公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
- 発言数
- 102 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1973/06/13
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 この際、第三十三回衆議院議員総選挙の選挙違反取り締まり状況等について報告を聴取いたします。警察庁田村刑事局長。
○田村政府委員 昨年十二月十日に行なわれました第三十三回の衆議院議員総選挙における選挙違反の検挙状況について御説明を申し上げます。 お手元に表がお配りしてございますが、これは当庁における最終統計でございまして、投票日後九十日現在でございます。 総数におきまして九千八十五件、一万五千九百六名を検挙いたしております。 罪種別にそのおもなものを申し上げますと、そこにございますように買収が八千六十四件、一万四千二百九十六名、文書違反五百一件、七百六十八名、戸別訪問が三百二十二件、五百四十一名、自由妨害が六十一件、六十九名、その他が百三十七件、二百三十二名となっております。 この検挙総数を前回の昭和四十四年十二月の総選挙における同日の検挙総数に比較いたしますと、件数におきましては二・四%の増、人員におきましては七・七%の増となっております。特に買収におきましては件数で八百二件、人員で千九百九名の増加を見ております。また全体の検挙事件の中でも件数で八八・八%、人員で八九・九%とその大部分を占めているような状況でございます。 まだ警告は、ここにございますように、一万九千七百五十件を数えておりますが、前回の一万五千二百六十七件に比べますと四千四百八十三件増加を示しております。それは、今回の総選挙におきましては、公示前における警告が特に多かったことによるものではないかと考えております。また、警告事犯のほとんどは文書関係のものでございまして、全体の八七・三%を占めております。 以上、簡単でございますが、概略を御報告申し上げます。
○田中委員長 次に、法務省安原刑事局長。
○安原政府委員 引き続きまして、検察庁におきます今次衆議院総選挙違反事件の受理処理の状況につきまして御報告を申し上げます。 お手元に「昭和四十七年十二月施行の衆議院議員総選挙違反事件受理、処理人員等調」というものを差し上げてございますので、これをごらんいただきたいと存じます。この表は、その注記しておりますように、昭和四十八年、本年の四月三十日、選挙施行後百四十二日後の状態でございます。 ごらんいただきますと、一番下にございますように、検察庁で今度の選挙で受理いたしました総件数は三万二千五百六十三人でございます。これは人数でございまして、三万二千五百六十三人ということでございます。 そこで、先ほど警察庁の刑事局長から御報告のございましたものによりますと、警察庁の実人員は一万五千余名でございましたが、検察庁、法務省におきます統計のとり方が警察とは違いますので、相当な差ができておるのであります。私どもの関係では、警察から受理いたしました人数は、ここには書いておりませんけれども、一万八千五百六十四人ということに相なっております。約三千人の違いがあるのでございますが、これは、警察庁ではいわゆる犯罪の検挙した人間の数で、それが何件事件がございましても一件一名というふうに勘定するのでございます。ただ、検察庁におきます統計におきましては、警察からある時期に一人送ってくれば、それは一人、別の機会にまた追送してくればこれまた一人ということで、受理ごとに一人、二人というふうに勘定するという処理をやっておりますので、そういう関係で、事件が、特定の人間の多い別の機会に送られますと、検察庁では実際は一人でも二人というような受理の数字になるということが一つと、もう一つは警察から受理いたしますほかに、いわゆる検察官認知という事件の数がございます。これが三万二千といううちの五千七百三十三人を占めておる。そのほかに統計上の数字といたしましては、検察庁同士の中で移送いたします、つまり地方裁判所の管轄の事件として送ってまいりましたものを、略式命令で罰金というような処理をいたします場合には、簡易裁判所の処理になりますので、簡易裁判所に対応します区検察庁に地方検察庁から移送する。そうすると、区検察庁の受理ということになるというようなこと、あるいは他の地域に住んでおるということで、他の地方検察庁に移すというようなことでも、検察庁では移送しそれを受理するということで、いわゆるオーバーラップして勘定されますために、それが約八千人でございます。かようなことで警察庁の統計とは少し違いますけれども、そういうのを含めまして、三万二千五百六十三人の受理ということに相なっておるのでございます。 そこで、その処理の状況でございますが、昭和四十七年度今次総選挙の関係を上に書き、下に参考のために、昭和四十四年における状況を書いて対比したのでございますが、四十四年度の総選挙の場合におきます統計の数字は、選挙施行後、この下に書いてございますように百二十五日後の数字でございますが、若干日が違いますけれども、比較していただいてごらんいただきたいと存じます。 何と申しましても買収事件が九二・五%を占め、ほとんどが買収事件の受理でありまして、その買収事件の起訴は九千五百七十二名、不起訴が一万二千五百四十八名ということになります。文書違反におきましては、受理は一千八十七人で全体の三・三%の割合を占め、起訴は二百七十八人で五百十三人が不起訴ということになっておりまして、全体といたしましては起訴は一万二百七十七人で不起訴は一万三千五百五十八人、したがいまして、起訴率は四三二%でございまして、前回全体が五〇%でございますが、この程度の数字はそう顕著な差ではないので、特に理由があるというわけではないと存じております。 以上、簡単でありますが、検察庁におきます受理、処理人員の概況について御報告申し上げました。
○田中委員長 以上で報告は終わりました。
○田中委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。堀昌雄君。
○堀委員 本日は、この前行なわれました総選挙あるいはその後の選挙の関連について少しお伺いをいたします。 最初に、いまの御報告の問題について、ちょっとお伺いしておきたいのでありますけれども、いまも法務省のほうから御説明がありましたように、警察側の件数と全然照合しにくい資料が出されておるわけです。警察側は、いまのお話によりますと、犯罪者一人が、何回か同じ選挙の中での犯罪件数があってもこれは一人として警察は扱っておられます。それはまあそれなりに理解ができるわけですけれども、今度は法務省のほうのお話を聞いておりますと、要するに別途送検をされてきたらそれがもう一件になる。私は、これも犯罪件数から見れば実はそういう統計もあってしかるべきだ、こう思うのでありますが、後段のほうのお話ですね、区の検察庁とか移送の関係、これがダブって出るということでは、これは統計上非常に問題があろうかと思うのですね。ですから、法務省においてはひとつその点は——いまの犯罪件数あたり延べ人数で出てくることは私統計上当然しかるべきである、こう考えますが、同一のものが単なる事務的な手続によって重複計上されてくるというのでは、これは実態を把握するのに非常にむずかしい問題になりますので、ここで前回と比べてどうとか対比をなさっても、その中身は非常に精度を欠いておる、こう思うのですね。ですから、その点をひとつ、今後法務省における各種選挙における統計は、一応やはり犯罪件数をもとにした処理にしていただいて、送検の姿によって起こる、いまオーバーラップとおっしゃいましたが、事実これは架空のものが水増しされたようなかっこうになっておって統計上価値がないと思いますから、その点はひとつ今後そういうふうにお願いをしたいと思います。 それともう一つ、やはり警察と検察の資料が合わないというのも、私どもたいへんどうもものを論議します場合に——実は同じことが行なわれておるわけですね。ただ、取り扱い方によって違うのでしょうから、これは私は二つに出していただいたらどうかと思うのです。要するに犯罪人の数としてはこうだということと、このことは警察側でも犯罪事案数といいますか——いま警察は一人の人間が何回やっても一人になるのだと思う、かりに犯罪事実が二つか三つになっても一つ。法務省は犯罪事実が三つあるときにはそれは三人と計算する、こうなっているのでしょうから、それをひとつ警察のほうで犯罪人の統計と合わせて、その後また検察に送致されておればそれは資料としてとれるはずだと思いますから、そこでそうやっておいていただければ、今度は検察側の犯罪別の統計と合うようになると思います。ですから、やはり当委員会で審査をさしていただくために、警察と検察の統計上の資料の一貫性が保てるような御配慮を公安委員長のほうにもお考えいただきたいし、法務省のほうでもお考えいただきたい。ひとつこういう問題を論議するのに適当な条件をつくっていただきたいと思うのですが、お答えをいただきます。
○安原政府委員 御指摘のとおり、移送の関係を統計にあげることにつきましては確かに問題がございますので、今後の資料の際にはこれは削除して提出することにいたしますとともに、いまの警察と検察との統計が一致するようにせよということごもっともと思いますので、この点につきましては、警察ともよく相談いたしまして御要望に沿うように努力したいと思います。 ただ、私どもこれはほかの犯罪の統計もございまして、その中から衆議院総選挙を抜き出したという関係でございますので、おそらく将来は、総選挙に関して特別の統計システムを考えて、警察とも一致させるようにつとめるべきであろう、かように考えております。
○江崎国務大臣 これは御指摘のとおりだと思いますから、十分打ち合わせまして、警察のやり方が一番いいのか、法務省のやり方がいいのか、これはやはりそこを一致させて、両方の特徴をとって、一番理想的なものというとおかしいですが、要するにわかりやすくしかも説明のできるもの、これは、国民の基本的権利に関する問題のひずみの、要するに統計ですからよく注意いたします。御趣旨はわかりました。
○堀委員 その次に、いまもお話がございましたが、この統計だけで見ましても買収案件が今回の場合は九二・五%に達しておるということでありますね。との買収案件というのは、一体この九二・五%のうちの主たる政党の所属というのはどこの政党か、ちょっとお伺いをしたいのです。法務省のほうでお答えいただきましょうか。
○安原政府委員 実はどの政党がどれだけという統計はとっておりませんので、正確なことは申し上げかねますけれども、一々この報告を見ておりますと、いわゆる保守党系に買収事案の数が多い。革新系にもございますけれども、比較的には保守系に多いということが言えるかと思います。
○堀委員 いまの答弁ちょっと正確ではありませんが、今後、いま法務省でもお答えになりましたように、選挙関係ですね、これは総選挙に限らず、私ども報告をいただくのは、少なくとも国会議員の選挙は当委員会に報告をしていただいて、これらの選挙の状態についての問題が、当委員会で選挙を公正にするための重要な資料になるわけでございますから、特に国の選挙ですね。全部やっていただければけっこうですが、これはなかなかたいへんでしょうから、とりあえず衆議院選挙、参議院選挙においては、それの目的を体した選挙の資料を出していただくと同時に、やはりすみやかにいまの犯罪事項の政党別の状態もお出しをいただきたいと思うのです。私がなぜこの問題に触れているかというと、買収問題の基本は資金の流れにあるわけですね。私どもは、すでに政治資金規正法の問題をこの前社会党、公明党、民社党三党で法案として当委員会に提案をしましたが、自由民主党の皆さんになかなか御審議をしていただけないで、そのままになっておるという現状でありますけれども、これは非常にこれらの問題に関係がありますので、次に行なわれるであろう参議院通常選挙あるいは衆議院総選挙については、これらの党派別の問題を含めた資料をひとつ当委員会に御提出をいただくということをお願いをしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。これは法務省のほうで、警察の場合は中間的なあれですから、法務省が最終的な処分を決定される段階のものでけっこうでございますから、ひとつ法務省側としてお答えをいただいておきたいと思います。
○安原政府委員 実は、従来とっておらないということにもあらわれておりますように、検察運営の上では、統計ということでありますから、党派別にとるということは必ずしも必要でなかったという考えで今日まで来ておりますので、むしろ当委員会でそういうことが必要だという御判断でございましたら、それに応じまして考えたい、かように考えます。
