安原美穂
会議録に記録された「安原美穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,841 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1975/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 法務委員会 第16号
○安原政府委員 日本国が裁判権を持たないいわゆる刑事事件について、日本国の司法官憲が逮捕するということは当然にはできないわけでございます。きわめて例外の場合として、横山先生御案内と思いますけれども、いわゆる日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法、いわゆる刑特法の中に特別の規定といたしまして、「日本国の法令による罪に係る事件以外…
第75回 衆議院 法務委員会 第16号
○安原政府委員 なおもう一つ、外国政府の請求に応じて、逃亡犯罪人引渡条約がある場合は逮捕措置は講じますけれども、それ以外については、そういうことを求められても、やる根拠が日本国憲法下にはございません。
第75回 衆議院 法務委員会 第15号
○安原政府委員 御案内と思いますが、この事件につきましては、千日デパートの管理部の次長、それから千日デパートの管理課長、それから千土地観光の代表取締役、それからキャバレープレイタウン支配人の四名が業務上過失致死傷罪ですでに公判請求をされておりまして、いま御指摘の被疑者のほかに、ニチイ千日前店の店長と千日デパートの管理部の保安係長が重過失出火ないしは業務上過失致死傷の嫌疑で取り調べを受けて不起訴になったという案件でございます。 いまお尋ね…
第75回 衆議院 法務委員会 第15号
○安原政府委員 この申立権者を特に直接犯罪の被害者だけにしぼっておる理由は、いま千葉局長が言われたとおりであると思います。要するに、三十条に規定がございますように、告訴権者あるいは請求者、請求を待って受理すべき事件についての請求をした者というふうに、いわば検察に対して刑罰権の発動を国に対して求めた、意思表示をした者について、この検察官の不起訴処分に不服があるというところを中心に請求権者を認めるというのがこの審査会法のたてまえであったので…
第75回 衆議院 法務委員会 第15号
○安原政府委員 いま御指摘のヒロセ電機の労使間におきます暴力事件に関しましては、東京地検が受理した事件は全部で三十六件、百六十名でございまして、そのうち会社関係者側から告訴のありました事件が九件で三十九名が告発をされており、それから組合員側からの告訴事件が合計で二十七件で百二十一名が告発をされておるのであります。いま御指摘のように警察から送付を受けましたもの、あるいは検察庁が直接告訴を受理いたしましたもの、合わせまして以上の件数でござい…
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 最高裁から教えていただいた一日当たりの補償金額を旧法、新法で見てまいりますと、昭和四十八年度の刑事補償の件数が全部で百九十五件ございますが、そのうち新法の適用、いわゆる上限が二千二百円のケースでございますが、新法の適用になったものが九件ございまして、一日当たりの補償金額が千百円というのが一件で、二千円が三件、それから二千二百円、最上限が五件となっております。それから旧法の関係は百八十六件ございまして、これは最低限の六百円…
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 結論から申しますと、考え方そのものは前回の改正の考え方と同じでございまして、いわゆる平均的補償ではございますが、一種の損害の補償ということでございますので、損害というのを補償する場合はお金ということになりますと、その間における貨幣価値の変動なり、賃金、物価の変動ということを考慮して平均的補償をするのが相当であるという考え方の基本には変わりはなくて、しかも計算の仕方におきましても、前回と同様に消費者物価と賃金の水準の上昇率…
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 いま青柳委員御指摘のとおり、刑事補償制度は故意、過失を問わないで、いわば公平の原則から、当該被告人の負担にしないである程度国家、それを打ち割って言えばその他の国民全体の負担にするかという、公平の原則による負担の分配の問題であるという、いわば平均的補償の制度であるという点で、国家賠償法のように公権力の行使に当たる者の過失、故意による損害の補償ではないという点で、本質的にその点が違うわけでございます。しかし、だからといって、…
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 青柳委員御指摘のところは、私自身も非常にデリケートな関係だとは理解をしておるわけでございます。条文どおり見ますると、そういう故意、過失のある場合も刑事補償をするのだから、故意、過失のある場合として国家賠償と同じような最高限を決めておいてもいいのではないかという御議論もそれなりに理屈はあるように思います。しかし基本的には、故意、過失のある場合を含む補償制度とは言いながら、この決定の手続等の全体の流れを見ますると、先ほど御指…
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 実は国家賠償の一日当たりというものの平均的数値というのがわかりません。と同時に、実はその国家賠償における損害の一日当たりの平均額の何%に刑事補償を抑えるべきだ、それだけディスカウントするというようなたてまえで補償の一日当たりを決めておりませんのでいまの御質問には的確にお答えいたしかねるわけでありまするが、それにいたしましても、前回にも申し上げましたように、一日当たりの損害の補償というもの、補償の対象というのは、きわめてよ…
