安田純治
会議録に記録された「安田純治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,287 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1979/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会46 件・46%
- 航空機輸入に関する調査特別委員会23 件・23%
- 商工委員会流通問題小委員会22 件・22%
- 政治改革に関する特別委員会9 件・9%
※ 全 1,287 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○安田委員 そうは言うけれども、むしろ代行という言葉を導入したことによって場合によっては、たまたま調査に来たときに部屋にいた親族の者、友達の者が黙っているか飛び出すかしないと、その雰囲気によって税務署の署員の認定が、おまえ非税理士だとやられる危険があるようなケースもどうも出てくるのじゃなかろうか、いま言ったような差益率の問題の説明でですね。業態の説明は一般論として代行に入る、帳簿の計算違いの説明は入らない、そういうことをいろいろたくさん…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○安田委員 いや、前の法案にそうなっていても、廃案になったものですからそれの理由づけにはちっともならぬと思うのです。 弁護士の場合も独占業務でありますが、法廷に立つだけが仕事じゃございませんで、法廷前の活動がたくさんございます。非常に重要な問題があります。しかるに弁護士に対しては、使用人などに対する監督義務はわざわざこんな法律で条文化されておらない。依頼者やあるいは対外的な迷惑をかけた場合には、これは民法の使用者責任の規定で十分賄えます…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○安田委員 専従者というと、それは税理士の方の専従者ですか。
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○安田委員 たとえば青色申告会とか商工会の職員なんかが実際記帳の指導をずっとやっている。ことに弁護士の業務のように、大体が一回きりの事件だったら別ですけれども、まさにあなたのおっしゃるような税務の特殊性といいますか、まず記帳から始まりますと継続的なものですね。これは一年間なら一年間最低継続するわけです。そういう結論が結局は最後に申告書に書き出されるわけです。そうすると、そういう途中のプロセス、記帳の段階でいろいろ税理士に聞いたり何かして…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○安田委員 じゃ、雇用関係がある場合は使用人ではっきりしているのですが、「その他の従業者」という言葉を使われるからそうで、そういうときにどうなるのかということで、たとえばこの法文を、同居の親族もしくはこれに類するその他の従業者とでもすれば、例示的にもっとはっきりすると思うのですが、ところが「その他の従業者」という言葉を使っているので、一体これはどういうものかということがどうも疑問になってくるのが一つ。 それから、先ほど倫理規定的なことを…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○安田委員 いや、私が伺っているのは、同じ税理士がA、B両方をやっている場合ですよ。別な税理士が担当しているところまで出かけていってそれをやれなんということはもうとんでもない話で、そんなことを言ったらもう税務署なんか要らないからやめてもらった方がいい。そうじゃなくて、同じ税理士が同じような決算期であちこちの帳簿を、まあ同じ日に見ていてもいいですよ、午前中Aの会社、午後Bの会社。Aの会社のときは気がつかなかった、ところがBの会社を見たらA…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○安田委員 この条文から当然そういうふうに出てきますかね。「委嘱者」に「当該」とかなんとかくっつけておいた方がいいのじゃないですかね。「委嘱者」とだけ書くのではなくて、「当該委嘱者が不正に」云々と、こうやっておけば私のような疑問が起きないので、質疑の時間も省略されて大変国家的にも省エネルギーになっていいと思うのですが、「委嘱者が」と言うと、A、B会社両方とも委嘱者なんで、あなたのような解釈が直ちに出てくるかどうか不安に思うわけですよ。「…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○安田委員 それから、この助言義務の問題についてもう少し伺いたいのですが、国税の問題については非常に通達行政がばっこしておりまして、もう租税法律主義なんというのは実際形骸化されて、ほとんど租税通達主義ではないかと言われるほど通達がもう各種出ておりまして、それが単なる税の実施に関する細かい手続規定の通達じゃなくて、実際の課税要件などを決定してしまうというような通達がたくさんあるようであります。 そこで問題は、この税務署のなしている通達もし…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○安田委員 そう簡単にあなたおっしゃいますけれども、よく以前に、まあこれは裁判で全部和解してしまいましたからケースとして挙げるのですが、入場税の問題なんかですね、入場の対価を主催者が得た場合に入場税がかかるというふうな法文になっておったわけですね。そうすると、主催者が入場の対価として受けるものということで、ある団体がいわゆる会員券を発行して、あるいは座席指定券という形で発行して、これは会員にしか配らぬのだから、主催者即入場者である、つま…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○安田委員 あなたの御答弁を聞いていると、典型的な例を挙げてそれがこの法律の趣旨だという御答弁が多いようですが、典型的な例はほとんど解釈に争いがないので余りここで議論する必要はないのですよ。