奧野健一
会議録に記録された「奧野健一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,428 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参議院法制局長
- 直近の発言日
- 1956/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会36 件・36%
- 法務委員会23 件・23%
- 文教委員会21 件・21%
- 決算委員会14 件・14%
- 内閣委員会3 件・3%
- 農林水産委員会3 件・3%
※ 全 1,428 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○法制局長(奥野健一君) さようでございます。
第24回 参議院 文教委員会 第34号
○法制局長(奥野健一君) 「昭和三十二年三月三十一日までの間に限り、」というのがその趣旨でございます。
第24回 参議院 議院運営委員会 第30号
○法制局長(奥野健一君) 旧憲法時代におきましては、旧憲法三十九条に、両院の一つの院で否決された法律案は同一の会期中再び提出ができないという規定がありまして、これが一事不再議の根本的な法文上の根拠とされております。これに基きまして両院議院の規則におきまして、やはりそういう案件を議事日程に設けてはならないといったような規定がありましたが、新憲法におきましては、もちろん旧憲法三十九条のような規定もなく、またそれに対応した議院規則もなくなって…
第24回 参議院 議院運営委員会 第30号
○法制局長(奥野健一君) たとえば新憲法になりまして、国会の会期というものが百五十日等に非常に延びた関係もあるような関係から、ことに財政上の事情が変更して、税金あるいは俸給等について、これを上げなければならぬとかというような事情があるような場合は、もちろん事情変更としてみていいと思います。またそのほかにおきましても、その新しい政策に基いて、新しい法制を必要として、前の旧法制を改正、廃止する必要があるというような場合も、一事不再議の例外と…
第24回 参議院 議院運営委員会 第30号
○法制局長(奥野健一君) 三月十五日に成立した法律案は、二十三国会で参議院がこれを議決して衆議院に送って、衆議院において継続審査いたしまして、さらに当院に送付されて成立したものでありまして、これはもっぱら参議院の議員の選挙に関することを主にして規定されましたもので、今回の法律案は衆議院の選挙について、小選挙区、あるいは公認制度、あるいは政党の政治活動の強化という、全く衆議院だけの選挙に関する改正でありまして、そういうふうに改正する必要が…
第24回 参議院 議院運営委員会 第30号
○法制局長(奥野健一君) 前の法律におきまして衆議院の選挙に関して関係の実質的にあった部分は、個人演説会の告知用のポスターを五千枚とあったのを、選挙用ポスター五千枚というふうに改めた点、その点を今度は三千枚に減らそうという、その点が実質的にと申しますか、衆議院の選挙について、前の法律案が触れている点を今度の法律案がこれを改めたという点は重複して参ります。その他の点は、たとえばラジオの放送の点等につきましても、これは前の法律については衆議…
第24回 参議院 内閣委員会 第16号
○法制局長(奧野健一君) 今問題になっておりますのは、第五条におきまして、科学技術庁に四つの局を置くという、四つの局を庁に置くということは、国家行政組織法の七条第二項によりますると、庁には、官房、部、置くことができるとあるのにもかかわらず、庁でありながらそのもとに局を置くのは、行政組織法の趣旨に沿わないではないかという御議論かと思い面す。なるほど、行政組織法第七条第二項には、庁に局を置くことができるという規定はございませんので、行政組織…
第24回 参議院 内閣委員会 第16号
○法制局長(奧野健一君) 御承知のようにこの国家行政組織法の附則の第二十四条という規定によりますと、七条一項の規定にかかわらず省に部を置く場合を規定しております。でありますからこの国家行政組織法の系統をくずさないで規定するには、附則等において庁に特例として局を置くといったようにすることが、あるいは難ましいのではないかと思いますので、先ほどおっしゃったように違法かどうかの問題じゃないと言われましたが、われわれとしては違法ではないという程度…
第24回 参議院 議院運営委員会 第28号
○法制局長(奥野健一君) お答えいたします。 この八条の三項と申しますのは、衆議院の修正であとから入った規定でございます。おそらく衆議院でこの第三項を入れました趣旨は、この特派大使というものが、国会法三十九条ただし書きの、各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職につく場合は、両議院一致の議決に基いてという、これに明確に入るかどうかということについて、多少の疑義があったんではないかと想像いたします。それでこの点をはっきりする意味で、こ…
第24回 参議院 議院運営委員会 第28号
