寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 大蔵委員会 第12号
○寺田熊雄君 脱税が多くなるから直接税中心というのは弊害があるという御趣旨、にわかに首肯しがたいものがありますが、きょうは皆さんと議論する場じゃありませんから、御意見を伺う場ですから、この程度にしておきましょう。 次に、法人税についてもある程度、なだらかなカーブでいいけれども、ともかく累進制を導入したらどうかというわれわれは意見を持っておるわけです。政府の方は、個人に所得が帰する終着駅でやるべきであって、法人は、やっぱり株主に利益は終着…
第75回 参議院 大蔵委員会 第12号
○寺田熊雄君 法人実在説と擬制説の問題は、これは主として民法の分野で争われた問題で、いまはもう民法学者で法人擬制説などを唱えるような人はほとんどないわけですね。ただ税制の分野でだけこれがいかにももっともらしく主張され、そしてそれが大法人、そして大株主、この二つの利益を守るとりでとして利用されているという印象を受けるわけですね。ですから、やはり税の公正ということを考えていきますと、そういう古臭い法人擬制説にしがみつくというのは近代的でない…
第75回 参議院 大蔵委員会 第12号
○寺田熊雄君 時間が来たようですから、最後に一つ。 実はちょっと非常に重要な点で友末参考人から御発言がありました。それは、いま西尾参考人から把握ができるかどうかの問題でまた貴重な御意見がありましたが、なるほど、利子所得ですね、これはいま、御承知のように、一兆人を超す預金者がありますから、これはあなたのおっしゃるように、非常に把握が困難だということは言えます、架空名義が多いですから。しかし、三百万円を超える配当を受けている人なんというもの…
第75回 参議院 大蔵委員会 第11号
○寺田熊雄君 今回の相続税法の改正案を拝見いたしますと、妻の座を優遇するという点で、きわめて画期的な改正をしておるように思います。ただ非課税限度を四千万円か、あるいは遺産の三分の一か、いずれか高い方を選択させるという点は、素朴な庶民感情からいたしますと、少しく優遇し過ぎるんじゃないかというふうな印象が消しがたいものがあるわけです。なるほど夫婦が共かせぎ、あるいは営々と商売を共同で営んで、その資産を形成していったというような場合は、これは…
第75回 参議院 大蔵委員会 第11号
○寺田熊雄君 あなたのおっしゃることが全くわからないわけではないけれども、たとえば第一の同世代の問題でも、たとえばオナシスの未亡人であるジャクリーン夫人か、あれなどはまだ若くて再婚する可能性があるわけですね、あるでしょう。そういう事例は日本でもないことはないんで、このごろは非常に再婚の率が多いんですけれども。そうすると再婚した場合、その妻が先に死ねばもう一遍その問題が起きてくるわけで、同世代といっても二回も三回も発生の可能性があるわけだ…
第75回 参議院 大蔵委員会 第11号
○寺田熊雄君 まああなたのおっしゃるお考えは、説得力は余りないと思うんですよ。なるほど、世襲的な財産を維持する上で妻の寄与があったということを考えられないではないけれども、その財産を形成した場合の寄与と、それからすでに親譲りの財産を、単に、いわばそこに広大な屋敷に住んでおるというようなことが、果たして維持に非常に貢献したかというようなことは考えられないし、家賃を取るなんということはあるかもしれない、人に貸して。家屋敷をたくさん持っておっ…
第75回 参議院 大蔵委員会 第11号
○寺田熊雄君 大蔵大臣にお尋ねをいたしますけれども、現行の所得税法によりますと、配当所得につきましては、標準世帯の場合、現実に課税対象となるのは四百万円以上でないと、課税の対象になりませんね。これは勤労所得の場合と比較いたしまして、著しく均衡を失するように思いますが、これについて大臣の御所見いかがでしょうか。
第75回 参議院 大蔵委員会 第11号
○寺田熊雄君 これは諸外国の例と比べまして、諸外国の場合は、たとえばイギリスの場合法人税を五二%にしておりますね。わが国の場合はこれが四〇%ですね、そのかわりイギリスの場合は俗にインピューテーションシステムですか、そういうものをとっておることは、局長よく御存じでしょうけれども、それとの比較において考えた場合が、一つの問題点がありますが、それから法人の段階で取ったからといって、そのゆえに勤労所得との不均衡が解消するというところまではちょっ…
第75回 参議院 大蔵委員会 第11号
