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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1976/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1976/05/24

77参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(安原美穂君) 日本の国会議員代表団のロックフェラーとのお話の内容は国会における証人喚問のことでございまして、法務あるいは政府当局の直接には関係のないことでございますので、これ以上私から申し上げる余地もないと思うんですが……。

法務省刑事局長1976/05/24

77参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(安原美穂君) コーチャン証言等を通じまして、ロッキード社のいわゆる製造機の売り込みに関連いたしまして小佐野賢治氏の名前が指摘されていることは事実であり、その点について検察当局も何らかの関心を払っていることは間違いないと思いまするけれども、遺憾ながら特定の人の名前を挙げて、その人を取り調べたかどうかということを申し上げることは、任意捜査のたてまえ上お許しを願いたいと思います。

法務省刑事局長1976/05/24

77参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(安原美穂君) 御関心のあることはく理解いたしまするけれども、先ほど申しましたように、任意捜査につきましては、任意の協力を得なければならない人がたくさんおられるわけであります。そういう方の任意の協力を得るためには捜査の段階においてだれだれを取り調べたということは申し上げるのを御猶予願うことが、われわれの捜査に御協力いただける一つの方法としてぜひお願いをしたいことと思います。

法務省刑事局長1976/05/24

77参議院 内閣委員会 第7号

○政府委員(安原美穂君) 法務大臣のおっしゃいますことは、要するに検察庁法十四条の具体的な事件の指揮という形をもって、仮に不起訴になった場合の、不起訴事件の内容を公表するように指揮することは、積極にも消極にも指揮権を発動するということは避けるというのが検察と法務大臣との関係として確立した慣例でございますので、そういう方法でなくても公にする方法としては考えられるじゃないかということで申しておられるのでございまして、その方法と申し上げますの…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) アメリカ司法省から提供を受けました資料につきましては、新聞にも報ぜられておりますように、到着当初におきましては、いわゆる検察の首脳、検事総長、次長検事、検事長、検事正等、いわゆる七人の人々がその日に見たことは事実でございますが、その後は、あくまでも捜査のための資料でございますから、検察庁の幹部の厳重な保管責任のもとに、必要の都度必要な捜査官がそれを見ております。その点につきましては、警察にも秘密厳守を条件として…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) その点につきましては、先般参議院の予算委員会でここに御同席の矢田部委員からお尋ねがありましたが、どういう人を取り調べたかということを申し上げることは平に御勘弁を願いたいということで御理解をいただきまして、実人員として百人を超したということを申し上げたわけでありますけれども、さらに申し上げますならば、だれをというようなことは、これはこれからも、犯罪捜査というのは任意の捜査、すなわち相手方の協力を得て調べるのが原則…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) いま申し上げましたように、官界と、それから全日空等の航空会社の関係が多いと思います。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 野党が含まれているとか、政治家が入っているとかというようなことは、具体的に私ども承知いたしておりません。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 一々具体的な捜査の内容、進展状況を申し上げることはひとつ御勘弁願いたいと思います。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) いずれにいたしましても、ロッキード社の企業活動における不正行為の存否、特にアメリカの多国籍企業小委員会において、日本の政府高官の関係する不正行為があるということが、いわば公の委員会で表明されていることでございますから、当然そういう事実の存否ということを調べることが検察の使命でございます。その使命のためにはあらゆる手段、高官であろうと何であろうと恐れることなく調べるということでございまして、具体的に、いまだれを調…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 捜査の進展次第では政治家を調べることに何ら検察庁はちゅうちょいたしません。私は実際問題として承知していないから知らないと申し上げておるわけでございます。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 同じことを申して恐縮でございますが、私はそういう報告を受けておらないから知らないと申し上げているわけで、何らうそ隠しもございません。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 恐縮でございます。しぼりかねるとはいかがなことでございましょう。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) そういう、捜査でいま一番難渋しているのはどこだということを申し上げることが、果たして捜査の目的を達成するために、現在申し上げることが適当かどうかという点につきましては、私は消極に解するものでございますから、そういうことを申し上げるわけにはいかないわけで、どうか検察庁が真相究明のために鋭意努力しているということで御信頼をいただきたいと思います。ただ、私どもが一般的に申し上げることのできることは、本来こういういわゆ…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 趣旨はそのとおりでございますが、要するに四十七条による書類の内容の公開ということは、保管者である者がする行為でございますから、不起訴等の場合におきましての書類の保管者は検察官でございますし、それから、公訴提起後におきましての裁判所が保管する書類につきましては裁判所でございます。そういうものが公開をするというのが四十七条のただし書きの規定でございますから、それにつきまして、検察に関する限りは法務大臣が指揮監督権を…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 正確を期するために書いたものを用意しておりますので申し上げますと、刑事訴訟法第四十七条ただし書きの訴訟に関する書類と申しますのは、当該被疑事件に関して作成されました書類、たとえば捜査当局が捜査の過程で作成いたしました供述調書、報告書、検証調書、以上報告的文書とでもいうべきもの。それと起訴状、裁判書、上訴申し立て書、最終陳述書、まあこれら意思表示的文書というもの。つまり、報告的文書、意思表示的文書を問わず、また当…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 理論上は可能でございますが、先ほどちょっと申し上げましたように、検察官がそのつもりになっておれば問題はございませんが検察官の意思に反して、つまり検察官の意見が違いまして、検察官は公開すべきでないと思っておるのに、総理大臣なり、それから法務大臣がそれを公開しろと言うことは、まさにこの検察庁法十四条の指揮権の発動ということに相なりますので、望むらくは、そういう指揮権の発動ということは好ましくないので、そういうことは…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) いま秦委員御指摘のとおり、いままで刑事訴訟法四十七条ただし書きの精神に基づきまして、検察庁におきまして、ある種の事件の結果につきまして、起訴をしなかった書類、すなわちここにいう公判開廷前に公開してはならないという原則にひっかかる場合に、ただし書きによりまして意味内容を公開したことはございますが、資料、いわゆる生の資料をそのまま公開したということは一回もございませんので、仮にするとしても、意味、内容、趣旨——内容…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) これも正直に、私何回調べたかは報告を受けておらないのでございます。ただし、私のかつて、大分前に聞いたところでも十数回は取り調べておるようでございますが、調べの時間は余り長くないようでございます。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 何しろ非常に重い病気の方であらせられますので、やはり取り調べの結果が生命に危険を来すということがあってはならない意味でいわば検察官は人権擁護という意味におきまして、当初はおっかないびっくり調べておりましたから、時間が非常に短かったのでございますが、徐々に医師の判断を経て、時間は三十分間までは延びておるというふうに聞いております。