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参議院法制局長参議院
総発言数
1,428
直近の所属会派
直近の役職
参議院法制局長
直近の発言日
1956/11/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会36 件・36%
  • 法務委員会23 件・23%
  • 文教委員会21 件・21%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 農林水産委員会3 件・3%

※ 全 1,428 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,428 20 を表示
法制局長1956/11/19

25参議院 議院運営委員会 第6号

○法制局長(奥野健一君) まる八年と一カ月の長い間お世話になりましてありがとうございました。はなはだふびんなものでありまして、いろいろ御迷惑をおかけしたこともございましたことと思いますが、御寛大な御指導と御厚誼によって、まずまず大過なく過させていただきましたことを心から感謝いたします。 今後ともどうか相変らず御指導と御厚誼のほどをお願いいたしますとともに、皆様の御健闘を心からお祈りいたしまして、私のあいさつといたします。(拍手) ———…

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) ただいまお示しのように、第四条において、教育ということは、学術及び文化を含めて教育といっておりまして、宗教は文化のうちに入ると一応解釈いたされますので、いわゆる教育といううちには、宗教も一応は含むと解釈されるというふうに存じます。従いまして、二十三条の十六の「教育に関する法人」というその文字だけを見ますと、その教育が宗教もやはり含むのでありますから、宗教法人に関することも表面的にはそこに一応入るというふうに文字…

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) 宗教法人法によって知事の権限に属せしめられておる、その点をこの二十四条ではこれを変更するような趣旨ではないと考えます。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) ここに書いてないので、この二十四条の中に次の長としての職務権限を全部ここに書いてないのではないかというふうに思います。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) 二十四条に掲げられてないんですから……、(「入る、入らない」と呼ぶ者あり)それは二十四条では触れてない……。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) 「次の各号に掲げる教育に関する事務」という限定があるので、それはここからは漏れているというふうに解釈すべきじゃないかと思います。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) 長はお説のように、宗教法人のことをやらなければならないのでありますが、それは宗教法人法によってやるのでありまして、でありますから、ここへ書くことの方が、まあ重複するきらいはありますが、ここへ書いてもいいのではないかと思いますが、この二十四条では、「次の各号に掲げる教育に関する事務」というものだけを拾っておりますので、二十四条ではその点に触れてないということになるわけであります。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) それは書けば明白になりますが、書かなくても宗教法人法で、まあその点は動かないことであろうと思います。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) その点は、私は立案者でありませんから……。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) 助役に関するものは別にありますが、それ以外はそういうふうになっております。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) 本法にはありません。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) こちらの施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の方を見ますと、助役の兼任を「昭和三十二年三月三十一日までの間に限り、」というふうにこれの方を長くしておきますから、その間やはりこれが働いてくるというふうに考えます。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) これは十六条の第三項の特例を書いたものだと思います。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) この助役に関する兼務の規定は、必ずしも十一条と対応したものではなく、助役の方は助役の方として別に「三十二年三月三十一日まで」という、まあいわば特別な、十一条と必ずしも関連ないものというふうに考えていいものと思います。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) それは、立法技術としては、あちこち見るというよりも、そのところに系統的に書いた方がはっきりすると思います。ただ、ちょうど地方自治法の附則に「当分の間、」とあるそこをつかまえて、それを「三十二年三月三十一日」というふうにそこを動かすために向こうの方へ書いた方が便宜じゃないかということで書かれたのではないかと思いますが、そこはまあ非常にわかりやすくということであれば、一本に関連する事項をまとめた方がいいのじゃないか…

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) 地方自治法の附則では、こちらの地方教育行政の組織及び運営に関する法律案の十一条をオーバーして三十二年云々とある。それについてまたその任命方法も別に規定しておるので、一致——一致といいますか、対応する点もありますが、それ以外の自治法の方ではオーバーして規定しておるものと思います。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) それはやはり三十二年三月三十一日までの間は助役を任命ができる……。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) それはこの一条の一番末項で「市町村教育委員会は、都道府県の教育委員会の承認を得て、助役を教育長に任命するものとする。」ということで……。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) 三月三十一日までの間に任命することができる、その場合には都道府県の教育委員会の承認を得て任命するということが一番の末項で現われておると思います。

参議院法制局長1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局長(奥野健一君) 助役の点については十月一日以降この規定によって新しく助役に兼任をせしめることができるということであります。