P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
700 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1986/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会28 件・28%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会16 件・16%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会12 件・12%
  • 法務委員会10 件・10%
  • 地方行政委員会6 件・6%

※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

700 件中 20 件を表示
内閣法制局第二部長1986/03/28

第104回 衆議院 建設委員会 第6号

○大森政府委員 御質問は、今回の法改正と下水道法三条等の関係いかんということであろうかと思いますが、御承知のとおり、下水道法三条等におきましては、市町村または都道府県が下水道の管理を行う、こう規定しているわけでございますが、この規定の趣旨は、下水道の管理に関する事務をすべて市町村または都道府県が直接みずから行うべきであるということまで規定しているわけではないというふうに理解しているわけでございます。したがいまして、今回、事業団が行うこと…

内閣法制局第二部長1986/03/28

第104回 衆議院 建設委員会 第6号

○大森政府委員 お尋ねの下水道の管理というものの中には多種多様なものがあることは御指摘のとおりでございます。ただ、今回題になっております下水処理の脱水とか焼却というその事実行為に関する限りにおきましては、やはりこれも管理と言えば管理ではございますけれども事実行為に属しますので、下水道管理者がみずから直接に行わなければならないということまで下水道法が規定しているものではないというふうに解しているわけでございます。 以上でございます・

内閣法制局第二部長1986/03/28

第104回 衆議院 建設委員会 第6号

○大森政府委員 お答え申し上げます。 今回の具体的な汚泥の処理を事業団に行わせるという形態におけるもの、これを行いましてもやはり私どもの考えでは、下水道管理権に基づく監督権限は依然として下水道管理者が保有し続けるものである、このように解されるわけでございます。したがいまして、物的施設たる汚泥処理施設の所有権等が事業団に属しましても、依然として下水道法上の問題はない、こういうことでございます。

内閣法制局第二部長1986/03/28

第104回 衆議院 建設委員会 第6号

○大森政府委員 具体的な監督権行使の形態につきましては所管省庁からお答えいただきたいと思いますが、一応法制上の建前だけに限りましてお答えいたしますと、先ほど申しましたように、今回行わせることとされるものは事実行為にとどまるということでございます。したがいまして、下水道法上の管理権、そしてそれを構成するもろもろの行政権限は依然として下水道管理者に帰属しているということでございます。 お尋ねの点に絞ってお答えいたしますと、御承知のとおり、下…

内閣法制局第二部長1985/12/10

第103回 衆議院 内閣委員会 第6号

○大森政府委員 お尋ねは、「例に準じて」とか「例による」とかあるいは「準じて」という言葉が、法制上どういう意味で使われておるのかということでございます。 一般的に申し上げますと、「例による」という用語につきましては、広くある制度または一連の法令の規定を、原則としてそのまま包括的に同種の事項に当てはめようとする場合に用いるのが例でございます。それに対しまして、「準じて」という言葉もよく使うわけでございますが、これは本来そのものと全く同じで…

内閣法制局第二部長1985/12/10

第103回 衆議院 内閣委員会 第6号

○大森政府委員 お尋ねは地方公務員の給与に関してでございますが、この点に関しましては私の方からお答えするのがいいのかどうか、あるいは答弁を差し控えるべき問題ではなかろうかと思います。 ただ、一般的に申し上げまして、地方公務員法二十四条三項は「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して」という用語が使ってあるように記憶しております。御指摘の「例による」あるいは「準じて」という用…

内閣法制局第一部参事官1985/09/06

第102回 衆議院 法務委員会 第24号

○大森説明員 第一部長が病気休養中でございまして、事務代理の私から答弁させていただきます。 お尋ねは、公式参拝というものは一体どのようなものかということでございますが、この点に関しましては、昭和五十五年十月二十八日付で稲葉委員に対する答弁書がございます。その答弁書の中では、「靖国神社への公式参拝とは公務員が公的な資格で参拝することを指し、」このように述べた経緯がございます。

内閣法制局第一部参事官1985/09/06

第102回 衆議院 法務委員会 第24号

○大森説明員 どうも同じ言葉を繰り返して恐縮でございますが、いわゆる公式参拝の公式とはどういうことかというお尋ねに対しましては、やはり先ほどお答えいたしましたように、公務員が公的な資格で行う参拝でああという以外に答えようがないというふうに考えております。(稲葉(誠)委員「じゃ参拝は」と呼ぶ)なお、もう一つ非常に紛らわしい言葉といたしまして、正式参拝と正式でない参拝という言葉がございます。ここの言う正式参拝と申しますのは、靖国神社に関しま…

内閣法制局第一部参事官1985/09/06

第102回 衆議院 法務委員会 第24号

○大森説明員 私ども神道の祭祀に関しましてはそう深く研究しているわけでもございませんし、また専門でもございませんが、聞きかじりしたところによりますと、正式参拝と称する儀式は、まず手水の儀、それから修祓の儀を経まして、そして本殿所定の座に進み、そして玉ぐしを奉奠し、そしてその後にお神酒をいただくというような手続を経る儀式である、このように承知いたしております。

