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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1975/03/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1975/03/25

75衆議院 法務委員会 第14号

○安原政府委員 法制審議会の刑法改正草案によりまして、いわゆる精神障害のある犯罪者についての保安処分というものの制度の導入が答申されておりまして、目下政府案の作成の過程でございますが、いまだこの保安処分についてどうするかという点についてのいわゆる政府案の作成という段階に最終的になっておりませんので、いずれそういうものについて政府案をつくるという段階におきましてはもとより厚生省御当局とも十分に御相談申し上げたいと考えております。なお、何も…

法務省刑事局長1975/03/25

75衆議院 法務委員会 第14号

○安原政府委員 被疑者補償規程を立法化すべきではないという論拠の一つではございますが、それがすべてではないということを御理解いただきたいと思うのでございます。 それはそれといたしまして、刑事補償制度というものは、原則として確定不動なものを前提として、先ほど青柳委員の御質問にも答えましたように、裁判所が決定という手続で、書面審理で補償ができるようなものであるのが本質的なもので去り、それがまた活用が図られる道であると考えますと、不起訴処分の…

法務省刑事局長1975/03/25

75衆議院 法務委員会 第14号

○安原政府委員 まず、法律に基づかないでではなくて、予算というものに基づいてやっているわけであります。賠償金という、国会で御承認を得た予算という法律に基づいて支出をしておるわけであります。(横山委員「予算という法律……」と呼ぶ)はい。つまり、国民の御承認を得て支出をしておるわけであります。

法務省刑事局長1975/03/25

75衆議院 法務委員会 第14号

○安原政府委員 予算で認められておるのみならず、大臣訓令というものは法務大臣の、いわゆる法務省設置法に基づく行政所管大臣の行政権の作用として、特にこのことが国民の権利義務を拘束するようなものではございませんから、行政権の範囲において、それは法律に基づかずともやれるということにもなると思います。

法務省刑事局長1975/03/25

75衆議院 法務委員会 第14号

○安原政府委員 法律に基づかずというのは、明文の法律というより、法務省設置法という法律に基づいてやっておるわけです。

法務省刑事局長1975/03/25

75衆議院 法務委員会 第14号

○安原政府委員 被疑者補償をするという明文の根拠はございませんけれども、法務省設置法の中には、刑事政策の実施、犯罪の予防あるいは人権の保障というようなことが法務省の所管事務になっておりますので、そういう包括的な法務省設置の目的から見て妥当な措置として大臣が訓令をした、かように理解しております。

法務省刑事局長1975/03/25

75衆議院 法務委員会 第14号

○安原政府委員 先ほどの支出の根拠につきましては財政法の解釈の問題でもあると思います。私どもは、財政法の解釈からいって予算の承認を得れば出せるということと、法務省設置法の趣旨からいっても行政権の裁量でやれるという解釈を持っております。 なお、次の問題でございますが、確かに被疑者補償というものは検察官の自由裁量ではございますけれども、それは検察官の恣意的な裁量に基づくものではなくて、自由裁量といえども法規あるいは訓令の趣旨に従って適正に運…

法務省刑事局長1975/03/25

75衆議院 法務委員会 第14号

○安原政府委員 庶民的に心がけて申し上げますが、まず何から申し上げていいのか——検事の威信にかかわるからというようなこと、そういうけちな根性で申し上げているわけではございませんで、やはりわが国の刑事訴訟構造というのは、検察官に起訴、不起訴の決定権を与えて、それについては信頼し、そして検察審査会というものが不起訴処分に対しての抑制効力を発揮するが、それは検察官の起訴を強制するものではないというたてまえになっておる。その点はドイツとは違いま…

