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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1973/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1973/05/08

71参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(安原美穂君) 憲法上の補償の制度として、それを受けまして、刑事補償法が、無罪を受けた者の請求権という形で、権利としてこれを認めておりわけでありまして、その権利の行使をしたいという者が請求をするということがたてまえでございまして、請求がないのに補償するというようなことにはなっておらないのであります。 ことろで、そういう請求ができるということを知らないでおる人がおってはいけないということでございますが、この点については、十分に広…

法務省刑事局長1973/05/08

71参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(安原美穂君) 恩赦の制度は、ただいま鈴木先生御指摘のように、国家の慶事、あるいはこの前に、具体的なものとしては敗戦というようなときにいわゆる政令恩赦という形が、一般的に恩赦をするということが国家の慶弔の場合には行なわれておりまするが、本来恩赦というものは、そういう政令恩赦のように一般的に行なうのではなくて、個別恩赦が原則であるというのが世界的に恩赦制度の基本でございます。その場合におきましては、いろいろの事情で、本人の改過遷…

法務省刑事局長1973/05/08

71参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(安原美穂君) 鈴本先生も御承知と思いまするが、恩赦には政令恩赦と個別恩赦がございまして、第二条に、「政令で罪の種類を定めてこれを行う。」という政令による大赦、あるいは減刑につきましても、政令でやる場合がありますが、そのほかに特赦という第四条の規定がございますが、特定の者に対してこれを行なう場合は減刑にもございますというふうに、大別していわゆる政令恩赦と個別恩赦がある。今回はその個別恩赦の規定によってやるのが相当であるというこ…

法務省刑事局長1973/05/08

71参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(安原美穂君) 死刑の執行の関係で、現行刑法施行後ということになりますと、資料が完備しておりませんので、正確な数字がわからないのは申しわけないところでありますが、新憲法施行後刑法二百条で死刑の執行をされた者の数は三名でございます。

法務省刑事局長1973/05/08

71参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(安原美穂君) それから、先生御心配の、各上申権者にまかせてあるとすればアンバランスが生ずるじゃないかという御心配は、確かにそのとおりでございますので、本省、法務局、矯正局におきましては事前に関係者を集めまして大体の打ち合わせをやりますとともに、最終的には中央更生保護審査会で決定するものでございまするから、あそこの者は減刑になったがこちらは減刑にならなかったとかいうようなことは、最終的には中央更生保護審査会の審査にかかるわけで…

法務省刑事局長1973/05/08

71参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(安原美穂君) 御指摘のとおり、この判決が出ました直後、その日に、最高検察庁から、具体的な事件の処理方針といたしまして、最高裁で違憲の判決が出たその趣旨を尊重して、今後はこの二百条を適用しないで、すでに検察当局におきましては、尊属殺人の事案についても、普通殺人に関する刑法百九十九条を適用して捜査及び公訴の提起をし、また裁判所に係属中の事件については、罪名及び罰状を刑法百九十九条に変更することとするような処置をとるように、という…

法務省刑事局長1973/04/25

71衆議院 法務委員会 第23号

○安原政府委員 鑑定は勾留期間中にやっております。

法務省刑事局長1973/04/25

71衆議院 法務委員会 第23号

○安原政府委員 さようでございます。別でございます。

法務省刑事局長1973/04/25

71衆議院 法務委員会 第23号

○安原政府委員 千葉県の衛生部の技師にカステラと菌との関係については二日間、カステラでどれくらい菌が生き残るかというようなことを中心とした、いわば御指摘のような簡単な鑑定を依頼して、その結果を得たということでございます。

法務省刑事局長1973/04/25

71衆議院 法務委員会 第23号

○安原政府委員 確かにこのような事件につきましては非常にむずかしい科学上の問題を含んでおりますので、いわゆる延長いたしましても二十日という勾留期間内に十分科学的な調査を遂げるということには相当困難があったことは否定できないのでございます。しかしながら、検察官は御案内のとおり有罪を得る見込みのない事件につきましては起訴すべきではないということで、本件につきましても検察官としては有罪を得る心証を得て、自白等を勘案して起訴したものと思います。…

