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参議院法制局長参議院
総発言数
1,428
直近の所属会派
直近の役職
参議院法制局長
直近の発言日
1956/03/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会36 件・36%
  • 法務委員会23 件・23%
  • 文教委員会21 件・21%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 農林水産委員会3 件・3%

※ 全 1,428 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,428 20 を表示
参議院法制局長1956/03/12

24参議院 法務委員会 第8号

○法制局長(奧野健一君) 権能を与えておりますが、そういうふうに認めた場合に権能を行使するかしないかは全く家庭裁判所の自由自在というのではなくて、やはり第十五条の三にある通り「相当と認めるときは」やはり義務の履行の勧告をしなければならないと当然解釈すべきと考えますが、この場合に、それにもかかわらず家庭裁判所の裁判官が義務の履行の勧告をやらなかった場合にどういうことになるかというと、これに対する不服を申し立てる道というふうなことが規定され…

参議院法制局長1956/03/12

24参議院 法務委員会 第8号

○法制局長(奧野健一君) 「権利者の申出があるときは、」「勧告することができる。」というふうに修正されました以上は、申出がないのに進んで裁判所の職権で勧告するということはできないので、もし申出がなくてもそういうことができるというのであれば、さらに前の衆議院の修正を削るか、そうでなければ申出があるとき、または職権をもってというふうなことを入れるかどうかしなければ、そういうことにはなるまいと思います。

参議院法制局長1956/02/23

24参議院 法務委員会 第5号

○法制局長(奧野健一君) 十五条の二は、「勧告することができる。」という権限といいますか、権能を付与した規定と考えます。そこでこれは履行状況を調査して義務者に対して勧告するのが相当であるというふうに認めた場合は、もちろん勧告しなければならないというのが理の当然であろうと思います。しかし十五条の二は、ただそういう権限を付与するということを主として規定したものでありまして、調査をいたしましても、履行状況が完全にいっているような場合はもちろん…

参議院法制局長1956/02/23

24参議院 法務委員会 第5号

○法制局長(奧野健一君) はあ。

参議院法制局長1956/02/23

24参議院 法務委員会 第5号

○法制局長(奧野健一君) 訴訟法等において申立という場合は、判決とかあるいは決定というふうな裁判所の意思表示を求める場合に、中立というふうな言葉を通常使っておるように考えております。申出というのはそれほど強く、という言葉が当りますかどうですか、その裁判所に対して申出るような場合でも判決とかそういったような決定とかというのではなく、質実行為を求めるとか、あるいはここではおそらく勧告という十五条の二の方が、十五条の三の場合よりもやや軽いとい…

参議院法制局長1956/02/23

24参議院 法務委員会 第5号

○法制局長(奧野健一君) かりにお説のようにただし書をつけましても申立があったからといって必ず勧告をしなければならないかどうか。たとえば履行状況を調査して履行が順調にいっているような場合にはその必要もないと思いますし、またたとえ義務の履行を怠っておっても、それには非常に宥恕すべき理由があった場合には、必ずしも中立があったからといって勧告しなければならないものではないのじゃないか。そういたしますと結局それは申立があった場合に調査いたしまし…

参議院法制局長1956/02/23

24参議院 法務委員会 第5号

○法制局長(奧野健一君) 申出があるときは勧告しなければならないというふうに、お説のように書いてもやはり調査の結果勧告すべきではないと思う場合があるだろうと思うんです。たとえば履行が順調にいっておるとか、あるいは履行しないことに正当な理由があるというようなことがわかれば、たとえ申出があっても裁判所は勧告をやらないことができる場合があるべきではないか。申立てたから必ず勧告しなければならぬというのは行き過ぎではないか。で、もしそういうことを…

参議院法制局長1956/02/23

24参議院 法務委員会 第5号

○法制局長(奧野健一君) 削りますと、申出があってもなくても裁判所は職権ででも、あるいは申出があっても、両方の場合に勧告が相当と思えば勧告することができるということにたりますが、これが入ると、あって初めて勧告ができるというふうに読まれることになるのではないかと思います。