○堀委員 いま申し上げておりますように、私どもは、ただこの計数だけを見てどうということではなくて、これを土台にして公職選挙法のあり方、政治資金規正法のあり方、それらのものを正しくしていくためのこれは土台なんですね。そういうために、皆さんにお手数をかけて実は資料をお願いしておるわけでありますから、資料をせっかくつくっていただいたものを生かして使えるようにしていただかないと、せっかくの資料も生きてきませんから、その点は、ひとつ次回からはそういう問題を含めて御報告をいただきたいと思います。その点をもう一回はっきりお答えいただけませんか。
○安原政府委員 検察は、成果というものをやはり国政の上に反映させることも検察の一つの仕事であろうと思いますので、私の申し上げましたのは、やるのにやぶさかではございませんが、どうかひとつ、当委員会の御決定として私どもに下げ渡しいただければそれに従いたい、かように申し上げておるわけであります。
○堀委員 当委員会の方針ということで、御疑念があるようですから、これはひとつ委員長のほうで——これは当然のことで客観的事実でありまして、客観的事実を当委員会に報告していただくことは、何ら党派性の問題に関連のしないことでありますから、その点はひとつ委員長のほうで善処していただきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。
○田中委員長 承知しました。
○堀委員 そこで、この問題は一応ここまでにいたしまして、私きょう予定をしております質問が二件ございます。 一つは、実はこれまで翌日開票になっておりました神戸市が、今回の総選挙には即日開票を行ないまして、それも非常に短時間に即日開票の結果が出て、たいへんいい成績をあげているわけです。自治大臣にお伺いをしたいのでありますけれども、私は長く当委員会におりますから承知をしておるのでありますが、開票についてはできるだけ即日開票で行なえというのが自治省の方針だと私は理解しておりますけれども、自治大臣いかがでございましょうか。
○江崎国務大臣 そのとおりでございます。詳しく申し上げると、公職選挙法の六条第二項の、中央選挙管理会及び各選挙管理、委員会は、選挙の結果を選挙民に対してすみやかに知らせるようにつとめなければならない、こういう条文からすれば、即日開票というのが望ましいということに一応なっておるわけでございます。
○堀委員 そこで、事務当局のほうから、いまの神戸の状態を簡単にお話をいただきたいと思います。 神戸市は政令市でありますから、神戸市で、いま私が申し上げましたように、機械を導入することによって、即日開票で、それもたいへん合理的に、二時間程度で開票が終わったということは、いまの法律の趣旨に沿って、当然各政令市あるいは都も行なえる具体的な条件を提示したものだと私は思いますので、この点ちょっと簡単に……。
○山本(悟)政府委員 ただいま堀委員御指摘のとおりの状況でございます。神戸市におきましては、従来は翌日開票でありました分が、先般の総選挙から即日開票になったわけであります。もちろんこれにつきましては、なるべく早く結果を知りたいという市民の要望もあったわけでございますが、当市の選管といたしましては、事務の流れの合理化並びに機械の導入ということによって、今回これに成功したというぐあいに承知をいたしておるわけでございます。 機械といたしましては、神戸市におきましては投票用紙の計算機というのがございますが、この投票用紙の枚数計算機というのを六十一台導入いたしまして、これによって非常にスピードアップが可能になったというぐあいに存じております。報告によって承知いたしたところでは、前回では約一千四十五人の事務従事者で六時間を要しました開票事務が、今回は従事者はさらに増員をいたしまして、千七百五十六名動員をいたしまして、約二時間半で終了した、かように承知いたしております。
○堀委員 自治大臣、いま事務当局が答弁いたしましたように、前回の選挙では千四十五人で六時間かかった。時間当たりで延べ人員を見ますと、六千三百人ぐらいだったものが、今回は千七百五十六人と人数はふやしたけれども、二時間半ということでありますから、ざっと四千人ぐらいということで、人的にもたいへんむだがなく、さらに時間は六時間から二時間半に短縮をされて、即日開票が可能になったということは、私は選挙開票のあり方としてきわめて効率的で、法律の趣旨を体しておることだと思います。 そこで、今後行なわれる参議院の通常選挙からひとつ、これは同じことでありますから、そして大体翌日開票になっておるのは都市部で、政令市その他大きな都市でありますから、いまの読み取り機等の機械を導入するにしても、私はさような負担にはならない地域だ、こう考えますので、ひとつ次の参議院選挙から、全国区はなかなかたいへんでございますけれども、少なくとも地方区は全国全部即日開票で処理ができるように、自治省で御指導いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○江崎国務大臣 先ほど申し上げましたように、すみやかにその選挙結果を選挙民に知らせる、これは選挙管理委員会としての責任になっておるわけでございます。したがって、私どもはそういう線に沿って指導もし、財政的な措置もして今日に至っておるわけであります。ただ、選挙管理委員会の委員長を含めた委員会の雰囲気として、何も即日開票でなくても、投票から開票へと従事員は疲労こんぱいしておるのだし、一日休んで翌日開票するということも、必ずしもそのすみやかという法の趣旨にもとるわけではないではないか、むしろ一晩置いてあくる日開票することのほうが、事務的にも能率があがるというような意見をなす向きもないわけではないわけです。これは「すみやかに」という法の定めるところを、すみやかとは一体どの程度の時間をすみやかというかという見解の分かれるところでありますが、選挙管理委員会の意向というものを中心に私ども指導してきたわけでありますが、できればこれは即日開票ですみやかに結果がもたらされる、これは法の趣旨にも沿うことでありましょうから、極力そういう方向で協力をし、指導してまいりたいというふうに思います。
○堀委員 選管の立場で法律解釈ということでは、ちょっと私はおかしいと思うのです。すみやかにという表現は、一刻も早くということだと思うのです。一刻も早くだから、何も政令都市だけではなく、全国の即日開票をしておる地域におきましては、職員はその日に投票事務に携わり、その夜からみな開票事務に携わっています。全国ほとんどの都道府県がそうしているわけですね。ただ、政令市とそれに近い一部の市がそれを翌日に回しておるだけなんです。その理由は、開票数が非常に多いから長時間にわたる、それを夜引き続いてやるのは適当でないから、あくる日に回したいということであると思うのです。しかし、今度ここに新しい道が開かれて、読み取り機ですか、計算機ですか、何かそういう機械が導入されて、六時間かかったものが二時間半でできるなら、神戸でできることは、大阪でも東京でもどこでもできるはずなんですね。東京だったら神戸の倍の開票区ということにはなっていないはずで、開票区の票数というものはおおむねある一定の範囲に限られておる問題だろうと思いますから、そうすれば、神戸で二時間半でやれたのなら、どこでも二時間半でやれるのだというのが、私は合理的な判断だと思うのであります。そうすると、二時間半ならば、たとえ八時から開票しても十時半に終わる。全国の開票は、おそいところは十一時、十二時まで今日、即日開票はかかっているわけですね。それを全国の自治体の職員がやっておるのなら、大都市、政令市だけがあぐらをかいて、そういう形で翌日開票でいいのだということは、法律の趣旨にそむくことになりますから、この点はひとつ——財政的な問題については、大都市でありますから、そう何億円もかかるものではなくて、話を聞いたところでは一個四十万円程度の機械のようでありますから、それを負担することはしかく重大問題ではないと思いますので、財政負担の問題も、その点は御配慮いただくとして、ひとつお願いをしておきたいと思います。
○江崎国務大臣 これは今度の参議院選挙までにと言われると、いまの財政負担——四十万円程度かもしれませんが、これは非常に膨大な数になりますと、自治省としての予算の計上の問題もあるものですから、にわかに全部ということがはたして可能かどうか、これから一ぺん事務的に詰めてみますが、できるだけ御趣旨の存する点は体しまして努力する、こういうことでひとつ御了承おき願いたいと思います。
○堀委員 ひとつ自治省で姿勢を明らかにしていただいて、大都市の場合に、自治省から金がこなかったらやらないということもあるまいと思うのです。私はある程度自治体も考えていいことだと思います。住民は国の住民であるだけでなく、自治体の住民でありますから、ひとつ十分自治省の姿勢を明らかにして御指導をいただきたいということを要望しておきます。 その次に、きょうは一つ具体的な案件で申し上げておきたいのでありますけれども、実は、最近行なわれました埼玉県朝霞市の市長選挙の投票が行なわれた際に、朝霞自衛隊の投票所というのは、自衛隊の基地内の営舎内に投票所が設けられておるということがわかりました。そこで、これは法律にも基づいて、ポスターとか政策ビラとか、そういうものはここへは張れないということになっておるわけですね。法律によってなっておる。ところがそのほかの投票所はそういうものが張れるわけです、その投票所のそばにですね。張ったり、掲示ができる。ところが、自衛隊内は、法律によって、国の施設の中ではそれを張ってはならぬとなっておる。張ってはならぬとなっておるところに投票所を設けるということは、選挙の公正に対する阻害を起こしておると私は思うのでありますが、この事実に対して、自治大臣はどういうふうにお考えになるか、お答えをいただきたい。
○江崎国務大臣 これは自治体に限らず、民間の会社等におきましても、相当な人数を擁しておるところは、選挙管理委員会において、投票の公正が保たれる、立ち会い人があってちゃんと秘密も保たれる形で投票が行なわれる、記載され、投票されるという施設等々について、こまかい指導に沿うものには認めておるわけです。朝霞の具体的事例については事務当局からお答えいたさせます。
○堀委員 私がいま伺っておりますことは、会社の社宅でしたらポスターが張れるのです。政治活動の問題も処理できるのです。これは国の施設ではありませんからね。ですから、その点では一般の投票所と何ら差がないわけです。ところが、結局国の施設の中に設けたために、そこではポスターを張ることもできなければ何もできない。それは要するに、憲法の定めておる、十四条の平等の権利を阻害をしておることになるのではないのか。最も重要なのは、そういう差別のない公正な処置というのが選挙法の基本であるべきなのに、投票所がそういうことで差別をされて、ポスターの張れないところにそれを設けることを選挙管理委員会が認めておるということは、公職選挙法の趣旨に反した実態だと私は理解をしておるわけですね。 それで、ちょっと事務当局にお伺いをいたしますが、基地の中にある投票所の数をお答えをいただきたいと思います。
○山本(悟)政府委員 御質問のございました自衛隊の基地内にある投票所の数は、先般の選挙におきまして全国で四十一でございます。
○堀委員 どこにあるか言ってください。
○山本(悟)政府委員 具体的には府県別で調べてあるわけでございますが、北海道十四、青森二、宮城一、山形一、茨城二、群馬二、埼玉三、千葉三、新潟一、山梨一、岐阜一、静岡五、広島一、福岡一、佐賀一、宮崎一、鹿児島一、以上でございます。
○堀委員 いまの答弁を聞いておりますと、自衛隊の基地があるところでも基地内に置いてないところがかなりありますね。第一、近畿地方は、私兵庫県ですが、私の選挙区には伊丹に大きな自衛隊の基地がありますが、近畿には一つもありません。四国にも一つもありませんね。だから要するに、大きな自衛隊の基地があったからといって、自衛隊内に投票所を設けなければならぬ積極的な理由は私はないと思うのですね。だからひとつ、自治大臣、これは選挙の公正の上からいってたいへん重要な案件でありますから、少なくとも近畿と四国には自衛隊がいないわけじゃないのです。いずれも自衛隊がいるけれども、基地内の投票所は設けられてないという現状ですね。私が前段で申し上げたように、選挙の公正を害しているのは事実でありますから、この際、これらの当該選挙管理委員会、地方自治体に対して、当委員会におけるこういう問題提起があり、同時に、そのことは自衛隊においてもすべてがやっておるわけではない、近畿六府県それから四国四県にはないわけですから、そういう事態を勘案して、今後自衛隊内における投票所はすべからく自衛隊外に移して、適当な場所に、公正に政治活動のポスター等が展示できる場所に開設するような指導をしていただきたいと思います。
