安原美穂
会議録に記録された「安原美穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,841 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1976/01/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
- 法務委員会13 件・13%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 予算委員会 第2号
○安原政府委員 ただいま申し上げました資格回復に関します勅令七百三十号は、治安維持法等の罪が刑法の罪名に触れるとき、またはこれらの罪の行為の手段もしくは結果に当たりますときはその限りではないとし、通常の刑法犯を犯した者につきましては資格回復の対象外としておるのでございまして、先ほど申し上げましたように、宮本氏の罪名は刑法に触れるわけでありまするから、勅令七百三十号の文理上は、宮本氏は資格回復者には当たらないというふうに解釈されるのであり…
第76回 衆議院 法務委員会 第7号
○安原政府委員 詳しい法律関係は大蔵省当局からお聞きをいただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、外国為替管理法あるいは管理令において禁止されている行為であります以上は、それが弁護士であるからといって正当化されるものではないというふうに考えております。
第76回 衆議院 法務委員会 第7号
○安原政府委員 報告によりますと、吉本弁護士は被供託者を奥田喜久丸といたしまして、東京法務局に八千七百九十万五千八百七十六円を供託をしておりまして、現在それを、警視庁が捜査の過程におきましてその供託証書を任意提出させ、三して事件の送致を受けました東京地方検察庁でこの供託証書を領置しておるのが事実でございまして、没収ということはいたしておりません。なお捜査中でありまして、仮に没収できるといたしましても、それは判決を待たなければならないこと…
第76回 衆議院 法務委員会 第7号
○安原政府委員 犯罪事実が捜査を遂げて公判請求した段階ではございませんで、まだ捜査中でございますが、御指摘の身柄を不拘束のままで捜査を続けている理由につきましては、報告によりますと、被疑者である吉本弁護士については、捜査の当初から証拠物を積極的に捜査当局に提出するなどして捜査に協力しており、罪証隠滅のおそれがなく、かつ住居も明白で、弁護士という社会的地位もあって逃亡のおそれもないということから、逮捕勾留の必要性がないという判断でございま…
第76回 衆議院 法務委員会 第7号
○安原政府委員 具体的な事件でございますので、法務当局からどのような処分をなされるかということは言うべき筋合いでないことは御理解いただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、いま捜査中でございまして、検察の使命から申しましても、当然事実の究明を行って、適正な処分をするものと期待をいたしております。
第76回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(安原美穂君) すでに御案内のとおり、お尋ねの新星企業の関係の事件につきましては、十二月の十二日に宅建業法違反と背任の関係におきまして、宅建業法につきましては新星企業株式会社及び竹沢脩に対しましていずれも罰金三十万円、それから同じ宅建業法違反と商法違反の被告人であります山田泰司に対しましては懲役一年六月及び罰金三十万円、ただし懲役刑については二年間執行猶予の判決の言い渡しがあったわけでございまして、判決の内容を詳細には報告を受…
第76回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(安原美穂君) 先ほど申しましたように、橋本委員御指摘のとおり、ほとんどその主張が認められた以上は満足すべきものであろうと思いまするが、なお控訴期間が、上訴期間が十二月の二十六日までございますので、目下東京地検からの報告によりますと検討中であって、最終の決定はしておらないということが事実でございます。
第76回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(安原美穂君) これは私の推察でございますが、恐らくは控訴をしない方向に向かうものというふうに推察はいたしておりまするが、検察庁から具体的には聞いておりません。
第76回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(安原美穂君) まずもって先ほど大臣が申されました事柄に関連いたしますわけでございますが、率直に申しまして、いわゆる田中金脈ケースというものにつきまして、これをすべて検察が解明する義務を持っておるという世間一般の期待というものは、検察が期待されることについては、これはまことに信頼されるものとしてありがたいとわれわれは受けとめてはおりまするが、橋本委員も十分に御案内のとおり、犯罪の嫌疑を生じたものについて厳正公平な立場から真相を…
