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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1973/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1973/04/20

71衆議院 法務委員会 第21号

○安原政府委員 まことに申しわけないのですが、いま御指摘の資料はどうも私どもが提出いたしました資料ではないようでございまして、私どもの資料の中にはそれがございませんので、おそらく裁判所から御提出になった資料だと思うのでございます。したがいましてその内容につきましても、実は補償は裁判所がやることでもございますので、いまお尋ねの点を、いまここでお答え申し上げる資料を持ち合わせませんので、裁判所が後ほどおいでになるようでございますので、そこか…

法務省刑事局長1973/04/20

71衆議院 法務委員会 第21号

○安原政府委員 御指摘のとおりであります。

法務省刑事局長1973/04/20

71衆議院 法務委員会 第21号

○安原政府委員 公権力の行使が不法であるという場合の損害の補てんということにつきましては、御案内のことと思いますが、憲法の十七条で、公務員の不法行為により損害を受けたときは、何人も国または公共団体にその賠償を求めることができるという規定がございます。これが、公権力の行使が公務員の不法行使によって損害を与えたときの基本原則でございまして、国家の賠償ということをする原則はこの十七条にあるわけでありまして、憲法の四十条を受けました刑事補償ない…

法務省刑事局長1973/04/20

71衆議院 法務委員会 第21号

○安原政府委員 刑事補償と申しますのは、先ほども申し上げましたように、故意、過失を問わない。したがって、故意、過失のない場合、いわばその行為の時点において適法であった行為についても、結果的に無罪であったということでありました場合には補償するということでございまして、いわば無過失補償を含む制度でございます。したがいまして、憲法十七条の不法行為による場合はまさに全損害を補償することになっておりますけれども、刑事補償法はそういう意味で無過失の…

法務省刑事局長1973/04/20

71衆議院 法務委員会 第21号

○安原政府委員 いま沖本先生から自賠法のお話がございましたけれども、死刑の損害の補てん額の三百万円あるいは今度の五百万円というのは、自賠法とは何ら関係がないわけでございます。自賠法の保険額が上がるのは、それはまた自賠法自体において、経済情勢の推移にかんがみて上げていくのでございます。しかも、自賠法は、精神的な損害のみならず、いわゆる財産的な損害も含めての保険額でございます。ところが、死刑の、この場合の五百万円というのは、財産的な損害は別…

法務省刑事局長1973/04/20

71衆議院 法務委員会 第21号

○安原政府委員 刑事補償の法律そのものの改廃等につきましては、これは法務省の所管でございますが、刑事補償金の予算請求は刑事補償を決定いたします裁判所の所管になっておりますので、裁判所からお答えいただいておる次第でございます。

法務省刑事局長1973/04/20

71衆議院 法務委員会 第21号

○安原政府委員 刑事補償の対象となるものとしては、無過失という場合も含むわけでございますが、故意、過失のある場合も含む。しかしながら、無過失の場合を含む制度であるから、平均的補償であり、全損害額を補償する制度ではない。全損害額を補償する制度としては、故意、過失のある国家賠償の制度によるべきだというふうに申し上げておる次第であります。

法務省刑事局長1973/04/20

71衆議院 法務委員会 第21号

○安原政府委員 補償法の四条の二項の中に、補償額を定める場合の考慮すべき事項の中に、故意過失というものが入っておることから見まして、刑事補償というものの対象としての、いわゆる損害補償の対象となる場合の原因として、当該機関の故意過失のある場合も含まれることは、ここからも言えるのございます。いま、それならば補償額は、故意のある場合幾ら、過失のある場合幾らということで考えるはずだがという御指摘でございますが、そこが先ほど来申し上げておりますよ…

法務省刑事局長1973/04/20

71衆議院 法務委員会 第21号

○安原政府委員 先ほど来申し上げておりますように、全損害の補償としては国家賠償という制度があるということを前提といたしまして、そうでない、不法行為がない場合のことを考える、それをも含めて考えるのがこの刑事補償の趣旨でありまするから、いま御指摘のような実際の損害をカバーするに足らぬということであれば、故意過失のある場合には全損害を補償する制度として国家賠償の制度があるのであるから、それで十分であるというふうに考えておる次第でございます。

法務省刑事局長1973/04/20

71衆議院 法務委員会 第21号

○安原政府委員 その前に先ほどの故意過失の問題でございますが、稲葉先生の御議論を拝聴いたしておりますと、故意過失がなければ刑事補償としては最高限はやれないのではないかというふうにも解釈できるような御発言のように思いますけれども、それはそうではございませんので、この刑事補償では故意過失の有無を考えるということは範囲をきめるときの要件ではございますが、故意過失がなかったら最高をやらないという趣旨では絶対にないのでございます。このことはこの法…

法務省刑事局長1973/04/20

71衆議院 法務委員会 第21号

○安原政府委員 死刑の場合は、事柄の重大性にかんがみまして、この金額で規定しておりますのはいわゆる尉謝料に当たるものであり、そして損失額につきましては、現実に死刑ということによって出現した損害と得べかりし逸失利益をも含めて損失額として補償するということで、死刑の場合は、他の場合と違って、事柄の重大性にかんがみてかように手厚く補償するというたてまえになっているということでございます。