法務省刑事局長1973/04/25

71衆議院 法務委員会 第23号

○安原政府委員 起訴後の勾留を入れて二年六カ月にわたる未決勾留でございます。

法務省刑事局長1973/04/25

71衆議院 法務委員会 第23号

○安原政府委員 まずこの告発された内容は、要するに刑務所の職員が石川という殺人を犯した者に対して職権乱用の暴行をやったという告発事実なんですが、そのいまお尋ねの、石川の殺人はどういう殺人かということを申し上げますと、要するに作業場で担当看守に注意を受けたのに対して、立腹して、のみで担当看守を刺し殺したという事件でございます。 それで、それを取り押えた際に、その事件につきましては刑務所の看守が被害者でもございますので、警察に身柄を、代用監…

法務省刑事局長1973/04/25

71衆議院 法務委員会 第23号

○安原政府委員 告発状の正確な中身は知りませんが、個人としてかということになりますと、もし刑事訴訟法上の公務員が職務上知り得た犯罪についての告発義務ということになると、それは何と申しますか、この判事補さん、溝淵勝という人ですが、その人の公務員という立場においての告発であろうと思いますが、そういうおつもりで告発をされておるようです。

法務省刑事局長1973/04/25

71衆議院 法務委員会 第23号

○安原政府委員 正確な文書の報告はありませんが、中身を申し上げます。 告発人は溝淵判事補、現在四月二十日付で大阪高裁に転勤しておりますが、当時は高知地裁の判事補です。被告発人は高知刑務所保安課長外三名の看守。告発事実の要旨は、特別公務員暴行陵虐致傷等ということで、刑法百九十五条、百九十六条の罪。中身は、被告発人らは、昭和四十八年四月十日午前九時十五分ごろ、高知刑務所第三工場において、受刑者石川清文三十四歳が看守山下澄雄二十五歳を殺害した…

法務省刑事局長1973/04/25

71衆議院 法務委員会 第23号

○安原政府委員 現在受けております報告によると、診断書がついているかどうかわかりませんが、おそらくついていないのではないかと思います。ただ、告発人は告発にあたって石川の傷害を現認いたしました、撮影した写真があるということでございます。

法務省刑事局長1973/04/24

71衆議院 法務委員会 第22号

○安原政府委員 その点につきましても、最終的には一つの立法政策の問題でございまして、国会でおきめいただくことであると思うのでありますけれども、結論から申しますと、現段階においてはまだそこまでやるのは相当ではないという結論でございますが、大臣が申し上げましたように、今後も引き続き検討させていただきたい、かように思います。

法務省刑事局長1973/04/24

71衆議院 法務委員会 第22号

○安原政府委員 いま御指摘の謄写費用の問題につきましては、目下裁判所と協議中でございまして、まだ結論を得ておりません。

法務省刑事局長1973/04/24

71衆議院 法務委員会 第22号

○安原政府委員 何と申しますか、まだそういう前向きとかうしろ向きではなくて、まさに客観的に冷静に立法すべきかどうかを検討しておるわけでございます。

法務省刑事局長1973/04/24

71衆議院 法務委員会 第22号

○安原政府委員 被疑者補償の関係を法律の上に載せろという御主張でございますが、これはたびたびお答え申し上げておりますように、検察官の不起訴処分の性質から申しまして、これを法律に載せるということは、勢い請求権として認めることになるわけでございます。そうなりますと、検察官の不起訴処分は、本来性質上確定的な確定力を持つものではないということと、もう一つは、現在の刑事訴訟法が検察官の公訴権の独占というたてまえをとっております。この刑事訴訟法のた…

法務省刑事局長1973/04/20

71衆議院 法務委員会 第21号

○安原政府委員 いまの点は私も就任以来山田先生のかつての御質問を議事録で拝見いたしまして、一つの尊敬すべき議論ではあると思いましたが、何ぶんにもこの憲法の四十条の無罪というのと、刑事補償法の無罪とは違うということはやはり検討の結果無理である。憲法の四十条の無罪というのと同じ解釈を刑事補償法がしておるのは当然のことで、その無罪も、憲法の四十条に基づいた刑事補償法でございますので、憲法四十条の無罪というのと範囲が同じでなければならぬというふ…