寺島隆太郎
会議録に記録された「寺島隆太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 980 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会96 件・96%
- 農林水産委員会2 件・2%
- 逓信委員会2 件・2%
※ 全 980 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○寺島委員 最後に一つ大臣にお願いをいたしたいのでありますが、結局今食糧管理局長官は——私は與党質問ですから、そう手きびしく言つておるつもりじやないのですが、その言葉の中にも、すでに國際水準に対して日本の米價は安いのだということをお述べになつておる。これを日本の耕作農民大衆諸君が知つたときに、しこうして日本の耕作農民の中から出た大臣である森さんに対して、結局要望しますことは、かかる低米價ということは、結局低賃金に通ずるのではないか、低賃…
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○寺島委員 その答弁が少し私はおかしいと思う。七月にやつて妥当なんだ、七月が理論上正しいのだ。十月にやる必要はないのだというのは、たまたま七月に物價改訂が行われるから、それを機会にバツク・ペイも行われるのだ。そうすると結局安孫子さんの言うようなことをりくつ的に折目切目をつけて行きますると、八、九、十の三箇月間バツク・ペイをされない月が理論上出て來るのでありまして、この点十月にバツク・ペイを行うのが当然であつて、今のお答えは理論家行政官僚…
第5回 衆議院 農林委員会 第24号
○寺島委員 それでは私の方からその間の事情を長官にたたんで御了解を願つた方が早いようでありますから、そうさしていただきます。結局バツク・ペイは十月に行うのが理論上正しいのです。これは学界の定説です。ただなぜ十月に行えないのかというと、七月にたまたま價格の改訂を行うから、何とか七月に行うよいくふうはないかと思つたところが、ちようどよいことがあつた。それは生活費と生産費とを振りわけて二・五と七・五にわけて、偶然の一致で二・五という数字が出て…
第2回 衆議院 農林委員会 第40号
○寺島委員 農林大臣にまず伺います。前國会において院議をもつて、米價の決定は國会の意見を尊重すべしという決議をいたしたのに対して、これに答えられた農林大臣の考え方は、十分議員諸君の満足のいくような方法をもつて、次期の國会までには具現化いたすという御答弁をなさつておりますが、その信念並びにその考えについて、現在変つておらないかどうかということを伺いたい。
第2回 衆議院 農林委員会 第40号
○寺島委員 しからばお尋ねいたしますが、永江農政のあり方というものを、私どもはつぶさに檢討し來つて、敬意も表し、かつ御苦心のほども、実は與党として並々ならぬものであるということをはたからながめておつたのですが、米價審議会でいくというが、これはいかなる理由によつて客観的妥当性をもつものなりや。さらに、農林省の一部の当局において現在考慮せられ、かつ準備せられておる、財政法第三條によつてこれをきめようとする問題、この両論がわかれる中に、米價審…
第2回 衆議院 農林委員会 第40号
○寺島委員 これはちよつと横にそれますが、ただ一点だけお答え願いたいと思います。諮問機関としての米價審議会をつくつて國会の決議に答えられようとする農林大臣の主観的意図は、御答弁によつて明瞭になつたと思うけれども、私たちは若干別の考えをももつておるのでありまして、むしろ財政法第三條を適用いたした方がよろしいのじやないかと思いますが、なぜこれが適用を避けて、米價審議会という、しかも單なる諮問機関ということに院議に対する回答を結ばれようとせら…
第2回 衆議院 農林委員会 第40号
○寺島委員 これは私の多少主観がはいりますから、どうぞそのおつもりで取捨選択を願いたいと思います。諮問機関という形が——社会党のチヤンピオンであられる永江さんがいかに御苦心になつておられるかということは、農林行政の上に立つてつぶさにその苦心のあとをながめておりますが、かつてわれわれが主要食糧臨時確保法を審議し、これに特に與党、民主党といたしましては賛成をいたし、かつ國協党とも緊密なる連絡をして賛成をいたしたというときの、主務大臣の委員会…
