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自由民主党運輸大臣衆議院参議院
総発言数
11,662
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
運輸大臣
直近の発言日
1963/06/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 運輸委員会26 件・26%
  • 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
  • 本会議1 件・1%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,662 20 を表示
自由民主党労働大臣1963/06/27

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 職員がどのような労働者団体を結成するかは職員の自由であり、これを禁止するつもりはございません。しかしながら、公務員法上職員団体という定義がなされておることに対応いたしまして、結成された事実上の労働者団体が職員団体であるかどうかということは、その構成員あるいは組織、運営の実態等によりまして、社会通念に従って決定されるべきものと考えます。

自由民主党労働大臣1963/06/27

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 そういう趣旨だとおとりいただくことはけっこうであると思います。

自由民主党労働大臣1963/06/27

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 いま公務員調査室長から申し上げましたとおり、そういうことになっておって、励行いたしておるわけでございます。

自由民主党労働大臣1963/06/27

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 この問題につきましては、人事院において責任を持ってその励行を確実にされるべき事柄でございますから、もしそれに反するような事実がありましたならば、人事院に十分に注意を喚起したいと存じます。

自由民主党労働大臣1963/06/27

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 三公社五現業につきましては、法律上チェックオフを制限いたしておるような規定はございません。これは労働組合と使用者との団体交渉によってその辺のことがきめられるたてまえに相なっておるのであります。現実には、従来は相当数の組合がチェックオフを交渉によって実施いたしておったのでございますが、最近におきましては三公社五現業とも、理事者側は、国家国務員法に準じまして、逐次チェックオフはやらないという方向に進みつつあるのでございまして…

自由民主党労働大臣1963/06/27

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 公務員の政治行為につきましては、御承知のとおり現行法におきましては、国家公務員法の委任によりまして、人事院規則でこれを規定することにいたしておるのでございます。改正法におきましては、これを将来は法律によって制限するようにすべきものであるというたてまえをとる考えでございますが、しかし何ぶんにも、その法律を立案いたしまするには相当なる準備を要しまするので、その法律が制定されますまでの当分の間は、現在の人事院規則における制限を…

自由民主党労働大臣1963/06/27

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 従来から、人事管理の責任体制が不明確であるという点が審議会からたびたび指摘されておるのでございまして、これらの各種の審議会の意見は、国会に対して責任を負うところの内閣に人事局を置いて、そこで人事管理の責任をとるべきであるということがいわれておるのでございます。今回ILO八十七号条約を批准するにあたりまして、正常な労使関係を確立いたしまするためにも、政府側における人事管理の責任体制を同時に確立する必要があると考えまして、人…

自由民主党労働大臣1963/06/27

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 先ほど申し上げましたるごとく、行政審議会その他の審議会におきましても、国会に対して責任を負う政府において人事行政について責任を負えるような体制を持つということが当然必要であるというような意見が述べられておるのでございまして、この点につきましては、政府もその必要を認めておるわけでございます。かような趣旨で人事局を立案いたしたのでございまして、この人事局につきまして、人事院におかれましてはいろいろ疑問を持っておられるようでご…

自由民主党労働大臣1963/06/27

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第5号

○大橋国務大臣 諸外国の例につきましては、後に政府委員から申し上げます。 確かにILO条約批准に際しまして、公務員に団体交渉権を与えろという議論が出ております。御承知のとおり現行法におきましては、国家公務員につきましては、一部の人々には協約締結権を含む団体交渉権が与えられております。これはいわゆる現業関係の職員でございます。これに反しまして、現業以外の事務に従事する公務員に対しましては、団体交渉をすることは認めるけれども、団体交渉に基づ…

自由民主党労働大臣1963/06/26

43衆議院 本会議 第40号

○国務大臣(大橋武夫君) 家内労働法の制定についての御質問でございますが、政府は、家内労働について、その労働条件の改善をはかる必要を大いに認めまして、目下鋭意これについて研究をいたしております。(拍手)

自由民主党労働大臣1963/06/26

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号

○大橋国務大臣 従来から国家公務員法につきましては不利益処分についての救済規定がございますので、当然不当労働行為についてはこの規定の活用によって救済ができるわけでございます。

自由民主党労働大臣1963/06/26

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号

○大橋国務大臣 総理大臣から申し上げたとおりでございます。

自由民主党労働大臣1963/06/26

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号

○大橋国務大臣 総理大臣から申し上げましたことが、今回の改正におきましては、まずこの結社の自由に関します八十七号条約の基本的精神をどこまでも尊重するということ、したがいまして、結社の自由、ことに労使不介入の原則、かようなこの条約の基本的原則をよりよく発揮いたしますために最小限度必要な改正はやむを得ないと考えました。

自由民主党労働大臣1963/06/26

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号

○大橋国務大臣 御指摘の問題につきましては、そういう条約の基本精神から考えた次第でございます。

自由民主党労働大臣1963/06/26

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号

○大橋国務大臣 労働組合の運営は、労働組合の自主的な行為によってやられることがこの条約の精神に合致するものと考えるのでございます。しかるに、労働組合の運営上欠くべからざる事柄が使用者の行為をわずらわすという仕組みに相なっておりましたのでは、労働組合の健全な自主的な運営を阻害するおそれが多いのでございまして、この点に着目いたしましてこの改正は必要やむを得ざるものと考えた次第でございます。 〔発言する者あり〕

自由民主党労働大臣1963/06/26

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号

○大橋国務大臣 職員団体につきましては、従来から官庁の協力によって組合の運営をやっておったというような点もございまして、これらの点は自主性を確立いたしまするために、今回の改正案においては是正されることに相なっております。この点をさしたわけでございます。

自由民主党労働大臣1963/06/26

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号

○大橋国務大臣 たとえばチェックオフとか、あるいは専従とか、こういう問題でございます。

自由民主党労働大臣1963/06/26

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号

○大橋国務大臣 先ほど申し述べましたとおり、今回の条約におきましては結社の自由を保障いたしまするために、組合の自主性というもの、ことに使用者の側からいたしまする干渉の排除ということが基本に相なっておるのであります。従来からわが国で行なわれておりまする在籍専従の制度は、この点につきまして弊害が予想されまするので、条約の精神に忠実にありますためにはぜひともこれを改正することが政府の責任であると考えたのであります。

自由民主党労働大臣1963/06/26

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号

○大橋国務大臣 人事行政の実施につきましては、現行法においては御承知のように人事院にその事務を所掌せしめております。しかしながら、人事院は制度上内閣から独立した機関でございまして、国会に対しまして責任を負う政府といたしましては、この人事行政につきましてもみずから権限を持ち、みずからの責任で職員団体と接触をし、そして職員の利益のために直接責任をもって行政をやっていくということが責任体制として必要だ、こう考えたわけでございます。

自由民主党労働大臣1963/06/26

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第4号

○大橋国務大臣 今度の考え方は、基本的な事項についての勧告でございますとか、あるいは意見の申し出というような人事院の権限が設けられるわけでちりまして、この人事院の権限を背景といたしまして、すべて法律によって直接に、あるいは法律に基づく命令によって勤務の諸条件が定められるわけでございますから、したがって総理府の所掌になることによりまして、これらの事項についての人事行政の公正とか中立性の確保というような事柄が危うくされるという心配はないと思…