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 基本的な国家賠償の場合は、裁判所当局にお尋ねするまでもなく、実は刑事補償は一日当たり幾らということで拘束期間で掛け算をいたしまして一応出てくるわけでありますが、国家賠償は、期間の長短はもとより考慮はいたしますけれども、結局精神的、物質的損害をトータルに考えて、一日当たりという計算で出ていないのでございまして、結果的にそれを期間で逆算するということは計数的に比較できぬこともないわけでありますけれども、本来、国家賠償というの…
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 民主主義憲法下における刑事裁判というもののあり方の問題でございまして、私も青柳委員御指摘のとおり、一人の無辜を罰するな、そのために九十九の有罪の者を逃してもというのがこの民主主義憲法下における刑事裁判のあり方であるという点から端的にスタートして、刑事補償制度も考えなければならないし、刑事裁判も考えなければならないわけでございますので、いまの灰色の無罪といえども、刑事補償法においては、あるいは刑事裁判においてはシロと同じよ…
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 十年間の資料はございませんけれども、四十五年、四十六年、四十七年、四十八年の四年間にわたります第一審における無罪判決の中で、主として心神喪失ということだと思いまするが、責任能力がないということで無罪になった者が四十五年には三十二人、四十六年には三十七人、四十七年には二十八人、四十八年には二十九人、四年間で合計百二十六名おります。
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 心神喪失を理由として不起訴処分を行った事件数でございますが、道路交通法等の違反事件を除きまして、昭和四十四年は三百五十六件、昭和四十五年は三百八十四件、昭和四十六年は三百九十二件、昭和四十七年は四百二十三件、昭和四十八年は四百十一件、以上でございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 旧刑事補償法では、いま御指摘の責任無能力で無罪になったという場合は補償しないということになっていたわけでございますが、新憲法下におきまして、憲法四十条は無罪というものの裁判の中身について区別をいたしておりません。 なお、有実と仰せのお言葉でございますけれども、犯罪の成立の一般要件といたしましては、いわゆる刑法に規定しております罪の構成要件に該当すること、それを沖本委員は有実とおっしゃっておるのだと思いますけれども、それだ…
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 まさに憲法四十条の解釈の違いということに相なるわけでございますが、やはり無罪ということは単なる常識的無罪ということでなくて、刑法、刑事訴訟法という犯罪の成否を論ずる法規に照らして憲法を解釈すべきだというのがわれわれの考え方でございまして、憲法の方から下におりてくるというよりも、それを実践する刑罰法規から上がっていって憲法を解釈するというのが私どもの立場であるというふうに御理解いただきたいと思います。
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 確かに、国民感情の中にそういう感情として割り切れないものがあるであろうことはわかるわけでございますけれども、やはり先ほど申しましたように、憲法四十条というものを忠実に解釈するならば先ほど申したようなことになるわけでございますとともに、やはりこれが抑留、拘禁という異例な、本来結果的には抑留、拘禁を受けるべきでなかった者が抑留、拘禁を受けたということによる損害の補償であるという点において、責任無能力者でありましても、結局は無…
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 先ほど申しましたように、私ども、憲法の解釈を先ほどのような解釈であるという前提にいたしますと、刑事補償法を改正してそういう者は補償しないということをする立法は、いわば憲法に反することに相なりますので、そういう改正をするつもりはございません。
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 川井元局長時代にどういう議論がなされたかは存じませんが、少なくとも現在におきましてその改正の問題というものは私の方に引き継がれてはおりませんし、先ほどの憲法の解釈をするという立場を変えることのない限りは、そういうことを議論する余地もないということになるわけでございます。 ただ、念のため申し上げておきますが、大臣訓令でございます被疑者補償規程という、御案内の、被疑者として抑留、拘禁を受けた者に対する刑事補償の場合におきまし…
第75回 衆議院 法務委員会 第14号
○安原政府委員 同じようなお答えで恐縮でございますが、憲法四十条の解釈につきまして、無罪の理由を区別することはできないという立場をとります以上は、あの憲法の規定はいわばそういう国民の権利の規定でございますので、その権利をある部分について制限するとすれば、憲法四十条に認めた請求権をいかなる立場から制限できるかという、一種の公共の福祉論というようなものを持ってきて制限する合理的理由があるかという大議論になるわけでございまして、私どもは目下の…