○法制局長(奥野健一君) 先ほどは、まあ解釈を申し上げましたのでありますが、立法論としてはいろいろ問題があろうと思います。ただいま仰せのように国会議員の運営に関する事柄でありますから、たとえば三十九条の本文の方に明確に示してあると、そういったような、立法例としてはやり方はあろうと思いますが、こういうふうに同じ法律で明確に外務公務員法で規定いたしました以上は、取扱いとしては、まずこれによる。そして三十九条は、一般的な規定であって、これに対…
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○法制局長(奧野健一君) この前申し上げたのはやはり連れ戻すことができるという権能を与えられた規定であって、その規定自体からはそういう権能を与えられたというだけであって、その権能を行使しなければならないかどうかということはまた別個の観点から……たとえば職務の関係から、そういうものについてそういう権限を行使しなければならないというのはまた別の職務の内容等によって決定せらるべきもので、その表現自体の「できる」ということは権能を与えた規定とい…
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○法制局長(奧野健一君) 権限を与えておるという点においては同じことと考えております。
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○法制局長(奧野健一君) あの時申し上げましのは、逃げた少年を令状といいますか、同行状があれば連れ戻すことができるというのでありまして、この場合ちょうど警察官が、卑近な例を言いますと、令状があれば犯人を逮捕ができるとありましても、それは警察官としての職務上その場合犯人と認めて、令状もあれば、逮捕しなければならないので、逮捕ができるというその権限を与える、それ自体は権限を与えるのでありますが、今度は警察官の職務としてその場合に令状を持って…
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○法制局長(奧野健一君) 法案として、警察官は令状があれば逮捕ができるというだけの条文があったと仮定いたしまして、この条文だけから見ると、警察官は令状があって初めて逮捕できる権限が与えられておるのでありますが、そのもとに、警察官として職務上あるいは上官の命令等によってその権限を行使しなければならない状況が、これは他の関係において義務づけられるものであり、この表われた「できる。」というのは、権限だけの規定で、その権限を行使しなければならな…
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○法制局長(奧野健一君) ただいま手元に条文がちょっとありませんが、令状を出すかどうかということは、裁判官の権限で、裁判官が出すが相当と思えば出すということになろうかと思います。
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○法制局長(奧野健一君) 裁判官が連れ戻し状を出せばやらなければならぬけれども、連れ戻し状を出すかどうかは裁判官が出す必要がありと思えば出すし、そうでないと思えば出さないこともあり得ると思います。
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○法制局長(奧野健一君) 私はそのとき答えたのは、これは連れ戻し状があれば、連れ戻すことができるという権限を与えたものでありますが、これが令状が出て、それでそれを執行する執行官は、「できる。」という場合もあるけれども、その場合はしなければならないことになるであろうというその関係は、職務内容とかあるいは命令関係とか、そういったことで要するに判事がそういう令状を出せばそれを執行する任にある執行官といいますか警察官は、それをやらなければならな…
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○法制局長(奧野健一君) それは非常に違うのでありまして、「権利者の申出があるときは、」と入れた結果、申出がなければ、もう初めから勧告することはできないということになっておるのであります。その、「申出があるときは、」という字が入らなければ、職権でもできる、申出があってももちろんできましょうが、職権でできるということであります。「申出があるときは、」「できる。」とあれば、申出がなければ、職権発動としてはできないということが一つと、それから…
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○法制局長(奧野健一君) 区別があるので、「申出があるときは、」と入れば、申出がなければ何もできないということになる。
第24回 参議院 法務委員会 第8号
○法制局長(奧野健一君) 衆議院で修正になったように、「権利者の申出のあるときは」ということが入った以上は、申出がないのに職権で勧告するということはできない。一応それは第一点としてあります。 それから第二点として、そういう勧告する義務があるかどうかという問題でありますが、これは十五条の二は十五条の三と比べてやや事柄が軽いから詳しくは規定いたしておりませんが、十五条の三と同じように、結局は「給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合に…