第76回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(安原美穂君) 冒頭申し上げましたように、事件の捜査をしておる過程で、犯罪の嫌疑を抱くということも十分にあり、真相の究明という観点からはいろいろ捜査もするはずでございまして、この利益金の処分につきましては幾らもうけたかが、少なくとも無免許営業犯の立証としては必要かつ最小限十分であるというふうに思っておりまするが、その点につきまして、さらに利益金の処分についても当然聞いておりますことは報告を受けておりまするが、しかしながら、その…
第76回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(安原美穂君) 先ほど申しましたように、検察官の使命というものは犯罪の捜査ということでございます。その過程でいろんなことを知るでありましょう。しかしながら、知ったことすべてを公判廷に顕出し、あるいは公にするということは控えるべきだと思います。そうしなければ、犯罪の捜査についての協力を得られなくなり、結局、捜査権の発動が十全でなくなるという、利益を失うおそれがありますので、捜査で知り得たことはすべて公にしなければならないというこ…
第76回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(安原美穂君) 先ほども申しましたように、背任の関係につきましては使途を明らかにしておるわけであります。私いま橋本委員と見解を異にするのは、無免許営業についての利益金の処分の内容についてであります。それにつきましては検察当局では幾らもうけたかということを立証すれば情状の立証に十分であるという見解のもとに、それ以上のことをあえて立証活動をしなかったということでございますので、私は少なくとも食言をしたというつもりはございません。
第76回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(安原美穂君) 同じことを申し上げて恐縮でございますが、背任については明らかにしており、無免許営業につきましては、情状立証としては必要最小限度のことを立証したのでありまするから、それ以上のことについては明らかにするときは来ないというふうに思います。
第76回 衆議院 決算委員会 第6号
○安原政府委員 立法上の問題でございますので、私からお答えをさしていただきます。 原委員御指摘の公訴の時効の制度につきまして、現在の期間が短過ぎるということの批判は一般にはないわけでございますので、言うならば、今回の三億円事件もその公訴の時効の範囲内で捜査が目的を達成しなかった特殊例外の問題であるというふうに考えられますので、現在のところ法務当局といたしましては、この時効の期間を長くするというような考えは持っておりません。また刑法の改正…
第76回 衆議院 決算委員会 第6号
○安原政府委員 一般に時効というものについて言えることでございますが、事柄を公訴の時効ということに限って考えましても、三億円事件を例にとりますと、三億円事件がいまから七年前に起こったということによって、いわば一定の安定した法秩序がそこで侵害をされて、そこに破られたという、法秩序の破壊、侵害という異常な事態が発生した。しかしながら、その異常な事態というものも、いわばある一定の期間を過ぎることによって社会のそれに対する波風の立った法秩序とい…
第76回 衆議院 決算委員会 第6号
○安原政府委員 いま原委員御指摘のいわゆる高田判決におきましては、そういういま御指摘のような制度がないものですから、十五年という公判審理の停止ということを時効と同じように考えて、時効のときには行われる免訴という裁判がなされたわけであります。そういう意味で、昨日も法務委員会で御指摘があったのですが、そういう制度、立法の問題として刑事訴訟法上にも相当の期間の経過を待って免訴にするというような規定を設けるべきではないかということが訴訟の促進と…
第76回 衆議院 決算委員会 第6号
○安原政府委員 あらゆる審級に関係なく、無罪の裁判を受けて、それが確定した者についての補償でございます。
第76回 衆議院 決算委員会 第6号
○安原政府委員 いま大臣が申されましたように、十二月八日に法制審議会のこのような制度を採用すべしという答申がなされましたので、早速刑事訴訟法の一部を改正する法律ということで法律案の作成にいまかかっております。できますならば、と申しますか必ずと申してもいいかと思いますが、次期の通常国会にはこれを提出いたしまして、できますならば来年の四月一日から施行という運びになることを私どもは期待をいたしております
第76回 衆議院 決算委員会 第6号
○安原政府委員 確かに拘束は受けなくとも、一たん被告人という地位に立たされた者につきましては、物質的にも精神的にもほかの行政処分に比していわゆる損害が大きいということが言えるわけでございますが、先ほど原委員御指摘のとおり国が国民に対して補償するという場合は、原則は憲法で規定しておりますように、公務員、国の側に不法行為、故意、過失がある場合であることが憲法の原則でございまして、続いて憲法の四十条に、拘禁を受けた後無罪となった者について補償…
第76回 衆議院 決算委員会 第6号
○安原政府委員 最初にお断り申し上げておきますが、原委員御指摘の要綱案というのは、たびたびこの国会で申し上げておりますように、まだ法務省事務当局の案と申しますよりも、担当者の一種の試案のようなものでございますので、その点はひとつ御理解をいただきたいと思いますが、それといたしまして、その試案に盛られております事柄からの御質問でございますが、いまも御指摘のようなことは、当然にわれわれ犯罪ということが裁判で確定するとか公権ということがなくても…