安原美穂
会議録に記録された「安原美穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,841 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1973/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 法務委員会 第30号
○安原政府委員 どういう説明をしたかということは結局、法務省はどういう考えでこういう政府原案をつくったかということに相なるわけでありまするが、私ども、先ほど大臣が申されましたし、正森先生もおっしゃるように、親に対する尊重、報恩の観念というものが尊重されなければならないし、またこの点はお考えが違うようでございますが、私どもは、それは一般の場合には刑法上特別の保護に値することも間違いがない。したがって、法律に加重規定が置かれるかどうかは別と…
第71回 衆議院 法務委員会 第30号
○安原政府委員 先輩の川井長官の前でこういうことを言うのも恐縮でございますが、職掌柄申し上げますと、やはりおっしゃるとおり、かりにこういう抽象的な一般問題として強制わいせつ事件というようなときには、いわゆる被害者というのを調べるのは常道だと思います。
第71回 衆議院 法務委員会 第30号
○安原政府委員 第一点の、盗聴器を使ったということにつきまして、村本の裁判所に対する上申書によってそのことがある程度明確になった次第でございますが、その際、先般も申し上げましたように、公安調査局の中で上司と下僚との間で、あるいは同僚同士の中で盗聴器を使ってスパイをするというのは、役所に対するまことにゆゆしい問題であるということで、そのことにつきましては、当時検察庁から、そういうFMラジオが設置されておって、それに合わせて盗聴器が使われて…
第71回 衆議院 法務委員会 第25号
○安原政府委員 いま警察の警備局長からお話しの宮本委員長宅の電話盗聴事件につきましては、昭和四十年の分につきましては、警察から事件の送付を受けまして鋭意捜査をいたしましたが、遺憾ながら犯人が特定できませんで、四十一年八月三十日に犯人不明で、中間処分としての中止処分をいたしましたところ、四十五年の三月一日に、この事件は有線電気通信法二十一条違反ということでございまして、公訴時効が完成いたしましたので、四十五年の五月六日に不起訴処分になって…
第71回 衆議院 法務委員会 第25号
○安原政府委員 いまお尋ねの最後の点については、詳しいことを存じませんが、先ほど川井長官も申し上げましたように、検察庁といたしましても、盗聴器を使ったとかあるいは窃盗を教唆したとかというようなことはゆゆしい問題でございましたので、重大な関心を持って、公安調査局に連絡をして、善処方を求めたということが検察庁でとった処置として承知しておるところでございます。
第71回 衆議院 法務委員会 第25号
○安原政府委員 御指摘のとおり起訴猶予でございます。
第71回 衆議院 法務委員会 第25号
○安原政府委員 いま御指摘のような、鈴木俊一の供述がそのまま真実であるかどうか、つまり義務なきことを行なわせるような心理的な拘束状態に置いたということであったかどうかは別といたしまして、少なくとも御指摘のとおり、本件における主犯的地位にあったのは村本であり、鈴木はそれに比べて従たる地位にあったということで、起訴猶予になったものと理解しております。
第71回 衆議院 法務委員会 第25号
○安原政府委員 大筋といたしましては、さように理解されるものと思います。
第71回 衆議院 法務委員会 第25号
○安原政府委員 刑事訴訟法の五十三条の第一項に原則がございまして、「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。」そこで、「但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。」これは事務上の支障あるいは陳腐化した記録で破損するおそれがあるというようなことを言っておると思いますが、それはそれといたしまして、第二項に閲覧を禁止し得る例外の場合が規定してございまして、「弁論の公開を禁止した事件…
第71回 衆議院 法務委員会 第25号
○安原政府委員 実は金沢地方検察庁から正森先生がおいでになってかくかくの閲覧をされたという報告は受けたのでございまするが、詳しいいま御指摘のようなことの報告は受けておりません。しかし御指摘のような目的のためでございますので、どういう方法で内容をより正確に、閲覧の結果をどのような方法で御了知いただくようにするか、ちょうど検事正会同で上京して金沢地方検察庁来ておりますので、よく相談いたしまして後刻御連絡申し上げます。
第71回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(安原美穂君) お尋ねの趣旨は、私、こう理解するのでございます。刑事補償法は、比較して申し上げると故意過失を問わない。抑留、拘禁を受けた者、適法に抑留、拘禁を受けたが結果的に無罪になった者についての補償であって、故意過失の存否を問わないという制度であるとすれば、故意過失のある場合は国家賠償法であり、故意過失のない場合は刑事補償法ではないかということになると、全然刑事補償法の対象にはならないが国家賠償法の対象になるというように、…