○江崎国務大臣 これは、従来とも選挙の公正が阻害されないようにという大原則に立って行なってきたわけでございますから、当然自衛隊内に投票所がある場合には選挙の公正、自由、こういったものが侵されないように、しかも秘密も守られるようにということで、各選挙管理委員会、私ども自治省が十分注意に注意を重ねて実施しておるわけでございます。 それから、いま不公正とおっしゃいますが、投票所には御承知のように一定の法定の名称記載の印刷物はありますが、その外しかポスター掲示等はできません。したがって、よく投票所の近所にわざわざポスターを移すなんという作業が投票日の前晩に行なわれる。これは自衛隊の場合でも、私は門外にポスターを移して並べることは、これは法によって認められておるところでありますし、ポスター上の不公正というものはないように思います。詳しくは、これはいろいろなケースがあると思いますので、必要があれば事務当局から申し上げさせます。
○山本(悟)政府委員 ただいまの大臣の答弁を補足をさせていただきます。 ただいま大臣から申し上げましたように、投票所自体といたしましては、たとえば公立の学校あるいは市役所、いずれにいたしましてもこの構内にはポスターの掲示はできない。そういう意味におきましては、自衛隊の場合非常に広いという問題がございますけれども、比較的似通った状況ではなかろうかという点が一つございます。 これは別といたしまして、自衛隊でしかり。その他の会社等でも、まとまったところにつくっているという事例は先ほど申し上げましたように全国幾つかあるわけでございますが、やはり投票所の設置というものは、その地域といいますかエリアといいますか、そういうものが中心になって考慮されていくべきではないだろうか。要するに、有権者の方の投票上の便宜というものが第一順位として考えらるべきものであろうと思います。 そういうような意味で、私どもといたしましても、このあげられました四十一の事例がすべて同一の条件であるかどうか、これはやはりそれぞれの地元の選管の判断ということもあろうと存じますが、そういう意味での必要なる指導というものはやっていく必要が大いにあろうと存じておるわけでございます。場所によりましては、非常に人里離れたところにそれだけ独立して施設があるというような事例もあり得るわけでございまして、そういうようないろいろな条件を勘案して、整理すべきものは整理しなければいけないし、そういうような考え方で対処してまいりたいと存じております。
○堀委員 そこでもう一つ。自衛隊の場合は人間の移動がかなり激しくあると思うのですね。その場合における自衛隊員の選挙権の状態等について、一体地方自治体はきちんとした処理ができておるでしょうか。その点をひとつ確認をしておきたいのです。
○山本(悟)政府委員 私どもといたしましても直接自衛隊だけにつきまして調査をいたしたことはございませんので、なお今後調査をさせていただきたいと存じますが、一般的にいまの選挙人名簿登録制度は住民登録とリンクさしておりますので、住民登録のほうにおきまして、隊員の移動とともに住民登録が行なわれるという状況であります限りにおいては十分リンクができておる、かように存じます。
○堀委員 ですから、要するにその点、自衛隊の内部にどういう人がどういうふうにあるかということは、その当該市町村あるいは選挙管理委員会は承知することはできないわけですね。一体、住民登録がどれだけ行なわれているかについても、営外居住をしていろいろな事情のある方は住民登録されるでしょうけれども、単身者の場合に、要するに住民登録がどういうふうな処理をされておるかは実はつまびらかになっておらぬと思うのですね。 一ぺん、これは自衛隊について、当該選管と自治体に指示をしていただいて、一体現状で正確にそういう選挙権という状態、住民登録の状態がどうなっておるのか、特にいま私は朝霞の点を問題にしましたから、朝霞その他適当なところで調査をして、当委員会にひとつ御報告をいただきたいと思います。それでないと、一体有権者であるのかないのかわからない者が投票したということになれば、これまた重大な選挙の公正に関する問題でありますから、それらの点について、これは自衛隊といえども国法に従うのは当然でありますから、その点をひとつ確認をしたいと思いますが、自治大臣、いかがでございましょうか。
○江崎国務大臣 御指摘の点は、もとより間違いがあってはいけませんので、十分調査いたしまして報告いたします。
○堀委員 終わります。
○田中委員長 津金佑近君。
○津金委員 私は、いま御報告がありました選挙違反の問題を中心に若干の質問を行ないたいと思います。 昭和四十五年の三月十八日に衆議院の公職選挙法特別委員会が開かれておりますが、その席で、昭和四十四年十二月施行の前回の衆議院選挙に関して同じような選挙違反に関する報告が行なわれております。その際、同じく警察庁及び法務省の両刑事局長がその報告をされておりますけれども、そのときの報告の主たる特徴を、前々回の昭和四十二年一月に行なわれた衆議院選挙との対比において報告されております。 その中心的な内容は、前々回の衆議院選挙に比べました場合に、選挙違反の件数並びに人員はともに減少している、特に買収が大きく減っているということですね。そして文書違反がむしろふえたという趣旨の報告をされておるわけであります。ところが、きょう御報告いただいた今回の総選挙の実態を見ますと、むしろ全体として選挙違反の件数というものが大きく増大をしておるわけであります。特に、いま配られましたこの資料も、特に法務省関係の資料が、前回との対比の数字が出ておりますので、これを参考にして見てみますと、全体として受理件数自体が非常に大きくふえておりますし、特に、いま堀委員も指摘されたように、買収案件というものが前回に比べて約四割近くもふえておるということは、これは非常に重要な問題だというふうに思うわけです。その他の違反件数はほとんど減っておる。文書違反の状況も受理件数においても前回とほぼ変わりませんし、起訴件数はむしろ減っておるという状況の中で、買収案件が受理件数並びに起訴件数もともに非常に大きくふえておるというところに、今度の選挙違反の非常に大きな特徴があると思うわけであります。これは選挙の公平あるいは選挙の浄化という点から見ても、非常に重要な問題ではないかというふうに考えるわけでありますが、前回との関係から見たときに、どうして今回こうした事態が起こったのか、その問題について少しその実態と内容も含めて御見解を賜わりたい、こういうふうに思います。
○江崎国務大臣 これはどうも残念なことでありまして、自治省といたしましては、明るく正しい総選挙推進運動本部、こういうものをつくりまして、都道府県、各市町村長、選挙管理委員会等々と協力をして、選挙違反の防止につとめておることは御存じのとおりでございます。どうも実効が思うようにあがらない、これは、やはりどうも民主主義政治の浸透度、理解度の問題も実際あると思うのです。これは、やはり国民全般の政治意識を高揚し、かりそめにも選挙などにそういう買収というような最も忌まわしい事犯がつけ入るすきのないようにお互いが気をつける、これは、候補者たる人をはじめ、選挙運動員はもとよりですが、投票をする側の意識においても、やはりそれを排除するというような気風を平素から十分つちかっていきたいということを思っております。 なぜ今度ふえたのかという点につきまして、これは明快なお答えになりませんが、前回は前々回より減り、今回は前々回ひっくるめてふえたというようなことは、どうも残念きわまることだと思います。今後こういうことを繰り返さないように、ひとつ十分候補者たる者をはじめ、政治に関係する者がまずお互いに注意をするということから始まらなければならぬというように考えております。
○津金委員 その問題についてはさらにもう少しお聞きをしたいわけでありますが、きょういただいたこの法務省関係の資料を見ますと、起訴件数と不起訴の件数の対比その他の数字も出ておるわけでありますけれども、全体として買収事件が非常にふえた。これは、いま自治大臣も言われたように、まことに選挙の民主的なあり方として残念なことであることは論をまたないところだと思いますが、この数字を見ますと、全体としての受理件数が非常に大きくなっているにもかかわらず、起訴件数に比べて不起訴の件数が非常に多い。これはどうしてこういうことになっておるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
○安原政府委員 御指摘のとおり、買収事犯につきまして、全体としまして起訴率が低下して、七%の違いがございますが、これは原則的に申し上げまして、一般的に今度の処理方針が寛大になったということではないのでございまして、御案内かと思いますけれども、不起訴は大体起訴猶予事件がほとんどでございます。起訴猶予と申しますのは、犯罪は認められるけれどもあえて処罰を求めるまでもない事案だという判断で、起訴猶予ということになって不起訴になるわけですが、従来から検察庁といたしましては、一応起訴基準というものを設けまして、買収事犯なら現金幾らまでは不起訴にするとか、一つの基準がございまして、その基準を最近の選挙に適用して起訴、不起訴の基準にしております。そういう意味で、結果的に申しますならば、今度の選挙におきましては、買収事犯に悪質なものがあったけれども、数の上でいえば、いわゆる従来からの起訴基準に当たらない、以下のものが多かったというところから起訴事案が減った、こういうように御理解いただきたいと思います。
○津金委員 いまのお話によりますと、一言で申し上げて、不起訴にしたのは額が非常に少ないからであるというふうに判断されるわけですが、その基準というものをどこに置いてそういうことをされているのか、その点も明らかにしていただきたいと思いますが、私は、買収ということは、同じ選挙違反の中でも非常に悪質な事例でありまして、これは額の大小にかかわらず、いま大臣も言われた候補者の基本的な姿勢、選挙民に対する倫理観、そういった角度からも、こうした問題についてはきちっとされなければならない重要な問題だというふうに考えるわけであります。そうした場合に、額が少ないからそれは起訴されないのだというふうなことになりますと、やはりこれでは問題は解決しない。むしろ、額が少ないからこれを見のがすというふうな姿勢を政府及び関係当局がとっている、それが事態を非常に安易に考えさせる風潮を助長する大きな原因になっておるのではないかということを憂えるわけであります。 そういう意味からも、こうした買収というものの持っているその悪質な内容から見て、こうした問題に対しては、先ほど大臣が言われた、基本的なわれわれの選挙道徳というものを一そう確立していくという観点からも、こうした問題についてはもっときびしい姿勢をもって臨むということが、こうした事態をなくすという上に必要ではないか。むしろ、先ほど言われましたように、いままで減ってきたものがふえてきたというこの機会こそ、そうした問題について明確な態度を一そう明らかにする絶好の機会ではなかろうかと思いますが、こうした問題についてお考えをお伺いいたしたいと思います。
○江崎国務大臣 金額の多寡という表現がございましたから、きっとこだわられると思うわけですが、買収事犯というものは、同じ選挙違反の中でも、軽重いろいろあろうかと思いますが——犯罪に軽重はないかもしれぬが、少なくとも悪質ですね。ですからそれにきびしく臨むというのは、これはもう当然のことだと私どもも考えております。さっきの金額云々について、もし必要があればまた政府委員のほうからお答えいたします。
○安原政府委員 確かに検察の方針といたしまして、買収という実質事犯は選挙違反の中では一番憎むべき犯罪であるということで、厳重な方針をもって臨んでおるわけでございますので、起訴猶予になるのは、先ほど例として申し上げている金額だけではございませんが、金額もきわめて軽微であって、その他の犯罪の情状において起訴するに値しないというようなことで不起訴になっておるわけでございます。金額だけできめておるわけでもございませんし、この点は、厳重な方針の中で、なお軽微なものということで不起訴にしておるものがあるということでございます。なお、どの程度の金額であるかということは検察の機密でございますので、ここでは申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
