富樫練三
会議録に記録された「富樫練三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,410 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/11/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,410 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第5号
○富樫練三君 大臣、地方交付税法の法律の目的、第一条に書いてあるわけですけれども、最終的にはこういうふうに言っているんです。「地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。」と、これが地方交付税法の目的なんです。ところが、地方の独立性を今ゆがめているのが交付税の配分の仕方なんですよ。ですから、法律に基づいてやられるんだけれども、その法律の運用の仕方が中身をゆがめている、これが実態だと思うんです。 例え…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第5号
○富樫練三君 終わります。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第5号
○富樫練三君 私は、日本共産党を代表して、地方交付税法の一部を改正する法律案に対する反対の討論を行います。 反対理由の第一は、本法案が、日本新生のための新発展政策と称して効果のない景気対策の公共事業の追加を地方自治体に実施させるために、地方交付税制度を根本からゆがめる内容になっているからであります。これは地方財政の借金を増大させ、地方の財政破綻を一層拡大させるものであります。 今回の補正予算は、公共事業に二兆五千億円を充て、地方に対して…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第5号
○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 最初に公正取引委員会に伺いますけれども、未成年者の飲酒を防止するために酒の小売店、小売業界、ここでは自動販売機の自主的な撤去、営業上は大変大きな犠牲を覚悟しつつもこれを進めているという状況であります。ところが、一方で、安売り量販店などとの公正な競争、これも小売店の皆さんは求めているわけなんです。 特に差別対価について伺いますけれども、先日、衆議院の大蔵委員会でも問題になりましたけれども、…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第5号
○富樫練三君 今、十一月二十四日にガイドラインを発表した、こういうふうに答弁がありましたけれども、そのガイドラインについては文書になっているものだろうと思いますので、当委員会にぜひ後日配っていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第5号
○富樫練三君 ぜひお願いしたいと思います。特に今、青少年のお酒やたばこの問題で社会的な問題として皆さんが心配しているわけでありますので、そういう点で小売店の営業が成り立っていく、こういう環境をつくること、このことも大変大事だと思いますので、厳正な対応を要望したいと思います。 次に、警察庁に伺いますけれども、七月に出されました少年の問題行動を助長する社会環境対策の在り方に関する調査研究報告書というのがあります。この中でも酒やたばこの自動販…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第5号
○富樫練三君 青少年の酒、たばこの問題についてはこれだけ重大な問題になっているわけですけれども、どうも政府として、内閣として統一した対策がきちんと行われていないのではないかと、こういう点が大変気がかりなわけであります。例えば、年齢制限の法律については警察庁の所管、広告や宣伝あるいは警告、こういう問題については国税庁の所管、学校での教育については文部省の所管、母性保護については厚生省、こういうふうに担当分野、担当省庁が分かれています。どこ…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第5号
○富樫練三君 ぜひそういう方向で努力をしていただきたいと思うんですけれども、例えばたばこ一つとってみても、たばこの宣伝あるいは酒の宣伝もテレビでも看板でも大々的にやられているとか、あるいは危険だということを知らせるということについても諸外国に比べれば大変規制は甘いというのが現実だと思うんです。 こういう点から見ると、広告や宣伝、警告の表示、こういうことについては国税庁、大蔵省の担当になっているわけなんです。税金をできるだけしっかり集めよ…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第5号
○富樫練三君 終わります。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 警察問題について質問したいと思いますが、御承知のように、一連の警察の最高幹部の不祥事件、こういうことがもう二度と起こらないようにする、これが今度の警察改革の大目的、根本問題だというふうに思います。そのために国家公安委員会はどうあるべきか、あるいは警察はどう改革すべきか、ここが問われている問題だと思います。 衆議院の質疑の中で、中川前官房長官の覚せい剤捜査情報漏えい疑惑問題、これについての…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 同じことを何回も言わなくていい。一回でいいです。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 長官、そういう答弁をするのなら改めて伺いますよ。 国家公安委員会が警察庁に対して個別具体の問題について監察の指示をしたときに、警察庁が国家公安委員会に意見を言って、その中身を確認した結果としてその指示に従うという、これは法案のどこにありますか。端的に言ってください、何条のどこにと。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 私は長官の考え方を聞いているんじゃないんですよ。法令上どうなっているかと、ここを聞いているんです。 国家公安委員長、提案者の代表ですから、責任者ですから伺いますけれども、そういうふうに、要するに警察庁の方が判断をする余地が、ここの十二条の二ですけれども、「監察の指示等」というところ、ここには警察庁の判断の余地が含まれる、こういうふうになっているんですか。これは監察の指示ですよ、捜査の指示ではなくて。その監察の中身が捜査に及…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 長官、よく聞きましたか。国家公安委員長はそう言っているんです。あなたは従わなくちゃいけないんですよ、この法律に基づけば。警察庁も一緒に検討した法律でしょう。勝手に解釈はそれは許されないのです。(「委員長」と呼ぶ者あり)いいです、別に。あなたには聞いていないから。 それで、次の質問に入ります。今、結論がちゃんと出ましたから。その上で、意見があったら後で言ってください。 そこで、例の中川前官房長官の問題ですね。これについては、…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 せっかくこの法案で国家公安委員会、地方の場合もそうですけれども、個別の監察について指示ができる、こういう権能が与えられるにもかかわらず、そのことについて明快に答えられない。私は今の国家公安委員会の問題はそこにあると思うんですよ。 ですから、今までは権限がなかったからできなかった。しかし、権限が与えられても、それをやるかどうかについてははっきりしない。これじゃ国家公安委員会の権限を、管理能力を高めようとか、あるいは警察を改革…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 そうすると、国家公安委員長は警察庁の長官を外して監察官の方に直接指示をすると、こういうことも可能だということですね。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 通常からいえば、その監察官を任命するのは警察庁の長官ですよね。ですから、その監察官というのは警察庁の長官の指示に基づいて監察を行う、こういうことになりますよね。ですから、国家公安委員会から監察の指示が来れば、当然のことながら警察庁の長官がまずは受けとめて、それを監察の指示を監察官に出す、これが通常だと思うんです。そうすると、その監察官という人の任命権はどなたが持っていますか。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 それで、いずれにしても監察官は警察庁長官が任命した人ですよね。その任命された人たちが任命権者である警察庁の長官を監察するという関係になりますね。いわば上司に対して部下が監察をする、こういう格好になりますね。もしも警察庁の長官が直接指示を公安委員会から受けてこれを監察官に指示をしたとすれば、警察庁の長官は監察官に対して私を監察しなさいという命令を出す、こういう格好になりますよね。法律上純粋に言えばそういう格好になるんだろうと…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 そうですね、それは可能なんです。 問題は、どこに問題があるかというと、例えば地方の県警本部であれば管区警察が監察に行く、新潟の事件もありましたけれども、こういうことができます。管区警察に対しては警察の本庁から監察することもできます。警察庁の職員については警察庁の中の監察官が監察をすることができます。しかしながら、警察庁の長官をそれよりも上の位置にある者が監察するということはこれは不可能なんですね。そういう制度もありませんし…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 今の神奈川の例でいえば、仮に公安委員会が個別具体の問題について監察の指示をしても、受けとめる方の本部長も監察室も組織一体化して隠ぺい工作をやっているところに指示を出して何で監察ができるんですか、できるわけがないでしょう。 だから、これは外側から監察をしなかったら、内部監察は全く無力なんだということをこの間の神奈川県の問題だって示したわけでしょう。 もう一つ申し上げておきます。 なぜ内部監察というのは甘くなるのかという問題な…