法務省刑事局長1975/03/24

75参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(安原美穂君) 御指摘の東郷民安前殖産住宅会長の件につきましては、東京地検で捜査をいたしまして、所得税法違反ということで起訴がなされ、いま公判係属中でございます。その犯罪の動機等につきまして、公判廷で東郷前会長が、動機をいま矢田部委員御指摘のようなことであるというふうに主張されたということは聞いておりまするけれども、事実かどうかということは定かではございません。主張があったということは事実のようでございます。 なお、上和田氏の…

法務省刑事局長1975/03/24

75参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(安原美穂君) 突然のお尋ねで、詳細を調べてこなかったので正確なことは申し上げかねますが、私の報告から聞いておる記憶に基づいて申し上げますと、東郷氏が上和田氏に貸し付けをしたという事実は仮装であって、それは所得の隠蔽仮装のための手段であったというのが検察庁の認定であるということを記憶いたしております。

法務省刑事局長1975/03/24

75参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(安原美穂君) 重ねて申し上げて恐縮でございますが、正確に調べては参りませんでしたが、記憶によりますと、検察庁の捜査の主体は、所得税法の違反の場合に、それが真実の所得の隠蔽仮装であったかという点に捜査の重点がしぼられておりますので、そういう名義を使って所得を隠蔽したという事実を検察庁が認定しております。ただ、その名義を使うについて上和田氏が了解したかどうかは、先ほど冒頭で申し上げましたように、定かではございません。

法務省刑事局長1975/03/24

75参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(安原美穂君) 記憶でございますが、ただいま矢田部委員御指摘のとおり検察庁が冒頭陳述でさように申し上げているとすれば、事実と思います。

法務省刑事局長1975/03/24

75参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(安原美穂君) 承知いたしました。

法務省刑事局長1975/03/24

75参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(安原美穂君) 先ほどの件はいま調べ中でございます。 いまの点でございますが、私のこれまた記憶でございますけれども、起訴状にありますように、新株の割り当てが非常に得にくい状況にあって、しかも得にくい状況ということは、その株が非常に有望株であったということから、そういう割り当てを受ける地位を与えられるということが刑法にいう賄賂になるということで起訴したものと理解いたしております。

法務省刑事局長1975/03/24

75参議院 予算委員会 第14号

○政府委員(安原美穂君) 午前の委員会でお約束申し上げました調査事項につきまして、お答えを申し上げます。 矢田部委員御指摘のとおり、また検察側の本件公判廷における冒頭陳述に主張いたしましたように、検察庁の調査の結果によりますると、昭和四十八年五月ごろ、検察庁の銀行調査が本件について行われましたころ、東郷氏が自分の秘書の陽氏に命じて、四十七年の十一月十一日付で上和田秘書が東郷から四億一千二百七十九万四千四百円を借り受けた旨の内容は、虚偽の…

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 私も詳細はつまびらかではございませんけれども、衆議院で、公訴棄却、免訴になった者でも、実質が無罪の裁判を受けるべきものであったとすれば気の毒ではないかという議論が行われまして、衆議院はそのまま政府案のままであったところ、参議院でその趣旨の修正がなされたというふうに聞いております。

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 刑事訴訟法の三百三十八条の「判決」による公訴棄却の場合と、三百三十九条の「決定」による公訴棄却の場合、二つがあると理解しております。

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 おおむね検察官が適正に公訴の提起をいたしておりますので事例としては少のうございますが、一つ、三百三十九条の四号でございますが、被告人が死亡したというような場合に公訴棄却が行われる場合が通例のように承知いたしております。

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 公訴棄却そのものは死亡した後でございます。したがいまして、補償の問題もその後に起こる問題でございます。

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 「公訴棄却の決定」による公訴棄却、いわゆる三百三十九条二号の場合でございますが、これは決定手続で行われるということは、学説あるいは通説も指摘しておりますように、実体的な審理を行わなくても一見して明白な場合に形式的審査で足りる場合が「決定」だということに相なっておりますので、この二号の場合も、起訴状を見ただけで実体の審理に入らなくても罪とならないということが明らかである場合ということであると理解をいたしております。