○津金委員 先ほどの堀委員の質問の中に、買収事件についての党派別の数字についての質問がありましたが、この点については先ほどのお答えでは調べていない。それからまた、必ずしもそれは必要ではないという趣旨の答弁があったというふうに思うわけでありますけれども、私は、これは重要な問題ではないかというふうに考えるわけであります。いま申し上げたように、この点は自治大臣も言われたように、候補者あるいは選挙に多数の候補を立てている政党として、当然明らかにされなければならない重要な問題でありまして、これは、そちらから報告の中に積極的に提起されるものでないにせよ、正式の質問があった場合は、当然調べられてその質問に答えられるというのは、私は政府当局として当然とるべき態度ではないかというふうに考えるわけであります。 しかも、いま局長も言われましたように、まさに買収こそ選挙違反の中で最も憎むべき事例である。それからまた、政府や自治大臣は、かねがね金のかからない選挙をやる必要があるのだということが最近議論になっておるわけでありますが、まさに買収こそ、金のかかる選挙という事態を引き起こす最も重大な事例であり、かつまた、これが選挙の公正、清潔を欠く重大な要因であるということは、これはもう明白だと思うのです。そういう実態を明らかにする。そうして、そういう中から各政党もあるいは候補も、その事実に対して謙虚に反省をし、そしてそうした事態の中から正しい選挙のあり方というものをお互いに探究して、日本の選挙制度の民主的な前進のために努力するのが当委員会の重要な任務ではないかというふうに考えるわけであります。 そういう意味で、こうした問題を調べられていない、あるいはその必要がむしろないという趣旨の答弁は、たいへん遺憾であるというふうに考えざるを得ないのであります。これは、いま委員会の問題と言われましたが、私はそうではないと思うのです。こういう問題について当然質問も出るし、国民もそういう問題についてはっきりさせることを望んでおると思うのです。当然政府は政府の責任において、問われれば明確に答えるという性質の問題だと思いますが、この点いかがですか。
○安原政府委員 先ほど堀先生の御質問にお答えいたしましたように、私どもは、検察運営上は両党に属するかということは必ずしもその処理の上では必要ないということで、統計はとっておらないということでございまして、これは事実でございます。そこでおっしゃるように、御要求とあれば、報告書を全部調べれば身分関係は明らかになっておりますので、それを集計すればいいということでございます。そこで、私は検察運営上は直接必要はないから統計はとっておらぬけれども、国政調査の上で委員会で必要だ、つくれとおっしゃれば、必ずそれに従いますということを申し上げたわけでございますので、その点はひとつ御理解いただきたい、かように考えております。
○津金委員 この問題は、先ほど堀委員のほうからも強く要求をされている問題でありますし、堀委員は、先ほど、この次の総選挙からこうした問題をはっきりさしてくれという趣旨の発言がありましたが、私はそれではおそいというふうに思います。選挙制度全体の問題については、本委員会ではあまり議論をしないという情勢になってきておりますが、少なくともこのくらいの問題ははっきりさして、そしてこの次の選挙からは二度と買収事犯が増加するというふうなことのないように、やはりすべてが反省すべきは反省をし、そして問題の本質をさらに明らかにしていくということは、少なくとも今国会における当委員会の重要な任務の一つではなかろうかというふうに思います。したがいまして、堀委員から先ほどあれがありましたけれども、私は、やはりこうした問題はすみやかに明らかにしていただきたい。これはそんなに時間のかかる問題ではないと思います。法務省なり検察庁がお調べになれば、三日もあれば結論が出る問題ではないかと考えるのであります。いずれにしても、この点は委員長にお願いしておきますが、理事会でおはかりの上、しかるべき処理をしてくださるように重ねて強く要望しておきたいと思います。
○江崎国務大臣 これは誤解があるといけませんから念のために申し上げるわけでありまするが、従来こういう統計を出さなかった、それはどういうことか。予算委員会で私どもに御質問がございまして、私ども当時答えましたのは、選挙違反の取り締まりについては、もう公平に不偏不党でやっております。捜査そのものについて政党政派ということに直接とらわれる必要はない。事件そのものを追及するわけですから、したがって、不偏不党のたてまえから、政党政派で考えたことはございません、こういうお答えを私自身も申し上げた経緯がございます。もとより委員長からお取り計らいいただくことですから、それにおまかせしますが、従来はそういうことで御答弁申し上げておった、これは誤解があってはいけませんので、念のために申し上げたいと思います。
○津金委員 先ほど自治大臣の答弁では、特に今回の選挙において買収事犯がふえたという問題がなぜそうなったかという点については、まだ十分明らかにされていないし、政府としてはそういう立場で鋭意努力したけれども、実効が思うように上がらない、こういった趣旨の発言がありましたが、私は、やはりこの問題を解明する一つの重要なポイントは、これも先ほど堀委員が若干触れられましたが、私は、政治資金との関連というのが重要な一つのポイントではなかろうか、こういうふうに考えるわけであります。 この点につきましては、ことしの一月に、自治省が昭和四十七年度の上半期における政治資金の報告書を発表されております。この政治資金の報告書の中身を見ておりますと、幾つかの非常に重要な特徴が見られるわけであります。その一つは、政府・与党であるところの自由民主党の収入が約十八億九千八百万という数字が報告されておりますが、これは前年度の同期の届け出と対比して比べてみますると六七・八%少なくなっております。これが非常に大きな特徴である。当時の新聞論調もこの点を一斉に指摘をしている。しかも透明度ゼロ。こういう状況になっていることは御承知のとおりだと思います。 そうした中できわ立った特徴は、自民党のいわゆる派閥献金、これが非常に増大をしているという事実が顕著に見られるわけであります。いわゆる三角大福中、自民党の五大派閥と世にいわれておりますが、この五つの大きな派閥に対する特に財界からの献金、この総額は二十六億二百万に達しておりまして、自民党それ自体に対する献金をはるかにオーバーしている、こういう数字が出ているわけであります。なぜこのような事態になったのか、これは、われわれがかねてより指摘している現在の政治資金規正法の届け出が、寄付のみを届け出を義務づけ、いわゆる会費名目の献金が免除されている、こういう政治資金規正法の持つ重大な欠陥と関連があるわけでありますが、そのことはきょうの場合さておいて、なぜこのような自民党に対する献金をはるかに上回る派閥献金という異常な事態が生じたかといいますと、これはっとに指摘されておりますように、昨年七月の自民党の総裁選挙に関連して、いわゆる財界が、自民党の各派閥に政治献金を集中した、こういうことであろうことはほぼ間違いないのではないかというふうに考えるわけであります。このことは、やはり自民党といわゆる財界との関係というものが、前から指摘されているように、きわめて深い関係にあるということを、あらためて具体的な政治献金という事実を通じて明らかにされたということと同時に、今度のこうした派閥中心の自民党の運営、これは総裁選挙より総選挙に引き継がれて、そして派閥中心のむしろ選挙が行なわれた、こういうふうに私どもとしては感ぜざるを得ないわけであります。 買収事件がことし特に激増した、しかもその大半は、具体的な数字が報告されておりませんので、断定的な発言は差し控えますが、先ほどの報告によっても、その大半はいわゆる保守系であるということがきょうもいわれておりますが、こうしたことを考えてみると、こういう政治献金のあり方ということと、それからそうした派閥中心の選挙、こういう実態というものと、今度の買収事件の激増というものは深い関係がある、こういうふうに私は思うわけでありますが、こうした問題について自治大臣、どのように考えておられるか、御見解を承りたいと思うわけです。
○江崎国務大臣 私自身は、この政治献金の行くえというものは、やはり政策研究とか政治のための生きた活動費ということで使われたものであるというふうに理解しております。これが選挙の買収資金に一体どういうふうに使うか、これはそう簡単な問題ではありませんで、やはり事件事件によっていろいろなケースもありましょう。それから、一体買収ということはどういう形で行なわれ、その金額がどの程度のものになるのかということから考えますと、やはりそうしかく簡単な問題ではないというふうに思います。少なくともこういう選挙違反、わけても買収事犯などを排除していくためには、国民の政治意識を高揚する、このことを絶えずわれわれ自治省が中心になり、また選挙に携わる私ども議員全体が努力をする、これは不断の努力にまつことが何より大切だというふうに考えます。
○津金委員 いまの自治大臣のお話を聞いてもさっぱり問題は明らかにならないわけであります。いかに鋭意努力すると言い、また鋭意努力されているのだろうとは思いますけれども、事実、結果は先ほど申し上げましたように、こうした買収事犯がむしろふえているという、これは現実なわけですね。したがって、この点については、それぞれの自覚にまつという一般的、抽象的な問題ではなくて、このような事態が起こるその原因、背景、その根源に大胆にメスを入れて、そして問題の本質をえぐり出す、こういう努力がなければ、こうした問題を断ち切ることはきわめて困難だというふうに考えるわけであります。 そこで、いま申し上げましたように、現在政治献金それ自体がいわば一つの大きな秘密のべールに囲まれておって、その実態というものが、国民の側から見ればさっぱりわからないということになっていることも事実であります。そうした状況の中ではっきり言えることは、今日買収事犯が先ほど申しましたように非常にふえている、こういう事態は、ほんとうに清潔な、しかもあなた方が主張されている金のかからない政党本位の選挙という見地から見ても、まことに残念なことであることは、これは明白だというふうに思うわけであります。そして、私は率直に申し上げて、こういうふうな事態の起こるのは、先ほど政治資金の問題を中心として若干具体例をあげて申し上げましたけれども、今日の自由民主党が資金面では財界にきわめて依存度が高い、そういう問題、そして、その運営がやはり派閥中心に行なわれておる点、こういう自民党自体が持っておられる根深い体質、ここに一つの大きな問題があるということを私は率直に指摘をせざるを得ないわけであります。そうして、この問題を明らかにしないで、これが現在の何か選挙制度そのものに根本的な欠陥があるように論点を移動されるところに、最大の問題があるのではないかと私は思うのです。むしろそういう問題を論じられる前に、こうした国民に疑惑を持たれている自民党の体質そのものに鋭い自己反省のメスを入れる、そういうことの気持ちを持たれることが、率直に申し上げて大事ではなかろうかというふうに考えるわけであります。 きょうは時間もありませんから、あまり突っ込んで議論はやりませんが、私は、そこにひとつ重要な問題があるということを率直に指摘し、そして、こうした問題にメスを入れて、こうした買収事犯が今後少なくともふえていくということのないような、適切な処置をとられることが、政府として当然なさるべき責任だと私は思いますが、この点に関して大臣の所見を伺っておきたいと思います。
○江崎国務大臣 買収事犯等悪質なものを厳重に取り締まることは、当然なことでございます。ただ、いま政治献金が直ちに買収事犯につながる、これは、おしなべて各政党に通じておっしゃったわけでございましょうが、必ずしもそういうふうな断定はどうであろうか、私は多少見解が違います。したがって、金のかからない政党本位の選挙、そこで、それは一体何かということを選挙制度審議会において長年の間探求に探求を重ね、研究に研究を重ねて、一つの報告書とか、過去の答申というようなものになっておるわけでありまして、やはり政治献金の問題をひっくるめて、選挙制度の問題をどうしていくのかということは、今後の問題としてお互いに真剣に検討していかなければならないのではないかというふうに考えております。もとより、政治資金の問題についても、今後公開制等々をどうするのかという点については、検討が加えられてしかるべきものであるというふうに考えております。
○津金委員 ただいまの問題は、私は日本の選挙のあり方、それからさらに突っ込めば今日の選挙制度、それから政治資金のあり方、いわば議会制民主主義の最も重要な部分に触れる重要な問題であって、われわれが全力をあげて解明をし、国民の期待にこたえなければならない重要な問題であるというふうに考えております。 また、この問題と関連して、今国会においても大きな問題になりました、いわゆる選挙制度のあり方をめぐる問題、小選挙区制をめぐる問題等については、今国会には提出しないという政府の方針がきまったわけでありますが、御承知のように、その後の経過を見ますと、田中首相は、NHKのテレビその他国会外の幾つかの集会において、いろいろ重要な発言をされておるわけであります。それも新聞その他を通じての報道でありますから、真偽のほども確定するわけにはいかない面もあろうと思いますが、いずれにしても、これらの重大な発言が行なわれておるわけであります。 ところが、この委員会には、野党の再三にわたる一致した要求にもかかわらず、田中総理はなかなかお出にならぬわけですね。本委員会の始まる前の理事会でも、この問題についての話し合いが行なわれたようでありますが、いまわれわれが論じている問題も、結局突き詰めていけば、そういう日本の選挙制度のあり方、選挙運動の正しいあり方、こういう議会制民主主義の根幹にかかわる重要な問題に発展していく内容を持った問題であろうと考えるわけであります。そういう意味で、総理がこの委員会に出て——これだけ国民的な大きな関心の的になっている諸問題について、国会のしかるべき成規の委員会において一回も発言をされないということは、私はたいへん遺憾に考えるわけであります。そういう意味で私は、重ねて、田中総理がこの委員会に出席され、国民のこうした疑惑にこたえられることを強く要望するわけであります。 先ほど来、いろいろ問題になっている重大問題その他に関しては、その際、あらためて十分質疑を行ないたいと考えておりますので、本日は以上の段階で私の質疑をとどめておきたいと思います。