法務省刑事局長1973/04/20

71衆議院 法務委員会 第21号

○安原政府委員 死刑の場合と、死刑でなくて一般の抑留、拘禁の場合と立て方が違うということですが、確かにいま申し上げた点で、死刑の場合手厚く考えるということでございまして、これはこれで一つの立法政策として相当であると考えたわけでございます。と申しますのは、たびたび申し上げて恐縮でございまするけれども、無過失の場合を含む、しかしながら結果的には、損害を国民に与えた場合の負担を国民個人が受忍するか、あるいは国民全体の負担とするかということは、…

法務省刑事局長1973/04/20

71衆議院 法務委員会 第21号

○安原政府委員 いま大臣申されましたように、稲葉先生先刻御案内のとおり、検察庁法の十四条の、大臣の検察官に対する一般的指揮権に基づきまして、今国会におきます大臣の御発言を体しまして、私から最高検察庁に対しまして、物統令その他最近の売り惜しみ、買い占めをめぐる経済事犯については厳正、公平な態度で捜査処理を行なうようにということは伝えてございます。

法務省刑事局長1973/04/18

71衆議院 法務委員会 第20号

○安原政府委員 ただいま大臣仰せのとおり、小林先生の御意見を伺いまして、軍法会議の判決の効力に対して何らかの法制上の措置をとって、いわゆる名誉の回復をする道があるかどうかということを事務当局で検討いたしましたその経緯を御説明申し上げます。 まず、いま大臣が申されましたように、軍法会議が存在して、軍法会議が有罪の裁判を言い渡したという歴史的事実は何人も消すことができない、これはもうそのとおりであると思います。ところでその次に、しからば事実…

法務省刑事局長1973/04/18

71衆議院 法務委員会 第20号

○安原政府委員 先ほども申し上げましたように、軍法会議は新憲法施行の日の前日であります昭和二十二年五月二日まで、最終的にはいわゆる先ほどの戦地に置かれました臨時軍法会議という形でございましたが、それは昭和二十二年の五月二日までの範囲内で適法に存在しておったということでございます。 なお詳しく申し上げますと、軍法会議にはいろいろな種類がございまして、いわゆる常設軍法会議と特設軍法会議と、陸軍と海軍では少し呼称が違いますが、区別としてはその…

法務省刑事局長1973/04/18

71衆議院 法務委員会 第20号

○安原政府委員 その御指摘の勅令によりまして、陸海軍軍法会議法に規定する陸海軍大臣の職権、たとえばいま御指摘の軍法会議の確定判決に対して非常上告を行なわせる権限はその後、第一、第二復員大臣が行なっておったのですが、いま御指摘の勅令によりまして内閣総理大臣が行なうことになったのであります。

法務省刑事局長1973/04/18

71衆議院 法務委員会 第20号

○安原政府委員 この昭和二十二年五月十七日の政令五十二号によりまして、先ほど申しましたように軍刑法は廃止され、それから臨時軍法会議も廃止された。そしていま御指摘の陸海軍大臣の職権を内閣総理大臣が行なうこととしていた昭和二十一年勅令二百七十八号の附則第三項をも削除いたしました結果、軍法会議の確定判決に対しまして非常上告をなさしめる権限を行なうものがだれであるのかが不明確となったということでありますが、解釈の余地といたしましては、その際、附…

法務省刑事局長1973/04/17

71衆議院 法務委員会 第19号

○安原政府委員 刑事補償制度と国室賠償制度との関係につきましては、青柳先生御指摘のとおりどちらも国家による損害のてん補であるという点では同じでございますけれども、御指摘のとおり刑事補償制度は国家賠償制度と違いまして必ずしも当該公権力の行使に当たる者の故意、過失を補償の要件としないということでございまして、刑事補償をする場合においてその当該公権力の行使に当たる者に故意、過失がある場合には配慮されるのだということではなくて、故意、過失がなく…

法務省刑事局長1973/04/17

71衆議院 法務委員会 第19号

○安原政府委員 青柳先生の御指摘の点は、確かに御心配になるのが当然のようなことであろうと思いますが、要するに、私ども、御心配の点は、故意、過失がなければ最高限まで、天井まで補償しないということになるのではないかということが御心配になる一つの重要な点だろうと思いますが、これはそういうことではございませんで、この補償金額の中でまかなえるような客観的な額の範囲内において考える場合において、故意、過失の有無ということを一つの条件として、参考資料…

法務省刑事局長1973/04/17

71衆議院 法務委員会 第19号

○安原政府委員 この常用労働者の、四十三年に対比して二〇五・四%という、四十八年度では推定の指数になる、あるいは物価指数については一三三・七になるということの根拠といたしまして、一応私どもでは、まず賃金の常用労働者の関係でございますが、これは労働省でおつくりになっております労働統計年報を参照いたしまして、全産業常用労働者の現員の給与月額を見てまいりますと、昭和四十三年が五万五千四百五円であった、四十四年が六万四千三百三十三円であった、四…