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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1975/03/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 当然、既判力がございませんので修正して再起訴をするということは可能でございます。

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 どうも釈迦に説法のようですが……。刑事訴訟法の二百六十二条にその規定がございまして、刑法の百九十三条ないし百九十六条の職権濫用、または破壊活動防止法第四十五条の公安調査官の職権濫用の罪について告訴または告発をいたしました者は、検察官がその告訴、告発の捜査の結果公訴を提起しない処分をした場合にそれに不服があるときに、その告訴、告発をした者が、その不起訴処分を行いました検察官所属の検察庁の所在地を管轄いたします地方裁判所に事…

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 既判力は生じないものと承知しております。

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 現行の刑事補償法ではこれは補償の対象にはならないものでございます。

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 どういう理由からと言われましても、少なくとも現行法にはそういう規定がないわけでありますから、なぜそれを抜いたかという理由に相なるかと思いますけれども、本来、刑事補償法の二十五条のような場合は例外といたしまして、先ほど申し上げましたようにこの請求棄却の決定というものは既判力の生じない、したがって確定力のないものであるとともに、いわば犯罪における被疑者と同じような地位にあるものとして、その請求の棄却決定自体が確定力のない不確…

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 不確定な処分と申しますか、不確定なものを前提として補償を認めたという意味においては、補償法の二十五条というのはきわめて例外的なものであるというふうに理解せざるを得ませんし、御指摘のように、政府案としてはそういう意味においてかような制度を設けるべきではないという考えで一貫してきたわけであります。そういう意味でこのようなものは非常に例外である。その証拠には、公訴棄却の裁判があった者で二十五条の条件に当たる者が補償をなされた事…

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 これにつきましては、もう稲葉委員御指摘のとおり、久留米の支部の判決で、最初の勾留をした事件について公訴棄却の裁判があり、それを補正して同じ罪について今度は不拘束で起訴したところ無罪になったという場合につきまして、当該事件の公訴棄却前の手続において勾留、いわゆる身柄の拘束がなされておるならば、それは一貫して考えるべきであるから刑事補償の対象になるという久留米支部の判決がございまして、これはそれなりに私どもとして正しい結論で…

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 なかなかむずかしいお尋ねでございますが、訴訟法的には別の手続であるが、刑事補償という観点から考えて一貫して考えるのが正義、公平にかなうということであろうかと思います。

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 刑事補償制度は憲法四十条から援用いたします国民の請求権を認めたものでございまして、決して簡単な恩恵というものではないと思います。いまお尋ねの故意、過失を問わないということの意味でございますが、刑事補償制度は定型化された補償、損害賠償ではあるが、故意過失を問わないという意味は、故意、過失のあると否とを問わないという意味でございますから、もっと平面的に申せば、故意、過失のある場合、故意、過失のない場合、どちらも入るということ…

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 いま申し上げました反面といたしまして、無過失責任を認めた制度であるということになると思います。

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 国家賠償と刑事補償との関係は、稲葉先生御案内のとおり第五条に規定がございまして、第五条三項にありますように、国家賠償の場合におきましては、「他の法律によって損害賠償を受けるべき者が同一の原因についてこの法律によって補償を受けた場合には、その補償金の額を差し引いて損害賠償の額を定めなければならない。」ということになっておりますので、刑事補償の定型化された損害補償では足らないという場合に、現実には国家賠償請求が故意、過失を主…

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 まことに恐縮でございます。争っております。過失がないということを争っておるのが通例でございます。

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 それは稲葉先生、明快に御理解いただけると思いますが、憲法の十七条の国家賠償は公権力の行使に当たる者、公務員の故意、過失を前提とする賠償でございますから、いまの国家賠償事件はまさに故意、過失を主張して原告が請求するのに対しまして、応訴する国側としてはそれがないということを主張しており、刑事補償は無過失でございますから、それについては過失の有無を問わず補償がされることについては検察庁あるいは国としては文句がないということにな…

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 公訴提起制度というのは、明文はございませんけれども、有罪を得る可能性、見込みについての合理性があればいいということになっておりますとともに、証拠はその後においても収集され、反対の証拠が収集されるということもあるわけでございまして、たびたび申し上げますように、起訴処分というのは決して有罪を確定する処分ではございませんから、それは将来において変更のあり得る処分でございますので、その起訴当時における検察官の心証において有罪を得…

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 あることはあるどころじゃなくて、相当多数ございます。ちょっと件数は数えておりませんけれども、昭和三十七年から四十九年までの間に十七件の事例がございますが、そのうち国家賠償法上の過失がないというのが八件もございますから、過失がなかったという判断をされる場合が半数に近いということでございます。

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 裁判所当局からいただいた資料によりますと、刑事補償を請求して刑事補償がされ、そして国家賠償を、足らないからといって請求して過失なしになったものというものの実態調査が十分できておりませんが、この表を見ますると、刑事補償は受けたが過失なしになったものが二件ほどあることが事例でわかっておりますが、全体がもう一つ明確でない、つまり、刑事補償をしたかどうかという面からの調査でなくて、国家賠償としてどうであったかということの調査の事…

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 いま御指摘の資料はいま裁判所当局においておつくりをいただいておるようでございまして、それを提出することといたしたいと思いまするが、一般には、刑事補償は簡易な損害補償制度でありますが、やはり低額でございますので、不足分があるというような場合に国家賠償を請求するということが往々にしてあるのじゃないかと推測いたしております。

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 略式で無罪というよりも、略式請求をしたところ正式裁判を請求して無罪になったものを含めまして、したがって基本的には略式起訴も含めまして通常受理人員を四十八年に例をとりますならば、二百九十四万三千八十六人の通常受理をいたしまして、そのうち起訴をいたしたものが二百十八万七千三十二人でございまして、そのうち裁判の確定いたしましたものが二百十万九千五百四人で、そのうち第一審で無罪の言い渡しのあったものが四百九人、それから第一審でそ…

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 いわゆる道交法を除きますと、通常事件、その他の事件の起訴率は六〇%でございますので、不起訴処分率が四〇%ということと最近にはなっております。昔は起訴猶予の関係で不起訴率がもう少し高かったと思いますけれども、そう著しい違いはない。それほどに最近において検察方針が厳罰主義になっておるということはないと思います。

法務省刑事局長1975/03/18

75衆議院 法務委員会 第13号

○安原政府委員 いま御指摘の資料は、「無罪人員調」の表と、それから「無罪事件のうち検察官が控訴した被告事件人員調」というのとはいわゆる一連の統計ではございませんで、御指摘のように数字の違うのはそういうところから出ておるわけでございまして、いま御指摘の、検察官が控訴をした被告事件の人員数は、たとえば四十八年におきましては、これは決して検察官が控訴した人員ではなくて、逆に、無罪事件のうち検察官が控訴を四十八年中にいたしました事件で四十八年中…