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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
700 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1987/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会28 件・28%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会16 件・16%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会12 件・12%
  • 法務委員会10 件・10%
  • 地方行政委員会6 件・6%

※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

700 件中 20 件を表示
内閣法制局第二部長1987/05/14

第108回 衆議院 逓信委員会 第2号

○大森政府委員 お尋ねの件は数点あろうかと思います。 まず郵便貯金契約ということで限定してお答えいたしましたのは、ただいま郵便貯金法の改正が審議されておるということでそのように限定したわけでございますが、私が答えましたポイントは、民間銀行に対する預金契約についても結論は同じではなかろうかと思います。それが第一点でございます。 それから第二点の、利率の約定をその後変えられるかという問題と、それから利子課税を新たにした場合にそれが及ぶかどう…

内閣法制局第二部長1987/05/14

第108回 衆議院 逓信委員会 第2号

○大森政府委員 何度も同じことを答えて恐縮でございますが、課税の有無というものは、先ほどからお答えいたしますように貯金契約の内容とは関係のないことであるということでございますので、契約締結後の課税に関する原則の変更というものがあっても契約違反の問題は起こらないということでございます。

内閣法制局第二部長1986/12/11

第107回 参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) 御指摘のとおりでございます。いわゆる機関委任事務の立法化と申しますものは、地方自治の本旨を尊重しつつ、なお当該事務を地方公共団体の機関に委任し、その処理を行わせることに合理性があるという場合に行われるべきであると思います。したがいまして、内閣法制局における法案審査におきましても、法案審査に際しましてはいろいろな観点からの審査をいたすわけでございますが、今御指摘のような事項を含む法案につきましては、ただいま申し上…

内閣法制局第二部長1986/12/11

第107回 参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) 御指摘の点は、先ほどお答えいたしましたように、従前から心にとどめてやっているわけでございますが、今後ともそのようにやってまいりたいと思います。

内閣法制局第二部長1986/12/11

第107回 参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) 従前御指摘のような立法例があるかどうかという点につきましては、突然のお尋ねでございまして、こういう例があると今端的に御指摘申し上げる準備を持たないわけでございますが、一般的な考え方といたしましては、ただいま自治省から答弁がございましたのと同様の考え方でございます。 若干敷衍いたしますと、団体事務化、いわゆる団体委任事務になった場合でも、あくまでそれは国の事務という性格を全く消したわけではございませんので、その段…

内閣法制局第二部長1986/12/04

第107回 参議院 内閣委員会 第4号

○政府委員(大森政輔君) 九十五条に規定しております「船舶」並びに「武器」の概念は、この用語の概念自体は別でございます。ただ、その特定の物件がそのいずれに当たるかということになりますと、先ほどから防衛庁からいろいろ答弁がありますように、特定の武器を搭載している自衛艦は「船舶」にも当たり、また「武器」にも当たる、こういう関係になる次第でございます。

内閣法制局第二部長1986/12/04

第107回 参議院 内閣委員会 第4号

○政府委員(大森政輔君) 先ほど防衛庁から答弁がございましたように、「その他政令で定める者」の内容はまさに政令で定めるわけではございますが、「国賓、内閣総理大臣」という例示、列挙がございます。したがいまして、この例示、列挙されたものとおよそかけ離れたものは予定してないという場合にこのような表現を使うわけでございます。 したがって、その範囲内で具体的にどのようなものを政令で定めるかということにつきましては、ただいま関係省庁の間で検討を始め…

内閣法制局第二部長1986/05/21

第104回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(大森政輔君) 国と国家の用語の意味でございますが、結論から申しますと、同じ場合もあり異なる意味で用いられている場合もあろうかと思います。

内閣法制局第二部長1986/05/21

第104回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(大森政輔君) 具体的な例で何が一番ふさわしいかというのは、直ちに申すことは少し困難でございますが、国という用語が使われていますのは二つの場合があろうかと思います。 一つの場合は、一定の領土に定住する多数の国民で構成される団体で統治権を有するもの、これがいわゆる常識的な意味における国家でございますが、こういうものを権利義務または法律行為の主体としてとらえる場合、この場合には国という言葉で表現しているわけでございます。これに対し…

内閣法制局第二部長1986/05/21

第104回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(大森政輔君) いずれにしましても、一定の領土に定住する多数の国民で構成される団体で統治権を有するものということを意味するわけでございますが、その場合に、同じことを申し上げて恐縮でございますが、とらえる局面、次元で用語を変えている場合があろうかと思います。 先ほど例を挙げよという御指摘でございましたが、例えば古都保存法第一条におきまして、「この法律は、わが国固有の文化的資産として」「国等において講ずべき」。と、こういう文脈がご…

