安原美穂
会議録に記録された「安原美穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,841 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1973/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) この被疑者補償規程は、御承知のように、何も検察庁だけの問題でなくて、刑事手続において捜査の段階においてでございますから、警察が誤認逮捕した者も不起訴にした場合に、必ず警察が捜査いたしますと検察庁に送致してまいりますので、検察官のところで、誤認逮捕の場合は罪とならず、あるいは嫌疑なしということで落としますので、必ず被疑者補償の対象になるはずでございます。 ところで、誤認逮捕がどれぐらいあるかということは、実はそん…
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) まず押収するものというのは、証拠物たるもの、あるいは没収すべきものというのが押収の対象になるわけでありまして、最終的には裁判所の判決によりまして没収ということになるか、そして証拠品としましては還付ということになるはずでございまして、法的な根拠なしに取り上げるというようなことはないはずでございます。ただ、たばこ専売品とか、わいせつ図画とかいうような、いわゆる所有法禁物につきましては返さないということがあり得ると思…
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) その点はまことに説明を申し上げることの困難な問題であることを率直に申し上げたいのでございますが、実は、どういう割合でということは、全く、フィフティー・フィフティーとかそういうことはないんでございまして、要するに刑事補償は、先般来るる申し上げておりますように、いわゆる国家賠償ではない。したがって、無罪になった者の精神的物質的損害というものをすべて洗いざらい明らかにしてそれを補償するという制度のものではなくて、故意…
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) 五年に一ぺん定例的に引き上げるというようなプリンシプルをとっておるわけでございませんで、実はいままでの千三百円という最高額が天井、頭打ちというか、裁判所の運用の実態において千三百円ではまかなえない事態というものが切迫し、ある程度裁判の実務において無理が出てきたという実情がございましたので、これを変えるということにいたしたわけでございまして、何と申しますか、五年に一ぺん必ずやるという定例のものではございません。あ…
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) 竹田先生のおことばでございますが、四十三年の改正のときにも、四十三年におきます物価、賃金の推定上昇率をはじいて計算したはずでございまして、その点はパターンとしては同じだと思いますが。
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) いま竹田先生の、特殊な場合には例外を設ければ、ということでございますが、実は補償法の第三条に「左の場合には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。」ということで、無罪になったものについてはできるだけ定型的に補償するたてまえをとりまして、いわゆる総体的ではございますが、「補償の一部又は全部をしないことができる」、つまり、補償金額をきめておいても、その定型化のワクの下のほうへきめるという…
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) 先ほども申しましたように、われわれも一応竹田先生の御指摘のとおりに、同じような幅のままでスライドするということを考えたわけでございますけれども、裁判の実例等におきまして、また前の衆議院の法務委員会の公明党議員の強い御主張もございましたように、責任無能力の場合というのは本来やらなくてもいいじゃないかというような御議論、また外国の立法ではそういうようなものがあるわけでございまして、責任無能力によって無罪の場合には補…
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) 佐々木先生御指摘のとおりでございます。
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) 結論的にはこの三百万円、今度変えようとする五百万円は慰謝料ということに相なるわけでございまして、先ほど申し上げましたように、刑事補償は精神的物質的損害の補償、補てんということで、死刑の場合におきましては特に重く見まして、財産上の損害につきましては、本法制定当時国会の修正でこうなったようでございますけれども、財産上の損害については、証明された限りはいわゆる定型化しないで現実の損害というものを財産的な物質的損害とし…
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) 御指摘のとおりでございます。 〔委員長退席、理事原文兵衛君着席〕 ただ五条の関係で、現実の慰謝料を含めました四条三項の金額が現実の国家賠償における損害額を上回ることもあり得るわけです。そういうときは支払うことができません。理論的には、おっしゃるとおりでございます。
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) いや、これは慰謝料、それから物質的損害を含めた補償がこの四条一項の日額六百円以上千三百円以下ということでございまして、ここにありまする「精神上の苦痛」というのは、これはまさに慰謝料のことをいっておるのだと思いますが……。
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) 説明が不十分でございまして、オンリーではございません。
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) 別の利率をきめることも理論的には可能かもしれません。これはいわゆる民法の法定利率をここに持ってきたという以外に何の理屈もないわけでございます。ただ、くどいようでございますが、刑事補償という性質からいって、必ずしも全損害の補償がなされなくてもいいという根本的なたてまえをとりますというと、必ずしもこれを変えなければならぬということもないんではないかというふうに考えた次第でございます。
第71回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○安原政府委員 引き続きまして、検察庁におきます今次衆議院総選挙違反事件の受理処理の状況につきまして御報告を申し上げます。 お手元に「昭和四十七年十二月施行の衆議院議員総選挙違反事件受理、処理人員等調」というものを差し上げてございますので、これをごらんいただきたいと存じます。この表は、その注記しておりますように、昭和四十八年、本年の四月三十日、選挙施行後百四十二日後の状態でございます。 ごらんいただきますと、一番下にございますように、検…
第71回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○安原政府委員 御指摘のとおり、移送の関係を統計にあげることにつきましては確かに問題がございますので、今後の資料の際にはこれは削除して提出することにいたしますとともに、いまの警察と検察との統計が一致するようにせよということごもっともと思いますので、この点につきましては、警察ともよく相談いたしまして御要望に沿うように努力したいと思います。 ただ、私どもこれはほかの犯罪の統計もございまして、その中から衆議院総選挙を抜き出したという関係でござ…
第71回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○安原政府委員 実はどの政党がどれだけという統計はとっておりませんので、正確なことは申し上げかねますけれども、一々この報告を見ておりますと、いわゆる保守党系に買収事案の数が多い。革新系にもございますけれども、比較的には保守系に多いということが言えるかと思います。
第71回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○安原政府委員 実は、従来とっておらないということにもあらわれておりますように、検察運営の上では、統計ということでありますから、党派別にとるということは必ずしも必要でなかったという考えで今日まで来ておりますので、むしろ当委員会でそういうことが必要だという御判断でございましたら、それに応じまして考えたい、かように考えます。
第71回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○安原政府委員 検察は、成果というものをやはり国政の上に反映させることも検察の一つの仕事であろうと思いますので、私の申し上げましたのは、やるのにやぶさかではございませんが、どうかひとつ、当委員会の御決定として私どもに下げ渡しいただければそれに従いたい、かように申し上げておるわけであります。
第71回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○安原政府委員 御指摘のとおり、買収事犯につきまして、全体としまして起訴率が低下して、七%の違いがございますが、これは原則的に申し上げまして、一般的に今度の処理方針が寛大になったということではないのでございまして、御案内かと思いますけれども、不起訴は大体起訴猶予事件がほとんどでございます。起訴猶予と申しますのは、犯罪は認められるけれどもあえて処罰を求めるまでもない事案だという判断で、起訴猶予ということになって不起訴になるわけですが、従来…
第71回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○安原政府委員 確かに検察の方針といたしまして、買収という実質事犯は選挙違反の中では一番憎むべき犯罪であるということで、厳重な方針をもって臨んでおるわけでございますので、起訴猶予になるのは、先ほど例として申し上げている金額だけではございませんが、金額もきわめて軽微であって、その他の犯罪の情状において起訴するに値しないというようなことで不起訴になっておるわけでございます。金額だけできめておるわけでもございませんし、この点は、厳重な方針の中…