第2回 衆議院 農林委員会 第40号
○寺島委員 時間が経ちますので多くのことを一遍に質問いたしますからお答えは順次に、簡單で結構でありますから明確にお願いいたしたい。それは公租公課が営業に及ぼしている影響を、きのうこれは資料を出してもらうように総務局長にお願いしてあるのであります。この点はパリテイ計算を主体にしてもできることですが、寺島の農村問題研究所における実態調査は利用しないであろう、農林省の実態調査に基いてやるのだから、その資料を出してもらいたい。しかるにもかかわら…
第2回 衆議院 農林委員会 第40号
○寺島委員 しからば最後に長谷川さんに申し上げたいのでありますが、やみ價格を認めないという所論はきわめて脆弱である。脆弱であるというのは、経済部門の全体から見て、これは價格体系を策定していく上においてきわめて矛盾である。もしあなたのいわゆる、一般の物價指数を抑えるために農民大衆を犠牲にして米價を決定するんだ。そういうことをいたすならば、パリテイ計算の数字を改めてもらわなければならぬ。パリテイ計算というものの根底並びにパリテイ計算の包藏し…
第2回 衆議院 農林委員会 第40号
○寺島委員 私が農民を瞞著したという表現は、少くも農林大臣がそういうふうにおとりになつたとすれば、それは間違つておりますから、そうでないということを御了承願いたいと思います。
第2回 衆議院 農林委員会 第40号
○寺島委員 きわめて技術的な面についてのみ質問いたします。
第2回 衆議院 農林委員会 第40号
○寺島委員 わかりました。簡單であります。第一点、米價決定上、生産費と米價を決定する上において、生産費と家計費とをわけることは、日本の小農経営の現状において無理なりと考えるも、これをわけたる理由いかん。むりにこれをわけたりといたしたる場合においては、いわゆるかけ賣りを生産費の上に認めるにあらざれば、いわゆる緒論のごとき理由と合致せざるも、これに対してなんらの措置をとられざる農林当局の御意見いかん。第二点、麦の事前割当をいたしたる際におい…
第2回 衆議院 農林委員会 第40号
○寺島委員 次にかけ賣りをしなければ生計費はパリテイは認められませんよ。はつきり言うと……。七割五分の差をどうしますか。
第2回 衆議院 農林委員会 第40号
○寺島委員 それはわかつております。理論上の問題を聽きたいのです。
第2回 衆議院 農林委員会 第40号
○寺島委員 その中で供出の場合に代替供出の範囲並びにその比率、いわゆる主要食糧臨時確保法であのリミツトがきめられておるにもかかわらず、食糧管理法の一部の改正がないために、非常に窮屈になつておりますので、言いかえますれば、さつま芋、特に今年のごとき現状にあつては、生芋が非常に腐るだろうという場合においては、生芋で供出してもよい、あるいは澱粉で供出してもよい、あるいは芋粉で供出してもよいということができるような措置をとられるように、食糧管理…
第2回 衆議院 農林委員会 第40号
○寺島委員 やはり第十九條を改正しなければだめです。委員長にお任せしますからぜひお願いします。
第2回 衆議院 農林委員会 第39号
○寺島委員 明日確実に提出できる資料について項目別に述べられたいのです。
第2回 衆議院 農林委員会 第39号
○寺島委員 ただいまの答弁は質問の主旨と違うから再説明されたい。特に本委員は次の点に関する資料の提出を要求します。 農家の実態調査、雇傭労賃の基礎資料、昨年度における精米供出の実情、報奨に関する実情調査、昨年度米價決定以降の農家の金融状況、についての資料です。
第2回 衆議院 農林委員会 第39号
○寺島委員 この際委員長にお尋ねします。新米價の決定については農林事務当局の監督立法の立案または財政法第三條の改正あるいは暫定的米價審議機関を設けるか、あるいは今回は主として農林委員会が担当するか等の措置が考えられるが、委員長の御意見が伺いたい。
第2回 衆議院 農林委員会 第34号
○寺島委員 修正案を提出いたします。先に修正案文を望読いたします。 競馬法案修正案 競馬法案を次のように修正する。 第一條第一項中「政府又は都道府縣」を「政府、都道府縣又は著しく災害 を受けた市で内閣総理大臣が指定するもの(指定市という。以下同じ。)」に、同條第二項中「都道府縣」を「都道府縣又は指定市」に、同條第三項中「政府又は都道府縣以外の者は、」を「政府、都道府縣又は指定市以外の者は、」に改める。 第五條第一項中「入場者に対し、」を…