富樫練三
会議録に記録された「富樫練三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,410 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,410 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 余りかみ合っていないようで、もうちょっとかみ合っていただければと思うんですけれども。 今三つ例を出しました。この三つの例というのは、今までやってきた内部監察ではもう既に限界があるということがはっきりしたんですよ。それで、今度の警察法の政府提案の改正案では、個々の問題について指示をすることができる、点検することができる、この二つが加えられました。加えられたけれども、監察権は、国家公安委員会にも地方の公安委員会にも直接監察する…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 そうすると、警察署に保有されている情報も公開の対象、実施機関の対象ということになるということなんですね。 その上で伺うわけですけれども、この通達ではこういうふうに言っているんです。「必要な制度を確保した上で実施機関となる方向で検討を進めることとされたい。」。ここで言う「必要な制度」というのは、端的に言うとどういうことですか。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 総務庁に伺います。 これは今の答弁は、情報公開法の第五条第四項が言う、いわゆる公共の安全と秩序の維持に関連する非開示、不開示の項目だと思うんですけれども、行革審の行政情報公開部会、ここで情報公開要綱の考え方、こういうことがもう既に大分前に発表されているわけですけれども、この中では、この第五条第四項、これをどういうふうに解釈されているんでしょうか。解説というか、あるいは考え方が示されているんでしょうか。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 ちょっと私の質問の仕方が悪かったのかもしれないんですけれども。 行革審の方では、公共の安全と秩序の維持、この場合、いわゆる行政警察の諸活動まで広く含めるという考え方が一方にあるんだけれども、しかし、この行革審の考え方としては、「犯罪の予防・捜査等に代表される刑事法の執行を中心としたものに限定する」、非開示、不開示についてはなるべく狭く考えるんだと、こういう考え方が示されていると思うんです。 その上で、もう一度伺いますけれど…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 行政機関の長はそれを拒否することはできませんね。いかがですか。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 そうすると、提示する義務がある、こういうことになりますね。 そこで、審査会で審査の結果、行政機関の長に対して答申を出す。その場合に、最初の行政機関の長の判断では不開示であったものが、今度は開示するべきだという答申が行政機関の長に対して審査会から出された場合に、その答申に対して行政機関の長は従う義務があるかどうか、答申はどれだけの拘束力があるか、この点については総務庁、いかがですか。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 ということは、審査会が開示すべきだという情報であっても、その答申を受けた行政機関の長がその答申に従わないで、あるいはそれを尊重しないで再び不開示という決定を下しても、この場合は違法にはならないという理解ですか。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 総務庁がその答申を尊重するのは当然だと言うことは、私もそうだと思います。 ただし、この情報公開法の中にはこういう部分があるんです。これは五条の四項なんですけれども、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」については不開示にすることができると、こういうことになっているわけなんです。 そこで…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 そうですね。県の方はまたこれから後で条例で決める、こういうことになると思うんですけれども。すなわち、国の行政機関の長が最終的に判断すると。したがって、このおそれがあると行政機関の長が思う、これは捜査に関係するんじゃないか、将来捜査にかかわってくるんじゃないかというふうに思う情報はこれは不開示にすることができる。そうすると、この不開示の範囲はどんどん拡大されていく可能性がある。このおそれがあるということは各界から指摘をされて…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 インカメラはだめと。ボーン・インデックスの場合は、必要と認めた場合というのはどなたの判断になるんでしょうか。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 わかりました。 そうすると、不開示になった情報は裁判の中で明らかにすることはできない。もう一つは、分類され整理された資料、これは行政機関の長が判断をして裁判所に出すか出さないかということを決める。そうすると、この資料についてもやはり行政機関の長の判断にかかわる、審査会の結果についても最終的には行政機関の長、それから裁判の場合でもやっぱり資料を出すかどうかというのは行政機関の長の判断によると。