第71回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(安原美穂君) 原先生御指摘のように刑事補償における損害の補てんという場合の対象となる損害といたしましては、ただに財産上の損害というもののみではなくて、精神上の損害も補てんの対象にはなっておるということは、証人の日当の場合とは違いまして、証人の場合は、出頭に要した費用、いわゆる旅費等と、それから出頭したために失った得べかりし利益というようなことで、きわめて財産上の損害にしぼられるわけでございまするけれども、刑事補償の対象になり…
第71回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(安原美穂君) 御指摘のように、従来の改正にあたりましては、下限につきましても、賃金や物価の上昇率等を勘案いたしまして引き上げを行なってきたのでございます。しかしながら、実際に決定された補償金額の中を見てみますると、裁判所の裁量によりまして、現行法の日額の下限でございます六百円で決定されているものがしばしば見受けられるのでございまして、その内容を検討してみますると、そのような最低額で補償された者の中身を見ますると、抑留または拘…
第71回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(安原美穂君) 原先生も御推察のとおり、その年、その年によって無罪になる数字も必ずしもコンスタントじゃございませんし、それから、無罪になるような事件で、未決の抑留、拘禁を受ける期間も、事件の性質によりまして違うというようなことで、必ずしも一定不動ではないということがこういう数字上における凹凸を生んでおるものと思います。
第71回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(安原美穂君) お手元に差し上げた資料からもうかがわれるかと思いまするが、無罪の確定人員を私どもの手元にある資料で申しますと、昭和四十四年は五百二十一人でございます。しかし、無罪が確定した者の中にも、いわゆる未決の抑留または拘禁を受けてない者が相当含まれるわけでございまして、おそらくその、われわれのいままでの実績によりますると、その半数は抑留、拘禁を受けていない者だろう。そこで、さらにその五百二十一人のうち昭和四十四年は九十五…
第71回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(安原美穂君) 御指摘のように、誤って——故意過失が三にいたしましても、誤って死刑の執行をするというようなことはたいへんな事態でございまして、幸いにいたしましてわが国ではそういう事例はないのでございますが、神ならぬ身の、万一、万々一にもということでこの法律ができておるわけでありまするが、幸いにしてそういう事例はないわけですが、御指摘のように死刑の執行による刑事補償というものについては、いわゆる死刑ではない、その他の自由刑の執行…
第71回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(安原美穂君) 実は予算の請求は、これを執行いたします裁判所事務総局から請求をいたしますので、必ずしも明確に計数の根拠を説明する能力を持たないので恐縮でございまするけれども、一応裁判所当局から伺っておりますところの予算の請求のしかたを聞いてみますると、確かに、御指摘のように四十七年度におきましての刑事補償の予算額は二千二万でございまして、四十八年度は千二百七十万というふうに、約八百万ほど減っております。それはどうも、裁判所の予…
第71回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(安原美穂君) 被疑者補償規程、御指摘のように大臣訓令によります被疑者補償規程の補償の最高額につきましても、今度この刑事補償法の改正法案が成立を見ました場合におきましては、現在最高が一日千三百円となっておるのを、刑事補償法と同じように二千二百円に引き上げる予定でございまして、あらかじめ昭和四十八年度予算におきましては、それを根拠にいたしまして予算の要求をし、現に認められておるところでございます。 それから、被疑者補償規程は法律…
第71回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(安原美穂君) 後藤先生御推察のとおり、加算するのでございます。未決の勾留、抑留は一項で差し上げて、死刑の執行そのものによる補償として三項が働く、かようなことでございます。
第71回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(安原美穂君) 白木先生御指摘のとおり、刑事補償を請求できる人というのは、代表的な事例としては、抑留、拘禁を未決の場合に受けて、そして通常手続で無罪になった、あるいは再審、非常上告で無罪になったという人が請求権者になるわけなんです。したがって、ただ無罪になっただけじゃなくて、未決の拘留、拘禁を受けたそして受けた人で無罪になったという人でなければならないわけでございますが、実は抑留、拘禁を受けておって無罪になった人の数というもの…