内閣法制局第二部長1986/05/21

第104回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(大森政輔君) 結論から申しますと、同じ意味合いで使われる場合と異なる場合があろうかと思います。

内閣法制局第二部長1986/05/21

第104回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(大森政輔君) 政府という言葉の通常の用法としましては、いわゆる国の機関のうち行政府を指して、その行為等について規定する場合には政府という言葉が通常適切であろうと思います。これに対しまして行政府、立法府、そしてまた司法府を含めた行為等について規定する場合には、やはり政府という言葉ではややその話彙狭きに失するきらいがあるのではなかろうかというふうに考える次第でございます。

内閣法制局第二部長1986/04/22

第104回 衆議院 内閣委員会 第12号

○大森政府委員 内閣法第九条は、ただいま委員指摘されたように規定されておりますが、この立法趣旨につきましては、内閣の首長たる内閣総理大臣に万一のことがあっても、行政の執行が滞ることがないように措置した規定であると言われているところでございます。したがいまして、必ずしも緊急事態が発生した場合のみを想定したものではないと解されるわけではございますが、もちろん緊急事態発生の場合にもその適用があるということは御指摘のとおりでございます。

内閣法制局第二部長1986/04/22

第104回 衆議院 内閣委員会 第12号

○大森政府委員 ただいま官房長官から答弁がございましたとおりでございまして、文理上どうかという問題はございますが、万々一にもそのような事態が生じた場合には、やはり内閣総理大臣の職務を行うべき者が必要であることは間違いございませんので、政府といたしましては、従前から、条理上当然に内閣総理大臣以外の閣僚が協議をした上で臨時代理を指定し得る、このように解してきているところでございます。

内閣法制局第二部長1986/04/22

第104回 衆議院 内閣委員会 第12号

○大森政府委員 一つの条項を条理に基づいて解釈するということは、例外的な場合における解釈ではございますけれども、現在、ただいまお尋ねの内閣法第九条等万々一の場合という事態に限定した限りにおきましては、条理に基づいて先ほどお答えいたしましたような結論を得るということは、決して法律上無理ではないというふうに考えている次第でございます。

内閣法制局第二部長1986/04/22

第104回 衆議院 内閣委員会 第12号

○大森政府委員 御承知のとおり国家公務員には一般職、特別職の区別があるわけでございますが、現行の国家公務員法自体は原則として一般職に適用がある。そして、その国家公務員法の百条には一般職に属する国家公務員の守秘義務に関する規定がございます。これは公知の事実でございますが、国務大臣等特別職の公務員についての守秘義務の規定についてはやや説明を要する点がございます。 まず国務大臣等の特別職公務員の守秘義務に関する一般規定といたしましては、昭和二…

内閣法制局第二部長1986/04/22

第104回 衆議院 内閣委員会 第12号

○大森政府委員 罰則は存在しておりません。

内閣法制局第二部長1986/04/18

第104回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○大森政府委員 お尋ねは二点あろうかと思います。 まず、交通反則手続における通告処分、これが行政不服審査法に基づく不服申し立ての対象になるのかどうかという点でございますが、これは行政庁の行う処分であるという点ではそのとおりでございますが、この通告処分と申しますのは、交通反則行為につき通告を受けた者が、通告を受けた日の翌日から相当期間、一定の、所定の期間内に反則金を納付したときは、当該通告の理由となった行為に係る事件については公訴を提起さ…

内閣法制局第二部長1986/04/18

第104回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号

○大森政府委員 お尋ねが非常に具体的な問題でございますので、一概にこうだと断言できる問題ではないかもしれませんが、御指摘のような事案におきましては、判例でもあらわれますように、刑事手続におきまして、その前提問題で争えば救済は受けられるわけでございます。したがいまして、そういうお尋ねのような場合、やはり原則として行政不服審査の対象にはならないケースであろうかと思われるわけでございます。

内閣法制局第二部長1986/04/15

第104回 参議院 内閣委員会 第3号

○政府委員(大森政輔君) 突然のお尋ねでございまして、まあ法制上の用語としてどういう意味がということをちょっと正確に申し上げる自信はございませんが、いわゆるしゃばでどういう意味で使われているかという点に限ってお答えいたしますと、一定の刑罰その他の制裁を科せられた者に対してそれを免除するというような趣旨で使われているのではなかろうかというふうに考えております。