ボーダーラインケースみたいなのが刑罰の対象になったり懲戒の対象になるからこそ法律解釈が非常に厳密に論争されるわけでして、最も典型的な例を挙げて、そのときだけやってもらえばいいんです、あとは関係ありませんと、はっきりこの条文で言えるのかどうか、これが一…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○安田委員 たとえば譲渡所得における利子ですが、これを取得原価にするかどうかという問題で、これは取得原価にならないというふうになっております。ところが信念から見て、これはおかしい、取得原価に入るべきだ。あるサラリーマンがローンで借りて土地を買った、家を建てようと思っていたところが転勤か何かで建てられなくなって、それを譲渡した、その場合、その間にローンの利息がかかっていますわね、この利息だって取得原価の中に入るじゃないかという信念だってあ…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○安田委員 いや、この助言義務で、これは一つの例だけれども、いろいろな複雑な中でこういう例が起きて、いや、おまえは仮装したんじゃないかとかという問題が起きた場合のことを心配して聞いているわけなんで、常識でどうとかこうとかという問題じゃないと思うのです。 時間が来ましたので、非常に残念ですが、幾つかの問題点を指摘したいと思うのです。 先ほど竹本委員も質問されましたように、帳簿作成の義務の中で税務相談の内容も書けということになっておる。これ…
第87回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○安田委員 時間が来ましたのでこれでやめますけれども、いま質疑の中で指摘しましたように、助言義務あるいは使用人に対する監督義務、帳簿記載の義務ですね、こうした非常に大きな問題点がある。それから代行という概念も、どうもいままでの答弁では納得できないということで、非常にこの法案は問題があるということが一つ。 それから、一般消費税の導入を政府は考えておるようでありますが、どうも税の専門家で独立性のあるというようなかっこうのいいことを言いながら…
第87回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○安田小委員 私は本日、いわゆる個人企業の専従者控除の問題について若干伺いたいと思うわけであります。 まず伺いたいのは、専従者控除という制度を設けた趣旨でございますが、この趣旨について御説明をいただきたいと思います。
第87回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○安田小委員 そうしますと、昭和三十六年に白色の専従者控除が認められたときは七万円だったと思いますけれども、この金額を算定した基礎になった理屈といいますか根拠、これはどこにありますか。
第87回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○安田小委員 この白色専従者控除を認めるきっかけになったといいますか、これは昭和三十五年の十二月の税調の答申とこの審議内容を拝見いたしますと、いろいろそこに言われております。審議内容をずっと見ますと、要するに昭和三十五年十二月当時のことを考えますと、一つは、局長おっしゃったように青色とのバランスという問題も言われていますけれども、同時に、家族労働報酬の取り扱いの問題なんだということが問題意識であって、そしていろいろ述べておりますけれども…
第87回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○安田小委員 三十五年の十二月のいま申した答申でも、「控除金額は、どの程度の金額が適当であろうか。」という設問をしておりまして、「家族労働報酬としての控除であるから、一般の給与を参考として決める必要があることは言うまでもない。」ところが、給与の額はいろいろ都市と農村、大企業、中小企業とで相当の開きがあるということで、当時農家の労賃あるいは製造業の規模別の従業員の賃金とかいろいろ見まして、そして「定額控除を農村賃金を目安として決めるものと…
第87回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○安田小委員 この昭和三十五年十二月の答申の以後の四十一年度の「税制改正に関する答申及びその審議の内容と経過の説明」というのを見ますと、これは四十年の十二月ですが、専従控除というのはやはり家族労働報酬が基本的考え方であるということは踏襲されておるようですが、ただ、その家族労働報酬としてどの辺の数字をとるかということについては、したがってその基準が農村の労賃になるか、あるいは農村の労賃を参考にしながらまた別なファクターも加えて、青色申告と…
第87回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○安田小委員 とにかく参考にしてという言葉にしろ、農村労賃を参考にして決めてずっと従来来ておったわけですが、その後専従者控除の比較を見ますと、昭和五十年以来四十万の頭打ちでずっと五十四年までくる、こういうことになっておると思います。 ところで、青色とのバランスということも一つの問題だということでありますが、私の考えでは、青と白と家族労働報酬であれば本来差をつけるべきではないと思いますけれども、仮に青色を奨励するという政策的目的で多少差を…
第87回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○安田小委員 本会議もありまして時間が来ましたので、後の質問者に迷惑をかけますからこれでやめますけれども、農村労賃なんか参考にしているのかどうかについてはいまお答えがございませんでした。ですから今後引き続いてこの問題について、何を参考にして四十万というものを決めたのか、もう少し数字を細かく伺いたいと思いますが、この白色の専従者控除の金額についてはぜひ見直しをするために検討していただきたいということを強くお願いを申し上げまして、質問を終わ…