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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
3,841
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1976/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会72 件・72%
  • 法務委員会13 件・13%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会7 件・7%

※ 全 3,841 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,841 20 を表示
法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) そういう意味では当初よりはよくなっているというふうに聞いております。ただ、余り細かいことを公開の席上で申し上げることは、あくまでも最初申し上げましたように児玉譽士夫の任意の協力によって取り調べを進めておる段階でございますから、余り細かいことを個人の健康状態について申し上げることが、あるいはそういうことのために拒否されることになってはならないという意味において、できる限り、詳細についてお尋ねにならないようにお願い…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 人の取り調べというのは、いわば基本的な人間の信頼関係を基盤として本当の真相が究明できるという意味におきまして、できるだけ特定の検事に担当させておるというのが実情でございます。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 私の聞いておるところでは、いつ何どきということがあってはならないということで、医者が隣の部屋に控えておるというふうに聞いております。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) そのとおりです。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 言葉は非常に聞き取りにくい状態であるようでございますが、回を重ねるに従いまして、検察官としてはそれが何を意味するかがわかるようになっているというふうに聞いております。 なお、それが証拠価値の問題、これはひとつ、捜査の内容に属しますので、御勘弁願いたいと思います。ただ、全然心神喪失とか無能力であれば十数回調べるわけがごでいませんので、その段階ではないと思います。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 聞いておりますところこれはまた客観的な事柄でございますが、聞くところによりますと、病状としてはまだ勾留に耐える病状ではないと拘置しても大丈夫という健康状態ではないと聞いております。なお、いま秦委員は、なぜ収監しないのかということでございますが、児玉譽士夫についていま御指摘のような逮捕、一般的に健康が許せば逮捕勾留を許す状態、勾留をすべき捜査の進展状況になっているかどうかということは、これまさに捜査の段階でござい…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 身分によって差別をして勾留しないのではございませんが、いま秦委員のいみじくもお尋ねのそういうこともあり得るかということは、いわば現段階から将来を見通して、捜査の進展ぐあいを見通す一つの判断の問題でございますので、これまたひとつ御勘弁を願いたいと思います。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 喜多村教授の診断に不審を抱いた場合にはそういうこともあると思います、今日、将来とも。しかし、いままでのところ、喜多村教授の診断を信頼しておりますので、事実としてそういうことはしておりません。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 真相の究明を第一義とする検察庁といたしましては、基本的な人権を侵害しない限り、刑事訴訟法に認められた強制手段を適宜適切に行使するものと思いますので、その辺はひとつ、御心配かけて恐縮でございますが、検察当局に御信頼をいただきたいと思います。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) たびたび申し上げられないということを申し上げることははなはだ遺憾に存じまするけれども、これまた捜査の過程における証拠収集の一つの方法でございますので、いつだれについてそういうことをやるかということを申し上げることだけは、ひとつ、捜査の途中でございますので御勘弁を願いたいと思いまするが、司法共助ということによりまして、アメリカの裁判所に証人の尋問を嘱託することが本件捜査の有力な方法であることは間違いがないわけでご…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 国内におきましても同様でございますが、裁判所に証人尋問を請求する以上は、どういうことについて尋問してもらいたいかという尋問事項を特定いたしましてお願いすることは当然でございますから、やるということになれば尋問事項を特定することの必要のあることは申すまでもございません。なお、いま申されましたように、アメリカの法廷における証人尋問でございまして、言葉の障害もございまするし、また捜査の実態というものを知っておるのは日…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 裁判所の刑事訴訟規則にもございますように、証人尋問の請求をいたします以上は、国内法におきましても当然のことでございますが、どういう被疑事実で尋問を求めるのかということを特定する必要はございます。おっしゃるとおりでございます。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 秘密というものは、関係者が多くなればなるほど漏れる可能性を持っているのは世間の常識でございまするから、証人尋問を請求するということは、検察官が直接取り調べるよりも捜査の内容が、秘密が漏れるという危険性を持つやり方であることは間違いないわけでございます。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 何と申しますか、的確な証人尋問をやっていただくためには、的確なインフォメーションをアメリカの関係者に伝えるという必要がございますので、そういう、いま秦委員がいみじくも御指摘のような方法も、実際やるときには考えるべき一つの有力な手段であるというふうに私どもは考えております。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) いま御指摘の問題では、政治資金規正法の違反の問題とか、あるいは所得税法のいわゆる脱税の罪というようなものが 一応考えられるわけでございますが、その点につきましては、税法違反につきましては従来の一つの確立した慣例といたしまして、そういう問題につきましては国税庁当局で実態の捜査をなさいましても告発を受けて検察当局が刑事責任の存否を明らかにする。したがって、所得の実態というものにつきましては国税当局の調査に期待し、そ…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) かつて造船疑獄のときに、当時の検事総長、それから東京地検の検事正が証人として喚問を受けた事実がございます。そのときも、大方の証言事項につきまして証言を拒否し、最後は内閣の声明ということまでいった事案でございますが、国会におかれて検察官を証人に呼ぶことができないと私どもは思っているわけではございませんけれども、独立と公正を旨として、司法に準ずるものとして検察の独立、公正というものは保障されなければならない、それに…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 先ほどのお答えから御理解いただけると思いますが、私どもは干渉しておるのではなくて、検察の立場に立ってお願いを申し上げておるという気持ちでございまして、それが干渉がましくとれたとすれば訂正をいたさなければならない事柄でございます。 それから、私先ほど申しましたように、その希望する場合におきまして国政調査を尊重すべきである、これはもちろんでございますから、国政調査が検察官を証人として呼ばなければできないというような…

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) いまのような国政調査のやり方について国会が最終的に判断権をお持ちになるということはもっとものことでございます。それを否定するものでは毛頭ございません。あくまでもお願いを申し上げておるだけでございます。 〔理事加藤武徳君退席、委員長着席〕

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 公表したものではございませんが、部内の検討用として作成した文書でございます。

法務省刑事局長1976/05/20

77参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(安原美穂君) 検察当局で不起訴処分の理由というのはたしか二十個ぐらいございますが、いまの事件について一応理論的に考えると、たとえば時効完成というようなことで不起訴、それから、時効は完成していないにしても犯罪の嫌疑がない、それから、一応疑いを持って調べたが罪とならないというような場合、あるいは一応犯罪は成立するが微罪である、起訴猶予というようなことが一応の不起訴としては考えられるのじゃないでしょうか。