○林(百)委員 ちょっと関連して。 いま津金委員からも要望がありましたし、野党の理事は、皆さん熱心に、そのことを委員長並びに自民党の理事の皆さんに要請していることで、私がここで言うまでもないことであります。選挙制度自体に関する問題あるいは政治資金の問題あるいは定数是正の問題等、こういう緊迫した選挙制度自体に関する重要な問題がございますので、もちろん江崎自治大臣も担当大臣として責任ある立場におられるわけでありますが、しかし、議会制民主主義の根幹に関する重要な問題でありますので、総理大臣が当委員会に出席されて、野党の各委員が質疑を試みたいという要望にこたえるように、ぜひひとつ委員長にも御努力を願いたいということを、私も津金委員とあわせて、強く要請しておるわけなんです。 きょうの各野党の同僚の皆さんの質疑も、非常に限定した、昨年行なわれました総選挙の特に違反の事件、あるいは昨年の総選挙で行なわれた一部の問題だけに限られた質問をしておられるので、いずれ委員長の努力によって総理が当委員会に出席するだろうということを考慮して、このような非常に制限された、意に満たない質問をしているということを委員長も察せられまして、国会外ではいろいろなことを言われているのに、責任ある当委員会では何も言わないということは、全く国会軽視だと思うのです。ぜひひとつ田中総理が当委員会に出席して、その所信を責任ある場で表明されるようにお骨折り願いたい。このことを強く、私もまた津金委員と同じようにあわせて要請しておきますので、この点委員長なり自治大臣から何か答弁がありましたら、答弁をしていただきたいと思います。
○田中委員長 ただいまお申し出の件につきましては、先ほど理事会におきまして十分に御審議を願い、決定をいたしておりますので、その線に沿うて委員長としては努力をさせていただきたいと思いますので、御了承願いたいと思います。 次に小濱新次君。
○小濱委員 ただいま御報告のありました件で、私も若干質問をいたしますが、いろいろといま質疑を伺いまして感ずるところはたくさんございます。 そこで、自治大臣にひとつお尋ねをしていきたいと思いますが、この法務省の刑事局の報告書によりますと、買収については受理件数が四十七年度は三万百十二件、こうなっております。それと、戸別訪問、文書違反その他合計いたしますと、受理合計に対する比率が何と九二・五%、これが買収の率になっております。警察庁からの報告との違いは先ほど説明がありましたので、よくわかるのですけれども、この件数、人員あるいはその他の警告件数を見ましても、たいへんな増高を見ているわけでございます。 この問題については大臣も、繰り返さないように、あるいはまた政治家たる者は配慮しなければならぬという、さっき御意見がございました。そのとおりであると思いますが、買収犯と自由妨害などの実質犯はやはりきびしく取り締まる必要がある、こういうふうに考えられます。先ほど法務省からも強い決意が述べられておりましたけれども、年々増加の一途をたどっているという、こういう姿からして、このままではこの問題解決にはならないし、何らか手を打っていかなければならぬであろう、こういうように考えるわけですが、実質犯の罰則を強化する必要性から、これは大臣の基本的な御所見を承っておきたい、こう思いますので、お答え願いたいと思います。
○江崎国務大臣 私、小濱さんの指摘される点は全く同感でございます。買収、それから選挙妨害、これはきわめて悪意に出る、しかも選挙の公正を一番乱る事犯でございます。こういうものに情状しんしゃくとかいろいろあっていいはずのものじゃありません。やはりきびしく取り締まる。私どもも長年選挙をやっておりますが、相当きびしく取り締まってしかるべきものだというふうに、全く同感に思います。
○小濱委員 先ほどの大臣のやりとりの中で、その原因究明ということでいろいろやりとりがございました。制度という問題が出てまいりましたけれども、この問題について私どもも疑義があるわけです。 先ほどもいろいろとこちらで話し合ったわけですけれども、市長選、町長選等、小選挙区制のような形で選挙が行なわれております。きょうの新聞にも、長野県の町長、買収起訴という、そういう見出しで大々的に出ておりましたけれども、そういう問題が出ておりまして、全国的にその事件が非常に多くなっております。また、その町長だとか、付近の関係する人たちだけの問題ならばいいのですけれども、きょうの新聞にも出ておりましたけれども、これが県農政部汚職事件と発展をして、幹事の方々にえらい迷惑を及ぼすような、そういう問題が、この買収容疑内容にはいつでも出てくるという姿がございます。これはやはりきびしく何とかこういう問題を解決していかなくてはならない、そういうように考えるわけでして、先ほどの制度という問題とはちょっと内容的に私のほうでは疑義がございますので、もう一度大臣から御答弁をいただきたい。
○江崎国務大臣 私が申し上げましたのは、要するに買収事犯などということはきびしく取り締まらなければならぬ、しかし、根本にさかのぼっていけば、やはり絶えずこれは金のかからない公正な選挙はどうやったらできるのか、しかも政党本位の選挙がなされるようにということになりまして、これを選挙制度調査会の諸君が長年かかって探究された、その結果が一つの報告書になったという経過を申し上げたわけでございますから、これはやはり選挙制度そのものについて、それが大選挙区といい、現在は中選挙区ですが、小選挙区といい、やはり制度そのものも、ほんとうに金のかからない、政党本位の選挙がもっとできぬかということをしみじみ思うわけでありまして、そういうことは、今後といえども絶えず検討していく必要があるというふうに考えておるわけでございます。
○小濱委員 先ほどの大臣の御答弁の中に、審議会の答申、報告書、これを尊重するということばがございました。それは当然そうなくてはなりませんけれども、なお主務大臣としても、より以上この問題解決のために努力していただきたいと心から要望するわけでございます。 そこで、委員長にこれはお願いでございますが、市長、町長の買収の実質犯——買収と自由妨害、これが実質犯になるのでしょうか、私らは買収だけでいいですが、この買収の状況を、統一選挙から今日までの資料要求をしておきたい、こう思いますので、お取り計らいを願いたいと思います。
○田中委員長 承知しました。
○小濱委員 次にまた、大臣にもう一つ伺いますが、これはやはり基本的な問題でございますが、第七次選挙制度審議会の報告にも、選挙はできるだけ明るく自由なものにすべき旨が述べられております。私もそのとおりであると思いますが、やはり私どもが、先ほど大臣のお話もありましたように、その衝に当たってみますると、制限とか規制とかというものが、相当われわれの活動にいろいろな支障が出ている面があるかと思います。そういう点を感じますので、この選挙の自由化についても、これは大臣の御所見を承っておきたい、こういうふうに思いますが、お答え願いたいと思います。
○江崎国務大臣 これは選挙制度審議会の報告書に見ましても、やはり原則論としては選挙運動の自由化の方向を強く支持しておられます。戸別訪問などにつきましても、一定の要件を加えておられまするが自由化する。文書図画等についても、相当自由化したらいいじゃないかということをいっておられます。 御指摘のように、選挙運動というものは、もっと自由で明るい一つの、何といいますか、国民的な祭典と言うとことばが少し行き過ぎるかもしれませんが、なごやかなものでなければならぬと思います。何だか最近のああいう市長選挙を見ていますと、エキサイトしまして、何か大きなのぼりを立て合って、気勢を上げたりして、たいへんな何か勢いですね。ああいうことになりますと、全く良識ある人が候補者に立つということを忌避するような傾向が出てくるのじゃないか、私はこれをほんとうに憂慮するのです。ですから、もっと明るく公正に選挙が争われる、あまり気勢を上げたり何かするというような形でない、明るい選挙制度、これを常に探究してまいらなければならぬと思います。 いま小濱さんの御指摘されるような具体的な選挙運動については、これは皆さんが一番よく知っておられる。選挙制度調査会等については、制度のあり方とか、大選挙区か中選挙区か、この間問題になった小選挙区かというような根本論になるわけですが、運動の具体論ということになりますと、これは皆さま方のほうがはるかに専門家であられるわけですから、本来、各党でお話し合いをいただいて、特に来たるべき参議院選挙などの運動方法をどうするかというようなことは、話し合いのうちにまとめていただくということができれば一番理想的だと思います。また自治省としては、そういう場面では、あらゆる資料を提供したりして御協力するにやぶさかでない、こういうふうに選挙部長なども常に申しておるような次第でございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
○小濱委員 もう一点そのことについてお尋ねしておきたいと思いますが、戸別訪問を自由にする件ですね、この件についてはいろいろと前々から問題になっておりましたし、また現在も続いておりますし、その内容についてはいろいろございますけれども、非常にむずかしい問題か知りませんけれども、これは主務大臣としても、いまの時点からやはり一考していかなければならないであろう、こういうふうに考えるわけですね。そういう点で、戸別訪問の自由化についてはどういう御所見をお持ちになっておられるのか、ひとつお答え願いたいと思います。
○江崎国務大臣 選挙の自由という原則からいいますると、相当これはゆるやかにしたらいいじゃないかという説もあります。一方では、それが過度にわたりますと、追いつぎ追いつぎ、とにかく候補者の数だけが各戸別に訪問をせられて、これまた公平に、冷静に判断をして投票しようと思っておるやさき、各候補者の数だけ毎日毎日、繰り返し繰り返し訪問されたのではわずらわしい、それは連呼どころの騒ぎではないぞというような意見をなす方もあります。したがいまして、この問題はどのあたりに妥当性を見つけるか、なかなか問題のある点だと思います。原則的には自由にする、これは私ども原則だと思いますが、さて実際にどの程度に制限するかという点等については、これはひとつ小濱さんをはじめ皆さんの御意見、各党の御意見も承って最終的に判断をしたい、こういうふうに考えます。
○小濱委員 先方に迷惑をかけないとか、あるいはまた時間の制限とかあるいはまた人員の制限とかいろいろ言われてまいったようであります。しかし、この問題についても今後やはり大臣に一考していただかなければならない問題ですので、御所見を承ったわけでございますが、よろしくお願いしたいと思います。 それから、私どもがやはり選挙に携わってみましていろいろと感ずることがございました。その二点をこれからお尋ねしていきたいと思いますが、できるだけ選挙に参加し得るようにしていきたい、こういう願いからお尋ねするわけですけれども、身障者などの在宅投票制度の確立ということのために、重ねて御一考していただきたい、こういうふうに私どもは考えるわけでございます。前に制度のあったことも聞いております。いろいろと問題点も伺っておりますが、身障者などの問題がやはりいつの場合でも、本人に会いますと非常に残念あるいはまたくやしいとか、いろいろ御意見が出てまいりまして、こういう身障者の方々のための選挙参加ということで、これは一考してやらなくちゃならない、こういうときであると思いますのでお尋ねをしたいと思います。