参議院法制局長1956/02/23

24参議院 法務委員会 第5号

○法制局長(奧野健一君) 少くとも当事者の申出がなければできないということにはなろうと思います。

参議院法制局長1956/02/23

24参議院 法務委員会 第5号

○法制局長(奧野健一君) はあ。

参議院法制局長1956/02/23

24参議院 法務委員会 第5号

○法制局長(奧野健一君) この衆議院で修正になったのを基礎として申しますと、申出がなければやはり勧告する権限はないということが一つと、申出があった場合でも勧告するのが相当でないと思えば勧告すべきではなく、また勧告するのが相当であると認めるとき、いわゆる十三条の三と同じように「義務の履行を怠った者がある場合において相当と認めるとき」と、その場合は勧告することができるとあっても、これは勧告しなければならないというふうに解すべきであろうという…

参議院法制局長1956/02/23

24参議院 法務委員会 第5号

○法制局長(奧野健一君) これはやはり申出があるときはというので、申出がなければ勧告はできないというので、受けて立つということになりましょうし、そして申出というきっかけによって調査し、必要があれば勧告をするという、やはり裁判所の勝手というのではなくて、申立ということによってそういう発動を促され、そうしてその調査の結果それがもっともであると思う場合には、履行の勧告をしなければならないというふうになって参ると思います。

参議院法制局長1956/02/23

24参議院 法務委員会 第5号

○法制局長(奧野健一君) そういうふうに解釈いたします。

法制局長1955/12/16

23参議院 農林水産委員会 第8号

○法制局長(奥野健一君) 第三条一項によりますれば、中央競馬場の開催は競馬場ごとに年三回以内とするということになっておりまして、十二の競馬場を通算いたしますと年三十六回まあやれるということになっておりますが、その規定にかかわらず年二回を限って臨時にやれるというように読む、すらっと読めばそういうふうに読むべきであって、お説のように三条一項では結局三十六回やれるが、それによって二回なお臨時の競馬を許可を受けて行なって、その納付金の対象になら…

法制局長1955/12/16

23参議院 農林水産委員会 第8号

○法制局長(奥野健一君) よけいなことを申しましたが、十二あるというのはまあ計一算しておることでありまして、三条の趣旨は競馬場ごとに三回、これにかかわらず今度全競馬場を通じて年三回そのほかにやり得るまあ権限といいますか、そういうことができるということをきめたものと考えます。

参議院法制局長1955/07/21

22参議院 農林水産委員会 第31号

○法制局長(奧野健一君) お答えいたします。ただいま御指摘の百二十三条によりますと、ある特定の施設組合は総会にかわるべき総代会を設けることができることになっておりまして、何らの他に規定がなければ、総会の招集にかえて、総代会をもってこれにかえることができると一応解釈できるのでありますが、百二十三条の六項の関係から、百十条に規定する通常総会だけは総代会をもってはかえられない、要するに通常総会はどうしても理事は開かなければならないという制約が…

参議院法制局長1955/07/09

22参議院 議院運営委員会 第37号

○法制局長(奧野健一君) その点につきましては、直接その衝に当りました杉山課長から詳細お話を申し上げます。

参議院法制局長1955/07/09

22参議院 議院運営委員会 第37号

○法制局長(奧野健一君) ただいまの法制局の機構としては、十分やっていけないのではないかというような御配慮をいただきましたのでありますが、少くともでき得る限りわれわれとしては全力を尽してやるつもりでございまして、各省との協力をしてもらう関係におきましても、熱心に事情をよく尽して、いろいろ話し合いを願えば、十分協力も得られることと思うのでありますから、今後はこういったようなことのないように、私の方として全力をあげて、注意してやっていきたい…

参議院法制局長1955/07/09

22参議院 議院運営委員会 第37号

○法制局長(奧野健一君) 今回の事件に関しましては、法制局の注意が十分でなかったため各方面に御迷惑をおかけいたしましたことにつきましては、まことに遺憾に存じます。深くおわび申し上げます。 今回のように法案の提出後訂正等の必要が生じた場合には、事前に発議者の了承を得て、その指示に従って処理するようにいたします。 なお立案の依頼を受けました案件につきましては、提案者の承諾なく、その内容をもらすというようなことがないようにいたすことはもちろん…

参議院法制局長1955/07/06

22参議院 議院運営委員会 第35号

○法制局長(奥野健一君) お答えいたします。 ただいまの法案につきましては、五月の十四日と思いますが、社会党の山下義信議員から法案作成の御依頼がありまして、その際における御依頼の点は、恩給法だけに関する限りにおいては大体約三点でございます。その第一点は、仮定俸給は四号俸引き上げる、但し佐官以上は現行のままとする、現行一万円ベースは文官と同じく一万二千円ベースにアップするということが一つと、それから召集軍人中の七年以上従軍し、これを通算し…