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自由民主党農林大臣参議院衆議院
総発言数
4,068
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
農林大臣
直近の発言日
1955/07/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会80 件・80%
  • 法務委員会19 件・19%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 4,068 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,068 20 を表示
日本民主党1955/07/25

22衆議院 本会議 第46号

○大石武一君 議事日程追加の緊急勧議を提出いたします。すなわち、日程第二及び第三とともに、内閣提出、地方道路譲与税法案、地方交付税法の一部を改正する法律案、地方税法の一部を改正する法律案、及び、大矢省三君外四名提出、市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案を追加して、大案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

日本民主党1955/07/25

22衆議院 本会議 第46号

○大石武一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、地方道路税法案、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

日本民主党1955/07/22

22衆議院 本会議 第45号

○大石武一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、日程第一ないし第六とともに、内閣提出、資金運用部資金法の一部を改正する法律案を追加して、七案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

日本民主党1955/07/22

22衆議院 本会議 第45号

○大石武一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進めら、れんことを望みます。

日本民主党1955/07/22

22衆議院 本会議 第45号

○大石武一君 議事日程追加の緊急融議を提出いたします。すなわち、内閣提出、石炭鉱業合理化臨時措置法案、多賀谷真稔君外十三名提出、臨時石炭鉱業安定法案、小平久雄君外三名世出、株式会社科学研究所法案、右三案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんこを望みます。

日本民主党1955/07/22

22衆議院 議院運営委員会 第46号

○大石委員 この問題は、やはり福永君の言われる通り、そうほめた、いいことでないと思う。このような事態はなかった方がいいと思う。ただ、これは皆さんおわかりだと思うが、議員としての個人的な考え、信念というものと党の方針とがときどき違うことがあることはおわかりだと思う。この提案がされた場合には、わが党の方針というものはきまっていなかった。そこで、売春取締りに熱心な方は、その趣旨に賛成して、党の方針がきまっておらない前に喜んで提案者となられたと…

日本民主党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○大石委員 それでは、竹中公述人に、先任どの公述につきまして、一つ聞き捨てならない点がございますから、お尋ねしたいと思います。これはあげ足を取るようで、あまりおとなげないようでありますが、ちょっと許せない発言がございますので、その真意をお尋ねいたします。先ほど、われわれは来年四月から実行される正しい分業の法案を、徳川時代のものに返すということは絶対反対であるということを仰せられましたが、徳川時代には、どのような医師法、薬事法がありました…

日本民主党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○大石委員 われわれはあなたの信念を聞いているのではない。われわれはこの法案を出す場合には、ほんとうの信念と情熱を持ってこの案を作り、提案したのであります。しかしわれわれは、必ずしもあなた方にわれわれの考えに同調せよということを強要しておらない。お互いの立場もあり、お互いの主張もあり、お互いの考え方もある。われわれはそれを尊重して、お互いに正堂々と議論し合ってこれをきめたいと念願しておる次第であります。ことに昨年のあの薬剤師会、医師へ会…

日本民主党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○大石委員 あやまって取り消しになれば、それを許すにやぶさかではありません。許します。 それからもう一つお聞きしたいのでありますが、あなたは刑事罰と行政罰と言われましたが、この医師法、薬事法の改正案の中の、どこに行政罰がございましょうか、お聞きしたいと思います。

日本民主党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○大石委員 これはちょいと質問の要点がおわかりにならないので、あなたは行政罰という言葉を使いましたが、おそらく薬事法、医師法並びにこの改正案には、行政罰というようなことは一つもないと思う。行政処分はあるのですけれども、行政罰はないはずです。いかがでございましょうか。

日本民主党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○大石委員 お答えいたします。これは従来の法律におきましても、お説の通り調剤能力と申しますか、それは認められているような形になっております。これを明記しましたのは、前にも野澤委員にお答えいたしましたように、どうせ患者に調剤をしてやる以上は、医者もある程度調剤できることが法律で認められているという安心感を患者にはっきり与えたいという考えと、もう一つは、今までの第二十二条によりますと、薬剤師でない者は調剤できないことになっております。そして…

日本民主党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○大石委員 お答えいたします。そうなるわけではございませんが、いわゆる刑罰が重過ぎるとも思いましたし、別に今の患者は医者から薬をもらう場合に、安心感を持っておらないということはないと考えておりますけれども、こう直した方がしっくりできると考えたわけでございます。

日本民主党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○大石委員 大体差し迫ってこの改正をしなければ、薬事法なり医師法がどうしてもなめらかに運用されないということではございません、おっしゃる通りでございます。ただこうした方が、一そう明確になってよろしいと考えておるわけでございます。

日本民主党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○大石委員 お答えいたします。そう問い詰められますと、私どもとしても非常に困るのでありますが、便乗的でないということをお認め願いたいと思います。

日本民主党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○大石委員 この法律の改正というのは、なかなか何回もできないと思うのでございます。でございますから、やはりこれを附則に入れるよりは、こう直した方が非常になめらかにいくと考えましたので、今罰則の点もございましたが、この際一緒に不合理と考えられる点は直した方がいいと思っておるわけでございます。

日本民主党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○大石委員 お答えいたします。実は私たちが来年四月からの医薬分業の法律を修正いたしたいと思いますのは、第一番に国民に便宜なように、国民に楽な一番いい治療を受けさせるということを念願としております。その次に考えられますことは、医師会と薬剤師会との調整をはかりたい、こういう二つの考えであります。これを考えてみますと、私たちは来年の分業法案というものは、大体において非常に薬剤師側に片寄っておる法案であると思っております。その根本は医薬分業とい…

日本民主党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○大石委員 お答えいたします。調剤をする、患者に薬を授与するという点から申しますと、現行のものと今度の改正案とでは、実質的にいえば、おっしゃる通りそう変りはないと思います。ただ問題は、実際適用されない三年以下の懲役というものは、意味のないむだな刑罰は取ったがよろしいという意味が含まれてありますので、その点もお考えを願いたいと思う次第であります。

日本民主党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○大石委員 大体その通りでございます。

日本民主党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○大石委員 罰則は、刑罰はございませんけれども、行政処分がございます。前に申し上げましたように、医者が不正な行為を働いた場合あるいは不名誉なことをした場合、いろいろな場合における行政処分が十分規定してありますので、防げると思う次第であります。 それからもう一つは、今申しましたように、今までの、二十二条では、医者が自分の処方せんによらないで調剤した場合はということでございますが、そのような場合は、先ほど申しましたように、ほとんど考えられな…

日本民主党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○大石委員 この項とは別に、医者がしろうとから電話一本で、診察しないで投薬した、いわゆる無診投与という場合には、五千円以下の罰金がございます。これで無診投与、処分せんを作らないで自分が投薬した場合には、これと別に罰金の制裁がある、刑罰があるわけでございます。それから薬剤師が医者の処方せんによらないでしろうとの処方せんなり、自己の勝手な判断、いわゆる処方せんによらないで投薬した場合——これはほとんど私も例が少いと思うのでございますけれども…