○江崎国務大臣 この問題については、小濱さんじゃなかったかと思いますが、予算委員会で同じような御質問を受けました。あるいは他の方だったかもしれません。そこで、私もこれは前向きでぜひもう一ぺん検討し直します、こういうお答えをしたわけです。現在は身体障害者も、特別な施設に入っておる人はそこに投票所を設けるとかあるいは近くの投票所に、そういう投票所を設けない場合はみずから歩いていってもらうということになっております。寝たきり老人はどうするんだということですね。それには選挙の秘密が保たれなければならぬ、公正が保たれなければならぬ、この公正が保たれなかったというんで、過去において選挙無効の訴訟がありまして、身体障害者の投票を重んじて、よかれかしとはかったことが悪用をされた。これはやはり選挙を行なう側のほうに問題があるわけです。投票を示唆したとか何となく誘導したとかいうようなことがあって、無効の訴訟があり、なかなか公正、秘密を保つことがむずかしいというようなことから、昭和二十七年に廃止になったという経緯もあるわけです。したがって、これをもう一ぺん復活する以上は、この秘密と公正がどう保たれるか、このあたりを十分皆さんにも御納得のいくように、いま実は事務的に検討しておる最中でございます。そしてぜひ身体障害者の人々にも、この民主政治の基本的な権利である投票権がスムーズに行使されるように処置したいということで努力中でございます。
○小濱委員 よろしくお願いしたいと思います。 最後にもう一点だけ、これも私どもが選挙を行ないまして、これは肌で感じた問題ですけれども、大都市には、非常に地方からの出かせぎ者の選挙に参加できないという悩み、訴えがあるわけでございます。こういう人たちのために、投票が容易にできる制度というものを確立をしてあげたい、こういうふうに考えます。この問題については、やはり不在者投票ということにもなろうかと思いますが、選挙の期日が短いんですね。あるいは一週間とか十日とか短い場合には、請求はできるけれども用紙はもう告示にならないといただけません。いただいてから発送する、書いて送る、間に合わない、こういう例が出ておりまして、出かせぎ者の投票が容易にできる制度の確立ということで、やはり選挙のたびごとに話題に出てまいります。このこともやはり大臣の御一考を願いたい一つなので、御所見を承りたいと思います。
○江崎国務大臣 この問題については、現在もできるだけの便宜をはかっておるところでありまするが、先ほども選挙部長といろいろ話をいたしましたところ、選挙部としても具体的にいま苦労しておる、こう申しておりますから少し事務的に詳細説明させます。
○山本(悟)政府委員 ただいま御指摘の不在者投票の制度の問題でございますが、御案内のとおり、出かせぎの場合に、ただいまありますのは現在地におきます郵便投票制度があるわけでございます。したがって、制度的にはその手段によって可能であるということにはなっておりますけれども、実際問題といたしますと、一応投票用紙を請求して、それを送ってもらって、それを現在いるところの市町村の役場に行って投票をし、それを今度は役場の選管のほうから旧住所地に送ってもらう、こういう手続が要るわけでございます。したがって、どうしてもその手続を聞くために一ぺん区役所なり市役所なりに行く。それから送ってもらってもう一ぺん行く、こういうことのためにどうしても手間がかかる。これは御指摘のとおりだろうと思います。もっと簡単にできないかということで、実はいま大臣御答弁申し上げましたように、いろいろと頭を悩ましているわけでございます。この問題も、何と申しましても、一つには選挙の公正の確保という点とどれだけ調和した制度が発見できるかということにかかっていると存じます。 いい例ではございませんが、実はある県のある町の選挙等におきましては、非常に不在者投票用紙の請求が多かった、こういうかっこうでの請求が多くて、しかも実際に投票された数は少ない。そしてふたをあけてみたら、投票した人の総数よりも投票箱の中に入っている票数のほうがずっと多かった、こういう事例があるわけであります。それは三十何票であったのでありますが、それがどこから出たのかたぐっていきますと、この制度を悪用して投票用紙の請求が行なわれた、こういうようなことしか考えられないじゃないかというような事例もあるわけでございます。そういうような意味で、そういったことに悪用されないで、しかもうまくいくような、簡単にいくような制度がないものだろうかということで、実はいま頭を悩ましているところであります。先ほど先生おっしゃいましたように、投票用紙を送ってくるのは選挙の告示になってからである、それはほんとうに期間が短い。こういう場合、どの選挙にも通用するようなものをつくっておけばいいじゃないか、こういうこともございます。しかし、そういう制度になりますと、今度はそれでやった人は、地元にいて投票した人と違った投票用紙になってくる、投票の秘密が守れるかどうか、こういった議論も出てまいります。そこで実際上なかなかむずかしい。いろいろな投票諸原則、壁にぶつかっておりまして、いい手段がないか、いろいろ模索している最中でありますが、そういった投票の公正の確保、あるいは投票の秘密の確保といったようなことと諸原則とぶつからないで、しかも簡単にできること、これを発見するように、なお一そうの努力をしてまいりたいと存じております。
○小濱委員 先ほども話がありまして、身障者の投票ということでは不正があってそれが廃止になった、そういう例があった。いまの場合でもそういう不正事件があって、そしてそれがこの問題の解決を見ない大きな原因になっているんだということになると、これはほかに方法がないかということになるわけですが、御存じのように、出かせぎの人たちが投票用紙の依頼をくに元へ出す、まいります、速達で送ってくれます。速達でこちらは出したいわけです。そのときに、時間給で働いている人たちですから、どうしてもめんどうになるので投票しない人が多くなっていくのです。こういう人たちのために、日給月給にあまり損をかけないように、影響を与えないような制度の確立というものをほんとうは考えてやらなくてはならぬだろう、こう思うわけです。東京をはじめその周辺都市にはそういう人たちが大ぜいおるわけです。この前の選挙は十二月でしたね、出かせぎはもうみんな来ているわけです。そういう選挙をやらない人が数多くいるわけです。何とかそういう点を考慮を払って制度をつくり上げて、何とかこの出かせぎ者にも容易に選挙に参加できるような道を開いていく、そういう念願ですから、大臣、これもひとつ御一考願いたいと思います。御答弁があればお答えいただきたいと思います。
○江崎国務大臣 これはいま山本選挙部長が答えましたように、このことによって多少不正があったりというようなことから告訴ざたになり、そこでいい制度をやめてしまうということにならないように十分注意しまして、なお合理的な道を十分事務的に詰めまして、御期待にこたえたいと思います。
○小濱委員 ありがとうございました。以上で終わります。
○田中委員長 小沢貞孝君。
○小沢(貞)委員 どうもこれは私の選挙区にあったことなんで、お尋ねしにくいことなんだが、全国的な関連もあるので、若干実態を報告しながらお尋ねいたしたいと思います。 実は、この間の選挙にあたって、四十二票差で落っこったM候補者が、県選管宮沢委員長を相手どって、最下位当選者Sの当選無効訴訟を起こして、東京高裁第十四民事部吉岡裁判長のもとで、投票の再点検作業が今月の初めに行なわれて、九日に選挙区全体の三十八市町村約二十八万票の調べを終わったわけであります。ところが、私たちもちょっと予想がつかないようないろいろなことが起こってきて、実は地方紙においてはたいへんな大きな問題になっておるわけであります。 まずその具体的な例としては、数の数え間違いという問題が出てきておるわけであります。五十集束で計算しておるのですが、これは塩尻市の例だけれども、五十票束でたばねるのがプラス十票、六十票というものが出てきた。それから麻績村において五十一票東が一つ出てきた。それから少し減らして四十七票という東が二つ出てきた。それからほかの村においても足りないもの、多過ぎたものがある。同じ麻績村では五十五枚という東が出てきた。こういうようなことが起こってきたわけであります。われわれも先ほど来の質問のように、開票はすみやかに正確に、これにこしたことはないと思うんだけれども、よもやこういう間違いはないだろうということを常々信じておったわけですが、非常にたくさんの個所においてこういう間違いが出てきたわけであります。こういう問題について、自治大臣あるいは部長は一体どういうような指導を日ごろしておられるか。「ゆらぐ信頼性 忘れた「貴重な1票」」というようなことで、たいへんな騒ぎになっておるわけです。早くすみやかにということで、こういうことはおそらく全国にあるのではなかろうか、こう考えるわけです。どうでしょう。
○江崎国務大臣 その具体的な問題を私直接知りませんが、これは全く残念なことだと思っております。いま御質問のように、まさにすみやかにという努力が逆に出たという最も典型的な悪い場面だというふうに思います。これは人間のやることですから、やはりあやまちがないとは言い切れぬわけです。したがって、先ほど堀さんが言われるように、早くということと正確にということが両方保証されるのならば、やはり機械化をする、そういう施設を導入することが今後の正確を期するためにもけっこうなことだと思います。 従来は一日投票に立ち会う。手が足りないというので、晩めしもそこそこにして開票に入る。立ち会い人その他法律に基づいたそれぞれの点検があるはずでありますが、まあ小さな村であるとか町であるということになると、内々同士というようなことで手が抜ける、ありそうなことだという感じがして、私も実はこの問題をちょっと知りましたときに、責任者としてりつ然としたという表現が正確でございます。したがって、今後こういうことのないように、地方選挙管理委員会に通達をし、十分戒めておるという場面でございます。
○山本(悟)政府委員 ただいま大臣からも申し上げたとおりでございまして、私もこの新聞の記事になります前にこの結果を聞きまして、非常に残念に思ったわけでございます。ただいま私どもといたしましては、各選挙区ごとにこういった事例を全国的にとりまして、それを各府県市町村に流しまして、かくかくかようなミスのないようにという指導はたびたびやっているつもりでございます。今回もこういうかっこうになっておりますが、たとえば、先般の東京都議選においては五百票の東を一つ読み違えて、そのために当落が変わってしまったというような事例があったわけでございまして、こういったような全く単純な大きな事務的ミスの絶無ということは、口をすっぱくして研修会その他を通じて申しておるところであります。ことに、今回のものを見ておりますと、数え違いが非常に多い。この点につきましては、先ほど堀委員からも御指摘がありました投票計算機、数える機械でございますが、こういうものを導入することによりまして、人手だけによるところの不安定というものを解消していきたい。 それで、実はこれにつきましての財政措置というような点も従来なかったわけでございますが、先般の総選挙の際には、執行経費の中からこの枚数計算機を購入することもよろしいというような新たなる道を開き、また同時に、交付税の計算上にもそういうものを導入するというような財政措置もやる。実は、このときからそういうことにつきましての財政的な手当てというようなものも発足をいたしたわけでございまして、そういうような新しい機械——実を言いますと、この計算の機械というのは、そのための投票用紙のサイズに合ったようなものが開発をされてきたわけでございます。こういうものによってやると、人手によって勘定したものをさらにそういうものにかけて両者が一致すればほとんど間違いがない、こういうようなことも可能なわけでございまして、そういうような意味での機械化、合理化というようなことをさらに一そう進めてまいりまして、かような事態は二度と起こさないようにという指導をしてまいりたい、かように存じております。
○小沢(貞)委員 制度の問題か教育なり財政の問題かということは別問題、あとの問題として、不在投票三十五票そっくり忘れてしまって、県選管へ報告したあとで気がついたけれども、もうあとじゃ間に合わないから、そっとしておけ、そっとしておけ、こういうことになって、いよいよ高裁で再点検したときに出てきた、こういう問題も出てきているわけでございます。これは単に計算機だ、財政だという問題じゃないのじゃなかろうか。日ごろの選管なり何なりの教育ということも非常に大切じゃなかろうか、こういうように考えるわけです。 それから、制度の欠陥かどうかという問題についてはまた後ほどとして、四十二票差で当落を争うのに、この新聞にもあるように、両派で疑問票が千二百票ある、こういうわけです。疑問票が千二百票あるということになると、この当落の行くえというものはわれわれも全然わからないんだ、こういうように考えるわけですが、その前に、無効投票というのは法律で比較的にきまっているわけです。ところが疑問票というものについては細部にわたっての——法律には何か敬称くらいなものはよかろうというぐあいにしか出ておらないわけであります。無効というのは五項目、六項目規定してあるようであります。これはあまり問題にはならないと思うのだけれども、四十二票で争うのに、疑問票が千二百票もある。これを高裁で全部写真をとってきて、これから暮れだか来年の春まで一票一票判定をしようとこういうわけですから、この疑問票の判定は一体どういう仕組みなり細則なりあるか、そういう問題についてお尋ねしたい。
