安原美穂
会議録に記録された「安原美穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,841 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1973/06/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 法務委員会 第35号
○安原政府委員 具体的な問題として四月十九日に先方から公務証明書と同時に、あわせて、第一次裁判権を持つものとして裁判権を行使するという通告が検察庁のほうにございました。
第71回 衆議院 法務委員会 第35号
○安原政府委員 いま御指摘の地位協定十七条の三項(c)に基づくものでございますが、(c)は「第一次の権利を有する国は、裁判権を行使しないことに決定したときは、できる限りすみやかに他方の国の当局にその旨を通告しなければならない。」ということで、要するに裁判権が競合している場合でございますから、いつまでもそれをほっておいてどちらが裁判権を行使するかがはっきりしないという状態が長く続いてはいけない。一刻も早くどちらが裁判権を行使するかを明確に…
第71回 衆議院 法務委員会 第35号
○安原政府委員 まず結論から申し上げまして、双方ともにその判断ができるというのが理屈だろうと思います。つまり、わが国の当局が、この事件を処理するという意味において、裁判権がこちらにあるんだという判断で起訴をいたしました場合に、わが国に第一次の裁判権があるかどうか、つまり公務執行中であるかどうかということを判断するのは、最終的にはわが国の裁判所である。しかしアメリカ側の権限を奪うものでもないということで、場合によっては対立することもあり得…
第71回 衆議院 法務委員会 第35号
○安原政府委員 紛糾ということに当たるかどうか知りませんが、結局意見の一致しなかったことは事実でございまして、当時米軍側は本件を公務中の犯罪であると主張し、日本側は公務外の犯罪であると主張して、合同委員会を開催しましたが見解の一致を見なかった。そこで具体的な解決といたしまして、当時米国側から、公務中の犯罪ではあるけれども、第一次の裁判権は自分のほうにあると確信するが、裁判権を放棄する、裁判権を行使しないということの通知がありましたので、…
第71回 衆議院 法務委員会 第35号
○安原政府委員 おそらくそうであろうと思いますが、はっきりしたことは、申しわけございませんが、存じません。
第71回 衆議院 法務委員会 第35号
○安原政府委員 公務執行中であるかどうかということも、捜査を完了いたしませんと、最終的なことは申し上げるわけにいかないはずでございますが、そういう意味で、最終的にはまだ判断に到達しておらないということに理屈はなるわけでございますが、先ほどもるる申し上げましたように、検察官としても、当時の関係者を取り調べまして、単に証明書をうのみにしておるわけではなくて、関係者からいろいろ事情を聴取しておるわけでありまして、現在のところ、米軍側の言うよう…
第71回 衆議院 法務委員会 第35号
○安原政府委員 五月二十五日付で米側から、私ども、インフォーメーションといっているのですが、情報の提供があって、これを検察庁が受理したことは事実でございます。 そもそもこういう裁判権が競合する事件につきましては、協定にもございますように、日米両国は捜査についての協力をしなければならないというたてまえでございますので、かねてより所轄の石川警察から米軍側に対しまして資料の提供を求めておったわけであります。それに対する答えということではござい…
第71回 衆議院 法務委員会 第35号
○安原政府委員 御指摘のとおりの趣旨のものでございます。
第71回 衆議院 法務委員会 第35号
○安原政府委員 先ほどのインフォーメーションは、青柳先生御指摘のように、最終結果のような表現になっておりますけれども、現地検察庁検事正から米軍側に問い合わせましたところ、まだ最終決定をしたわけではないという返事があったものでございますから、まだ中間的な情報ということに私ども理解しておりまするが、そういうインフォーメーションのあった後の六月五日に石川警察から検察庁に事件が送致されてまいりまして、目下検察庁に事件が係属しているという状態でご…
第71回 衆議院 法務委員会 第35号
○安原政府委員 その点は警察でも十分に捜査を尽くしておると聞いておりまして、被害者に米軍側の警告を伝えた森山カネさんや最後に被害者と別れた当山イトさんから事情を聴取したりしておりまして、これらの関係者の証言によると、被害者である安富祖さんは一人で本件の現場に再び立ち戻ったということが認められるようであります。また、ベックといういま御指摘の仮想敵軍であった軍曹が、戦車が近づいてくるうしろを見て、安富祖さん、被害者が草むらにひそんでいるのを…
第71回 衆議院 法務委員会 第35号
○安原政府委員 NATO協定も同じような規定がございますが、要するに第一次の裁判権を有する者が裁判権を行使しない、要するに裁判権を行使しないということは起訴しないこととは違う。起訴、不起訴を含めて、第一次の裁判権を有する国が最終的な処分をしたときは裁判権を行使をしたと考えるのだというのが、NATO協定を通じての通説的な理解でございますので、この場合におきましても、米側が起訴をしないという最終的な決定をいたしました段階で、本件についての第…
