪構成要件の場合に適用があるものだがら、音を発することが犯罪でない場合に共同正犯の理論を適用するのは法律上無理じゃないかと言って伺っているわけですが、どうでしょう。

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 どうもちょっと今聞き取れなかったんですが、共同正犯の理論も第四条の複合騒音に適用して取り締まるというのは法律上無理だとおっしゃったんですか。

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 それはどういうのですか、その一台一台全部が八十五ホン以内なんですよ。それが二台、三台合わさって初めて八十五ホンになるのに、八十五ホン以内で音を立てている各人についてこの四条によって取り締まることが可能かどうかという点は、ちょっと犯罪構成要件になってないものを共同正犯の理論で取り締まるということは法律上不可能じゃないかと私は思うんですよ。それが事実の場合、それが取り締まる場合もあり得るというのはどういう場合にあり得るのでしょ…

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 どうもちょっとそれは共同正犯の理論というものを何か勘違いしておるんじゃないでしょうか。これは私は問題は法理論だから、刑事局長が間違ったことを答弁なさると、これは非常に影響するところが大きいですからね。共同正犯の理論というのは犯罪構成要件の一つの修正された形だという点はお認めになるんでしょう。

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 どうも私どもはこれ随分この問題で学者と議論をして、四条自体は犯罪構成要件にならない、七条の規制命令で犯罪になるんだから、犯罪構成要件にならないのにどうして共同正犯の理論が適用になるか、それはならないよと。これは学者と十分討議した上で私は結論を出している。しかし、やっぱりこれは公の国家的な判断が必要で、これは法務省はやはり刑事局長がこういう犯罪の場合の大元締めでいらっしゃるから、それで確かめる意味でお尋ねしたわけで、まあ局長…

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 四条に当たる場合があるんじゃないかといいますと、そうすると、当たる場合には七条の規制命令も出せる、こういうふうに伺ってよろしいんですか。

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 警察当局の方、この点はあなた方はどういうふうに考えていらっしゃるか。

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 そうすると、あなたの、まあ刑事局長のお考えもそうかもしれぬが、各人がみんな八十五ホン以下であっても、一緒に来てバーッとみんなが一度に音を立てて合計して百ホンになったという場合には、その各人にやはり命令を出して、七条の規制命令が出せる、こういうふうに聞いてよろしいですか。

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 現実には不可能ということになると、これは非常に困るわけで、やはり大衆は右翼の暴騒音を何とかしてやってくれと。一台なら規制する、しかし何台も来たときに、意思を通じてということは立証困難だから現実には不可能だということになると、右翼は何台でも来てワーワー言って、おれは意思を通じてない、別々だと言って不可能なことになってしまっては困るので、そこのところはそういうあいまいさを残す指導をこれから各県にしてもらっては困る。各県でもやは…

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 大変山田先生の時間を取って申しわけないんだけれども、第五条というのは、我々が平穏な集会をしておるのに右翼が来てガーガー言って、右翼のワーワー言うやっとこっちがマイクで演説しているのと合わさって百ホンになった場合に双方に勧告するということになると、それじゃ元も子もないじゃないか、妨害する悪いやつを取り締まるようにしなければ意味ないじゃないかと言っておる。この点どうです。

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 いや、限定されてもいい、絶無じゃないんだから。八十五ホンを二つ合わせて八十三ホンというのはちょっとおかしい。それはおかしいじゃないですか。

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 ごく少数であろうと、あなた方のようにそうそうのんきにいられちゃ困るんです。それで八十ホンが二つあれば八十三ホンかもしれないけれども、八十五ホンを三つ合わしたら百ホンになるかもしれぬ。だから、そういうときに妨害をする悪いやつと妨害をされるいいやつとを一緒くたにして、みそもくそも一緒くたにして勧告しては困るというんです。それをよく指導してくれということです。

日本社会党1984/04/06

101参議院 法務委員会 第4号

○寺田熊雄君 終わります。

日本社会党1984/03/27

101参議院 法務委員会 第2号

○寺田熊雄君 大臣は、ただいまお述べになりました所信表明の中で、涜職、脱税等、国民の社会的不公正感を助長する犯罪が後を絶たないと論じておられます。この涜職はもちろん社会的な不公正感を助長するでありましょうけれども、それ以上に国民の政治や行政に対する信頼を失わしめるものであります。 この際、特に収賄の当事者が内閣総理大臣でありました田中角榮元首相の問題にも触れてみたいと思うのでありますが、これは先般の東京地裁の判決にもありましたように、そ…

日本社会党1984/03/27

101参議院 法務委員会 第2号

○寺田熊雄君 公務員が犯罪を犯しました場合、第一審の判決以前でさえも原則として上司は責任をとっておるようであります。例えば、最近の兵庫県警察本部の管轄下の中で警察官が大罪を犯し、本部長が懲戒を受けたという事例がございました。国会議員の場合は上司というものはありません。それゆえ、選挙民が直接断罪するか、あるいは国会自身がそのけじめをつけるしかないわけであります。その意味で、国会が直接第一審判決という司法判断がなされた機会に何らかの責任をと…

日本社会党1984/03/27

101参議院 法務委員会 第2号

○寺田熊雄君 これは御承知のように、イギリス、アメリカ等ではもう大変政治倫理に対する国会の対応は厳しいようですね。それで、何らかそういう事例がありますと、とても論難あるいは追及が厳しくて、もう自発的に職を辞さざるを得ない状態にその当該の国会議員が追い込まれるようですが、日本の場合は非常にその点が何か状況が変わっております。アメリカなどは御承知のように、幾多の不祥事が起きました後で倫理法ができまして、百ドルを超える贈り物でさえも届け出をし…

日本社会党1984/03/27

101参議院 法務委員会 第2号

○寺田熊雄君 そう逃げられては困るんですね。大臣、一政治家としてもあるいは国務大臣としても政治倫理についてきちっとしたやはり所信をお持ちにならなきゃいかぬ。殊に、こういう涜職等について法秩序の維持というものを大臣は何よりも高く所信の中に掲げていらっしゃるんだから、法秩序なんかどうでもいいと言っておられるのじゃないんだから、やはり責任上きちっとした所信を持っていらっしゃらないと困るわけですね。殊に、大臣は衆議院で第一審裁判所の判決は重いと…