○山本(悟)政府委員 御指摘のとおりに、公選法の六十八条で無効というものの原因は書いてあるわけでございます。ここに掲げられたものはそれぞれ非常にはっきりいたしております。たとえば「成規の用紙を用いないもの」あるいは自書していないもの、そういった、だれが見ましても非常にはっきりとわかるもの、それから書かれた文字がどう読めるかというようなもの、あるいは二つの人の名前がつなぎ合わさっているものをどちらのものとして判定するかといったようないろいろの中身の問題があると存じます。これらの中身につきましてどう見ていくかということにつきましては、やはりわが国の場合には過去からの判例の積み上げということで大方の判断はいたしていると存じます。裁判所におきましても当然さようでございますが、選管が指導いたします場合にも、それぞれ過去におきます判例あるいは行政実例として出されておるもの、こういったものにおきまして想定をいたしまして、それぞれ判断させているわけでございますが、何と申しましても、最終的な判断はそれぞれの開票管理者にあるということでございまして、開票管理者の手元におきましてそれぞれ判断をする。その際に候補者がきまっているわけでございますから、なるべくその選挙区においては統一して判定をするように、府県の選管を通じまして指導はいたしておるわけでございますが、それぞれの地元におきまして多少の違いは出てまいる、こういう場合があるわけでございます。そうして、たとえば字の判読というようなことになりますと、これはこう読めるじゃないかということで、開票立ち会い人の意見を聞いて開票管理者がきめる。それが裁判になりました場合には、裁判所においてそのとおり認められるかどうか、これはいろいろな事例によって事態が違ってまいる場合がございます。したがいまして、無効票というように勘定された中にも、これはこう読めるじゃないかという意見のものもございましょうし、あるいは有効として処理されたものの中に、読めぬじゃないかという意見もございましょうし、争訟でございますから、両者の立場からそれぞれ争われまして、少しでも疑問があると思われるものはすべて疑問票ということでもってチェックをされる、こういうのが争訟の実際の現実であると思います。 そういうために、こういうぐあいに大きなものが出てまいると思いますが、それぞれのものを過去の判例というものに照らして判定をしていけば、最後に残るのはそれほど大きな争いにはならない。しかし、非常に少数差でもって当落がきまっております場合には、やはり裁判所におきましての判断と、それから開票管理者におきます判断と、必ず一致するかということになりますと問題点はあるかと思います。そういうような意味で非常にむずかしいことでございます。これは、自書主義をとっております限りにおきましてはこういうようなことが避けられない。一つの文字を書きましても、これをどう読むか、投票の中身をあれこれ見てまいりますと、非常に字の巧拙というものに差がございます。非常に稚拙な字もある。それがどう読まれるか。なるべく候補者に投票したものとして読んでやれというたてまえで判断をいたしております。なるべく無効にするのじゃなくて、なるべく有効に扱うようにというたてまえに法律はなっております。そのたてまえのもとで読んでいきます場合にも、やはり最終的には読めるという感じのものと、読めないという判断の方とあり得るわけでございますので、どうしてもこういうことが起こってしまう。非常に千差万別の字あるいは人の名前というものに対しまして、一定の基準というものは非常に抽象的なことしか書けないわけでございますから、法律で書いておりますものも非常に抽象的なことで書かれている。そういうことで、字体の問題としてはやはり争いが絶えない、こういうことになっております。 ただいま御質問のように、統一的に処理するためにはどういう方法があるのか、ほかにもっとないのかということをおっしゃられますと、ただいまでは過去の判例の積み上げということによって判断するほかないじゃないか、こういう御答弁を申し上げるほかないようになってまいります。非常に残念でございますが、自書主義ということに伴う一つの欠陥と言うと少し言い過ぎかと思いますが、自書主義に伴う一つの結果である、こう思わざるを得ないというような感じがいたしております。
○小沢(貞)委員 新聞を拝見していると、こういう書き方のものはこちらのほうの開票所は無効であった、こちらの開票所は有効であったということがやはり新聞に出ておるわけであります。そういうことになりますと、やはりいま少し統一した基準というか、その場で立ち会っている者がこれは有効だと言ったら、あっちの開票所もこっちの開票所もみんな有効になるようにしていなければ、これはいよいよおかしいじゃないか、こういう問題になると思うのです。候補者の数は知れているのだから、その候補者についてあらかじめ教育をしておくなり何なりすれば、どこまでが有効だ、どこまでは無効だ、こういう判定はつくのじゃなかろうかと思うのですが、統一した名前の書き方とか、そういうものは、具体的な指示はないのですか。過去の判例をとってみればすぐわかるのじゃないでしょうか。
○山本(悟)政府委員 いろいろな場合が起こるわけでございますが、たとえば似通った名前の場合に、四字の、姓が二字、名が二字、その場合三字合っている場合には有効ととるのか、上三字合った場合にはどうか、まん中三字合ったらどうか。やはり判例を見ましても、各地高裁判例の程度までとりますとばらばらです。必ずしもそれぞれ一致しておりません、残念ながら。ですから、具体的にその地域ならばこう書いてあればあの人だとはっきりわかる。しかし、これが県の反対側に行ったらそうは読めない、そうはとれないように読むというような事例も実はございます。いろいろ具体の判断というものが実際上入ってまいります。ただ御指摘のように、なるべくその地域によって違わない、あるいは選管あるいは開票区ごとにそういった違いがないようにすべきである、これはごもっとも、御指摘のとおりでございまして、これはほんとうに事例研究というようなことで、府県の選管あるいは市の選管といったような職員を、われわれとしてはできるだけ教育といいますか、訓練といいますか、そういうものをやっているわけでございますが、なおいろいろな事態が起こってまいりますものですから、御指摘のような事態になっているわけでございまして、なお一そうそういう点につきましては混乱のないような努力を重ねてまいりたいと存じております。
○小沢(貞)委員 これは大臣にお尋ねしたいのだけれども、記号式の投票は地方議会、市長等には条例できめればよろしい、こうなっているわけです。だから、私は市長選挙などを見ると記号式などはちゃめみたいな投票のしかたをして、なかなか欠陥があろうかと思うのですが、衆議院、参議院等、四十六条に規定されているこういう問題について、過去において記号式投票でやってはどうかという意見、審議の経過、あるいは制度審議会等で論議されたかどうか。その記号式の投票についても、候補者の数だけ、五名ずっと連記しておいて、その上にマルをくれるという方法でなくして、ベトナムかどこかに行って選挙のやり方を見てきたのだけれども、候補者の名前を、五人なら五枚の紙に名前と顔写真と——向こうでは顔を知らない人がいるから顔写真と名前がくっついている。好きなやつを投票してくる。五人候補者がいて、四枚は捨てて、好きなやつを一票だけ投票してくる。こういうことをやっていて、なるほど合理的なことだな、読み書きのできない者も投票ができるなと思って感心して見てきたことがあるのですが、そういう記号式の投票について、過去において検討したことがありますか。
○山本(悟)政府委員 御指摘のとおり、過去におきましては、国会議員の選挙につきましての記号式投票というものもいろいろ論議はされております。 古い話でございますが、選挙制度調査会の時代に一次、二次、三次ぐらいまでですか、それぞれ衆参両院等につきましてのいろいろな制度改正につきまして提案をいたしておりますが、これらにおきましては、いずれも記号式投票を採用してはどうかという意見が中心になっておると存じます。また、その後の選挙制度審議会におきましても、やはりこういう場合には記号式投票というのが常に話題に出てまいっております。ただいま御指摘というか、御示唆がございましたが、たとえば一枚一枚を違ったものにするというようなこと。実はこうなりますと、たいへんな膨大なものということが一つ出てまいります。それから、一人にたとえば五枚渡して、一枚だけ入れてあと持って帰れということになりますと、実はだれに投票したかという投票の秘密の問題が日本の場合には逆に起こってまいります。フランス等、非常に自由な国になりますと、これは歴史的な問題もあると存じますが、投票用紙は政党でつくるということであります。これは、自分の支持する政党から投票用紙をもらって、それでこれを入れて出てくる、それで一つもかまわないという国柄のところもございます。いろいろなところがございますが、日本の場合には、たとえば投票の秘密というような問題も非常に正確にといいますか、神経質にといいますか、非常に厳密に考えるようなやり方で従来来ている。そうすると、その場合に四枚なら四枚、だれをとったかということがわかるような状況になりますと問題になるというような論議も出てまいりまして、なかなかやはり問題点のあろうことかと思います。 従来はございませんでしたが、戦後になりましてから、そういった選挙制度調査会の意見をいれまして、実は地方選挙の段階まで記号式投票を認めるというかっこうになってまいった。国会の選挙につきましては、各党の御意見というものもそんなにまだ一致いたしておりませんで、まだ取り上げられていない、かような状況でございます。
○小沢(貞)委員 これは一つの提案なんですが、投票用紙を候補者が四人なら四枚やって、それに名前を書いておけば、そのうち自分が選択して一票を投じてきて、あとは捨ててしまえばいいのですから、そうすると、さっき提案があったような、郵便局がやっている自動読み取り区分機に入れただけで、だれのものは何枚と数がさっとその場で出てしまう、こういうことに私はなると思う。字の書き間違いもなければ何もない。だから、四枚持っていけば投票の秘密も何にもわからないわけです。その中から自分の入れたい者を投票してきて、あとは集計すれば、自動読み取り区分機がさっとその場でやるから、開票事務なんかは一時間か三十分あれば正確にぱっとできてしまう、こういうことに私はなろうと思う。投票の秘密の心配もなければ何もない。ただ心配があるのは、もみくちゃにした紙を持っていって、読み取り区分機が読んでくれないという問題が一つ出てくるかもしれませんが、それ以外においては心配はないと思う。連続名前を書いてある、四名の名前を書いてあるのは、先に書いてあるか、あとに書いてあるか、この押し間違いだとか、ちゃめなものとかそういうのが出てくるのだが、別々の用紙、三枚、四枚、五枚持ってくるなら間違いないと思いますが、どうでしょうか。
○山本(悟)政府委員 一つの御提案であろうかと思いますが、私、先ほど投票の秘密と申し上げましたが、たとえば五枚なら五枚持ってきまして一枚入れますと、あと四枚持って帰りまして、かくのごとく四枚、これだけ入れてきて四枚ちゃんと持って帰りましたよということをたらい回し式にやる可能性はできるわけです。ひとつおまえはおれのところに入れろ——これはあまりいい例ではありませんけれども、そういう意味の逆のほうからのことをちょっと申し上げてみたわけでございますが、確かに一つの御提案であろうと存じます。なお、国会議員の選挙の場合には、ほんとうに記号式まで踏み切れるかどうかということのほうが基本でございますけれども、その際の一つの方法として検討さしていただきたいと思います。
○江崎国務大臣 小沢さんの御提案ですから、やはり私どもも承っておきまして、今後具体的に検討する一つの材料ということにさしていただきたいと思います。いま言ったような問題もありますし・これはわれわれちょっと聞いておって思うことは、何枚ももらいますと、二枚入れてしまったというようなときに一体どうするのかとか、いろいろな問題もあるのですよ。間違って紙が重なっていて二枚誤まって入れた、故意に入れるということはないでしょうけれども、それもないわけじゃない、そういうのをどうするのかなと思っていま聞いておったのですが、よく承りました。
○小沢(貞)委員 こういう例が衆議院の場合にあったかどうか。新聞の伝えるところによれば、高裁はことしの末か何かに大体全部調べ終わる、こういうことになると、もし逆転というか、九十六条でいう更正決定になった場合、これは一体どういう手続でどうなって、いままでの活動とか、あとの活動すべき者が国会活動しなかった、こういう問題になってくるわけです。一体こういうものはどういうぐあいになっていくだろうか、そういう点について、若干法律的なことがわかったら、法務省あるいは自治省で御説明をいただきたいと思うわけです。