その行政機関の長の判断というのは…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 私ども日本共産党が今回警察法の一部を改正する法律案、これを提案させていただきました。この中では、第五条第四項と第五条の第五項、そして第三十八条第五項と三十八条の六項、ここで国家公安委員会と都道府県の公安委員会に監察権を付与すると、こう規定したわけであります。 これは例えば政府案では、大綱方針に反する不祥事件が発生しても具体的な事案を監督、指示と点検、こういう権限だけであって、公安委員会が監察をするという権限はありません。間…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 私どもの提案では第七条第四項に、「両議院は、」、衆議院と参議院でありますけれども、「第一項の同意又は前項の承認を求められた場合には、委員となろうとする者」、すなわち公安委員の予定者ですね、「又は委員の出席」、既に委員になっている者、「の出席を求め、その意見を聴くものとする。」というふうにしております。いわゆるこれが指名聴聞制度ということでありますけれども、これを三十九条の第二項において都道府県でも制度化すると、こういうこと…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 私どもの提案では、警察監察委員、そしてその補佐のほかに、第十三条で公安委員会が任命する事務局、これを規定しております。現行の制度でいいますと、公安委員会には独自の事務局は置かれないで警察庁の公安委員会担当がその庶務を行っている、こういうシステムを改正しようと、こういうわけであります。 今度の政府提案の法案によれば、基本的にはこの従来のシステムは変わらないものと、こういうことになっております。警察をチェックする公安委員会が独…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 現行の情報公開法のもとでは、警察の情報開示を争う際に、捜査に影響があるという場合には行政機関の長はこれを開示しないと、その方向が際限なく拡大される条文が情報公開法の第五条第四項に含まれております。三項もそうでありますけれども。したがって、その条文を改正することによって、不開示の範囲をなるべく狭くして、国民に警察情報も含めて大いに公開をしよう、開示をしていこうと、こういうことで今度の法案を提案させていただきました。 以上です…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
○富樫練三君 警察監視委員会についてなんですけれども、今伺いまして、詳しい中身については私もまだよく伺っていないわけですけれども、一つは、監視委員会とした場合に、現在あります公安委員会との関係をどういう形にするかということは検討する必要があるのではないか。 それからもう一つは、どのような権限を持たせるか。監察権を持つものなのかどうか。監察権を持った場合に司法警察としての権限も同時になければ捜査に及ぶ場合に立ち入ったりすることができないと…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第3号
○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。 きょうは、お忙しいところ、参考人の皆さんありがとうございます。 最初に、外部監察の問題について伺いたいと思いますが、山田参考人に伺います。 先ほど陳述の中で、警察内部の監察、調査では自浄作用は機能しないことが明らかになった以上、警察から独立した監察機関を設立することが市民のための警察を実現する上で必要不可欠であると、こういうふうにおっしゃいました。 そこで伺いたいんですけれども、警察から…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第3号
○富樫練三君 その場合なんですけれども、今まで衆議院でもこの警察法改正問題については議論されてきたんですけれども、警察組織や業務に精通している必要があるという意見とか、あるいは監察は捜査活動と密接に関連しているから素人にはできないんだと、こういう御意見あるいは主張が、警察庁の長官やあるいは国家公安委員長からもそういう意見が繰り返し出されてまいりました。 警察問題のプロでなければ監察はできないのか、この点について、刷新会議の方々はたしか警…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第3号
○富樫練三君 公安委員会も実は警察の専門家の集まりではないというふうに思いますけれども、先ほどの陳述の中で、警察から独立して独自の事務局体制を確立した公安委員会というふうに述べられましたけれども、公安委員会が警察から独立するという場合に、どういう条件が整えば警察から独立できるというふうにお考えなのか、山田参考人の考え方をもうちょっと詳しく教えていただけますか。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第3号
○富樫練三君 もう一点、情報公開の問題について伺いたいと思いますが、今回警察法の改正が出てくる背景には、一連の昨年来の警察の幹部による不祥事があったわけですけれども、国民が共通して感じているのは、警察の情報については国民には明らかにされないということだと思うんです。秘密主義が蔓延しているというか、こういうことに対して大変国民が不安に思いつつ、同時にもっと国民に開かれた警察を求めているというふうに思います。 先ほど、国民の信頼を回復するた…