第71回 衆議院 法務委員会 第35号
○安原政府委員 放棄要請はいま御指摘の協定に規定があるわけでありますが、私どもは、このような第一次裁判権をアメリカ側が有しておるその原則を排除して、わが国が裁判権を行使すべきものとしてこの裁判権の放棄を要請するのは、わが国として、米側の裁判にゆだねがたいようなきわめて例外の場合でなければならないというふうに考えておるわけです。私どももとより現地の国民感情というものを無視するわけではございませんで、本件はいま申し上げましたような意味におい…
第71回 衆議院 法務委員会 第35号
○安原政府委員 まず、放棄要請するのはアメリカの裁判が信頼がおけない場合であるというふうにおとりいただいたとすれば、それは失礼ですけれども誤解をいただいたわけでございまして、私どもはアメリカ側に裁判させることが適当ではないという場合といたしまして、たとえば公務中の事件ということになりますと、大体故意犯というのはあり得ないので、過失犯といたしますならば、重大な過失で、爆発物を配置させて多数の日本人が死傷したというような場合、犯行の態様なり…
第71回 衆議院 法務委員会 第35号
○安原政府委員 御指摘のとおりです。アメリカ側とそういう基準の協定は何もございません。あくまでも自主的に判断をする問題でございまして、双方が自主的に判断をすることでございますし、なお御指摘のように、このような場合は放棄するということについての自主規制につきましても、特にこの当局としてはきめておりません。ケース・バイ・ケースで特に重大かどうかを考えるということだけでございます。
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) 御指摘のとおり、ただいまお話の事件を離れまして、一般的に検察の姿勢は厳正公平でなければならないわけでありますが、特に警察とは密接な間柄でありますがゆえに、世間からへんぱな扱いをしたという誤解を受けないように、慎重の上にも慎重に、厳正公平な態度で臨むというのが検察の一貫した方針でございまして、職権乱用等におきまして、いわゆる準起訴手続にのる場合の請求が多いというのは、それはむしろへんぱな扱いというよりも、事柄が相…
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) お話、ごもっともだと存じます。できるだけそういうことに努力いたしたいと存じますが、何ぶんにも一般の訴訟事件数総数ということになりますと、通常第一審でまいりまして大体年間約八万件というような数字がございますので、これでまいりますと、ある程度推計をいたしましても、その誤差というものはそう大きくはないと言えるかと存じます。ところが、刑事補償の例を見てまいりますと、たとえば昭和四十三年から四十七年を見てまいりますと、大…
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) 竹田先生御指摘の点は、実はわれわれ最高裁との間の一つの長い懸案事項でございまして、ほうりっぱなしにしておったわけではございません。附帯決議の尊重をいたしまして、自来、刑事補償制度というものを不拘束の場合にも広げるべきかどうかということは、真剣な討議をしてまいったのでございます。そして、先ほど大臣も申されましたように、不拘束の場合に刑事補償をするということをそこまで広げることが、法理論あるいは憲法のもとにおいて間…
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) 世界すべての国の刑事補償制度を調べるというわけにはまいりませんので、ないということは申し上げかねますが、先ほど申し上げましたように、私ども調べました範囲においては、そういう制度は見当たらなかった。ただ社会党の法案に一部出ております、裁判に要した費用でございますね、費用につきましての補償ということにつきましては、先般鈴木強先生御指摘のように、オーストラリアにおきまして、費用補償については、どうもまだ詳しく条文の一…
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) 本法案を提出するにあたりまして調査いたしましたところ、昭和四十七年中の結果を御報告申し上げますと、昭和四十七年中に全国検察庁が受理いたしました、これは刑事補償——被疑者補償制度が身柄拘束をしておって不起訴になった場合のことでございますので、私ども調べましたのは、身柄を拘束しておって不起訴になった者が幾らあるかという調査でございますが、身柄を拘束して検察庁に送られてまいりました者が、昭和四十七年中に十四万九千七人…
第71回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(安原美穂君) まず、非常に少ないことは事実でございまして、その原因につきましていろいろ、私ども、考察もし、反省もしておるわけでございますが、まず、何と申しましても、被疑者の拘束期間がそう長くはないということも一つの原因であろうと思いますし、もう一つは、やはり被疑者本人に、こういう制度があるということが必ずしも徹底したということを自信を持って言えないという検察当局の反省もございまして、かような結果になっておるものと思いますので…