○寺田熊雄君 その間の脈絡を、法人と株主との間の税金にまで波及さしていく、リンクさしていくというのは、結局法人擬制説がやっぱり基本になっていますね。ただ、いまの、たとえば大法人などを見てみますと、これはもう何人がこう揺り動かしても、これはびくともしないような社会的な実在というものをしっかりと持っておるわけですね、それが国際的にまで活動の範囲を広げて、日本の経済に恐ろしい影響力さえ持っています。また、政治献金なども、これは個々の株主の意思…
第75回 参議院 大蔵委員会 第11号
○寺田熊雄君 大臣のいまの御答弁は、税制調査会や、当委員会の意見を十分に聞いて、これについて新しい角度から検討を進めていくと、こういうことに承ってよろしいですか。
第75回 参議院 大蔵委員会 第11号
○寺田熊雄君 その問題は大臣の御誠意といいますか、それを信頼してこれで終えますが、時間もないようですから、最後に一つだけお聞きしたいのは、労働組合、これは勤労大衆というものは、大部分が労働組合に多かれ少なかれ所属している。もっとも非組合員——組合かまだ組織されていない職場というのもかなり多いわけですけれども、しかし、一千万を超える勤労者というものが労働組合に加入しておるわけですね。その労働組合費というものは、もう毎月かなりの額が給料から…
第75回 参議院 大蔵委員会 第11号
○寺田熊雄君 いまの御答弁だと、現行の給与所得控除、一括控除ね、それが労働組合費というものを予定しておったのか、つまりその中に包摂したものとして制度化されたのか、それともそういうものは全く予想しておらずに決められたものか、その点があなたの御答弁じゃはっきりしないんですよね。そこをはっきりさせてもらいたい。
第75回 参議院 大蔵委員会 第11号
○寺田熊雄君 必要がないというのは、いままでそういう論議が余り行われておりませんでしたから、あなたの御答弁がそういうふうになると思うんですけれども、いま労働組合費というものが次第に多額になってきまして、御承知のように一ヵ月に、給与全体が上がっていますからして、その一%というようなものでも非常に額が多い。しかも、ストライキなどをやる場合に、特別な組合費の徴収というものもあり、それから組織内の候補者を出す場合に、特別な組合費というものを徴収…
第75回 参議院 大蔵委員会 第11号
○寺田熊雄君 それですと、労働組合費を納めずに、他の労働組合運動の成果が自然に波及して同じ給与に達したという人と、他の労働組合の先頭に立って組合運動をして、全体のレベルを引き上げることに非常に貢献した人と不均衡になるのですよ。御承知のように労働組合では、一生懸命労働組合運動をやって給与を引き上げるための、いわゆる全体を引っ張っていく牽引車の役割りをする組合がありますね。そういう人と、日和見で何にもせずにその成果を均てんするという人とある…
第75回 参議院 大蔵委員会 第11号
○寺田熊雄君 あまり時間がないようですから論戦はこの程度にしてあれしたいと思いますが、大臣、これはやはりまああなた方の政党の性格として無理もないような気もするけれども、やはり労働組合、勤労大衆のそういう事実上の必要経費というものに対する尊重というか、それをもうちょっと考えていただきたいと思うんですよ。大臣、そのあなたの政治的見解をはっきりとここで最後にお聞きしたいと思うんです。
第75回 参議院 大蔵委員会 第11号
○寺田熊雄君 じゃ、委員長、これは後日の論戦にまた譲りまして……。
第75回 参議院 予算委員会 第14号
○寺田熊雄君 関連。 国税庁長官にお尋ねしますが、田中角榮氏は修正申告をしたわけですね。そうしますと、所得税法の二百三十三条で、この公示義務は修正申告書についてもあるという規定がありますね。そうすると、やはり田中角榮氏の修正申告による総所得金額等は公示しなければいけませんね。その公示を当然することになっておりますと、所得税法二百四十三条の守秘義務もなくなりますよ。いままでの御答弁は非常に間違っておると思うが、どうか。この点明確にお答え願…
第75回 参議院 予算委員会 第14号
○寺田熊雄君 その根拠。
第75回 参議院 予算委員会 第14号
○寺田熊雄君 省令。
第75回 参議院 予算委員会 第14号
○寺田熊雄君 そうしますと、所得税法の二百三十三条で、「当該申告書に係る修正申告書に記載された総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」、これの合計額を公示しろという趣旨で法律が規定しておることを、あなた方は省令でその趣旨をゆがめておるということになりはしませんか。 それから、これを要するに、一千万円を超えるものについては秘密をもう解いてしまう、つまり、それについては国民の前にその所得内容を明らかにしなければいけないという法の趣旨である…