寺田熊雄
会議録に記録された「寺田熊雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,015 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛20 件
- 宇宙7 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 この規定は、局長が言われるように、「何人二対シテモ」というところではきわめて広範に網をかぶせて、これはまあ非常に効果的だなという感じを持ちますが、いま局長の御説明になった「株主ノ権利ノ行使二関シ」と、ここで逃げられるおそれが何かわれわれにとっては懸念されるわけであります。 いま第二項で「無償ニテ財産上ノ利益ヲ供与シタルトキハ株主ノ権利ノ行使二関シテ之ヲ供与シタルモノト推定ス」。したがって、恐らくこれからの総会屋の脱法手段と…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 総会屋がどの程度会社に入り込んでおるか、会社がどの程度総会屋に金銭的な供与をしておるかというようなそういう実態的な調査は、ある程度は法務省はそろえておられますか。もしそれがあれば法務委員会に、この委員会に提出していただきたいと思うんですが、どうでしょう。
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 それでは、次回に警察庁の方へお尋ねすることにして、この規定は、たとえば会社の乗っ取りがありますね。非常にたくさんの犠牲を払って、どんどん一つの目をつけた会社の株式を買いあさっていく、そしてその経営権を乗っ取ろうとする。いままでの経営者は、小さな会社だと、株主の名義の書きかえには取締役会の同意を要するというようなふうに定款を変えたり防戦をする。しかし、一般の上場会社などはそういうことを規制すべくもないから、結局たくさん買収さ…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 監査役の権限強化、これは実際上私どもの友人が会社の監査役をやっておる。それを見て、取締役の違法行為があった場合には、あるいはそのおそれがあるときは取締役会に報告をしなさいというようなことを義務づけても、なかなかこれは困難ではないだろうかというふうに考えておるんですけれども、しかし、まあそうは言うても、廉直な、また剛直な監査役もないではないので、こういう規定を置くことはそれなりの意味があると私ども評価はしておるんですね。 そ…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 実際問題としては、取締役会が取締役のその行為を承認しておるという場合には、なかなか監査役のその行為というのは非常な困難を伴うとは思うけれども、しかし、まあ正しい行為だから取締役会と渡り合うということができると、そういう意味で意味があるのかもしれませんね。 それから、取締役会の招集を求めても取締役会が開かれないという場合には、これはみずから監査役が取締役会を招集できるということにしないと意味がないと思うけれども、その点はどう…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 なるほど、それでわかったけれども、結局、これは労働基準法などというようなものは、労働基準監督官が剛直で、上の命令があっても従わずに労働基準法を守らせると、そういう剛直な基準監督官がいなければ、本来労働基準法なんというのは守れない。これは十九世紀の中葉にイギリスで労働法ができたときにマルクスが言った言葉だけれども、それと同じようなことで、これは監査役というのは相当剛直な、取締役会や取締役とけんかをしても正しいことは行わせる、…
第94回 参議院 法務委員会 第6号
○寺田熊雄君 ちょっと私、健康状態が悪いので、次回にひとつ質問します。
第94回 参議院 本会議 第17号
○寺田熊雄君 私は、日本社会党を代表して、原爆被爆者に対する特別措置法の一部改正案に関連するもろもろの重要問題について質問をいたします。 三十六年前の広島、長崎両市に対する原爆投下は、人類の歴史に一時期を画する出来事でありました。私たちは、この事件に関連し、すでに亡き犠牲者を厚く弔うとともに、現存の犠牲者に対してはあとう限り援護の手を差し伸べることは、第二次大戦という無謀きわまる戦争によって国民に償いがたい損害を与えた国家の義務と考える…
第94回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 先日、鹿児島沖で発生をいたしましたアメリカ原潜ジョージ・ワシントン号と日昇丸との衝突の事件でありますが、アメリカの方も、この事故が不可抗力によって生じたものではないという前提に立ちまして、すでに損害賠償義務の履行を外務省に通告してきておるわけであります。そういうことがなくても、おのずから事件には事件の性質があるもので、あの事件がアメリカの潜水艦の過失によって生じた、故意ではないでしょう、過失によって生じたということは、ほぼ…
第94回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 その統一軍法の中に、たとえば日本で言う業務上過失往来危険罪、これは刑法の百二十九条に当たりますね、百二十九条の二項、これは三年以下の禁錮、二十万円以下の罰金に当たることになっておる。それから業務上過失致死罪は日本の刑法では二百十一条、五年以下の懲役または禁錮あるいは二十万円以下の罰金ということになっておる。船員法は十三条に救助義務が規定してあって、救助義務を怠った場合の船長の責任はその百二十四条で三年以下の懲役、それから三…
第94回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 これはいまの外務参事官のお答えでは、該当条文があるかどうか、ちょっと答弁する資料を持ち合わせないという御答弁でしたね。これは法務省の刑事局長の方では掌握しておられますか。
第94回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 いまの統一軍法の百十九条ですか、重過失致死傷という、これは罰則はどのぐらいになっていますか。
第94回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 その包括的な規定で各軍法会議の裁量に任されているというのは、上限はないんですか。
第94回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 これは外務参事官にお尋ねをいたしますが、アメリカの俗に連邦法という合衆国法典というのがありますね。あの三十三編六章の三百六十七条に船長の衝突時における救助義務というのがあって、三百六十八条に救助を怠る場合の罪というのがありますね。これは軍人にも適用があるんですか。
第94回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 そうすると、救助を怠った場合の罪はやはり統一軍法によるわけですか。
第94回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 もしおわかりでしたら、その海軍規則の何条で、罰則はどのくらいかということをちょっとおっしゃってください。
第94回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 いまお尋ねしたその違反の場合の罰則ですがね。
第94回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 ちょっとよくわからないんだけれども、そこのところ罰則の規定がないということだが、違反した場合に処罰を受けるのかどうか。受けるとすれば、どのくらいの刑の上限があるのかということです。
第94回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 よく日本の法令でも、そういう義務を課して、その義務に違反した場合の罰則というのはずうっと後ろの方にある場合が多いですね。この場合は、違反した場合の罰則は全くないという意味でしょうか。その辺がちょっとよくわからないんですが。
第94回 参議院 法務委員会 第5号
○寺田熊雄君 大体わかりました。 次に、この事件は、米海軍長官がもうすでに外務省に、損害賠償義務を認めて、その履行を約束してきたというような報道がありますが、これは間違いありませんか。