○山本(悟)政府委員 確かに、もしも従来と違いました判決が確定をいたしますと、公選法の九十六条によりまして直ちに選挙会を開いて、新しい当選人をきめるということになるわけでございます。選挙といたしましては、新しい成規なものになったということでございまして、もちろん当然新しい方には当選証書を交付され、それから議員としての活動をする。ただし、前になっていらっしゃった方の活動がどうこうという問題は、事実上の取り扱いとしてそういうことは一切触れておりません。何にも規定はないと思います。その考え方といたしましては、その更正決定がされるまでは、当然に正当の議員として活動されるわけですが、これは確立した考え方であろうと思います。ごく最近には、国会の場合にはかような例を見ないわけでございますが、もう少し前でございましたか、やはりそういう例があった場合もございます。それから地方議会等におきましては、一年に数件はやはりひっくり返る場合が起こっておりまして、そういう場合には、ただいま申し上げましたように、議員さんとしての活動というものには影響さしていないというようなことになっておるわけでございます。
○小沢(貞)委員 それでは時間も参りましたので、ほかの質問を若干いたしたいと思いますが、投票率がだんだん低下傾向にあるであろう。三十三回のときには、三十二回と比べると若干は上がっているようだが、三十二回のときには年末のぎりぎりだったから最低だったと思うのですが、ずっと戦後の選挙を調べてみて投票率がずっと下がってきている、こういう傾向だと思います。ところがその中には、自治省等で発表しているように、都市における投票率が農村部における投票率よりも悪い、こういう傾向と、それから若い者のほうが年寄りよりも投票率が悪い、こういう傾向が出ているようであります。いつも投票率の上位十県ばかりは島根だ、鳥取だ、群馬だ、山形だ、福島だ、長野だという過疎県が上位十県であり、この表にある区部というのはどこのことだろう。区部というのは東京都の何々区ということですか。
○山本(悟)政府委員 区部と申しますのは、東京都とそれから行政区も入れていると思います。区部と申します際には、東京都とそれから大都市でございますね。いわゆる指定市でございます。
○小沢(貞)委員 そういうのを見ると、大都市の区部における投票率が最低六〇・四三%、それから町村部のほうにいってだんだん上がってと、簡単にいえばこういう傾向だと思います。その区部や市や町村別に見ると、その中で特に若い人を見ると、区部における二十歳から二十四歳までの投票率は男女合わせて四六%、こういうわけです。それが市部へいくと五九%、市部の五万以上へいくと六〇%、市部の五万以下へいくと五八%、町部へいくと六四%、村部へいくと六六%、簡単に言えば一番投票率の悪い二十歳から二十四歳までの者の大都会における投票率がきわめて低い、こういう傾向だと思います。同じ表で見ても、年齢の高い層になっても同様であります。しかし年齢の高い層になると七割、八割、九割、こういう投票率です。だから、こういうように見ればどうも大都会における若い者の投票率が悪い、簡単に言ってそうだと思います。これを一体今後どういうように改めるようにしていくか、これが全体の投票率を上げるゆえんではなかろうかと思います。自治省の考え方を承りたい。
○山本(悟)政府委員 御指摘のとおりでございまして、年齢別に見た場合には新有権者といいますか、二十歳から二十五歳までのランクが一番投票率が悪い、また都市、町村という別で見ますると大都市が一番悪い、この両方かみ合わさって、結局大都市におきますところの二十歳をこしたところが一番悪い、こういうような統計が出ているわけでございます。 なぜそれじゃそこが悪いのか、いろいろな事由が考えられるわけでございます。一つには、いわゆる脱政治といわれているようなこのごろの若い人の風潮というようなこともいわれるわけでございますから、これはいろいろな要素が重なってさような結果になっているというぐあいに存じているわけでございます。ただ、今回の総選挙におきましては、従来低下傾向にありました大都市におきます投票率が、今回は相当に回復をしたことも事実でございます。全国的に投票率が増加をいたしました原因の多くは、今回のそれに対します寄与率といたしましては、大都市におきますところの投票率の増加というかっこうで寄与して、全国的に投票率が上がった、こういうような傾向は読み取れるわけでありますが、それにつきましてのいろいろな原因の判断というものは、それぞれいろいろの立場から行なわれ得る問題だと思っております。
○小沢(貞)委員 私はその一つとして、不在投票制度というものをもう少し緩和なり拡大なりしたらどうだろうか、こう考えるわけです。これは、やはり自治省の不在投票の利用率の選挙回別推移があるわけです。二十五回のときには不在投票率は一・〇五%、ところが前回の三十三回の選挙のときは二倍半くらいにふえて二・三四%に上がっているわけです。これは時代の変遷とともに忙しくなってきたとか、用事ができたとか、日曜日は用事がたくさん出てきたとかいう最近の傾向、レジャーを楽しもうじゃないかという、こういういろいろの傾向が重なって、二十五回から三十三回までの間に不在投票率がちょっと二・五倍くらいにふえている。こういう傾向を考えるならば、法四十九条、一号から五号まであるのだけれども、特に四十九条二号のやむを得ない用務のため、事故のため他町村に旅行、われわれいなかで選挙のとき聞いていると、そんな理由じゃだめだ、これは不在投票にならぬといって追い返された、こういうことがあるのだけれども、あした急に旅行になっちゃった、選挙だが、こういうような場合にどんどん不在投票を簡易にやらせる、安易にやらせる、こういう制度を都会においてももっともっと浸透させるならば、これは事務的にはなかなかむずかしいが、五人不在投票に来るも五十人来るも、そうたいした変わりはないと思うのです。これが投票率を上げるゆえんではなかろうか、こういうふうに思うわけですが、どうでしょう。
○江崎国務大臣 私聞いておりまして、おっしゃることに異存ありません。全く同感でございます。ただ、今後どういうふうにやるのか、選挙の公正と秘密が完全に保たれる、自由が保たれるという形で十分これは検討いたします。貴重な御意見として拝聴しておきます。
○小沢(貞)委員 それでは検討していただくことにして、最後に、これは法律的なことで一点だけお尋ねをしたいと思います。 法の百四十八条、新聞紙や雑誌の報道、評論の自由、こういう問題に関連をして、これは自民党だか共産党だか民社党だか何党でもいいのだけれども、ある党にずっと長く、だれが見ても明らかだ、この前の地方選のときもそうだったぞ、今度の衆議院選もそうだぞ、今度の都会選挙もそうだぞ、こういうぐあいに、明らかに選挙運動だと見られるような偏向の新聞、雑誌、こういうようなものがあるならば、一体それは何によってそれを突きとめることができるだろうか。突きとめる条文としては百四十八条の二に、「何人も、 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。」こういう条文もあるような気がするわけであります。 これは、ひとつ警察庁刑事局長にもお尋ねしたいわけですが、または別な面からいえば、法二百一条の五の、ビラは三種類出すことができる。ところがそのビラの、三種類出す政党その他の政治団体の機関紙、この政党その他の政治団体は、政治資金規正法の届け出がなくも、これは判例らしいのだが、その実態において、政治上の主義もしくは施策を支持し、もしくはこれに反対する目的を有する団体は本条に定める政治団体に該当する、こういうのだから、結社だが、政治資金の届け出がなくも、実態において政治上の主義もしくは施策を支持し、もしくはこれに反対する目的を有する団体は本条に定める政治団体に該当する、本条に定める政治団体は機関紙、ビラは三つだけだぞ、こういうようにいわれているのだが、そのいずれかによって、いまはこういう傾向が非常に強くなって、これは何とかしなければいけないという傾向ではなかろうか。どっちか、その二つしか私たちしろうとが見てわからないのだけれども、これは警察庁、自治省それぞれ何によってどうしたらいいだろうか、お聞かせできたらいただきたいと思います。
○山本(悟)政府委員 確かに御指摘のように、最近の選挙には新聞というかっこうのものが非常に多数頒布をされていろ実態があるわけでございます。ただ御案内のとおり、新聞というものにつきましては、この公選法の百四十八条におきまして、選挙に関しましても報道、評論というものはできるということになっておるわけでございます。その場合の新聞というものが、どういうものが新聞であるかというのは、百四十八条第三項に掲げました要件以外のものにつきましては、他に規定はないわけでございます。 御案内のとおり、日本には新聞とは何だというものについての正確な法的な意味での規定をいたしたものはございません。したがいまして、この百四十八条三項に掲げました要件に該当しているというものにつきましては、すべてこの条件に該当する。その場合に、報道、評論というものの範囲がどの程度のものだ、これもまた判例にまたなければならないわけでございます。 御案内のとおり、判例におきましては、一般紙でありましょうと団体、政党の機関紙でありましょうと、相当のものは報道、評論というものとして認めてもかまわないのではないか、新聞について報道、評論というものはある程度のものはいいじゃないかという判例がございます。いろいろな事件につきまして例が出ているわけでございます。ただし、ある一定以上の紙面ということになってまいりますと、これはもう報道、評論というよりは、むしろ選挙運動用文書そのものであるというような判例もございます。それで、具体に出されましたものがどちらの範疇に入るのかという判断をせざるを得ないわけであります。明らかに報道、評論のらちを越えている、単に選挙に人の名前を売り込むもので選挙のためだけである、この判定が、裁判を維持するということまでいきました上での判定がつけば、これは百四十八条による保護は受けないということでいいわけでございますが、相当程度のことがこの新聞の立場として書かれましても、それは報道、評論の範囲であるという言い方もあるわけでございます。と申しますのは、機関紙におきましてもこの百四十八条だけ、一般紙におきましてもこの百四十八条だけ、その間に区別がない。機関紙でもって通常書かれておる程度のことは報道、評論の範囲に入るのだ、そして一般紙がたとえその程度のことを書きましても報道、評論の範囲に入るのだという言い方もあるわけでございます。そういうような点で、非常に実質上の判定といたしましてはむずかしい事例が最近は多いということは事実として申せると思います。 また、政治団体の活動の二百一条の五以下の規定のほうになりましても、ここにもまた二百一条の十四のところには政党の機関紙というのがあるわけでございます。この具体の確認団体になりました団体の機関紙というものになれば、これはもうその団体の機関紙ということで非常にはっきりいたしまして、それほど問題はないわけでございますが、それと内容的に同じような事項が書かれているけれども機関紙としての届け出はない、あるいは機関紙としての証明ができない、しにくいというような問題につきまして、具体の問題としてなかなか問題が起こっているということでございまして、確かに、現在のこの公選法だけの規定でもっていろいろおそらく問題にされ得るようなものにつきましても、はっきりとこれがこの条文に違反をしているというような判定をするためには、その文面等が全く報道、評論を越えて、単純な選挙活動のものであるという断定ができるか、あるいはここに新聞について書かれておりますような、通常の頒布方法でないものをとったということか、この二点以外には実際上規制はかけ得ない、こういうような状況でございまして、これらの点について具体の問題におきましては、取り締まり当局におきましても具体の判断といたしまして、いろいろ御苦労なさっているというぐあいに、私どもも期間中によく話が出るところでございます。 そういう点もどういう方向に持っていくべきなのか、これはやはりいろいろと御議論のあるところと存じますので、いろいろ御意見を承って、どうしたらいいのか考えていかなければならない、かように存じております。
○小沢(貞)委員 刑事局長も大体同じような御答弁だと思いますので、時間もありませんから、大臣この問題は、私たちは言論の自由や表現の自由は最高度に伸ばしていきたいと思うけれども、公正な選挙ができないということになると、これはやっぱりまた何らかの方法を考えなければいけない、こう思いますので、十分御検討いただくようにお願いをして、終わりといたします。
○江崎国務大臣 これは十分検討いたします。
○田中委員長 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十九分散会