内閣法制局第一部参事官1985/09/06

第102回 衆議院 法務委員会 第24号

○大森説明員 お尋ねの公式参拝に関する政府の統一見解と申しますのは、昭和五十三年十月十七日、参議院の内閣委員会におきまして安倍官房長官が答弁したものが一つと、もう一つは五十五年十一月十七日、衆議院議院運営委員会理事会におきまして当時の宮澤官房長官が説明いたしたものがございます。当面特に問題になると思われますのは昭和五十五年十一月十七日のものであろうと思われますので、とりあえずその内容を述べますと、この内容は国務大臣の靖国神社参拝について…

内閣法制局第一部参事官1985/09/06

第102回 衆議院 法務委員会 第24号

○大森説明員 ただいま宮澤官房長官の発言、政府統一見解という形で紹介したわけでございますが、法制局の見解も当時は全く同内容であるということでございます。

内閣法制局第一部参事官1985/09/06

第102回 衆議院 法務委員会 第24号

○大森説明員 内閣総理大臣としての資格において参拝されたものと承知しておりますので、公式参拝という概念に当たろうかと思います。

内閣法制局第一部参事官1985/09/06

第102回 衆議院 法務委員会 第24号

○大森説明員 今回八月十五日に内閣総理大臣その他の国務大臣が参拝いたしました具体的な参拝、これは憲法第二十条に違反しないという判断でございます。

内閣法制局第一部参事官1985/09/06

第102回 衆議院 法務委員会 第24号

○大森説明員 御承知のとおり二十条第三項は、国及びその機関は宗教活動をしてはならないという規定の仕方をしております。そして、その禁止している宗教活動というものはどういうものであるかということに関しましては、議員御承知のとおり最高裁判所の津地鎮祭事件判決というものがございます。そこで最高裁判所は、この宗教活動というものはどういうものであるかということについてまず判示いたしまして、その憲法が禁止している宗教活動というのは、「当該行為の目的が…

内閣法制局第一部参事官1985/09/06

第102回 衆議院 法務委員会 第24号

○大森説明員 先ほどお答えした中でそのように受け取られれば心外でございますが、社会通念がその間に変わったということを申し上げたつもりはございません。社会通念というものを把握できなかった、それを今回やっと把握できるに至ったのだ、こういうことでございまして、社会通念が変わったというような趣旨でお答え申し上げたつもりはございません。

内閣法制局第一部参事官1985/09/06

第102回 衆議院 法務委員会 第24号

○大森説明員 この問題は今までたびたび国会論議の席でも御質問を受けた問題でございまして、その都度私どもとしては検討を続けていたわけでございますが、御承知のとおり、官房長官の決定に基づく行政運用上の会合でございますいわゆる靖国懇の報告書が先般出されました。その内容をも参考といたしまして慎重に検討した結果、先ほど述べたような結論に達した次第でございます。

内閣法制局第一部参事官1985/09/06

第102回 衆議院 法務委員会 第24号

○大森説明員 お尋ねの趣旨は国家行政組織法第八条に言う審議会等との対比で問題とされているのではないかと思われますが、この法八条に言います審議会と申しますのは、法令に基づいて設置されます国の正式の行政機関でございます。したがいまして、その所掌事務についても法令で明文の規定がございます。これに対しまして、懇談会と申しますのは、各省大臣等が有識者等からその個々の意見を聴取することなどを目的として行政運営上開催されるものでございまして、その設置…

内閣法制局第一部参事官1985/09/06

第102回 衆議院 法務委員会 第24号

○大森説明員 何でも勝手にできるかというお尋ねでございますが、行政運営上必要であるということになれば、その各省大臣等の意思決定によって設置できるということは間違いございません。

内閣法制局第一部参事官1985/09/06

第102回 衆議院 法務委員会 第24号

○大森説明員 今回の靖国神社の公式参拝、これの要素を端的に申し上げますと、まず、その目的におきましてはもっぱら戦没者の追悼という目的でございます。そして、その行為の方式といいますか形式といいますか、それは靖国神社で参拝するものではございますけれども、靖国神社が定めた神道儀式にのっとったものではない、すなわち本殿または社頭において一礼するという方式でなしたものでございます。しかも、そういうもっぱら戦没者の追悼目的であるということは事前に官…

内閣法制局第一部参事官1985/09/06

第102回 衆議院 法務委員会 第24号

○大森説明員 例大祭の当日に今回のような形において公式参拝することはどうか、こういうお尋ねでございますが、私どもは、その日がどうであるということは、憲法上ぎりぎりの議論としては特にその日によってその結論は左右されない、要するに、その目的が専ら戦没者の追悼ということであり、しかもその行為の形態と申しますか方式が先ほど申し上げましたようなものであれば憲法に違反しない、これは憲法解釈としてのぎりぎりの議論ということでお聞きいただきたいと思いま…