大橋敏雄
会議録に記録された「大橋敏雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,816 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 労働・賃金29 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日本国有鉄道改革に関する特別委員会67 件・67%
- 社会労働委員会33 件・33%
※ 全 4,816 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 石炭対策特別委員会 第6号
○大橋(敏)委員 では最後に一言。この問題は通産省だけでなくて厚生省、労働省にも関係することでありますので、連携を密にとられて、ほんとうの意味の是正をお願いしたいと思います。 以上であります。
第61回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○大橋(敏)委員 参考人の皆さまには、遠いところをほんとうにきょうは御苦労さまでございました。 産炭地域の実情をじゅんじゅんと訴えられるのを先ほどから聞いておりましたが、とにかくなま傷に触れるような思いで産炭地域の逆境といいますか苦境を感じました。これは政府の施策の云々という問題だけではなくて、このような現状におちいっている産炭地域、また石炭対策については、総力をあげて一日も早く解決しなければならぬかなと。しみじみとそう感ずる次第であり…
第61回 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
○大橋(敏)委員 大町町長さんにお尋ねいたしますが、先ほど電力料金の特別の配慮の問題が出ましたけれども、これは上水道拡張工事完成までの間とありますが、いつごろまでの間なんでしょうか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 私はこれから、法律の盲点といいますか、その矛盾の谷間に置かれて、暗い職務を遂行している職員、それは消防職員のことでありますが、その実態を二、三取り上げまして、その改善を要望するための質問をいたします。 わが国の消防署設置は、大正八年七月十六日、特設消防署規程が公布されまして、その規程のもとに内務省令で全国的に統一かつ平等な官設消防として運営されてきたわけでありますが、昭和二十三年三月七日、米国の指示に従いまして、消防組…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 いまの説明のとおり、人事委員会にのみ申告が許される、しかも労働三権が制限を受けているという、非常に矛盾したといいますか、かわいそうな立場にいるわけです。 事実、私、北九州の一例をあげますと、たとえば、四十一年五月十七日に消防職員のほうから人事委員会に、「北九州市消防職員の給与格差の是正について」という要求事項を提出したわけです。ところが、それが一年八カ月ぐらいおくれて、四十三年一月八日に人事委員会からの判定文が返ってき…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 大臣にお尋ねしますが、スト権はこれは無理だということはわかります。少なくとも団体交渉権ですね、これは与えるべきだと思うんですが、大臣はどう思われますか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 時間がございませんので次に移りますが、矛盾の実態を二、三あげますけれども、消防職員の勤務時間、それから勤務条件に関することでございます。 現在、消防職員は日勤職員と隔日勤務職員に分かれておるわけです。日勤職員は、いわゆる司令補、係長でしたかね、それ以上の幹部で、すべての条件は一般市職員と同じ。ところが、隔日勤務員は、士長以下、いわゆる下級職員ですね。警備隊員として平常は日勤職員と同じような業務に服している。災害発生時は…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 要点だけでいいですから……。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 北九州の例をとりますと、一週間の拘束七十二時間、実働四十二時間、休憩三十時間。一当務は九時から翌日の九時までで、拘束時間が二十四時間であります。実働が十四時間。この十四時間は賃金の対象になっている。休憩十時間、これは無給だ。実際は、消防行政の使命、その運営上から見ますと、その性格から見ますと、二十時間は当然拘束時間であらねばならない。したがいまして、実働十四時間として、その十四時間のみ賃金を支給している、あとの十時間は…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 それならば日勤者にも実施すべきではないですか。隔日勤務者のみにそういうふうな措置を講じておるというのはどういうわけですか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 消防職員の隔日勤務者は二十四時間が拘束待機時間でございますので、むしろそういうのは要らないのではないかというくらいの気持ちを私は受けるわけです。これは大いに検討してもらって、善処してもらいたいと思います。 同時に、先ほどおっしゃいましたように、十四時間の実働時間には賃金が支給されるけれども、あとの十時間の休憩時間は無給だ。これは当然だろうというような言い方をされますけれども、仮眠時間の取り扱いについても、労働基準法の施…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 労働省の立場から、いまのような実態があった場合、これはどう思われますか。従来は手当が支給されておった。その内容は何も変わらないのに、三十二年四月以降それが廃止になった。これについてはどうお考えになっておるか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 いまのお答えどおり、おかしいのですよ。徹底的に追及して是正してもらいたいと思います。 それから、たとえば十四時間を職務に専念する義務時間と規定するならば、十四時間以後は勤務交代要員を補充するとか、あるいは十四時間を超過した場合は時間外勤務として処理をすべきである、私はそう思うのですが、先ほどあなたは、何だか十四時間以外に働いた分は特別手当が支給されておるというような答弁をなさいましたけれども、現実は十四時間の中で四時間…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 時間がございませんから次に移りますが、勤務時間の比較の問題ですけれども、日勤者と隔日勤務者、これは年間を通じますと、隔日勤務者のほうが二カ月よけい働いておりますよ。読み上げてもいいのですが、時間がありませんから申し上げませんが、年間約二カ月、実働時間においては約一週間、休憩もなく賃金の対象にならない、無報酬で余分に働いているという矛盾がございます。むしろ隔日勤務者は、当一務二十四時間中常に災害出動体制下にあらねばならな…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 次にいきますが、労働基準法三十五条には休日の項がございますが、市職員、日勤職員は法令どおり適用されております。ところが隔日職員は、いま言いました職務の性質上、全員休業というわけにはまいりませんけれども、しかしそうかといって、この休日を、一部の職員は勤務を要しない日、いわゆる日曜日扱いで処理されておりますので、これも私は矛盾ではないかと思うのです。つまり祝日の日に労休に充当したりしているわけです。これは労働省としてどう思…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 大事な労働者の味方である労働省の皆さんがこのような実態を知らないというのは、先ほど言いました地方公務員法の内容の中の、「警察職員及び消防職員は」という「消防職員」を削ればいいのですよ。そうすればこの実態が明らかになってくる、私はそのように思います。これは先ほど大臣がおっしゃったように、本気になって検討してもらいたいですね。 それから、隔日職員は一斉の休日がとれない、これはわかります。だけれども、全員に代休を与えるとか、…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 労働基準法は二十二年四月ですね。ところが国民の祝日に関する法律は、約一年後の二十三年七月二十日にできているわけですよ。ここら辺にいまのような矛盾が出てくるのではないかと思うのです。この点もあわせて本気になって検討をし是正してもらいたいと思いますが、大臣どうですか。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 いまの問題は、北九州だけでなくして、消防職員全体に関係する問題でありますので、その趣旨で検討を進めてもらいたいと思います。 次に移りますが、労働基準法の三十七条に時間外、休日及び深夜の割増賃金の項がございます。また労働基準法施行規則第十九条に割増賃金の項がありますが、その公式を見ますと、分母に五十二かける一週間の実働時間、分子に本俸プラス調整手当かける十二、これで一時間の時間外単価が出されるようになっております。私が非…
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 それがならぬのですよ。
第61回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○大橋(敏)委員 時間がありませんから次の問題にいきます。 消防隔日職員の実働時間の先ほどの相殺の問題。もう一回言いますが、一当務二十四時間ですね。実働十四時間、休憩が十時間。災害出動で十四時間を超過した場合は、はっきり言いますと、十八時から二十時までの二時間と、それから翌朝の六時から八時までの二時間、計四時間、これを休憩待機という名目で命令するのです。つまり、夜中に三時間なら三時間出動したら、いまの時間内で休め、休憩待機という名目で寝…