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郵政省郵務局長参議院衆議院
総発言数
176 件
直近の所属会派
—
直近の役職
郵政省郵務局長
直近の発言日
1980/11/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会79 件・79%
  • 決算委員会21 件・21%

※ 全 176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

176 件中 20 件を表示
郵政省電波監理局放送部長1980/11/07

第93回 衆議院 文教委員会 第7号

○富田説明員 お答え申し上げます。 各放送事業者の放送番組の内容がどういうふうになるかにつきましては、郵政当局の方から言明することは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、実際問題として、実質競合するような番組が出れば、NHKの教育番組なりあるいはほかの民間放送事業者の教育番組にはある程度の影響は与えるものと考えております。

郵政省電波監理局放送部長1980/11/07

第93回 衆議院 文教委員会 第7号

○富田説明員 そのとおりでございます。

郵政省電波監理局放送部長1980/11/07

第93回 衆議院 文教委員会 第7号

○富田説明員 放送大学のための放送が行われて、それが民間放送とも違い、それからNHKの行います放送とも違うという点では第三の放送であるというふうに考えられます。

郵政省電波監理局放送部長1980/11/07

第93回 衆議院 文教委員会 第7号

○富田説明員 それは予算要求の段階におきましては、郵政省としては、国立大学構想で最終的にいくかどうかについては、文部省との打ち合わせはなかったものと承知をしております。

郵政省電波監理局放送部長1980/11/07

第93回 衆議院 文教委員会 第7号

○富田説明員 日本の放送体制としましては、受信料に基礎を置きますNHK、それでNHKについては、テレビジョンの二系統、さらにはFMあるいは中波のラジオ等膨大な放送網を駆使して、公共的なといいますかそういう番組をやっておる、それから、広告放送収入をもととします民放という大きな二つの流れがあります。それが一つの日本の放送体制というものを形づくっておるのだ、これが大きいのである、それと全然異質の、教育を専門とする放送大学というものができるとい…

郵政省電波監理局放送部長1980/11/07

第93回 衆議院 文教委員会 第7号

○富田説明員 放送体制に影響を与える改正であるということは言えると思います。

郵政省電波監理局放送部長1980/11/07

第93回 衆議院 文教委員会 第7号

○富田説明員 郵政省といたしましては、四十四年以来、放送大学構想が世の中にあらわれまして以来、それが放送というメディアを通じて行われるものである以上、重大な関心を有しておりました。そして逓信委員会では、一般質疑を通じましていろんな角度から御質疑がございまして、それに答え、なおかつ四十九年以来、調査会議等を通じまして文部省とも十分打ち合わせを進めながら、あるべき放送大学の理想像を求めて研究もし、また、それに協調体制をとってきたところであり…

郵政省電波監理局放送部長1980/11/07

第93回 衆議院 文教委員会 第7号

○富田説明員 これは文部省と緊密な連携のもとに法案を作成し、政府として閣議決定をし、国会に御提案申し上げたところであります。

郵政省電波監理局放送部長1980/11/05

第93回 衆議院 文教委員会 第6号

○富田説明員 ただいま局長が御説明申し上げましたが、放送法第四十四条第三項第四号は、意見が対立している問題についてのみ規定しておりまして、意見が対立しない問題について教授が新しく新たな知見に基づいて学説を提示される場合には、それは当然、意見が対立していないわけですから、多角的な論点解明ということは、意見が対立している問題についてのみ要請しているものでありまして、全面的に要請しているものではございません。したがって、放送法が要請しておりま…

郵政省電波監理局放送部長1980/11/05

第93回 衆議院 文教委員会 第6号

○富田説明員 放送法第四十四条は、一般的に言いまして、この規定の順守がどのように担保されるかにつきましては、原則としてこれは放送事業者の自律的な判断にまず第一義的には期待しておるというふうにわれわれは考えております。

郵政省電波監理局放送部長1980/11/05

第93回 衆議院 文教委員会 第6号

○富田説明員 意見が対立している問題、これは学説の場合にも当てはまると思いますが、意見が対立していない問題については、教授の主張のみを御主張されて十分だと思いますが、意見が対立している問題、つまり、意見が対立している学説がありました場合には、公平に他の学説も御紹介になるべきだというふうな規定であるというふうに解釈しております。

郵政省電波監理局放送部長1980/11/05

第93回 衆議院 文教委員会 第6号

○富田説明員 おっしゃるとおりです。

郵政省電波監理局放送部長1980/11/05

第93回 衆議院 文教委員会 第6号

○富田説明員 放送番組の制作にかかる技術的な問題はどのようになるかは今後の問題といたしまして、放送法制上はあくまでも放送番組の編集の自由ということを保障しております。なおかつ、一般の放送事業者あるいはNHKに対しましては、みずから番組編集基準というものをつくる義務を定めておりますが、放送大学に関しては、この適用を除外しております。

郵政省電波監理局放送部長1980/11/05

第93回 衆議院 文教委員会 第6号

○富田説明員 放送法第四十四条の二の「国内番組基準」という規定がございます。これはNHKについてそうなっておりますが、一般放送事業者にも準用されている規定でありまして、これは「国内放送の放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて国内放送の放送番組の編集の基準を定め、これに従って国内放送の放送番組の編集をしなければならない。」となっておりますが、この規定は放送大学には適用されません。

郵政省電波監理局放送部長1980/11/05

第93回 衆議院 文教委員会 第6号

○富田説明員 かかわりがあるか、ちょっとあれですが、放送大学におけるカリキュラムの作成ということと放送番組の作成ということは、現実の問題としては一致しているのだろうというふうに思います。それは放送法から見ますと放送番組の編集ということになりますが、放送法三条によって、放送事業者であります放送大学学園の自由が保障されているというふうになっております。

郵政省電波監理局放送部長1980/11/05

第93回 衆議院 文教委員会 第6号

○富田説明員 法律上は一致するものと考えても差し支えないと思います。

郵政省電波監理局放送部長1980/11/05

第93回 衆議院 文教委員会 第6号

○富田説明員 放送法第三条に「放送番組は、」と書いてありますが、これはカリキュラムの作成を含む放送番組あるいはカリキュラムそのものを含む放送番組だというふうに解釈されますから、その放送番組の作成の自由、つまり、放送大学においてはカリキュラムの編成の自由というふうにもあるいはなるかもしれませんが、それらを含んで放送番組の編成の自由は保障されている、それは放送法三条によるものでありますということを申し上げております。

郵政省電波監理局放送部長1980/10/31

第93回 衆議院 文教委員会逓信委員会連合審査会 第1号

○富田説明員 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、NHKとも違う、また民間放送とも違うという放送事業者があらわれるという点では、三本立てという表現もあり得るものと考えております。

郵政省電波監理局放送部長1980/10/31

第93回 衆議院 文教委員会逓信委員会連合審査会 第1号

○富田説明員 そのとおりでございます。

郵政省電波監理局放送部長1980/10/31

第93回 衆議院 文教委員会逓信委員会連合審査会 第1号

○富田説明員 そのとおりでございます。