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最高裁判所事務総局人事局長衆議院参議院
総発言数
436
直近の所属会派
直近の役職
最高裁判所事務総局人事局長
直近の発言日
1959/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 436 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

436 20 を表示
最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/17

31参議院 法務委員会 第10号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) これは、資料を見ないとはっきり申し上げられませんが、なる方が少いというふうに私は現在考えております。

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/17

31参議院 法務委員会 第10号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 相当古い人はたくさんおるだろうと思います。

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/17

31参議院 法務委員会 第10号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 裁判所が発足いたしましてまだ約十年でありますが、一番最初から採用された人たちは、順次任官になっていると思いますが、この雇で、しかも相当期間長く雇に在職した者を事務官あるいは書記官補に採用する場合、事務官あるいは書記官補としての質を下げないように、研修とかなんとか、いろいろな方法で質を向上させながら、順次事務官あるいは書記官補に吸収していくというふうな方法をとつて、現地でそれぞれ研修をしておるわけであり…

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/10

31参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 昭和三十四年、ことしの一月の十五日でありますが、現在の裁判官の欠員を申し上げますというと、判事が六十四名、判事補が二十名、簡易判事が四十五名であります。合計して百二十九名の欠員があるわけであります。これを三月三十一日までにさらに定年あるいは死亡、転官、任期終了、それから判事補から判事になるといったような減少の点を考え、さらに検事から、あるいは弁護士から判事に、裁判官になる者、それから選考によって簡易判…

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/10

31参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) ただいま自然減耗の点を申し上げませんでしたが、昭和三十五年六月までには、定年退官によるものが大体二十八名くらい出る予定であります。その他死亡とか転退官、任期終了等合せますというと、やはり八十五名くらいは欠員になってくるのじゃないか。それを大体昭和三十五年度に十年の判事補の経験を持ったすなわち判事に任用し得る者が大体その程度おりますので、まあ計算上はどうにか一ぱい一ぱいになるのじゃないかという程度の計算…

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/10

31参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) そうであります。

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/10

31参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 現在の状態からは、そういう考えはないわけであります。

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/10

31参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 結局裁判官の増員をいたそうと思いますというと、現員に欠員がありますというとどうしても増員が困難であります。従いましてまず現定員につきましてできるだけ補充をいたしますと同時に、現在裁判官は事件あるいは人数の割合におきまして、ドイツあるいは西独を考えましても、あるいはアメリカの状況を考えましても非常に少い、すなわち非常に重い負担を背負ってやっておるわけであります。従いまして事件も非常に審理が延びるといった…

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/10

31参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 現在採用されております職員は、これは外部の一般中小企業の給与状況との関連もあると思いますが、ほとんど自然減というものは非常に少い。すなわちやめる人が非常に少いわけであります。大体欠員が百十八名のほかに非常にたくさんできるということはあまり予想がされぬわけであります。ところでこの欠員のある職種は裁判所書記職、裁判所調査官職種があるのであります。これらはいずれも裁判所の裁判所書記官補採用試験、裁判所調査官…

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/10

31参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 常勤労務者が百二十八名、それから非常勤技官、これは医者でありますが、三十五名、そのほかに臨時職員が九十六名ほどあるわけであります。

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/10

31参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) これは本年度におきましては、各省庁全般の方針といたしまして、定員化は行わないというふうなことになりまして、裁判所も最後まで一応は要求いたしましたけれども、そういった各省庁全般の一致した扱いということで、裁判所だけがやるというわけにいかないのが実情であります。

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/10

31参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) これは申し合せというわけではなくして、これは大蔵省を通じて、そういう扱いということが大体知らされたわけであります。

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/10

31参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) もちろん最高裁判所といたしましては、この定員化に努力をいたしたわけでありますけれども、結局本年度は各省庁ともこの定員化を行わなかったわけでありまして、最高裁判所もやむを得ずその要求がいれられなかったのをのまざるを得なかったという状況であります。

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/10

31参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 当然のことであります。

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 私からお答え申し上げます。 ただいまお尋ねの調査研究費の点でありますが、これは、要求予算が、最高裁判所の裁判官に月額で三万円、その他のいわゆる一人前の判事に各一万円、合計一億四千九百十六万円といった額の要求をいたしたわけであります。次に、管理職手当でありますが、これは、判事二号以上、簡易判事三号以上のそれぞれ特殊のポストについておる人たち、合計千名程度の者につきまして、俸給月額の二五%ないし一二%程度…

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 新規に認められました百二十八名につきましては、簡裁判事は入っておりません。だいたい在職二十七年以上の判事につきまして認められたというにすぎないのでございます。

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 本年度簡易判事で司法行政事務を掌理する人合計二百八十六名につきまして予算の要求をいたしたわけでありますが、残念ながら認められなかったわけであります。今後、お説の通り、当然ポスト的に管理者手当をつくべき性格のものでありますので、ぜひ実現いたしたいと思っております。

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) 全く同一の理由によるものでございます。

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/03/03

31参議院 法務委員会 第8号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) まず、判事補の特一、二号といった、この号の報酬を支給されております判事補は、大体戦地から復員しまして、同期の者はすでに判事になっておりますが、裁判官の任命資格の関係で、同期よりは遅れて、まだ判事補にあるというような人、あるいはすでに十年の任期は来ておりますけれども、その間相当長い間病気をいたしまして、判事補としての修練が十年にまだ達していない、そのために一人前の判事として任官させることにちゅうちょされ…

最高裁判所長官代理者(人事局長)1959/02/17

31参議院 法務委員会 第6号

○最高裁判所長官代理者(守田直君) それでは私から御説明申し上げます。 本年の一月十五日現在での欠員を申し上げますと、判事で六十四名、判事補で二十名、簡易判事で四十五名、合計百二十九名となっております。で、その後及び今日以後の推定から、四月一日現在ではどういう欠員状況になるかということを、推定をまじえながら申し上げますというと、定年で退官する人、あるいは死亡、あるいは転退官、任期終了、あるいは判事へとかわっていくといったような現象と、そ…