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消費者庁審議官参議院衆議院
総発言数
334
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁審議官
直近の発言日
2021/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会73 件・73%
  • 消費者問題に関する特別委員会12 件・12%
  • 行政監視委員会5 件・5%
  • 環境委員会4 件・4%
  • 厚生労働委員会3 件・3%
  • 文教科学委員会1 件・1%

※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

334 20 を表示
消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 消費者による販売業者等情報の開示の請求が本法案第五条に基づく適法な開示請求と認められるためには、第五条第一項本文及び第二項の要件を満たし、かつ第五条第一項ただし書の不正の目的によらないものである必要がございます。そのため、消費者から取引デジタルプラットフォーム提供者に対して販売業者等に関する苦情が申し入れられたとしても、当該苦情の申入れが第五条の要件を満たすものでない限り、取引デジタルプラットフォー…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 例えば、個人の事業者を不当に陥れる目的で情報開示を請求するような場合でございます。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 第五条では、まさしく、消費者が売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権を行使するためにといった限定がついております。 さらに、そういった行使のために、当該販売業者等の氏名ですとか名称、住所その他の当該債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるものの確認を必要とする場合に限りといった限定がついておりますし、さらに、第二項では、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 御指摘のとおりでございます。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 先ほど、第五条の第一項のところで申し上げましたけれども、売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権ということでございますので、例えば商品を使っていてけがをしたといったような事実など、そういった債権に関わるところがあるということを取引デジタルプラットフォーム事業者が確認をするということがあろうかというふうに思います。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 先ほど第三条の第一項第一号について御紹介いたしましたが、「プラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引について、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置を講ずること。」ということでございますので、その具体的な内容については指針で定めますが、先生御指摘のような点についても当然関係してくるかというふうに思います。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 先生御指摘の点については、指針で具体的に努力義務について定めるということでございますので、その際に、当然、先生が御指摘されたような点についても指針で関係してくるものというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 本法律案の対象となる取引デジタルプラットフォームには、オンラインモールやオークションサイトのほか、BツーC取引が行われる場合のフリマサイト、シェアリングエコノミーのプラットフォーム等といった様々な業態がございます。また、食料品、衣服、電気製品など物販を総合的に取り扱う場であるもののほか、アプリの販売、家事代行などのサービスの提供のような、特定の商品やサービスの取引に特化したものなどがございます。 な…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 本法案は、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、自らが提供する場で行われる通信販売取引において売主が適切に消費者保護のための責任を果たすよう、販売業者等と消費者との取引関係を支える者として一定の役割を果たすことを求めるものでございます。 売主が非事業者である個人の場合、すなわちCツーC取引の場となる場合には、売主は消費者を保護する責任を課せられていないことから、本法案の対象に含めることはしておりません。 なお、Cツ…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 お答えいたします。 本法律案の対象となる取引デジタルプラットフォーム提供者には、規模や態様において様々なものが含まれ、個別の取引への関与の程度も様々でございます。 一方、今般の法律案は、消費者保護を目的としていることから、多様な取引デジタルプラットフォームを幅広く法の適用対象とする必要があるため、義務ではなく、努力義務を課すこととしたところでございます。 ただ、努力義務であっても、取引デジタルプラットフォーム提供者には…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 法律案第三条第一項第三号において、取引デジタルプラットフォームの提供者は、場の提供者という立場からの補完的な役割として、自らが提供する場に身元を隠したり偽ったりする販売業者等が参入することを防ぐため、必要な措置を講ずることが求められます。 もっとも、取引デジタルプラットフォームには膨大な数の売主が存在する中で、消費者被害を発生させている売主は割合としてはごく一部にすぎず、それにもかかわらず、膨大な数の売主の全てについて…

消費者庁審議官2021/04/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○坂田政府参考人 個人である売主が本法律案の販売業者等に該当するか否かの区別は、第一に、営利目的であるか否か、第二に、反復継続的に同種の行為を行っているかどうかについて、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されるものでございます。 もっとも、当該区分が困難である場合も考えられることから、今後、消費者庁としての考え方を明らかにしてまいりたいと考えております。 その際には、ほかの消費者保護法の適用を受けるかどうかの判断にも共通し得るもので…

消費者庁審議官2021/04/09

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 我が国における新型コロナウイルス感染症の発生から一年以上が経過しておりますが、関連する消費生活相談件数は九万件を超えております。その内容は様々でございますが、中には、給付金やワクチン接種をかたる詐欺、コロナに対する予防効果を標榜する商品の不当表示など、詐欺や悪質商法等に関する相談も寄せられております。 消費者庁では、新型コロナウイルスに便乗した消費者被害の防止のため、消費生活相談体制の維持…

消費者庁審議官2021/04/09

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症を背景とした巣ごもり需要の拡大に伴い、インターネット通販やオンラインゲームに関する消費生活相談も増加してきております。来年四月に成年年齢引下げが迫る中、若年層の消費者被害防止に当たって、このような消費生活のデジタル化にもしっかり対応する必要があると認識しております。 このため、消費者庁では、デジタル社会に対応した消費者教育を行うためのライフステージに応じた教材開発、…

消費者庁審議官2021/04/09

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 オンラインゲームをめぐっては、未成年者が保護者の財布等からクレジットカードを持ち出すなどにより、保護者の知らないうちにオンラインゲームに課金されていたといった相談が多く寄せられております。また、オンラインゲームに関する相談のうち、契約当事者が十歳未満のケースが約一五%を占めるなど低年齢化が進んでいる状況にあります。 このようなトラブルの防止に向け、消費者庁では、オンラインゲーム業界とも連携…

消費者庁審議官2021/04/08

204参議院 内閣委員会 第10号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、どのようなアプリの販売を認めるかについては、アプリストアを運営するプラットフォーム事業者がそれぞれの運営方針に即して決めていただくべき事項であると考えられます。 しかしながら、御指摘の点につきましては、犯罪行為への悪用が可能なアプリの販売によって消費者にどのような被害が生じるのかという問題があると考えられ、このような観点から事態をしっかり注視していきたいと考えて…

消費者庁審議官2021/04/06

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 消費者団体訴訟制度による被害回復につきましては、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づき、これまでに認定された特定適格消費者団体は三団体でございます。同法に基づく訴えが、五事業者を被告として提起されております。 なお、訴えの提起をする前において、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも見られるところでございます。 また、既に対象消…

消費者庁審議官2021/04/06

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、若年者の消費者被害を防止し救済することは大変重要な課題であると認識しております。 平成三十年には、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置き、いわゆる就職セミナー商法等の消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法等の恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消権を追加するなどを内容とする消費者契約法の改正が行われたところでございます。 その際に、若…

消費者庁審議官2021/03/23

204参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 昨年の通常国会で成立し、昨年六月十二日に公布された公益通報者保護法の一部を改正する法律においては、公益通報者がより保護されやすくする観点から、退職後一年以内の退職者及び役員を保護の対象者として追加すること、行政罰の対象となる法令違反行為の通報を保護される通報として追加すること、通報に伴う損害賠償責任の免除を保護の内容として追加することといった改正項目が含まれております。 また、行政機関等へ…

消費者庁審議官2021/03/23

204参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行日については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内とされております。現時点においては令和四年頃の施行を予定しておりますが、事業者における相応の準備期間を確保する必要があることから、事業者における準備状況等を踏まえながら判断してまいりたいと考えております。 御指摘の社員だった方が公益通報者保護の対象になり得るかという点につきましては、改正法の施行…